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離職票がもらえないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説
更新日
この記事のまとめ
- 離職票がもらえない原因には、雇用保険の未加入や企業の認識違いなどがある
- 離職票がもらえないときには早めに企業に問い合わせをする
- 企業に問い合わせても離職票がもらえない場合はハローワークへ相談をする
- 離職票がなかなかもらえない場合でも、仮手続きで失業保険の手続きを進められる
退職して失業保険の手続きをしようと思っていたにもかかわず、離職票がもらえずに困っている方もいるでしょう。離職票がもらえない原因には、「雇用保険に入っていない」「企業に必要だと認識されていない」「ハローワークが繁忙期」といったものがあります。そのうち、自分がどの原因に当てはまるのかを早めに特定することが重要。まずは企業に問い合わせてみて、うまくいかなければハローワークへ相談してみましょう。
離職票がもらえないときの対処法
離職票がもらえないときには、まず、企業に問い合わせてみてください。企業の認識違いであれば、すぐに発行手続きを取ってくれるはずです。
退職する際に人事担当者に離職票の発行を依頼したのであれば、退職後10日から2週間程度で届くことが一般的です。そのため、退職後一ヶ月程度経過しているのに連絡がなく、離職票が届かない場合は、まず退職先に問い合わせ、それでも発行されなければハローワークや労働基準監督署に相談しましょう。
急ぎの場合はハローワークで仮手続きをする
離職票が届かない間、失業手当の手続きが進められないと、それだけ給付開始までに時間がかかってしまいます。生活の困窮を防ぐためにも、離職票がない状態で申請手続きが進められる「仮手続き」があります。
仮手続きには、ハローワークで登録したのち、退職証明書、社会保険資格喪失証といった離職日が書かれてある書類の持参が必要です。しかし、仮手続きから4週間後の「認定日」までには離職票を提出しなければなりません。それまでに離職票が提出できない場合には、失業手当の支給が保留されてしまいます。
企業に離職票の交付を依頼する
企業が手続きをしていない可能性があるときは、離職票を発行してほしいと伝えましょう。
そもそも、退職する際に企業側から離職票の必要の有無を確認されていない可能性もあります。退職者が離職票が必要であることを知らなかったというケースも多く、その場合は届きません。
要望がなくても離職票を発行する企業は少なくありません。しかし、一方で要望があるときのみ対応するという企業もあるようです。
依頼したのに離職票を交付しないのは違法?企業に罰則はある?
結論からいうと、離職者が希望しているにもかかわらず正当な理由なく離職票を交付しない企業には罰則が課せられます。離職票を発行するのは、雇用保険法で定められている企業の義務だからです。
雇用保険法第76条3項では「離職した者は…求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる」(抜粋)と規定されています。
この規定に則り、証明書の交付を拒んだ場合、事業主には雇用保険法第83条4項により「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられることになるでしょう。
解決しない場合は弁護士に相談を
離職者から依頼をうけているにもかかわらず離職票を発行しない企業は、コンプライアンス意識が低いことが予想できます。離職票の発行だけでなく、給与未払いなどの問題がある場合は、交渉しても対応してもらえない可能性が高いため、弁護士に相談する方法も検討しましょう。参照元
e-Gov法令検索
雇用保険法
離職票がもらえない原因
離職票がもらえない原因には、雇用保険の未加入や企業の認識違い、ハローワークの状況など、さまざまなものが挙げられるでしょう。以下、詳しくご紹介します。
雇用保険に入っていないから
離職票は、雇用保険加入者が失業手当を申請するために使う書類です。よって、雇用保険に入っていない場合には、そもそも離職票を発行する対象にはなりません。「自分は雇用保険に入っていたはずなのに、離職票が発行されない!」という場合には、早急に企業へ問い合わせることをおすすめします。
なお、雇用保険は用形態にかかわらず、条件を満たす労働者が対象。正社員だけでなく、アルバイトやパートを辞めた場合も、離職者からの希望があれば企業は離職票を発行する義務があります。
雇用保険とは
雇用保険とは、学生以外の労働者のうち「31日以上の雇用見込みがある」「1週間の所定労働時間が20時間以上ある」人が加入対象になる保険。正社員であれば必ず加入しています。なお、雇用保険は強制保険。労働者を雇用している企業はもちろん、労働者本人も条件に当てはまる場合は加入する義務があります。詳しくは「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムをご覧ください。
離職票が不要だと思われているから
離職票は、雇用保険に入っている人すべてが発行対象となるわけではありません。
先述のとおり、離職票は主に失業手当を申請するために使われる書類。よって、申請しない人とみなされた場合には、離職票の代わりに「雇用保険資格喪失確認通知書」という書類が送付される場合もあります。
ハローワークの業務が多忙な時期だから
一年のうち、時期によっては退職者が多く、ハローワークの業務が多忙となり、対応に追われている場合があります。そのようなときには、離職票の発行が遅れることも。離職票が発行されない場合には、まず企業に聞いてみましょう。企業側で手続きが済んでいるときには、ハローワークの対応が遅れている可能性があるので、少し待ってみてください。
繁忙期で企業の対応が遅れているから
退職のタイミングが企業の繁忙期に重なり、担当者がほかの業務に追われているなどの理由によって、手続きが後回しになっている場合もあります。このように、担当者の手が回らないこと、あるいは失念していることで離職票が届かないケースも考えられます。退職後しばらくしても離職票が届かない場合は、一度企業に確認の連絡を入れてみましょう。
企業側が意図的に拒んでいるケースもある?
退職の際に企業ともめてしまったなど、退職者に対して企業側があまり良い印象を抱いていない場合、あえて離職票を発行せずに困らせようとする企業もあるようです。企業に離職票を発行したかどうかを確認し、なにかと理由をつけて発行してくれないようであれば、意図的に会社が離職票の交付を拒んでいることが考えられます。早急にハローワークへ相談しましょう。
離職票とは
離職票とは、労働者が勤務していた企業を退職した場合に発行される書類のことです。前述したとおり、雇用保険に加入していたことを示すための書類。「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」と2枚になっています。離職票には、マイナンバーや離職理由、給料の額などが書かれており、失業保険を受給する際に必要になるため、必ず受け取るようにしてください。
離職票に関する基本的なことを知りたい方は「離職票をハローワークに提出する期限はいつまで?必要な手続きや書類を解説」のコラムをご覧ください。また、雇用保険資格喪失確認通知書については、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?退職時に必要な手続きも解説!」で詳しくご紹介していますので、併せて参考にしてみてください。
離職票がないと失業保険の手続きができない
離職票がないと、失業保険の給付を受けることができません。退職から日を空けずに転職したり、起業したりする場合は失業保険を受給しないため、離職票がなくても問題ないことが多いでしょう。
他方で、退職後に失業保険を受給しながら転職活動をしようと考えていたり、当面は休息に充てる予定だったりする場合は、離職票がないと失業保険をもらえないため、経済的に困窮するおそれがあります。
離職票をもらえないとどうなるか、再就職ができないかもしれないと心配な方もいるでしょう。離職票がないと再就職できないわけではありません。企業によっては転職の際に提出を求められることもありますが、基本的には離職票は失業保険の手続きに必須の書類だと捉えておきましょう。
離職票と離職証明書・退職証明書との違い
退職に関連する書類には、離職票のほかに「離職証明書」と「退職証明書」があります。いずれも、離職票とは用途が異なります。
離職証明書は、離職票の交付を受けるために企業がハローワークに提出する書類です。3枚複写になっており、1枚目は企業が保管、2枚目はハローワークに提出するためのもので、3枚目が退職者が受け取る離職票となります。つまり、離職証明書を作成すると、おのずと離職票も作成できます。
退職証明書は、労働者の退職を証明するために交付され、公的な書類ではありません。なお、退職に伴い、退職者本人がこれまで加入していた健康保険から国保(国民健康保険)に切り替える場合には、退職の証明として離職票や退職証明書が必要です。
離職票をもらう流れ
離職票が交付されるまでの流れが把握できれば、「離職票がもらえない」と困っている方も、どこで手続きがストップしているのかを推測しやすくなる可能性があるでしょう。離職票を受け取るまでの流れと、それぞれの項目について確認しましょう。
退職時に企業に離職票の発行を依頼する
退職が決まり次第、企業に離職票の発行を依頼しておきましょう。決められた様式の書類提出が必要な企業もあるため、どのように依頼すればよいのかを早めに確認しておきます。
企業が離職証明書を準備する
離職票は、企業によるハローワークへの離職証明書の提出を経て交付されます。そのため、企業は従業員から退職の申し出と離職票の交付依頼を受けたら、離職証明書を準備します。
退職者は、企業が作成した離職証明書の内容を確認し、必要事項の記入やサインをしたうえで、企業に返しましょう。
企業が離職証明書をハローワークに提出する
企業は、離職証明書をハローワークに提出します。退職する従業員が雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、提出しなければなりません。
このステップからは退職者側が行うことは特にないため、基本的には手元に離職票が届くまで待ちましょう。
ハローワークが企業に対して離職票を交付する
ハローワークは、受け取った離職証明書などの内容をチェックし、問題がなければ企業宛てに離職票を交付します。
企業が退職者に離職票を交付する
企業は、交付された離職票を退職者に渡します。すでに退職しており手渡しができないため、自宅に郵送されるケースが一般的です。これまで説明したように、退職後2週間から一ヶ月程度経っているにもかかわらず手元に届かない場合は、会社に問い合わせましょう。
発行された離職票に納得がいかない場合
本当は会社都合退職なのに、自己都合退職扱いになっているなど、正しい退職理由の離職票が発行されない場合があります。そのようなときには、ハローワークに異議申し立てをしてください。異議申立書を離職票とともに提出すればOK。異議申立書に記載された内容をハローワーク側が審査し、審査の結果、退職理由が訂正されることもあります。離職理由は失業保険の受給内容に影響するため、よく確認しておきましょう。詳しくは「離職票の離職理由が納得できないときは?自己都合と会社都合ではどう違う?」のコラムでご確認ください。
転職先が決まっていても離職票が必要なケース
転職先が決まっていてすぐに次の企業で働くため、失業手当の給付を受けない予定であっても、転職先の企業で提出を求められたときや転職先企業に就職後、早期に退職したときは離職票が必要になります。
転職先の企業で提出を求められたとき
離職票は、雇用保険の加入期間や勤務状況などが明記されており、職歴を証明する役割も果たすことから、転職先の企業で提出を求められることがあります。
ただし、転職先の企業への提出について法的な義務はないため、手元にない場合は臨機応変に対応してくれることが多いでしょう。
内定企業に就職しなくなった・できなくなったとき
内定企業に就職しなくなった、あるいはできなくなったときも、離職票が必要になります。退職時点で次の就職先が決まっていても、企業の事情で採用が取り消しになったり、なんらかの理由によって入社を辞退したりする可能性もあり得ます。
その場合は失業手当の給付を受けるための申請に必須となる、離職票を用意しておく必要があることに注意しましょう。したがって、転職先企業が決まっていたとしても、想定外の状況を考慮し、離職票を手に入れておくことをおすすめします。
転職先企業に就職後、早期に退職したとき
転職先企業に就職後、早期に退職したときも、失業手当の受給が必要な状況になる場合があるため離職票が必要になることがあります。
自己都合退職をした場合、「離職の日以前2年間のうちに、雇用保険に12カ月以上加入」していれば、失業手当を受け取れる可能性があります。さまざまな状況を想定し、離職票を手元に置いておくことが賢明と考えられます。
離職票が発行されたら転職活動を開始しよう
退職後に離職票を受け取ったら、再就職活動をスタートさせましょう。そのままハローワークを利用するのも良いですが、転職エージェントを利用するのも一つの手です。転職エージェントの強みは、サービスごとに対象者が違うこと。自分に合ったものを選べばスムーズな転職が叶うでしょう。また、担当の就活アドバイザーがきめ細やかに転職活動をバックアップしてくれるので、安心して転職活動ができるのも特徴です。
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離職票に関するFAQ
ここからは、離職票がもらえないことに関連するお悩みと回答をご紹介します。
企業から離職票をもらえないときはどうする?
企業に離職票の交付を依頼しても離職票をもらえないときは、ハローワークで「雇用保険の被保険者でなくなったことの確認」を請求することが可能です。その際に、企業を離職したことを証明できる書面があれば、ハローワークの職権で離職票を発行してもらえることがあります。
企業が離職票を交付しないのは違法?
労働者から離職票の交付を求められているにもかかわらず、それを拒否することは違法になります。
雇用保険には、離職者は失業手当の給付に必要な証明書の交付を請求でき、企業はその請求があった際には証明書を交付しなければならないことが定められているためです。企業が拒んだ場合は、懲役や罰金の対象となる可能性があります。
離職票は手続きをしなくてももらえる?
離職票は、退職の手続きをしたら自動的に受け取れるわけではありません。退職者からの要望がなければ、企業は離職票を渡さなくてもよいとされているためです。
しかし、従業員が退職した場合、企業はハローワークに雇用保険被保険者の資格喪失届と一緒に離職証明書を提出しなければなりません。離職証明書は3枚複写になっており、3枚目が離職票であるため、離職証明書を作成すると自動的に離職票が作成されます。そのため、退職者本人からの要望がなくても離職票を渡す企業が多いようです。
離職票が不要な退職者もいるため、「要望があった場合に交付する」としている企業もあります。その場合は、企業に交付を依頼しないと離職票を受け取れません。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。