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教育訓練給付金とは?種類や受給方法など制度について詳しくご紹介
更新日
この記事のまとめ
- 教育訓練給付制度では、教育訓練にかかった費用の一部を給付金として受け取れる
- 教育訓練給付金の種類によって、支給条件や支給額などに違いがある
- 教育訓練給付金の対象講座は多数あるため、職種や業種に合わせて選択できる
教育訓練給付制度は、資格取得や講座受講など、教育訓練でかかった費用の一部を給付金として受け取ることができる働く人のための雇用保険制度です。このコラムでは、教育訓練給付制度の支給対象者や支給額、申請方法などについて解説。「資格を取得してキャリアアップしたい」「再就職に有利なスキルを身につけたい」と考える方は、参考にしてみてください。
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、条件を満たす人に対して支払った費用の一部を支給する雇用保険の制度のこと。能力開発やキャリア形成をサポートし、雇用の安定や再就職を促進することを目的に掲げています。受給する本人が、定められた期間内にハローワークに申請することで受給可能です。詳しい教育訓練給付金の種類や受給条件は、次の項目でご紹介します。なお、雇用保険の基本的な概要については、こちらの「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」をご覧ください。
教育訓練給付金の種類
教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」の3種類があります。「ハローワークインターネットサービスの教育訓練給付制度」をもとにそれぞれの給付金について以下にまとめました。
ちなみに、教育訓練と職業訓練は異なりますので、「職業訓練受講給付金って何?受給するための要件を詳しく解説!」も併せて一読してみてください。
一般教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の受講が修了した場合、本人が支払った経費の一部を支給する制度です。
支給対象者
一般教育訓練を修了した方で、教育訓練の受講開始日に、雇用保険の支給要件期間(※)が3年以上ある人が対象です。受講開始日に被保険者ではない人は支給要件期間が3年以上あり、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であることが条件。初めて支給を受ける人は、支給要件期間が1年以上あれば受給可能です。
(※)支給要件期間とは受講開始日までの間に、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のこと。被保険者資格を取得する前に、他の事業所に雇用されるなどで被保険者だったことがあれば、その被保険者期間も通算します。ただし、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は通算されません。
支給額
受講者本人が指定教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。しかし、20%に相当する額が10万円を超える場合、支給額は10万円。4千円を超えない場合は支給されません。
申請方法
教育訓練を受講した本人が、受講修了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ申請します。申請時には複数の書類の提出が求められるため、事前に確認しましょう。
専門実践教育訓練給付金
中長期的なキャリア形成をサポートする教育訓練給付金です。専門的かつ実践的な訓練を対象としています。訓練期間中6ヶ月ごとに支給申請を行うので、訓練中から受給可能。修了から1年以内に就職に結びついた場合は、追加の支給も受けられます。ここでは、基本的な情報をまとめているので、詳しく知りたい方は「再就職に活用できる?専門実践教育訓練という制度とは」を参考にしてみると良いでしょう。
支給対象者
専門実践訓練修了見込みの人、もしくは修了した人が対象。その中でも、教育訓練の受講開始日に、雇用保険の支給要件期間が3年以上ある人が支給を受けられます。受講開始日に被保険者ではない人は上記の条件に加えて、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であることが条件です。また、初めて支給を受ける人は、支給要件期間が2年以上あれば受給できます。
支給額
教育訓練経費の50%、年間上限40万まで支給されます。給付期間は原則2年と定められていますが、資格取得に繋がる場合は最大3年間まで延長可能です。さらに、受講した専門実践教育訓練が定める資格を取得し、終了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることもできます。
申請方法
教育訓練を受講した本人が、受講中または受講修了後にハローワークで申請を行います。申請に必要な提出物はそれぞれ異なるため、確認が必要です。
教育訓練支援給付金
「専門実践教育訓練給付金」を受給できる人の中で、一定の条件を満たす人を対象に支給されます。なお、厚生労働省の「専門実践教育訓練の給付金のご案内(7p)」によると、令和7年度までの暫定措置とのことです。
参照元
厚生労働省
専門実践教育訓練の給付金のご案内
支給対象者
「専門実践教育訓練給付金」の受給資格者のうち、受講開始時に45歳未満の人が対象。訓練期間中に失業状態である場合に支給されます。ただし、専門実践教育訓練が通信制や夜間制である場合と、会社役員や自治体の長である人、過去に教育訓練給付金を受けた人は対象外です。
支給額
教育訓練支援給付金の日額は、基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%です。基本手当の日額とは、離職する直前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の80〜45%を指します。
申請方法
専門実践教育訓練を受講した本人が、受講中もしくは受講修了後にハローワークに申請します。書類を提出する必要があるため、あらかじめ確認しておきましょう。また、原則として2ヶ月に1回、教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受ける必要があります。
参照元
ハローワークインターネットサービス
教育訓練給付制度
教育訓練給付金を受け取れる対象講座
給付金を受給するためには、厚生労働大臣が指定している講座を受講しなければなりません。「厚生労働省によると」一般教育訓練給付金が支給される講座には、簿記検定や介護職員初任者研修、ファイナンシャルプランナー、行政書士、管理栄養士、宅地建物取引士、TOEICなど、さまざまな講座が指定されています。また、専門実践教育訓練給付は、看護師や美容師、作業療法士、栄養士、保育士などの講座が対象。働きながら資格取得したい人や、離職後にキャリアアップを目指す人にぴったりの制度と言えるでしょう。
参照元
厚生労働省
雇用・労働 教育訓練給付制度
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。