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退職手続き・法律関連

就業促進定着手当とは?受給条件や申請方法も知っておこう!

月給

2024.04.17

この記事のまとめ

  • 就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が離職前より低い場合に支給されるもの
  • 就業促進定着手当の受給には、支給対象や支給額などの条件がある
  • 就業促進定着手当の申請は、必要書類をそろえて期限内に行おう
  • 就業促進定着手当以外にも、「再就職手当」「就業手当」といった就職促進給付がある

就業促進定着手当は、早期の再就職を目的に支給されています。再就職先の賃金が、離職前より低い場合に支給されている手当で、ハローワークで申請できる就職促進給付の一つです。こちらのコラムでは、就業促進定着手当について詳しくご紹介。また、受給条件や支給額についても併せて解説しています。受給条件に当てはまる方は、当コラムを参考に就業促進定着手当の手続きを進めてみましょう。

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目次

  • 就業促進定着手当とは
  • 就業促進定着手当の受給条件と支給額
  • 就業促進定着手当の申請手続き
  • 就業促進定着手当以外も!ハローワークで申請できる給付は?
  • 早期の再就職で就職祝い金を受け取ろう

就業促進定着手当とは

就業促進定着手当とは、再就職手当を受けた人のうち、再就職先の賃金が離職前の賃金より安い場合に支給される手当のことです。就業促進定着手当を受給するには、まず再就職手当を受ける必要があります。再就職手当とは、再就職の前日までに失業手当の支給日数が3分の1以上残っている場合に受給できる手当のこと。早期の再就職を促すために設けられた制度で、「再就職手当はハローワーク以外で内定が出ても支給される?受給条件を解説」でも詳細をまとめています。

就業促進定着手当の受給条件と支給額

就業促進定着手当とは、早期の再就職と再就職先の定着を目的に支給されるものです。どれだけ早期に再就職をしても給与が前職より少ないと生活が厳しくなり、早期離職に繋がる可能性も考えられます。就業促進定着手当は、これを防ぐために設けられていますが、受給条件があるため申請前に確認しておくことが大切です。

就業促進定着手当の受給条件

就業促進定着手当を受けるには、以下3つの条件を満たしている必要があります。

・再就職手当の支給を受けていること
・雇用保険に加入したうえで再就職先に6ヶ月以上雇用されていること
・再就職後の6ヶ月間の賃金の1日分が前職より下回ること

なお、「再就職後の6ヶ月間の賃金の1日分」については「再就職後6ヶ月間の総支給額÷180日」で算出することができます。

就業促進定着手当の支給額

就業促進定着手当の支給額は、以下の式で算出します。

(離職前の賃金日額ー再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)× 再就職後の6ヶ月間の賃金支払い日数

厚生労働省の「ハローワークインターネットサービス」によると、離職前の賃金日額は年齢ごとの上限、そして全年齢共通の下限が設けられています。下記は、2023年8月時点の賃金日額になり、上限額・下限額は毎年8月1日に改定されています。

離職時の年齢上限額
30歳未満13,890円
30~45歳未満15,430円
45~60歳未満16,980円
60~65歳未満16,210円

引用:ハローワークインターネットサービス「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます」

下限額は全年齢共通で2,746円です。なお、離職前の賃金日額だけでなく、就業促進定着手当の支給額そのものにも上限が設けられているので注意しましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
就職促進給付

就業促進定着手当の申請手続き

就業促進定着手当を申請するには、再就職した日から6ヶ月経過後、必要書類をハローワークに提出します。支給要件を満たしているか、書類の不備がないかなどをチェックされ、問題がなければ就業促進定着手当が支給されます。申請期間は、再就職日から6ヶ月経過した日の翌日より2ヶ月間。たとえば、4月1日に再就職をしたら、10月2日から12月2日までが申請期間です。再就職手当の手続きをしたハローワークで申請しましょう。

就業促進定着手当の必要書類

就業促進定着手当の申請には、基本的に以下4つの書類の提出が必要です。

・就業促進定着手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し
・就職日から6ヶ月間の出勤簿またはタイムカードの写し

就業促進定着手当支給申請書は、ハローワークから再就職手当の支給決定通知書と同封されて届きます。給与明細や出勤簿の写しなどは、事業主から原本証明を受けたものが必要です。

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就業促進定着手当以外も!ハローワークで申請できる給付は?

就業促進定着手当以外にも、就職促進給付には就業促進定着手当の前提条件である「再就職手当」のほか、「就業手当」があります。それぞれの条件を確認し、自分が該当しないか確認しておきましょう。

再就職手当

基本手当の受給資格がある人が、安定した職業に就いた場合や事業を始めた場合に受けられるものです。受給条件は「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類と手続きの方法を解説」でご確認ください。なお、支給額は再就職する前日までの基本手当の支給残日数により異なります。3分の2以上残して再就職した場合は基本手当の支給残日数の70%、3分の1以上残して再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%です。

就業手当

基本手当の受給資格がある人が、再就職手当の支給対象とならない形態(臨時雇用など)で就業した場合に支給されるもの。臨時雇用が対象のため、雇用期間が1年未満などの条件があります。詳しくは「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いと申請方法」を参考にしてください。

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早期の再就職で就職祝い金を受け取ろう

これまで説明したように、早期に再就職が叶えば、再就職手当や就業促進定着手当といった「就職祝い金」を受け取れます。また、「空白期間が短くて済む」「応募先にも意欲的な姿勢を示せる」といった利点もあるため、早い段階で再就職を目指したほうが良いといえるでしょう。

「ハローワークだけでは再就職先の選択肢に限りがある」と感じているなら、民間エージェントを併用するのもおすすめです。若年層の就職・転職ならハタラクティブにお任せください。ハタラクティブでは、専任スタッフが親身に就職・転職をサポートする民間の就職支援サービスです。きめ細やかな支援を行っており、早期の再就職に向けてサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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