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年収と手取り額の違いとは?税金や社会保険料の計算方法と平均額を紹介
更新日
この記事のまとめ
- 年収は天引きされる前の年間総支給額であり、手取りは実際に振り込まれるもの
- 年収から所得税、住民税、各種社会保険料が引かれて手取り額が算出されている
- 年収が多くなるほど手取りも多くなるが、支払う税金も増える
- 手取りを多くするには、控除申請を行ったり手当の付く資格を取得したりする方法がある
一般的に「年収」とは、その年に会社から支給されたすべての額のことをいいます。このコラムでは、自分の年収の確認方法や年収から手取りを計算する方法、年収と手取りの違いについて解説。平均的な年収に対する手取り額もまとめているため、自分の収入の参考にご活用ください。また、年収や手取りが低いと感じたときの対処法についてもまとめています。
年収と手取りの違い
「年収」とは、その名のとおり年間に得られる収入であり、保険料や税金などが差し引かれる前の総支給額を指します。「手取り」とは、言葉どおり手に入る金額のこと。総支給額から税金や保険料を差し引いた、実際に支給される金額が手取りです。「基本給+各種手当ー控除=手取り」と考えられます。
一般的に、「年収」を聞かれたら社会保険料や税金、そのほかの控除を含めた「総支給額」を答えます。手取り額の場合、居住地域や家族構成、手当の有無によって変動してしまうためです。
手取りと額面の違い
「額面」とは、企業から労働者に支払われる総額のこと。各種手当や経費の払い戻しなどを基本給に足したもので、企業が支払うべき金額を指します。給与明細では「総支給額」として記載されており、差し引かれる税金や保険料も含まれているため、手取りより多いことを覚えておきましょう。年収から手取りを計算する方法と早見表
一般的に、年収に対する手取りは「総支給額の75~85%」といわれています。年収額や家族構成によって保険料率や税率が変わるものの、控除額は75~85%の間と考えて良いでしょう。
年収が1,000万円以下だと額面給与の約70~80%なので、年収300万円なら手取りはおよそ240万円。年収400万円なら手取りは約320万円、年収500万円なら手取りは約400万円ほど。
1,000万円~2,000万円以下だと約60~70%、2,000万円以上になると額面給与の約50~60%と、年収が高くなるにつれ手取り額は減っていきます。
以下に、年収に対するおおよその手取り額をまとめました。
年収 | 手取り(80%で計算) |
---|---|
300万 | 240万円 |
350万 | 280万円 |
400万 | 320万円 |
450万円 | 360万円 |
500万円 | 400万円 |
550万円 | 440万円 |
600万円 | 480万円 |
650万円 | 520万円 |
700万円 | 560万円 |
750万円 | 600万円 |
800万円 | 640万円 |
850万円 | 680万円 |
900万円 | 720万円 |
950万円 | 760万円 |
1,000万円 | 800万円 |
なお、「平均収入の実態を紹介!年収を上げる方法や転職の注目ポイントを解説」のコラムでも解説しているように、日本人の平均収入は433万円。手取りにすると、およそ370万円です。
総支給額は源泉徴収票で確認できる
自分の総支給額は、源泉徴収票の「支給欄」で確認できます。年末に源泉徴収票が必ず作成されるため、一度は確認しておくと良いでしょう。年収から控除される税金や社会保険の計算方法
年収と手取りの金額が異なるのは、年収(額面給与)から税金と社会保険が控除されているため。
税金は住民税と所得税に分けられ、住民税は前年の年収に対して課税されます。所得税は毎月の給与に対しての課税になりますが、源泉徴収のうえ年末調整で差額が精算されます。社会保険は年金と健康保険、雇用保険、介護保険です。ここでは各項目の計算方法を紹介します。
所得税の計算方法
所得税は「課税所得金額×税率-控除額」で計算可能です。なお2037年までは東日本大震災の復興特別所得税が加算されるため、所得税の金額に足して計算を行う必要があります。そのため、所得税と復興特別所得税をそれぞれ計算した後に合算を行います。
・課税所得金額×税率-控除額=所得税の金額
・所得税の金額×2.1%=復興特別所得税の金額
所得税を計算するにあたって、まずはボーナスを含めた年間の収入を計算しましょう。その後、年間の収入から経費を差し引きます。会社員の場合は経費ではなく給与所得控除を差し引いてください。給与所得控除額は給与収入の金額によって定められています。
年間の収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
引用:国税庁「No.1410 給与所得控除」
また、合計所得金額が2500万円以下であれば基礎控除も受けられます。
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
引用:国税庁「No.1199 基礎控除」
経費や給与所得控除を引いた金額からさらに所得控除を差し引いたのが課税所得金額です。所得控除額は各世帯や個人の状況にあわせて税負担を軽減させる制度で、15種類の控除があります。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
算出された課税所得金額に所得税の税率をかけて控除額を引いた金額が、課税される所得税です。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁「No.2260 所得税の税率」
また、そのほかにも配当控除や寄附金控除、住宅借入金特別控除などの控除制度があります。
参照元
国税庁
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住民税の計算方法
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。一般的な計算方法は以下のとおりです。
所得割額+均等割額+森林環境税(令和6年度から導入)=年税額
課税所得金額×税率10%-税額控除額=所得割額
所得割の標準税率 | 均等割の年額 | |
---|---|---|
区市町村民税 | 6% | 3,000円 |
道府県民税・都民税 | 4% | 1,000円 |
合計 | 10% | 4,000円 |
引用:総務省「地方税制度|個人住民税」
所得割とは所得金額に応じて課税される税金を指します。均等割とは一定以上の所得がある方に均等にかかる税金です。森林環境税は令和6年度から導入される税金で、均等割とあわせて一人年額1,000円が課税されます。
参照元
総務省
地方税制度|個人住民税
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料は毎月の給与にかかるものと、ボーナスにかかるもので計算方法が異なります。また計算された金額を事業主と被保険者が半分ずつ負担するのもポイントです。
標準報酬月額×保険料率=毎月の保険料額
標準賞与額×保険料率=賞与の保険料額
厚生年金保険の保険料率は平成29年9月の引き上げを最後に18.3%で固定されています。なお毎月の厚生年金保険料額は日本年金機構が提供する「厚生年金保険料額表(令和5年度版)」でも確認可能。標準賞与額は税金を引く前の賞与総額から千円未満を切り捨てた額が該当します。
参照元
日本年金機構
厚生年金保険料額表
健康保険料・介護保険料の計算方法
健康保険料は以下の計算式で算出可能です。
標準報酬月額×健康保険料率=健康保険料
健康保険料÷2=社員が負担する健康保険料
健康保険組合の保険料率は、組合ごとにルールが定められています。なお、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとの設定です。
介護保険料の計算方法は以下のとおりです。介護保険料は40歳以上が対象の保険のため、年齢によっては差し引かれないこともあります。
標準報酬月額×介護保険料率=介護保険料
介護保険料÷2=社員が負担する介護保険料
介護保険料率は毎年改定が行われています。令和5年3月分からは全国一律1.82%でした。
参照元
協会けんぽ | 全国健康保険協会
協会けんぽの介護保険料率について
雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算方法は以下のとおりです。
給与額(賞与額)×雇用保険料率=雇用保険料
雇用保険料は、事業の種類によって負担率が異なるのが特徴。tただし、いずれも事業者負担の割合が大きくなっているため、労働者が負担する金額は多くありません。
引用:厚生労働省「雇用保険料率表」
年収から差し引かれる税金や社会保険料の計算方法は複雑なものが多い傾向です。しかし、計算方法を知ることで、額面給与と手取り額の差がどのように生じているかが理解できるでしょう。Web上には計算ツールも提供されているため、そちらを用いての計算も可能です。
参照元
厚生労働省
雇用保険料率表
年収と手取りを上げる方法
年収に対する手取りが少ないと感じるならば、控除制度を活用するのも一つの方法です。また、年収そのものが低いと感じるのであれば、収入アップを目指しましょう。
控除を申請する
社会保険料は毎月の給与から天引きされますが、「生計をともにする家族」なら、社会保険料控除の対象になります。同居する子どもや親の国民年金・介護保険料なら含められるため、検討してみましょう。また、その年の1月1日から12月31日までの間、支払った医療費が原則10万円を超えた場合に控除申請ができます。
参照元
国税庁
社会保険料控除
医療費控除の対象となる医療費
手当が支給される資格を取得する
企業や職種によっては、特定の資格を持っていると手当が支給されることも。資格の種類や手当額は企業によって異なりますが、業務に必要な資格や取得難易度の高い資格は高い手当が期待できることも。詳細は「資格手当の相場はどのくらい?収入アップにつながる?資格別にご紹介」のコラムでご確認ください。
昇給や昇格する
昇給をすれば基本給が上がるため、おのずと収入もアップします。また、役職者になるなど昇格することでも基本給が上がったり、役職手当が付いたりするでしょう。ただし、昇給や昇格の規定は企業によって異なり、なかには大きな実績や一定以上の勤務期間を求められることも。
「今すぐ収入アップしたい」と考えているなら、別の方法を検討する必要があるでしょう。
副業をする
手取り額を増やすなら、本業以外の仕事を始めるのも一つの手段です。近年、副業を推進する動きも各所でみられ、就業規則で許可する企業も増えてきています。本業のスキルを活かした副業や、スキマ時間に少しずつ取り組める副業など種類はさまざま。最近ではリモートワークで完結できる副業も増えており、自分に合った副業は選びやすいでしょう。
副業をするときの注意点
そもそも、就業規定で副業を認めていない企業もあります。違反すれば処分対象となるため、必ず副業を始める前は就業規定を確認しましょう。また、収入を増やしたいからといって、本業に支障が出る働き方も避けるべきです。独立する
収入を増やすために独立してフリーランスになるのも一つの手です。フリーランスは売り上げが自分の収入に直結するため、仕事量や単価によっては会社員より大幅に収入をアップさせることも可能でしょう。
ただし、独立は成功時のリターンは大きいですが、事業がうまくいかず収入が減ってしまうリスクも。労働基準法も適用されず、失業保険も原則は対象外です。独立を考えるなら、安定して仕事をもらえるよう取引先と信頼関係をあらかじめ築いておいたり、スキルを身に着けておいたりと準備が必要です。
転職する
そもそも働いている会社の年収額が低い、これ以上の昇給は望めないといった状況なら、転職を視野に入れるのも良いでしょう。ただし、転職したからといって必ず収入がアップするとは限りません。転職で年収アップを目指している方は「転職で年収をアップさせる方法は?上昇額の相場についても解説」のコラムもご覧ください。
年収や手取りが低くて悩んでいる、転職で給与交渉をして良いのか分からないなら、プロに任せてみましょう。ハタラクティブは、転職サービスとして多くの方を支援してきた転職支援エージェントです。ご相談者の市場価値をしっかり見極め、想定年収を算出して適切な評価をしてくれる企業をご紹介。
気になる給与交渉などは担当アドバイザーが企業と行うため、安心して選考に参加できます。年収だけでなく、社内の雰囲気や実際の仕事内容もしっかりお伝えするため、満足できる転職が叶うでしょう。収入や転職でお悩みなら、ぜひハタラクティブにご相談ください。
年収や手取りに関するFAQ
ここでは年収や手取りに関する疑問点にQ&A方式で回答します。
年収と手取り額に差があるのはなぜ?
年収から税金や社会保険料が引かれたのが手取り額となるためです。
給与から引かれる税金や社会保険の種類や計算方法を知りたい方は「給与から税金はいくら引かれる?割合や計算方法を知って手取りを確認しよう」もあわせてご覧ください。
賞与からも税金や社会保険は引かれますか?
賞与からも税金や社会保険は引かれます。
賞与の手取り額について詳しく知りたい方は「賞与の手取り額の計算方法を詳しく解説!控除される項目とは?」も参考にしてください。
所得税と住民税は必ず支払う必要がありますか?
所得税と住民税はどちらも支払い義務のある税金です。
正社員として働いている場合は基本的に給与から自動で天引きされるため、自分で支払う必要はありません。制度や仕組みについて知りたい方は「所得税と住民税とは?具体的な制度や仕組みについて解説」のコラムがおすすめです。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。