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フリーターに労働基準法は適用される?労働時間の決まりを解説!
更新日
この記事のまとめ
- フリーターを含め、すべての労働者の労働時間は労働基準法第32条で定められている
- フリーターの平均労働時間は15~34歳で週に約30時間、平均年収は121万程度
- フリーターの年収は、正社員の年収の2分の1以下となっているのが現状
- フリーターやアルバイトも、条件を満たせば有給を取得できる
フリーターとして働いていると、「労働基準法は適用されるの?」「労働時間はどれくらい?」といった疑問を抱えることもあるでしょう。労働基準法は雇用形態にかかわらず、企業に雇用されている労働者すべてに適用される法律です。労働時間や休日の決まりのみではなく、残業代や有給についても細かく定められています。
このコラムでは、労働基準法に基づくフリーターの労働時間の決まりについてまとめたので、興味のある方はぜひご覧ください。
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フリーターが働く時間に関する決まり
フリーターが働く時間に関しては、労働基準法で細かく定められています。規定の時間を超える場合は、企業側は労働者に残業代を支払わなければなりません。
ここでは、労働基準法に基づくフリーターの労働時間の決まりを見ていきましょう。
労働基準法に基づくフリーターの労働時間の決まり
フリーターを含むすべての労働者の労働時間に関する決まりについては、「労働基準法第32条」で定められています。勤務時間の上限は1日8時間で、週5日勤務で合計すると40時間です。これは、1週間の合計時間を40時間にするという場合と、条件を満たせば1年間の範囲内で「平均して1週間40時間」という計算ができる場合があります。また、「労働基準法第35条」では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」と定められており、働いている人は最低でも週に1回は休む必要があります。
なお、残業については「労働基準法第36条」に基づく、36協定(通称:サブロク協定)を締結することで、月45時間、年間に360時間の上限の範囲で可能になります。特別な事情以外は上限を超えることが認められません。
36協定について詳しくは、「36協定とは?違反するとどうなるのかも解説」のコラムをご参照ください。
参照元
eーGOV法令検索
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
フリーターとはどのような人が含まれる?
厚生労働省の「平成16年雇用管理調査結果の概況」によると、「フリーターとは15~34歳の若年者(学生及び主婦を除く)のうち、勤め先における呼称がアルバイト又はパートである者(これまでアルバイト・パートを続けてきた者で無業の者を含む。)をいう」と定義されています。つまり、フリーターはアルバイトやパート、派遣社員、契約社員などで生計を立てる若者を指すのが一般的です。
参照元
厚生労働省
平成16年雇用管理調査結果の概況
バイト掛け持ちのフリーターの労働時間は労働基準法でどうなる?
フリーターのバイト掛け持ちとは、複数のアルバイトを同時に行うことを指します。労働時間は、労働基準法に定められているとおり1日8時間、週40時間の勤務が上限。これは、それぞれのアルバイト先での上限が40時間というわけではなく、掛け持ち先をすべて合計した労働時間が週40時間以内ということです。
フリーターやアルバイトも有給を取得できる?
労働基準法では、アルバイトやパート勤務の場合も条件を満たせば有給が取得できると定められています。有給を取得する条件は、働き始めてから継続的に半年以上勤務しており、全労働日数の8割以上を出勤していることです。付与される有給の日数は、勤務年数や週の労働日数により異なるため、勤務先に確認してみましょう。
詳しくは、「有給休暇とは?付与の目的・日数・取得義務などについて解説」のコラムでアルバイトの有給について解説しているので、あわせてご覧ください。
フリーターの平均労働時間と平均年収
「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③」によると、15~34歳までのフリーター(パート・アルバイト)の平均労働時間はおよそ週30時間、平均年収は約121万円です。週5日勤務で考えると1日の労働時間は6時間程度なので、時給に換算すると1,000円前後という計算になります。
もしも、労働基準法で定められている「週40時間」を基準に1日8時間で週5日働いたとしても、時給1,000円であれば1日8,000円、月に27日間働いたとして月収は21万6,000円。定められている限界まで働いても、年収は300万円に満たない計算となります。なお、このデータは2019年のものなので、現在の平均年収については最新の情報を確認するようにしてください。
参照元
独立行政法人 労働政策研究・研修機構
資料シリーズ No.217若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③―平成29年版「就業構造基本調査」より―
正社員とフリーターの年収の差
「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③」を見ると、15~34歳までの正社員の平均年収は約319万円で、フリーターの平均年収の約121万円と比較すると、2倍以上の差があることが分かります。
また、正社員の場合はシフト制のアルバイトと比べると、残業が発生する可能性が高い傾向です。前述の資料の「週労働時間」の項目を見ると、正社員の平均労働時間は45時間。1日8時間が所定労働時間とすると、週に5時間程度の残業をしていることになります。月換算すると平均残業時間は20時間です。
フリーターが正社員と同じように、月間の時間外労働を20時間程度こなしても年収300万円に満たないことを考えると、拘束時間と金額面の両方で大きな差があることが分かるでしょう。
「フリーターの平均年収は?20代・30代の年齢別に正社員の収入と比較」では、フリーターの年収について詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
参照元
独立行政法人 労働政策研究・研修機構
資料シリーズ No.217若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③―平成29年版「就業構造基本調査」より―
年収アップを目指したいなら正社員就職がおすすめ
より多くの収入を得たいとお考えのフリーターの方は、正社員就職を目指すのがおすすめです。正社員は、フリーターよりもボーナスや昇進といった収入アップの機会が多い傾向があります。
また、フリーターが期間の定めがある有期雇用なのに対して、正社員は定年まで安定して働ける無期雇用が一般的。「収入と雇用を安定させたい」とお考えの方は、早めに正社員を目指したほうが良いでしょう。
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フリーターの労働時間に関するFAQ
ここではフリーターの労働時間に関する疑問に、Q&A形式でお答えしていきます。
フリーターやアルバイトに労働基準法は適用される?
フリーターやアルバイトといった雇用形態に関係なく、労働基準法は雇用されて働く従業員すべてに適用される法律です。勤務時間の上限は1日8時間、週40時間と定められています。万が一この時間を超えて勤務した場合には、職場側から残業代が支払われるでしょう。
雇用形態による待遇の違いは、「アルバイトの雇用形態を解説!パートや派遣社員との違いは?」をあわせてご一読ください。
フリーターは月200時間以上働いていても大丈夫?
月200時間の勤務は、1週間に6日働いたとすると1日の労働時間は8.3時間。1日0.3時間程度の残業が発生していることになります。このコラムの「労働基準法に基づくフリーターの労働時間の決まり」を参考にすると、1週間の残業時間の上限は14時間以内とされているため、「労働基準法第36条」に基づく、36協定(通称:サブロク協定)を締結していることで可能になります。しかし、1日8時間程度の勤務が週6日続くと激務になる可能性が高いことや、週5日の勤務にしても残業が多い傾向にあるため、自分の心身に負担をかけ過ぎないよう注意が必要です。
アルバイトの働き方の特徴については、「アルバイトってどんな働き方?」を参考にしてみてください。
フリーターは週3日勤務や週4日勤務は可能?
フリーターの場合は、週3日勤務や週4日勤務など、自分の都合に合わせて働けます。正社員と比較して自由な働き方ができるメリットがありますが、給与や福利厚生の面で正社員より劣ってしまう場合があるでしょう。現状より高待遇を望む場合は、正社員を目指すことをおすすめします。フリーターから正社員になる方法については、「フリーターから正社員になるには?就職活動の基本や受かりやすい職業を紹介」をご覧ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。