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退職時に必要な手続きとは?一連の流れや必要な書類を紹介!
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この記事のまとめ
- 退職を決めたら、まずは直属の上司に相談する
- 上司に相談し、退職日が決まったら退職願または退職届を提出する
- 会社から引き止められても、法的には2週間前に退職の意思表示をしていれば退職できる
- 退職時に会社に返却するものは、健康保険証や名刺など
- 退職時は離職票や年金手帳、源泉徴収票などを忘れずに受け取ろう
「退職時の手続きを、どのようにすれば良いか分からない」という方は多いでしょう。お世話になった会社を円満に退職したい場合は、退職時のマナーを押さえておくことが重要です。このコラムでは、退職時に必要な手続きについて解説。また、会社に返却するものや会社受け取る書類などについてもまとめています。参考にして円満退社を目指しましょう。
退職時に必要な手続きとは
「退職時の手続きを、どのようにすれば良いか分からない」という方は多いでしょう。特に、新卒で入社した会社からの退職時は、慣れない作業が多く手続きがスムーズにいかないということも考えられます。お世話になった会社を円満に退職したい場合は、退職時のマナーを押さえておくことが重要です。以下で、退職に向けた一連の流れを把握しておきましょう。
まずは直属の上司に退職の意思を伝える
退職の意思を固めたら、まずは直属の上司に相談しましょう。退職時には退職願や退職届の提出を求められることが多いですが、急にこれらの書類を提出するのは避けるようにします。特に、新卒からお世話になった会社である場合、多かれ少なかれ自分に対して投資をしてくれていることになります。社会人としての基礎を築いてくれたという感謝の気持ちも込めて、まずは相談をすると良いでしょう。
退職の意思を表明し、了承を得たら退職願を提出する
上司に相談の上、退職日が決定したら退職願を出す流れになります。書類の提出を求めない職場もありますが、退職日の認識違いや意思表示後の引き止めを防ぐためにも提出しておくと安心でしょう。
「退職届」と「退職願」の違い
退職願とは、会社に「退職を願い出る」ために提出する書類です。会社に退職をお願いしている段階になるので、提出後の撤回が可能です。一方で退職届は、「退職を届け出る」ための書類になるので、提出後の撤回はできません。退職届は退職に対する強い意思表示を示す書類なので、円満に退職したい方は、上司に相談した上で「退職届」を提出しましょう。「退職願と退職届の違いとは?書き方のコツや正しい提出方法を詳しく解説」では、退職願と退職届の違いをさらに詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。退職時に引き止められたらどうする?
退職の意思は1ヶ月から3ヶ月前に申し出るのが一般的なマナーです。厳密なタイミングについては就業規則によって異なりますが、企業からの引き止めに遭う場合は、法的な取り決めを根拠として退職するしかありません。「民法第627条」では、正社員が退職の意志を伝える場合、辞意を伝えてから2週間が経過した時点で雇用関係は終了すると定められています。
上司に退職を引き止められたときは人事部に相談するものですが、悪質な企業では「退職したら懲戒解雇扱いにする」「損害賠償を請求する」などと伝えてくるケースも。そういった場合は、労働基準監督署や労働局など外部の窓口に相談するのがおすすめです。「仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?対処法や相談先をご紹介」では、具体的な対応方法などを紹介しているので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号「民法」
退職時に返却するものは何?
実際に退職手続きを進めるにあたって、必要になる書類があります。以下で、退職時に会社に返却する書類をまとめました。
健康保険証
会社の健康保険に加入している場合、退職時に返却する必要があります。
名刺
名刺や社章など、会社に属している社員であることを証明するものはすべて返却する必要があります。
上記のほか、退職時には制服などの各種備品の返却が必要な場合があります。何を返却すべきか上司によく相談し、返却し忘れがないようにしておきましょう。なお、返却物は退職日までに手渡しで返却するのがマナーですが、退職日までに返却が難しかったり、返し忘れたりした場合は、郵送での返却も可能です。詳しい対処法については「退職時の返却物は郵送してOK?添え状は必要?紛失した場合についても解説」のコラムで紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
データも返却の対象になる?
顧客や取引先の情報など、業務で得た情報も、返却の対象です。万が一、自宅のパソコンに入っている業務上の情報があれば、上司に対応方法を確認してください。もとのデータはすべて削除しましょう。退職時に会社から受け取る書類は?
退職する際は、会社から以下の書類を受け取ります。
雇用保険被保険者離職票
離職票や離職証明とも呼ばれる書類です。離職票は、退職者全員に発行する会社もあれば、希望者にしか発行しないところもあります。雇用保険に入っていた場合、ハローワークで雇用保険給付手続きを進めるために必要になるため、退職する際は、必ず受け取るようにしましょう。離職票については、「離職票のもらい方とは?退職証明書と離職証明書との違いについても解説!」のコラムでも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることを証明する書類です。転職先の企業で雇用保険の手続きを行う際に必要になるため、会社で保管されている場合は、必ず受け取るようにしましょう。なお、雇用保険被保険者証をなくしてしまった場合は、ハローワークで再発行が可能です。雇用保険被保険者証については、「雇用保険被保険者証について詳しく解説!紛失時の対処方法とは?」のコラムでも詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。
厚生年金手帳
雇用保険被保険者証と同様、転職先で必要になるため、会社で保管している場合は、返却してもらいましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票も受け取る書類の1つです。転職時期にもよりますが、年末調整は1年間の所得が対象となります。転職先に提出すると前職分もまとめて手続きを行ってくれるため、受け取っておきましょう。
健康保険資格喪失証明書
会社を退職すると、会社が加入していた健康保険から抜けることになります。もし、退職後に転職活動を考えている場合は、国民健康保険に加入する手続きに必要になるため、受け取る必要があります。なお、退職後すぐに転職先で働き始める場合は、就職先の会社が健康保険の加入手続きをするため、こちらの書類は必要ありません。
上記のほか、必要な方は「退職証明書」と「在籍期間証明書」の申請を行いましょう。これらの書類には、在職中のポジションや業務内容、退職理由などが記載されていて、履歴書に詐称がないかを確かめるために転職先の企業から提出を求められる場合があります。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。