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知っておきたい!停職ってどんな処分なの?
更新日
この記事のまとめ
- 「停職」は「身分は保有させるが、一定期間職務に従事させない」というもの
- 停職は1日以上1年以下と定められており、その期間は無給である
- 「戒告」と「停職」は、非違行為の重さによって使い分けられ、処分の厳しさが異なる
- 出勤停止の期間は1~2週間が一般的で、停職処分と同様に給料は支払われない
- 停職処分を受けた場合、依頼退職をすれば転職や再就職が可能
停職とは、公務員の懲戒処分の一つですが「用語自体は知っているけど、実際にどのような内容であるかは知らない」という方もいるのではないでしょうか。公務員は安定して働けるイメージがありますが、公務員としてふさわしくない行為や非違行為があれば、処罰を受けることもあります。このコラムでは、停職がどのような処分であるのかを解説します。停職について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
停職とは
「停職」とは公務員の懲戒処分の一種で、公務員としてふさわしくない行為や非違行為があった場合に科される処分です。「国家公務員法83条」によると、停職は「職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない」ことを指し、停職期間は「1年をこえない範囲内」とされています。実際には「停職6か月」といった形で、6か月間職務から離れるケースもあります。停職処分の期間中は原則として給与の支払いがされません。
停職処分中は私生活での過ごし方に制限がかかることはありませんが、組織から下された処分のため、ある程度の自粛は求められるでしょう。停職処分を受けた職員が辞めない場合でも、その後のキャリアや職場での立場に大きな影響が出る可能性があります。
近年では、一部の大企業や特殊法人でも停職処分を採用しています。また、状況により停職は事実上の「退職勧告」となる場合もあるので注意が必要です。安定して働けるイメージのある公務員ですが、不祥事があれば停職やそれ以上の処罰を下される可能性があります。
参照元
e-Gov法令検索
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戒告と停職の違い
公務員に対する懲戒処分には、主に「戒告」、「減給」、「停職」、そして「免職」がありますが、それぞれの違いを理解することが重要です。まず、「戒告」は最も軽い処分で、職員が行った非違行為に対して注意を促すものであり、職務への従事はそのまま続けられます。具体的には、戒告処分を受けた職員は、文書による厳重な注意を受けるものの、勤務は継続し、給与も通常通り支給されます。
一方で、「停職」はより重い処分です。停職処分を受けた職員は、一定期間職務に従事せず、その期間は無給になります。通常、停職期間は1日以上1年以下と定められており、職務からの隔離が行われます。また、停職処分は「免職」ほどの厳重な措置ではありませんが、場合によっては、停職後に「依頼退職」を希望する職員も少なくありません。
減給とは?
「減給」とは、職員の給与を一定期間、一定額減額する処分です。この処分は、非違行為の程度が比較的軽微な場合に行われ、職務への従事は継続されますが、経済的な影響が伴います。減給の期間や金額は、違反の内容や職員の過去の行為に基づいて決定されます。減給処分については、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、また総額が1つの賃金支払いにおける賃金の総額の10分の1を超えてはならないと規定されています。したがって、処分の範囲内であれば、減給は「戒告」よりも厳しい処分ですが、「停職」や「免職」と違い、該当の職員は職務に従事し続けることが可能です。
免職とは?
「免職」は、公務員としての身分を失う最も重い懲戒処分です。非違行為が重大で、公務員としての信頼を著しく損なう行為に対して行われます。免職された職員は再び公務員としての復職が難しく、他の職場への再就職も困難になることが少なくありません。免職処分を受けた場合、再び公務員の地位を得るためには、新たに試験を受ける必要があり、そのハードルは非常に高くなります。
停職と出勤停止の違いは?
公務員が停職処分を受けるのは、国家公務員倫理法や地方公務員法、地方自治体の定める規程に違反があったときです。民間企業の場合は、懲戒処分の種類や内容の詳細が就業規則に規定されているのが一般的。公務員の「停職処分」は、民間企業における「出勤停止」処分に該当します。
「出勤停止」とは、懲戒処分のひとつであり企業の規律に違反した従業員に対する制裁措置です。
労働契約は維持しつつも、一定期間の就労が禁止されます。
出勤停止の期間は1〜2週間が一般的で、停職と同じくこの期間は無給となるので注意が必要です。
また、処分を検討するために出勤停止期間を設けることもあります。
インフルエンザなどの感染症が理由の「出勤停止」は、懲戒処分に該当しないので覚えておくと良いでしょう。
停職処分を受けても転職できる?
停職処分明けに職場復帰することはありますが、違反行為や信頼を失墜したことで居心地が悪いと感じる可能性があります。また、公務員の停職は昇給やボーナス、出世などに影響が出る場合があるため新たな就職先で活躍したいと考える方もいるようです。
依頼退職であれば「一身上の都合」で自己退職したことになるので、転職や再就職も不可能ではありません。停職および出勤停止処分の社員が退職を申し出た場合は、就業規則に規定がない限り退職金が支払われます。
停職処分を受けてから転職を目指す場合は、履歴書や面接でその旨を伝えなかったとしても、同じ業界であれば過去の違反行為が転職先に伝わる可能性もあるようです。懲戒処分について記載をしないと、経歴詐称と判断される場合があるので注意しましょう。
経歴詐称と学歴詐称は犯罪行為
経歴詐称や学歴詐称は、軽犯罪法第1条15号に該当する違反行為です。「高卒の方が大卒と偽る」「大卒の方が高卒と偽る」または、「卒業した学校の名前を偽る」といった行為はすべて学歴詐称になるので注意しておきましょう。また、これまでの職務経験を偽る行為は、経歴詐称です。勤務した企業名や職務内容、在職期間、雇用形態職歴、転職回数などは正確に伝えなければいけません。
犯罪歴がある場合は、履歴書の「賞罰」という項目に記載する必要があります。企業にとって信用に関わることなので、犯罪歴を隠したり偽ったりする行為は重大な詐称として扱われやすいようです。
参照元
e-Gov法令検索
軽犯罪法
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。