賞与の手取り額の計算方法を詳しく解説!控除される項目とは?

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この記事のまとめ

  • 毎月の給与とは別に支給されるのが賞与で、金額や支給の有無は企業によって違う
  • 賞与の手取り額の計算方法は、総支給額から社会保険料や雇用保険料などの合計を引く
  • 賞与から控除される雇用保険料の計算方法は、毎月の給与と同じ税率で行う
  • 賞与の控除額の計算方法を知っていると、「思ったより少なかった」という事態を防げる

賞与の手取り額の計算方法が分からない方は多いのではないでしょうか。賞与からは、月給と同様に社会保険料や雇用保険料などが控除されています。このコラムでは、賞与の手取り額の計算方法を具体的な例をもとに解説。賞与の査定の対象期間や方法、控除される項目などについてもまとめています。賞与の控除額の計算方法を理解し、もらえる金額をしっかり把握できるようにしておきましょう。

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賞与とは

賞与とは一般的にはボーナスと呼ばれているもので、毎月の給与とは別に支給される賃金のことをいいます。労働者の勤務成績に応じて支給され、額は決められていないことが多いようです。給与と違って支給の有無は法律で義務付けられていないため、賞与制度のある会社もあれば支給しない企業もあります。

就業規則で賞与の規定が定められていることが多い

支給される企業では就業規則に賞与の規定があることが多く、その場合は支給義務が生じます。一般的に就業規則に記載されるのは、以下のような内容です。

査定の対象期間

賞与の支給額を決める評価を行う期間のこと。ボーナスが年2回の場合は、前年の10月~3月が夏の査定期間、4月~9月が冬の査定期間に当たることが多いようです。

査定方法

出勤状況や勤務態度、業務成績などが影響するといわれています。会社によっては勤続年数や業務スキルを査定対象としているケースもあり、企業理念や営業方針によって違うのが一般的です。

ほかにも、支給方法や支給日、支給対象者などが記されていることが多いです。賞与額は基本給が基準になることがほとんど。賞与の計算方法やもととなる基本給については、「ボーナスと基本給はどう関係している?賞与を計算する方法とは」にまとめているのであわせてご覧ください。

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賞与から控除されるもの

次に、賞与から控除されるものを見ていきましょう。

社会保険料

健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(該当者のみ)を合わせて社会保険料と呼びます。賞与は総支給額より1,000円未満を切り捨てた額に、社会保険料をかけた金額が控除されます。全国健康保険協会の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によると、東京都では以下の税率が控除されます。

<東京都の例>
・健康保険料…およそ10%
・厚生年金保険料…およそ18%

また、全国健康保険協会の「協会けんぽの介護保険料率について」によると、令和5年3月分(5月1日納付期限分)ではおよそ2%の税率が控除されます。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の合計で約30%ですが、社会保険料は半分を会社が負担するので雇用者負担は約15%が一般的な控除額となります。

参照元
全国健康保険協会
協会けんぽ

雇用保険料

雇用保険料は、毎月の給与と同じ税率で計算します。「令和5年度雇用保険料率のご案内」によると、一般の事業の場合の労働者負担の雇用保険料率は0.006%です。

参照元
厚生労働省
令和5年度雇用保険料率のご案内

雇用保険とは?

雇用保険とは、政府が管理運営する保険制度のことです。被保険者が失業した場合に給付される失業保険をはじめ、育児休業給付や介護休業給付などが含まれます。雇用保険については、「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」に詳しくまとめていますので、チェックしてみてください。

源泉所得税

企業が一括で支払うために、毎月の給与から差し引いて預かっている所得税のこと。前月の給与が基準となり、「前月の給与-(前月の健康保険料+前月の厚生年金保険料+前月の雇用保険料)」で算出された金額と扶養家族の人数によって税率が変動します。

住民税は賞与の控除対象ではない

毎月の給与から天引される住民税は、公務員、民間ともにボーナスからは引かれません。毎月の給与から控除される項目については、「明細にある「控除」ってなに?お給料のイロハ教えます」で解説しているので、チェックしてみてください。

賞与の手取り計算方法

賞与の手取り額の計算方法を、例をもとに確認していきましょう。基本的な流れは以下のとおりです。

1.賞与の総支給額を確認する
2.社会保険料を計算する
3.雇用保険料を計算する
4.源泉所得税を計算する
5.最初の総支給額から、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税の合計を引く

1.賞与の総支給額を確認する

東京都の企業に勤める人(35歳、扶養家族なし)が総支給額40万円の賞与を受けた場合を例にして考えてみましょう。参考として、前月の給与は30万円とします。

2.社会保険料を計算する

社会保険料は前項を参考に、健保険料10%と厚生年金保険料18%で計算します。

・健康保険料…40万円×10%=4万円、会社と折半なので2万円
・厚生年金保険料…40万円×18%=7万2000円、会社と折半なので3万6,000円

合計すると5万6,000円になります。なお、介護保険料は40歳以上が対象なので、今回は対象外です。

3.雇用保険料を計算する

雇用保険料は、40万円×0.006%なので2,400円です。

4.源泉所得税を計算する

源泉所得税は前月の給与が基準になるため、30万円から前月の各保険料を差し引きます。

30万円-(前月の健康保険料1万5000円+厚生年金2万7000円+雇用保険料1,800円)=25万6,200円(すべて概算)

上記で算出した金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 4 年分)」に当てはめると、ボーナスに対する税率が分かります。今回のケースでは「25万2000円以上30万未満」に該当するため、税率は6.126%です。この場合、賞与40万円に対する源泉所得税は以下になります。

40万円-(2万円+3万6,000円+2,400円:賞与額を基準に算出した健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)×6.126%=2万926円

参照元
国税庁
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 4 年分)

5.最初の総支給額から、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税の合計を引く

社会保険料5万6,000円、雇用保険料2,400円、源泉所得税2万926円を40万円から差し引いた額が、賞与の手取り額です。

40万円-(5万6,000円+2,400円+2万926円)=32万674円

従って、40万円の賞与が支給された場合は手取り額が約32万円となり、8万円ほどが控除されます。

賞与からどのくらい控除されるかを知っておくと、「手取り額が思ったより少なかった!」という事態を防げるかもしれません。「賞与制度のある会社で働きたい」「今の給与では将来が不安…」という方は、転職を検討してみても良いでしょう。しかし、賞与や給与だけに注目して転職してしまうと、「入社してみたら仕事内容や労働環境が合わなかった…」となるかもしれません。待遇だけでなく、社風などもしっかりと選ぶことをおすすめします。求人サイトでは企業の詳細まで分からないという方は、転職エージェントを活用してみましょう。

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