雇用保険で適用除外になるケースとは?基礎知識も解説

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この記事のまとめ

  • 雇用保険は労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的とした制度
  • 教育訓練給付は失業中も就業中も活用できる、労働者のスキルアップ支援制度
  • 育児や介護で休業した場合には、育児休業給付や介護休業給付を活用しよう
  • 雇用形態を問わず、要件を満たしていれば雇用保険に加入する必要がある
  • 雇用保険が適用除外になるケースには、加入要件を満たしていない場合などがある
  • 個人事業主と同居している親族や法人の役員も、原則として雇用保険が適用除外となる

「雇用保険で適用除外になることはあるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。雇用保険は労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的に給付金を支給する制度です。労働者を1人でも雇用している場合は雇用保険の適用事業所となりますが、加入要件を満たしても被保険者になれないケースも存在します。このコラムでは、雇用保険で適用除外になるケースをご紹介。雇用保険の基礎知識や加入要件も解説しています。

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雇用保険とは

雇用保険とは、労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的に、一定の条件のもとで給付金を支給する制度です。以下では、雇用保険の一部である「教育訓練給付」「介護休業給付」「育児休業給付」についてそれぞれ解説します。

教育訓練給付

教育訓練給付とは、労働者のスキルアップを支援する制度です。労働者がスキルアップを目的に教育訓練を受講した場合、その費用の一部が支給されます。教育訓練給付には、「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「特定一般教育訓練」の3種類があり、それぞれ給付率が異なっています。また、受講する科目や被保険者によって給付を受けられる条件も異なるため、制度を利用したい場合はハローワークで詳細を確認すると良いでしょう。なお、条件に合致していれば、失業中でも就業中でも制度を活用することが可能です。前職とは異なる業種へ再就職したり、スキルを磨いたりするチャンスにつながるため、知識として覚えておくと良いでしょう。

介護休業給付・育児休業給付

介護休業給付や育児休業給付は、休業する際に活用できる制度です。家族を介護するために休業する場合は「介護休業給付」、1歳未満の子どもを育てることが目的であれば「育児休業給付」を活用します。ただし、こちらも給付を受けられる条件が細かく定められているため、不安な場合はハローワークに相談してみると良いでしょう。

介護休業給付は「介護休業とは?意外と知られていない制度を徹底調査!」、育児休業給付は「産休取得の条件とは?パートや入社したばかりでも取得できるって本当?」のコラムでも紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

雇用保険には上記のほかにも、失業したときに支給される「失業給付」など、さまざまな制度があります。給付の手続きを希望する場合は、いずれも最寄りのハローワークで行いましょう。雇用保険の概要については、「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムでも解説しています。ぜひこちらもご覧ください。

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雇用保険の加入要件

雇用保険の加入要件は、以下のとおりです。

  • ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ・31日以上の雇用見込みがあること

正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、上記2つの要件に該当すれば、原則として雇用保険に加入する必要があります。事業主や労働者の加入希望の有無は問いません。また、厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き 第2章 雇用保険の適用について」によると、農林水産の一部事業を除き、労働者を1人でも雇用している場合は雇用保険の適用事業となります。もし雇用保険の適用事業所に勤め、加入要件に当てはまるのに未加入となっている場合は、会社もしくはハローワークに理由を確認してみると良いでしょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険事務手続きの手引き

雇用保険で適用除外となるケースとは?

雇用保険の適用事業所に勤めていても、被保険者になれないケースも一部存在します。「雇用保険事務手続きの手引き 第4章 被保険者について」によると、雇用保険で適用除外となるケースは以下のとおりです。

  • ・1週間の所定労働時間が20時間未満である
    ・31日以上雇用される見込みがない
    ・季節的に雇用されるため、雇用期間が4ヶ月以内または1週間の所定労働時間が30時間未満である
    ・高等学校の夜間または定時制課程、大学の夜間学部以外の学生や生徒である(例外として被保険者になるケースを除く)
    ・特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用された船員である(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)
    ・国や都道府県、市区町村などの事業に雇用された公務員で、離職した場合にほかの法令などに基づいて支給される諸給与が、雇用保険の求職者給付および就職促進給付を超える

このほかにも、個人事業主と同居している親族や法人の役員なども、原則として雇用保険が適用除外となります。雇用保険が未加入となっている理由が分からない場合は、自分が適用除外の条件に当てはまっていないかどうかをまずは確認してみましょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険事務手続きの手引き

雇用保険にはさまざまな制度があり、正しい知識を身に付けておけば転職活動で役立つ可能性があります。雇用保険に加入している場合は、失業給付や教育訓練給付金などを活用して、納得のいく転職を目指しましょう。

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