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36協定を違反するとどうなる?時間外労働の上限や法改正のポイントを紹介
更新日
この記事のまとめ
- 36協定は、使用者が労働者に法定労働時間を超えた時間外労働を命じる際に必要な協定
- 上限以上の残業や36協定を結ばずに時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となる
- 特別条項付き36協定では、臨時的に限度時間を超えた時間外労働が可能となる
- 労働基準法で、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間と定められる
- 36協定に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される
「36協定って何?違反したらどうなるの?」と気になっている方もいることでしょう。このコラムでは、労働基準法の36協定について詳しく解説。時間外労働の上限や、特別条項付き36協定などについてまとめました。また、2019年に改正された内容についても紹介。法律に違反してしまった場合の罰則にも触れています。本コラムを読んで、36協定の知識を高め、適切な労働時間で働きましょう。
36協定とは?法令違反となるケース
36協定とは、「労働基準法第36条」に基づいて、使用者と労働者が結ぶ協定のことです。使用者が労働者に法定労働時間を超えて時間外労働を命じる場合は、この協定を書面で結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定には時間外労働の上限が設けられているため、協定を結んだとしても上限以上の残業を課すことはできません。また、この協定を結ばずに従業員に時間外労働をさせた場合も、労働基準法違反となります。36協定については「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」のコラムでも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
目安となる時間外労働の上限
厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によれば、36協定において定める労働時間の延長の基準は、以下のように示されていました。
一般の労働者の場合の延長時間の限度
一般労働者における時間外労働の限度時間の基準は、以下のようになります。
期 間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
1年単位の変形労働時間制の場合の延長時間の限度
一方で、特定の日や週に、法定労働時間を超えて労働者を働かせることができる変形労働時間制の場合の基準は、以下のようになります。
期 間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 14時間 |
2週間 | 25時間 |
4週間 | 40時間 |
1ヶ月 | 42時間 |
2ヶ月 | 75時間 |
3ヶ月 | 110時間 |
1年間 | 320時間 |
引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
残業時間の上限については「残業が月60時間は違法?時間外労働に関する基礎知識や対処法を解説」のコラムでも詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準
特別条項付き36協定とは
厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によると、特別条項付き36協定とは、一時的または突発的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない場合、限度時間を超えた時間外労働が可能となる協定のことです。特別条項付き36協定を結ぶ場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- ・原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
- ・限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
- ・「特別の事情」は、一時的又は突発的であり、1年の半分を超えないことが見込まれること。
- ・一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
- ・限度時間を超えることのできる回数を定めること。
- ・限度時間を超える一定の時間を定めること。
- ・限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては、当該時間をできる限り短くするよう努めること。
- ・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること。
- ・限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。
参照元
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準
労働基準法改正のポイント
厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、2019年4月(中小企業への適用は2020年4月)より、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となりました。臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。また、特別条項付き協定に当てはまる臨時的な場合でも、以下を守らなければいけません。
- ・時間外労働が年720時間以内
- ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- ・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヶ⽉平均」「3ヶ⽉平均」「4ヶ⽉平均」「5ヶ⽉平均」「6ヶ⽉平均」がすべて1⽉当たり80時間以内
- ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6ヶ⽉が限度
これらに違反してしまった場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。罰則を受ける対象者は、企業や雇用主だけでなく、工場長や部門長など現場の労務管理を担当する責任者にまで及ぶ可能性も。36協定の違反については「36協定って何?違反するとどうなる?」のコラムにもまとめてありますので、ぜひ目を通してみてください。
参照元
厚生労働省
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。