- フリーター就職支援「ハタラクティブ」TOP
- お役立ち記事TOP
- 求人情報の見方とは?確認しておきたいポイントを紹介!
求人情報の見方とは?確認しておきたいポイントを紹介!
更新日
この記事のまとめ
- 求人情報の見方を知ることで自分に合った求人を選べる
- 求人情報で見るべきポイントは雇用形態・給与・勤務場所・勤務時間・休日・社会保険
- 求人情報の見方を間違えると、ミスマッチや早期離職に繋がりやすい
- 求人情報の見方で勘違いしやすいのは、休日制度・残業代・職種名の3点
「求人情報の見方って?」「どこを見ればいいのか分からない」と悩んでいる方もいるでしょう。求人情報を見る際は、雇用形態や給与、勤務場所などをチェックすることで、ミスマッチを防げます。このコラムでは、求人情報で確認したいポイントや起こりやすい勘違いなどを紹介。就職や転職をお考えの方は、自分に合った企業選びの参考にしてみてください。
求人情報の見方で押さえておきたいポイント
求人情報を見る際、「雇用形態」「給与」「勤務場所」「勤務時間」「休日」「社会保険」の6つのポイントをチェックすることで、より自分に合った求人を選べるようになるでしょう。以下で詳しく解説します。
雇用形態
雇用形態によって働ける期間に違いがあります。定年まで同じ会社で働くことを希望する場合は、正社員の求人を探しましょう。厚生労働省の「人を雇うときのルール 1労働契約の締結」によれば、正社員は特定の期間を設けず長期雇用を前提に働ける場合が多いです。一方、厚生労働省の「さまざまな雇用形態」によれば、契約社員は3年を上限に雇用期間が決まっていることも。アルバイト・パートは期間の定めがあるほか、正社員と比べて1週間に働ける時間が短いことが特徴です。
正社員と契約社員どちらの雇用形態で働くか迷っている方は、「契約社員と正社員の違いは?メリット・デメリットを分かりやすく解説!」のコラムを参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
人を雇うときのルール
さまざまな雇用形態
給与
給与額は、数字のほかにも「何が含まれている金額か」を確認することが大切です。たとえば、「月給30万円」の場合は、一般的には固定手当を含んだ支給額のことを指しています。「基本給30万円」なら、時間外手当など月ごとに金額が変動する手当やインセンティブなどがプラスされることになります。
月収との違いや年収についてなど詳しく知りたいという方は、「月給と月収の違いとは?手取りや基本給といった給与の基本用語を解説」のコラムを参考にしてみてください。
手取り?総支給額?
手取りとは、言葉どおり手元に入る金額のことをいいます。一方、総支給額は会社から支給されるすべての金額のこと。つまり、手取りは手当や交通費などすべてを合計した総支給額から、保険料や税金を差し引いた額のことです。手取りと総支給額について詳しくは、「総支給額とは?交通費は含まれる?手取りの計算方法や年収について解説!」のコラムで紹介しています。
勤務場所
求人情報に住所が書いてあっても、勤務地とは限らないことも。求人情報の住所は本社で、勤務地は別という可能性もあります。生活に直結することなので、正しい勤務場所を確認しましょう。あわせて転勤の有無もチェックしておくことがおすすめです。
勤務時間
始業と終業の時間が自分の希望に合っているかも確認しましょう。フレックスタイム制度やリモート勤務といった柔軟な働き方を取り入れている企業も増えてきました。利用条件や利用時の勤務時間についても確認すると良いでしょう。
休日
e-GOV法令検索の「労働基準法35条」では、労働者に最低でも週1日の休日を設けるよう定められています。このことが考慮された休日か確認しましょう。また、職種や企業によっては平日が休日になり、土日や祝日が仕事ということも。希望する条件に合っているかもポイントです。
年間休日の最低日数は?
「年間休日の最低日数は?労働基準法の内容と平均の休日数」によると、労働基準法で定める1日8時間・週40時間までのルールに準拠した最低限の年間休日は105日前後となります。また、週2日の休みに加えて、祝日も休みだった場合は年間休日は120日ほどに上ります。
参照元
e-GOV法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
社会保険
社会保険に加入できる条件かどうかという点も重要なポイントでしょう。厚生労働省の「人を雇うときのルール 4社会保険」によれば、適用事業所で正社員として働く場合、社会保険の加入が義務付けられています。また、厚生労働省の「社会保険適用拡大ガイドブック」によれば、「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8万8000円以上」「2ヶ月以上の雇用が見込まれる」といった条件を満たしていれば、正社員以外でも社会保険の加入対象となります。
社会保険については「社会保険とはどんな制度?アルバイトやパートでも加入対象になる?」でも解説しているので、参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
人を雇うときのルール
社会保険適用拡大ガイドブック
求人情報の見方で勘違いしやすいポイントとは?
求人情報を確認する際に間違えやすいのが、休日制度と残業代、職種の呼び方に関する内容です。勘違いから「思っていた働き方と違う」となってしまうと離職に繋がりかねないため、認識に違いがないかチェックしておきましょう。
休日制度
求人情報に記載されている「週休2日制」と「完全週休2日制」に注意が必要です。
週休2日制とは、「月に1回以上、休みが2日の週がある」ということ。つまり、月に1回でも休みが2日の週があれば、他の週の休みが1日でも問題ないということです。
一方、完全週休2日制は、「毎週2日の休みがある」という休日制度。ただし、週に2日の休みが約束されている状態であって、連休になるとは限りません。
なお、週休2日制も完全週休2日制も休日に指定はないため、記載がない限り土日が休みではないことにも注意。休日に曜日の指定があれば、「完全週休2日制(土日)」「完全週休2日制(水曜と土・日どちらか)」など補足が記載されている場合があるので注目しましょう。
残業代
残業代は、基本的に残業をした時間に応じて支給されます。一方で、「みなし残業代」「固定残業代」といった制度を取り入れている企業もあります。「みなし残業代」および「固定残業代」とは、あらかじめ一定時間の残業を予測し、その時間に応じた残業代を定額で支払う制度のこと。「固定残業代(20時間分)」と記載されていれば、実際の残業が20時間に満たなくても定額の残業代を受け取れます。なお、固定残業代で20時間を想定している場合も、実際の残業がそれを超えてしまった際は、超えた分は別途支給されます。みなし残業の記載がある求人の注意点については「みなし残業制度のメリットは?デメリットも把握して損のない働きを目指そう」のコラムを参考にしてみてください。
職種の呼び方
会社によって職種の呼び方が違う場合がある点にも注意が必要です。たとえば、営業事務職を営業アシスタントや営業サポート、販売職をショップアドバイザーなどと呼ぶ会社もあります。「知らない職種だから気に留めなかったら実は自分のやりたい仕事だった」ということも考えられるため、職種名で判断せず仕事内容までしっかり確認しましょう。
担当業務もチェック!
同一の職種名でも企業によって担当業務が異なる可能性があります。事務職を例に挙げると、A社では書類作成やファイリングなどを担当するのに対し、B社では採用活動まで行う、といった場合です。「事務だと思って入社したのに面接ばかり…」などミスマッチの原因にもなり得るので、担当業務はしっかり確認しておきましょう。
「求人情報の見方に不安がある」「どの求人を選べばいいか分からない」「求人情報を読み解くのが大変」などとお悩みの方は、ハタラクティブを利用してみませんか?ハタラクティブは、若年層向けの就職エージェント。就職が初めての方でも安心して利用できるよう、手厚いサポートを行っています。応募する求人は、面談を行ったうえで希望や適性を考慮したものをアドバイザーが提案。内容を確認し納得した求人に応募できるので、ミスマッチが起きにくい点もポイントです。就職・転職はぜひハタラクティブにお任せください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。