休日出勤時の手当はもらえる?第二新卒の就活こそしっかりチェック!

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この記事のまとめ

  • 同僚の急病など必要であれば、休日出勤を快く引き受ける姿勢も大切となる
  • 休日手当が基本給に含まれている場合、決まった時間を超えないとプラスの手当は出ない
  • 法定休日は法律が定めた休日で、法定外休日は企業が定める任意の休日
  • 法定休日に出勤した場合は、35%の割増賃金が発生する
  • 振替休日と代休の違いは、事前予告があるかないか
  • 振替休日では事前に予告があるため、休日出勤手当は支給されない

「休日出勤」や「手当」というワードを、転職活動の際によく見かけるでしょう。休日出勤の有無は企業によって異なりますが、適用される場合は手当について知らないと損をしてしまうことがあります。このコラムでは、これから転職先を探す第二新卒が知っておきたい、「休日出勤」や「手当」の定義と注意点を詳しく解説します。ぜひ、目を通してみてください。

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休日出勤とは

休日出勤とは、その名の通り休日に出勤することです。会社のカレンダー上、もともと休みになっている休日に出勤しなければならないため、「休みの日に働きたくない」「働きすぎではないか」などのネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。特に、第二新卒をはじめとする転職活動中の方は、求人情報に「休日出勤」や「残業」といったワードを見つけると避けてしまう傾向があるのではないでしょうか。

しかしながら、企業によっては、同僚の病欠や急なアポイントメント、仕事が期日までに終わらないなどのやむを得ない理由がある場合、休日出勤を求めることもあるようです。そのような理由の場合、企業に在籍している以上は休日出勤を引き受けることも必要となるでしょう。もしかしたら、自分が病欠などでフォローを求めることが、今後あるかもしれません。そのようなケースも考慮し、無理のない範囲で快く休日出勤を引き受けることも大切です。また、仕事のフォローを快諾する姿勢は、同僚や上司、顧客から信頼を得ることにもつながるでしょう。
なお、休日出勤を求められた際に気持ちよく仕事をするには、休日出勤および手当の詳細について正しく理解しておくことも必要です。

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休日出勤時の手当はどうなっている?

休日出勤をする際には「休日出勤手当の有無」をチェックしておきましょう注意したいのは、休日出勤手当が基本給の中に含まれているケースです。固定残業制や定額残業制という制度がある場合には、一定額の残業手当(割増料金)が基本給に含まれているため、決まった時間を超えない限り休日出勤手当は支給されません。「休日に出勤したのに給料が変わらない」と疑問に思った際は、会社の就業規則や雇用契約を確認してみると良いでしょう。

休日には「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」の2種類がある

休日とひと口にいっても、法律上休日には「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」の2種類があり、そのどちらに出勤したのかで手当の額が異なってきます。

法定休日

法定休日とは、法律上で従業員に与えることが義務付けられている休日のことです。労働基準法三十五条」では、休日について「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」ただし「四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と定めています。つまり、企業は労働者に対して、「週に1日」または「4週間を通じて4日」の法定休日を与える義務があるということです。

所定休日(法定外休日)

所定休日とは、法律による義務付けはなく企業が独自に決めている休日のことです。労働基準法による規定がないことから、法定外休日とも呼ばれます。完全週休2日制の企業の多くは、土曜日を法定休日、日曜日を所定休日としています。
なお、会社には休日とは異なる休暇というものもあります。「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」に詳しく紹介されているので、併せて目を通してみてください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

休日出勤した際の賃金割増について

法定休日と所定休日(法定外休日)では、休日出勤した際の賃金の割増率が異なります。「労働基準法三十七条」では、「労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と明記。これを受け、法定休日に出勤した場合の割増率は35%倍となると定められています。一方、所定休日では企業は休日出勤手当を支払う義務はありませんが、就業規則で35%の割増率で手当を出すことを独自に定めている会社は存在します。割増率の詳しい計算方法については「休日出勤とは?割増率の計算方法を解説!残業や代休の割増についてもご紹介」で解説していますので、気になる方はあわせてチェックしてみてください。

会社が社員に時間外労働を命じる場合は36協定の締結が必要

36協定とは「労働基準法第三十六条」に基づいて労働者と使用者が結ぶ協定のことです。会社が社員に時間外労働を命じる場合は、36協定が必要になります。詳しくは「36協定って何?違反した場合の罰則は?」に解説されているので、目を通してみてください。社員としての権利や身分を守るために必要な知識といえます。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

「振替休日」と「代休」の違いは?

振替休日と代休の違いにも注意が必要です。振替休日とは、企業が予告したうえで休日を移動することです。例えば、土曜日を休日出勤する代わりに月曜日を休みにするということを、事前に会社が予告していれば振替休日として扱われます。振替休日では事前に予告があるため、休日出勤手当は支給されません。
一方、代休は予告のない休日出勤後に他の労働日を休日にすることです。事前の予告なしに休日に出勤させたことになるため、企業から休日出勤手当が支給されます。このように、休日の取得時期が休日出勤の事前か事後かによっても手当の有無などに違いがあるため、気をつけましょう。

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