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ブラック企業の退職理由とは?ベストなタイミングとその見極め方
更新日
4月に新卒で就職した会社が、土日休みナシでサービス残業は当たり前、毎日のように終電やタクシーで帰るブラック企業でした。仕事は楽しいこともありますが、退職も考えています。ブラック企業を退職するのは早めの方が良いでしょうか?
ブラック企業に長く勤めるのは心身の健康のためにもおすすめできませんが、かといってすぐに退職するのはリスクがあるのも事実です。退職しても次の職場が決まっていなければ空白期間ができ、転職活動に影響が出ることもあります。しっかりと退職時期を見極めて、転職の準備をしていきましょう。
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ブラック企業であっても、今の段階で退職するかどうかは、リスクを考慮して判断することをおすすめします。焦って退職せず、本当に辞めて良いのかよく考えましょう。そのうえで転職を決めた場合は、「次の企業もブラック企業だった」ということがないように、しっかりと準備が必要です。スムーズに退職するコツや、ブラック企業を避けて転職するポイントも知っておきましょう。
ブラック企業の特徴を見極めよう
ブラック企業の明確な定義はありませんが、一般的には「毎日のようにサービス残業がある」「ハラスメントがある」といった特徴の会社が当てはまるでしょう。以下では、ブラック企業である可能性が高い特徴を紹介します。退職したいと考えている会社がブラック企業かどうか気になる方は、参考にしてみてください。
長時間労働やサービス残業が常態化している
ブラック企業の特徴の一つとして、極端な長時間労働を強いることが挙げられます。「労働基準法32条」では、1日の労働時間と1週間の労働時間(法定労働時間)を、原則としてそれぞれ8時間および40時間と定めています。この法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使協定(通称36協定)を締結する必要がありますが、36協定を結んでいたとしても、「月45時間・年360時間」を超える残業は原則として違法です。
さらに、法定労働時間を超える労働については、割増賃金を支払う義務があります(労働基準法37条1項)。したがって、「違法に長時間労働を強いる」「残業代を割増賃金で支払わない」といった状況が見られる場合、その企業はブラック企業である可能性が高いといえるでしょう。
ハラスメント行為が日常的に発生している
ブラック企業の特徴として、セクハラやパワハラなどのハラスメント行為が日常的に発生していることが挙げられます。「労働契約法第5条」
では、雇用者が労働者の生命や身体の安全を確保し、安心して働ける環境を整える「安全配慮義務」について定めており、「安全配慮義務」には、職場でのいじめやハラスメントが発生しないように職場環境を整える義務が含まれます。ハラスメントが頻発している職場は、安全配慮義務を怠り、法令遵守の意識が低いブラック企業に該当する職場である可能性が高いでしょう。
有給休暇が取れない
休日出勤が多かったり、有給休暇が自由に取れないことも特徴のひとつです。「労働基準法第35条」では、週に少なくとも1日、または4週間に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。頻繁な休日出勤が求められる場合、この規定に違反している可能性が高く、ブラック企業の兆候と言えるでしょう。
さらに、「労働基準法39条」企業は労働者が「入社から6ヶ月継続して勤務している」「規定労働日の8割以上出勤している」場合、10日の有給休暇を付与する必要があります。有給休暇の申請を却下することは、基本的に違法です。つまり、有給休暇が自由に取得できない環境もまた、ブラック企業である可能性が高いといえるでしょう。
私情による不当な人事異動や退職勧奨がある
ブラック企業の特徴には、不当な人事異動や退職勧奨が挙げられます。たとえば、「気に入らないから退職を強要された」「上司に意見したら降格させられた」などです。
「労働契約法15・16条」では、解雇や懲戒処分には客観的かつ合理的な理由が必要とされています。解雇理由が社会通念上不当な場合、解雇は無効です。
従業員の入れ替わりが激しい
離職率が高いこともブラック企業の特徴の一つです。離職率とは、特定の期間内にどれだけの労働者が退職したかを示す指標です。たとえば、年初に100人が在籍していた企業で、年末までに10人が退職した場合、離職率は10%です。過酷な労働環境や人間関係のトラブルが原因で従業員が次々と退職する場合、離職率は高くなる傾向があります。
厚生労働省が2023年に発表した「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、2022年の正社員や1年以上の契約労働者の離職率は11.9%、パートタイム労働者の離職率は23.1%となっています。
参照元
法令検索 e-Gov
労働基準法
労働契約法
厚生労働省
令和4年 雇用動向調査結果の概要
ブラック企業を退職するための6つのステップ
退職を決心する前に「今の労働環境を改善できる方法はないか」「今後、どのような仕事がしたいのか」「転職先が決まるまでの生活はどうするのか」など、じっくりと考えてみましょう。よく考えた上で退職を決意したのであれば、以下で紹介する6つのステップを参考にしてみてください。
1.退職の理由を明確にする
退職時には、上司から退職理由を尋ねられることがありますが、ブラック企業では退職を引き止められる場合も多いため、「やむを得ない」と思われるよう、明確な退職理由を述べましょう。具体的な退職理由としては、以下が考えられます。
- ・別の仕事にチャレンジするため
・スキルアップや成長を目指すため
・より良いキャリアアップの機会を求めて新しい環境に移りたい
など
これらのポジティブで明確な理由を伝えることで、上司も理解しやすくなるでしょう。
2.最適な退職のタイミングを見極める
退職を会社に申し出るタイミングは、会社の就業規則に従って適切な時期を見極めましょう。一般的には、退職希望日の1~3ヶ月前に申し出が必要な場合が多いようです。
たとえば、7月31日に退職したい場合、その申し出は4月や5月に行う必要があります。このように、退職日を決めたら、その日から逆算してスケジュールを立てて準備を進めることが重要です。
3.就業規則を確認する
退職を考える際には、会社の就業規則を確認しましょう。「労働基準法89条」によると、労働者が10人以上いる会社では就業規則の作成が義務付けられており、退職手続きや労働条件について詳細が規定されています。前述した退職の申し出時期と同様に、退職手続きについても会社の就業規則に基づいて行うことが法的に必要です。円満な退職を希望する場合は、退職日や引き継ぎ業務について就業規則に則って調整しましょう。
無期契約の労働者は、「民法627条1項」により、退職の意思を会社に2週間以上前に伝えることで雇用関係を解消できます。たとえば就業規則に「1ヶ月前に退職を申し出ること」と記載されているとき、本来は就業規則に従うことが望ましいものの、悪質な引き止めや退職の申し出の却下などに遭っている場合は、法律の定めを優先して問題ありません。
参照元
法令検索 e-Gov
労働基準法
民法
4.退職届を作成し上司に提出する
就業規則を確認し問題がなければ、退職届を作成して上司に提出しましょう。退職の意思を伝える書類には「退職願」と「退職届」の2種類があり、それぞれに異なる特徴があります。
退職願 | 退職を希望することを会社に申し出る書類 会社が承認するまでは撤回可能な場合もある |
---|---|
退職届 | 退職を決意したことを通知する書類 会社が受理した時点で撤回不可 (ただし、会社が認めた場合は例外あり) |
また、会社が退職届の受け取りを拒否した場合でも、内容証明郵便で退職届を郵送すれば、退職の意向を示した証拠を残せるので活用するのも一つの選択肢です。詳しくは「退職届を拒否されたら?知っておきたい法律と対処法」でも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
5.引き継ぎや備品の返却を行う
退職日までに後任者への引き継ぎやデスク周りの整理、備品の返却を完了しましょう。退職届が受理されると、会社は人員の配置転換や後任者の採用を進めます。後任者がスムーズに業務を理解できるように、業務マニュアルや引き継ぎメモを作成し、関係部署や取引先に後任者を紹介しましょう。引き継ぎには数週間かかるため、有給休暇の消化も考慮してスケジュールを立てるのがおすすめ。また、退職時には以下のものを会社に返却します。
- ・社員証、名刺など(社員であったことを証明するもの)
・通勤定期券、事務用品など(会社の経費で購入したもの)
・制服、ロッカーの鍵、会社用パソコンなど(会社から貸与されたもの)
・書類、データなど(会社の機密情報)
・健康保険証、取引先企業の名刺(その他)
返却物は会社によって異なるため、事前に人事担当者に確認し、漏れのないように気を付けましょう。
6.離職票や雇用保険被保険者証などの書類を受け取る
退職後には、以下の書類を会社から受け取りましょう。
- ・離職票
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・年金手帳
これらの書類は健康保険や失業給付の申請に必要なので、必ず受け取って大切に保管してください。手続きは転職先が決まっているかどうかで異なるため、自分の状況に合わせて確認しましょう。
一般的にこれらの書類は退職後に会社から郵送されますが、離職票がないと失業手当を受け取れないため、退職時に確実に発行してもらえるよう、人事担当者に依頼しておきましょう。
ブラック企業の退職で見られる引き止めの例
ブラック企業では、退職したくても引き止められ、スムーズに退職できない場合もあるようです。以下では、よくある引き止め手段を紹介します。
辞めるなら損害賠償を請求すると脅される
ブラック企業に退職の意向を伝えると、「辞めたら損害賠償を請求する」といった法的措置をちらつかせ、退職を阻止しようとすることがあります。しかし、これらの脅しには法的な根拠はありません。前述したように、民法627条1項に基づき、退職日の2週間前に退職の意思を示せば、合法的に退職可能です。もし一人での対応が難しい場合は、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
不満な点(給与や労働環境など)を改善するといわれる
「給料や労働環境を改善する」と言って、退職を引き止めようとする場合もあります。しかし、こうした口約束は守られないことも多く、仮に給料や労働条件が改善されても、職場環境が変わらなければ、依然として厳しい状況で働き続けることになります。今後働き続けるためには、十分な改善がなされているか、または会社が本気で改善する意志を持っているかを慎重に見極める必要があります。
「残った従業員に迷惑だ」と責められる
「残った従業員に負担をかけていいのか」「周りに迷惑がかかる」と情に訴えて引き止めようとすることもあります。しかし、退職の意思が固いならば、その意思を貫きましょう。過酷な労働環境を作っているのは会社であり、適切な人員配置や労働力の確保は会社の責任です。過度に罪悪感を持つ必要はありません。
ブラック企業が退職を認めてくれないときの対処法
退職の意思を伝えても引き止められたり、退職届の受け取りを拒否するなど、ブラック企業が退職を認めてくれない場合があります。そのようなときは、諦めずに以下の方法を参考にしてください。
退職届を内容証明郵便で送る
会社が退職届を受理しないときには、内容証明郵便を検討してみましょう。内容証明郵便とは、郵便物の内容を記録として残すことができるサービスで、差出人が作成した文書の謄本は、差出人と郵便局が保管するため、「いつ」「どんな内容の文書が」「誰から誰に送られたか」を証明できます。
ただし、内容証明郵便で退職届を送っても、業務の引き継ぎ、返却物の整理、退職後に必要な書類の受け取りなどのために、連絡や出社が必要な場合もあるので、注意が必要です。
退職届の書き方とは?
一般的な退職届の書き方は以下の通りです。
- ・日付:提出日を記載
・宛先:直属の上司や会社の代表者の名前を記載
・タイトル:「退職届」と明記
・本文:「私事」や「私儀」を使って書き始め、退職の意思を簡潔に伝え、退職理由と(詳細は不要)退職希望日を記載
・署名:自分の氏名を記載し、捺印
退職届とは、退職する意思を示す効力の強い書面であるため、一般的に提出後の撤回はできません。
退職届の書き方について知りたい方は「退職届に書く日付はいつにするのが正解?書類作成のポイントや注意点も解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
労働基準監督署や弁護士などに相談する
会社が「退職するなら給与や残業代を支払わない」「損害賠償を請求する」といった脅しをかけてきた場合は、労働問題を扱う第三者機関に相談するのも一つの選択肢です。
相談先の第三者機関 | 特徴 |
---|---|
都道府県労働局や労働基準監督署 | 全国の総合労働相談センターで無料で相談を受け付けており、場合によっては企業に対して行政指導も行う |
日本労働組合連合会(連合) | 電話やメールでの労働相談を無料で受け付けており、退職に関するアドバイスを提供 |
労働問題に詳しい弁護士 | 退職の意思表示や未払い賃金の請求を代行し、交渉を行う |
退職代行サービスを検討する
退職代行サービスは、自分で直接会社に退職の意思を伝えずに済む便利なサービスです。代行業者が代わりに会社に連絡し、退職手続きを進めてくれるため、精神的な負担を軽減できます。特に、自ら退職を言い出せない場合や、出社せずに手続きを進めたい場合に有効です。
ブラック企業を退職する前や後にやるべきこと
退職が決まったらやるべきこととは、どのようなものがあるか解説します。以下を参考にして、スムーズに退職できるように準備しておきましょう。
有給休暇を使い切る
有給休暇が溜まっている場合は使い切りましょう。有給休暇は、労働基準法で認められた権利です。ブラック企業であっても、有給を取得できないということはありません。給与明細などで有給の残日数を確認し、退職の意向を伝える際に有給消化の希望も伝えましょう。たとえば、月の前半に業務の引き継ぎを終え、後半に有給をまとめて消化するといった形がおすすめです。
転職活動に集中でき、休養も取れるので有意義な時間を過ごせます。有休休暇の取得できないとお悩みの方は「退職日までに有給消化できない場合の対処法とは?制度の仕組みを確認しよう」もチェックしてみてください。
失業手当を申請する
退職後は、ハローワークで失業保険の申請をすることが大切です。申請が通ると、退職後最大1年間、前職の給与の約50%~80%程度の基本手当を受け取れます。ハローワークへの申請が遅れると、基本手当の受給開始も遅れるため、必要な書類を受け取ったらすぐに手続きを進めましょう。必要な手続きや条件については「退職後に失業保険を受け取るために必要な手続きや条件などを詳しく解説!」を参考にしてください。
健康保険の変更手続きをする
退職後は健康保険が適用されなくなるため、保険の切り替え手続きを忘れずに行いましょう。次の就職先がすぐに決まらない場合には、以下の選択肢があります。
- ・家族の扶養に入る
・前職の健康保険を任意継続する
・国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入する場合、退職日の翌日から14日以内に市区町村の役所で手続きをする必要があります。この際、「健康保険の資格喪失証明書」を用意しておくことを忘れないようにしましょう。
国民年金の加入手続きをする
次の就職までの期間が空く場合には、「家族の扶養に入る」か「国民年金に切り替える」対応が必要です。退職後、年金の切り替え手続きを忘れずに行わないと、年金未払いになってしまいます。
国民年金に切り替える場合、退職後14日以内に市区町村の国民年金窓口で手続きを行わなければなりません。必要な書類は「年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバー」と「離職票」です。もし離職票が届かない、または手続きが遅れる場合は、所轄の年金事務所に相談しましょう。
住民税の支払い手続きをする
退職する月や、退職後すぐに転職する場合など、状況によっても手続きが異なります。一般的な退職月による住民税の支払い方法は以下のとおりです。
- ・1月~5月に退職する場合:役所から送られる納税通知書に従い、分割して納付。
・6月~12月に退職する場合:最後の給与や退職金から一括で天引きされる。
住民税の納付方法は、市区町村によって異なる場合があるため、詳細は居住地の自治体に確認しましょう。住民税の手続きについては「退職後の住民税はどうなる?納付方法や注意ポイントについて解説!」で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。
退職後にブラック企業を避けて転職するには?
退職後は「次の転職先もブラック企業だった」という状態にならないよう、ポイントを押さえて転職活動をしましょう。以下を参考にして、働きやすく自分に合った企業の内定を掴んでください。
応募企業の離職率をチェックする
次の転職先でもブラック企業に当たらないようにするための方法として、離職率を目安にするのも良いでしょう。離職率が高い企業はそれだけ退職者が多くいるということ。労働環境が良くない可能性があり注意が必要です。
離職率の高い企業がすべてブラック企業というわけではありませんが、一つの情報として参考にしましょう。離職率は企業のWebサイトで調べる方法や、転職エージェントに情報提供してもらう方法などがあります。
企業の口コミを確認する
ブラック企業を避けて転職するには、企業への口コミも確認しましょう。実際に企業で働く人の口コミは非常に参考になります。残業や休日出勤の頻度、社内の雰囲気など、自分が重要と考える項目をチェックしておくと良いでしょう。
ただし、口コミはあくまで一人の労働者の意見なので、全体の意見や事実とは異なる可能性があります。すべての情報を鵜呑みにするのではなく、一つの情報として参考にすると良いでしょう。
転職エージェントを利用する
ブラック企業を避けるためには、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは求人票に記載されていない社内情報も詳しく把握していることがあります。会社の雰囲気や評価制度の実態、離職率などを教えてもらいましょう。
また、自分の希望に合った条件で求人を探してくれるので、残業は少なめ、休日出勤は難しいなど条件を伝えたうえで企業を提案してもらえます。希望の条件に合う企業探しを、効率的に行えるでしょう。
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ブラック企業の辞め方に関するQ&A
ブラック企業を退職するときに、よくある質問を紹介します。以下を参考にしてみてください。
試用期間に退職したい場合はどうしたら良い?
試用期間中も退職は可能ですが、基本的に即日退職はできないので2週間前までに上司へ相談する必要があります。ただし、試用期間中に体調不良やケガなどで仕事ができなくなった場合や、パワハラや給与の未払いなどの不当な扱いを受けたときは、即日退職が認められる場合があります。このような場合は、退職を申し出たその日から仕事を辞めることが可能です。詳しくは「試用期間中に退職したいときはどうする?適切な辞め方3ステップ」をチェックしてみてください。
「辞めるなら損害賠償請求する」と言われました
退職の自由が認められているため、ブラック企業からの損害賠償請求は認められません。「辞めれば損害賠償を請求する」「退職したら訴える」といった脅し文句を言われた場合でも、「法的措置をとる」という主張に基本法的根拠はないことを知っておきましょう。
退職金制度があり、条件を満たしているのに振り込まれません
支給条件を満たしているのに退職金が支払われないのは違法です。退職金は必ずしも支給されるものではありませんが、会社が定めた支給条件を満たしている場合、労働者は退職金を受け取る権利があります。まずは会社の退職金規定を確認し、自身が支給対象になることを会社に伝え、支給を求めましょう。支給が拒否された場合は、未払い退職金の時効である5年間を過ぎる前に、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。