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懲戒処分とは?種類や解雇されることで生じる影響について解説
更新日
この記事のまとめ
- 懲戒処分とは、企業秩序違反行為をした労働者に対して課される処分のこと
- 懲戒処分には減給や解雇など複数の種類がある
- 民間企業には懲戒処分の法的な根拠はなく、就業規則で企業ごとに定められている
- 懲戒解雇になると、退職金が支払われなかったり再就職が難しくなったりする
懲戒処分とは、服務規律や職務上の義務に違反した労働者に課せられる制裁処分のことです。懲戒処分の種類は、戒告や減給、停職、解雇処分など、軽い懲罰から重い懲罰までさまざま。また、公務員は法律で規定されている一方、民間企業は就業規則で懲戒処分の内容が定められています。このコラムでは処分の内容をそれぞれ解説。懲戒処分を受けるとどうなるのか、社会人として理解をしておきましょう。
懲戒処分の種類
懲戒処分とは、企業秩序違反行為をした労働者に対して課される処分のことです。内容は戒告、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇(ゆしかいこ)、懲戒解雇と、違反の重大さに応じて決定。一般的に軽微な違反行為があった場合、まずは戒告から始まります。
戒告・譴責
まず、戒告および譴責は、どちらも労働者に反省を求めるために、口頭または書面での反省が求められるものです。懲戒処分の中では最も軽い処分ですが、譴責の場合は始末書の提出を求めるので、譴責のほうが戒告よりも重い処分となっています。
減給
次に重い減給は減俸とも言い、労働者が受け取るべき賃金から制裁として一定額が差し引かれるという処分。賃金は生活に必要不可欠なものなので、減給の期間や金額については法令により制限されているのが特徴です。
出勤停止
出勤停止は、停職とも言い、労働契約を継続しつつ制裁として労働者の就労が一定期間禁止されます。出勤停止期間は1週間から1ヶ月までが多く、期間中は賃金が支給されないことが一般的です。
降格
降格は、労働者の役職や職位などの人事制度上の等級が制裁として引き下げられます。この場合、賃金が低下しても、職務の変更に伴う当然の結果であるとされ、減給とは異なるのが特徴です。
諭旨解雇
諭旨解雇は、労働者に対し一定期間内に退職届の提出を勧告し、勧告に従って退職届が提出された場合は依願退職、提出されない場合は懲戒解雇とされます。懲戒解雇よりは軽い処分ですが、退職届を提出して依願退職になったとしても、退職金の減額または全額支給されないことがあるようです。
懲戒解雇
懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分で、処分が決定した時点で即時解雇されることが多くあります。前述した諭旨解雇で、退職届が提出されなかった場合や情状酌量の余地がなかった場合、結果的に懲戒解雇となるようです。また、懲戒処分とは一般企業に勤める人に対する懲戒処分で、公務員に対しては懲戒免職という言葉が使われます。
公務員の懲戒処分とは
国家公務員は「国家公務員法第八十二条」、地方公務員は「地方公務員法第二十九条」において、戒告、減給、停職、懲戒免職の処分が定められています。国家公務員は人事院に、地方公務員は地方公共団体に規定が細かく定められており、処分の決定や公表方針などが明確です。懲戒免職の詳細については、「公務員が懲戒免職になったらどうなる?その後の処遇についても解説」をあわせてご覧ください。
一方、民間企業は企業ごとの就業規則に基づいて処分が決められますが、公務員と異なり法的根拠はありません。処分の決定は企業の裁量に委ねられており、業界や職種によって基準が異なります。「就業規則を読んだことがない」という方は、就業規則について解説された「第二新卒が覚えておきたい就業規則とは」を参考にしながら、自身が働く職場の就業規則を確認しておきましょう。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第百二十号「国家公務員法」
昭和二十五年法律第二百六十一号「地方公務員法」
懲戒処分が及ぼす影響とは
懲戒処分の中で最も重い懲戒解雇になると、退職金が全額または一部支払われないことがあります。社内規定でそのように定められていることが多く、懲戒解雇されてしまうと数百万、時には数千万単位のお金を失ってしまうことに。もし、懲戒解雇が不当であったなら不服申立てをすることができるので、弁護士をはじめとする専門家に相談して力を借りましょう。なお、こちらのコラム「会社をクビになったらすることは?必要な手続きについて解説!」にも、不当に解雇された場合に請求できるものについて触れているので、併せてチェックしてみてください。
また、再就職する際は、履歴書に懲戒解雇と記載しなくても問題ありませんが、退職理由に「一身上の都合」と書くと経歴詐称になってしまいます。万が一、経歴詐称が発覚した場合、再び懲戒解雇となる可能性があり、ますます再就職の難易度が上がってしまうので注意が必要です。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。