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希望退職は会社都合退職になる?応じるメリットとデメリットを解説

退職

2025.02.10

この記事のまとめ

  • 希望退職とは、会社都合で人員削減を行う際に希望者を募る制度のこと
  • 希望退職をした場合、会社都合退職になる
  • 希望退職は会社都合退職扱いなので、失業給付金や退職金などの面でメリットがある
  • 希望退職には、年金の総支給額や収入が減るといったデメリットもある
  • 希望退職に応じるかどうかは、慎重に考えて決断する

「希望退職は会社都合になる?」と気になる方は多いのではないでしょうか。希望退職制度とは、会社都合で社員を減らしたい場合に希望者を募り、優遇して退職させる制度です。転職や退職の機会を伺っていた人にとってはメリットもある一方、デメリットもあるようです。このコラムでは、希望退職制度について解説。希望退職に応じた際のメリット・デメリットなどについてもまとめています。

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目次

  • 希望退職とは
  • 希望退職は会社都合退職になる?
  • 希望退職に応じる6つのメリット
  • 会社都合の希望退職に応じる5つのデメリット
  • 希望退職を断ることはできる?
  • 会社都合の希望退職に応じるか迷ったとき
  • 自己都合退職を会社都合退職にできることもある

希望退職とは

「希望退職」とは、会社が経営の立て直しや事業の構造改革のために退職者を募り、自発的に退職してもらう制度です。会社によって「希望退職制度」や「早期希望退職制度」などと呼ばれることもあります。希望退職は人員整理の手段として、期間と人数を限定して退職希望者を募集するのが一般的です。また、会社都合の退職となるため、再就職の斡旋や退職金の増額など、自己都合での退職よりも、優遇された条件が提示されることがあります。

希望退職制度と早期退職制度の違い

希望退職と似た制度として、「早期退職」があります。どちらも退職する従業員を募る制度ではありますが、希望退職制度の目的は、会社が人員削減や人員整理などをすることです。希望した従業員に対しては、「退職金の割り増し」や「再就職支援」など、優遇措置が用意されているでしょう。また、前述したように会社側の理由で退職するため、会社都合退職となります。会社都合退職は、雇用保険の受給や転職の際の退職理由の面で有利に働くでしょう。
一方で、早期退職制度は、従業員が定年を待たずに組織を退職できる制度です。定年後の生活の幅を広げることやキャリアアップを目的としているため、福利厚生としての意味合いが強くなっています。この場合も、応募者には「退職金の割り増し」や「再就職支援」などの優遇措置が用意されていることが多い傾向にあります。会社にとっても、人員の循環ができるため、メリットのある制度といえます。ただし、早期退職は従業員自らの意思で利用する制度のため、自己都合退職とみなされます。そのため、希望退職よりもメリットは少ないといえるでしょう。

希望退職は会社都合退職になる?

会社側から、退職金の増額などを提示されて希望退職した場合は、「会社都合退職」の扱いとなります。会社都合退職とは、労働者自身の意思に反して退職することです。具体的には、経営状況が傾いたときや、業績が悪化したときに、人員整理として行われます。「希望退職」という名称で募集が掛けられなくても、退職勧奨に応じた場合も、会社都合退職です。そのほか、勤務地の移転により通勤が難しくなり、退職を余儀なくされた場合や、ハラスメント被害を理由とした退職も、会社都合退職となるでしょう。
会社都合退職者となると、雇用保険の受給(失業保険)で優遇が受けられます。雇用保険の基本手当を受給する際、自己都合退職では待期期間である2ヶ月または3ヶ月間は、給付を受けられません。しかし、会社都合退職は「特定受給資格者」という扱いになり、給付制限なく給付を受けることができます。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」を参考に、雇用保険の基本手当の受給と、離職理由の関係を、以下の表にまとめてみました。

 会社都合自己都合
離職理由解雇、定年、契約期間満了自己都合、懲戒解雇
支給の開始離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待機)が経過したあと離職票を提出し、求職申込みをしてから7日間の失業している日(待機)+2ヶ月または3ヶ月(給付制限)が経過したあと
受給期間離職の日の翌日から1年間

希望退職に応じて退職する場合、退職後に会社から送られてくる「離職票」の退職理由が「会社都合退職」になっているか、きちんと確認しておきましょう。失業保険の給付や特定受給資格者については、「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」のコラムも参考にしてください。

雇用保険の基本手当とは

雇用保険の基本手当とは、会社を離職して、求職活動を行なっている人に支給される給付金です。失業手当や失業保険とも呼ばれています。国が運営している制度で、失業中の生活を心配せずに求職活動に集中し、1日も早い再就職を目指すことが目的とされています。受給するためには、ハローワークで手続きを行いましょう。受給の条件や金額については、「解雇されたら失業保険はいつからもらえる?受給条件や金額の計算方法を解説」も参考にしてください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

希望退職は自己都合退職になることもある?

自己都合退職とは、働く人自身の個人的な都合によって退職することです。自己都合退職扱いされる退職の主な理由は、下記のようなものでしょう。

  • ・結婚や引っ越しなどのライフイベント
    ・子育てや介護などの家庭の事情
    ・自身のキャリアアップのため

希望退職は、あくまで会社側の理由による退職になるため、自己都合退職になることはありません。しかし、会社側は、国に雇用関連の助成金を申請する際、会社都合退職者がいると、助成金を受けられないことがあります。そのリスクを避ける目的で、会社都合の退職者に対して「自己都合退職に変えてほしい」と提案するケースもあるようです。もし、自分が望まない退職を強いられた場合は、きっぱりと断りましょう。

自己都合退職のメリットとデメリット

自己都合退職の場合、転職する際に前職の退職理由を「一身上の都合」だけで済ませる点がメリットといえます。多くの転職者の退職理由は「一身上の都合」なので、違和感はないでしょう。面接では転職・退職の理由を聞かれる可能性があるので、ポジティブな理由を用意しておくことをおすすめします。

一方で、自己都合退職のデメリットは、失業保険の給付を受けられるまでの期間が長くなることです。自己都合退職の場合、2ヶ月または3ヶ月の待期期間のあとに雇用保険の基本手当を受けとることになります。支給期間や支給額も、会社都合退職より条件が悪くなる可能性もあるので、注意しましょう。

希望退職に応じる6つのメリット

では、希望退職を提案された際、それに応じるとどのようなメリットを得られるのでしょうか。以下で解説していきます。

1.会社都合で退職できる

希望退職の場合は、自己都合扱いではなく会社都合扱いで退職することができます。会社都合退職には雇用保険や退職金の面でメリットがあるので、以前から退職を考えていた場合は、利用すると良いでしょう。

2.失業保険をすぐ受給できる

希望退職の場合は、失業給付金をすぐ受給することができます。希望退職の場合は会社都合退職扱いとなるため、失業給付金の受給において、2ヶ月または3ヶ月の期間を待つ必要がありません。会社都合退職(特定受給資格者)の人は、申請から約1週間で給付金を受給できます。雇用保険については、このコラムの「希望退職は会社都合退職になる?」を参照ください。

3.退職金が多く受け取れる

希望退職制度によって退職する場合、通常よりも退職金を多く受けとることができる優遇装置を用意してあることが一般的です。希望退職は会社都合の退職なので、多くの場合で割り増しの退職金を提示されます。

4.ゆっくり転職活動できる

希望退職することによって、比較的ゆっくりと転職活動に取り組めるでしょう。前述したように、会社都合での退職になるため、退職金と失業保険を受け取れて、退職後しばらくの生活費は工面できるはずです。在職中に転職活動をするより、じっくりと時間を掛けられ、納得のいく転職ができる可能性が高まります。

5.失業保険を長く受け取れる

希望退職の場合は、失業保険の受給期間が長くなることが多いようです。ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によると、自己都合退職の場合、所定給付日数は下記のようになっています。

年齢区分被保険者であった期間
1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日120日150日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

一方で、特定受給資格者や一部の特定理由離職者の給付期間は、下記のとおりです。会社都合の希望退職者は、こちらに該当します。

年齢区分(離職時の満年齢)被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日ー
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日180日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

上記のように、特定受給資格者と一部の特定理由離職者の場合は、雇用保険に加入していた期間と年齢によって所定給付日数が異なります。また、会社都合退職の方が、自己都合退職よりも所定給付日数が多い傾向にあることが分かります。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

6.離職理由を転職先に説明しやすい

希望退職の場合は、転職理由を転職先に説明しやすいことがメリットです。通常、会社都合退職というと、「リストラにあったのでは?」「成績が悪く解雇されたのでは?」と懸念されることも考えられます。希望退職なら、会社の業績悪化が理由であっても、「自分の意志で退職した」という経緯を述べることができるため、説得力のある説明ができるでしょう。

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会社都合の希望退職に応じる5つのデメリット

希望退職は、何らかの優遇措置があることが一般的ですが、良いことばかりとは限りません。以下で、希望退職に応じた場合のデメリットを紹介しているので、しっかり理解しておきましょう。

1.年金の総支給額が減る

会社都合とはいえ、希望退職に応じて離職することによって、将来の年金の総支給額が減少する可能性が考えられます。将来支給される年金の額は、加入期間と納めた保険料によって決まるものです。日本年金機構の「国民年金・厚生年金 被保険者のしおり」によると、会社員の場合、国民年金(基礎年金)に、厚生年金保険が上乗せされるため、多くの保険料を納めることになります。しかし、退職すると、厚生年金部分がなくなり、国民年金のみになるので、納付額が少なくなってしまいます。また、失業期間が長引けば、国民年金保険料の納付が難しくなることもあるでしょう。失業が理由であれば、申請により納付を免除してもらうことも可能ですが、受給金額は少なくなってしまいます。

参照元
日本年金機構
国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり

2.会社の福利厚生を受けられない

希望退職は、会社都合とはいえ退職することには変わりありません。仕事を失うだけでなく、会社の手当や福利厚生として受けてきたメリットを失うことも、理解しておきましょう。たとえば、社宅に住んでいた場合、引っ越して新たな住まいを見つけなければなりません。また、社宅は会社が家賃を負担してくれている場合もあるので、新居では住宅費の負担が大きくなることも想定しておく必要があります。そのほか、健康診断の受診や企業年金の積み立てなど、会社のおかげで利用できていたサービスが通常の退職と同様に使えなくなります。

3.収入がなくなる

希望退職や自己都合退職などの理由に関わらず、仕事を離れることは収入がなくなることに直結します。前述したように、会社都合の希望退職であれば、退職金や失業保険で多少の優遇はありますが、定期的な収入ではありません。転職期間が長引くと、金銭的に辛くなっていくことが考えられるでしょう。

4.転職時に退職理由を聞かれる

会社都合退職の場合は、転職活動中にその理由を深く聞かれる可能性があります。会社都合退職というと、転職先の企業は「トラブルを起こしたことによる懲戒解雇やリストラではないか」ということを懸念する企業が多い傾向にあります。ただし、希望退職の場合は、きちんと経緯を説明すれば問題になるとは考えにくく、大きなデメリットにはならないでしょう。

5.退職後に転職先がなかなか決まらないこともある

希望退職に応じる際には、退職後に転職先がなかなか決まらない場合についても想定しておく必要があります。失業している期間が長く続くと、経済的にも困難な期間が続くでしょう。また、失業期間が長引くと、転職先がますます決まりづらくなることも考えられます。そのため、退職後に転職活動に対するモチベーションを維持する必要があるでしょう。

希望退職に応じる際は、上記の点に留意し、先のことをしっかりと考えた上で決断することが重要です。

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希望退職を断ることはできる?

会社から希望退職を提案されても、それに応じるか応じないかは、労働者の自由です。会社に残って働きたいと思っている場合、無理に応じることはありません。断るときは、「これまで会社に貢献してきた」「今後もこの会社に残りたい」という意思をはっきりと伝えると良いでしょう。
ただし、会社側が希望退職を強要したり、応じなかった場合に不当に扱ったりするなどの圧力をかけた場合は、不法行為にあたります。なお、これまで説明してきたように、希望退職は会社都合退職のため、通常の退職よりも有利な条件を提示されるのが一般的です。会社側が提示した条件を十分に検討し、慎重に判断しましょう。決して周囲の雰囲気に流されず、後悔しない判断をしてください。

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会社都合の希望退職に応じるか迷ったとき

希望退職をするかどうか悩んだ際は、以下の2つのポイントを判断基準として、後悔のない選択をしてください。

会社の将来性に目を向ける

会社都合退職を募集しているということは、希望退職に応じずに会社に残ったとしても、今までと同じ条件で働ける保証はありません。「人件費を削減したことで、どれくらい会社を立て直せるのか」「今後回復する可能性はあるのか」といった点を視野に入れて検討してみましょう。「市場の変化や動向に柔軟に対応していけそうか」「業界自体が縮小傾向にないか」など、具体的に調べることがポイントです。人員を減らしたことにより、残った社員の業務量が増加したり、待遇が悪くなったりする可能性も検討しましょう。

転職市場での自分の価値を考える

希望退職に応じるか迷ったら、退職したあとのことを考えてみましょう。スキルや経験があるなら、別の会社でキャリアアップできる可能性があります。また、特別なスキルがない場合も、未経験者や若手を積極的に採用している企業もあるでしょう。未経験の分野にチャレンジできる機会と捉えて、希望退職を受け入れるという判断もできます。

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自己都合退職を会社都合退職にできることもある

自ら退職を申し出た場合は、自己都合退職として扱われるのが基本です。しかし、以下のような理由で退職した場合は、会社都合退職となります。

  • ・病気や心身の障害による離職
  • ・事業所が移転して通勤できなくなった
  • ・セクハラやパワハラなどのハラスメントを受けた
  • ・給料未払いといった会社から被害を受けている

上記のような理由は、やむをえない事情による退職なので、会社都合退職にできるでしょう。自分が当てはまるかを確認したい場合は、ハローワークのWebサイトを参照するか、窓口で問い合わせてみましょう。

希望退職にはメリットとデメリットがあるため、よく考えて慎重に決断することが大切です。しかし、自分の人生を左右する決断だけに、「自分だけで決断するのが不安」という人もいるでしょう。そのようなときは、就職・転職支援サービスなどを利用してみるのもおすすめです。
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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
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