ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法

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この記事のまとめ

  • ハローワークが実績として認定する求職活動は、次の仕事に就くための行動を指す
  • ハローワークが認める求職活動にはセミナー受講や職業相談、資格試験も含まれる
  • ハローワークに求職活動実績を提示して失業認定されると、雇用保険の支給が行われる
  • ハローワークが認める求職活動を前回認定日から次回認定日までに2回以上行うのが原則
  • ハローワークが認める求職活動実績が不足している場合、雇用保険の支給が先送りになる

「ハローワークに申告する求職活動実績とは何?」と悩む方も多いでしょう。雇用保険(失業保険)を受給するためには、ハローワークが認める求職活動を行い、失業認定してもらう必要があります。このコラムでは、ハローワークが認める求職活動の種類や手続きの流れ、ハンコのもらい方を解説。求人への応募や職業相談のほか、オンラインセミナーについても説明します。仕事を探している求職者は、適切に実績作りを行いましょう。

「求職活動の実績(ハンコをもらう)」とは

「求職活動の実績」とは、再就職・転職のために行われた活動実績のことです。毎月一定の求職活動を行い、雇用保険受給者資格証にハンコを押してもらうことで、認められます。求職活動の実績が不十分な場合、雇用保険の支給が先送りになります。原則として、雇用保険を受給できるのは、退職日翌日から1年間。支給の先送りを避けるためにも、着実に求職活動を行って実績を作りましょう。

ハローワークでの雇用保険の受給手続きの詳細は「失業手当はどうやってもらう?受給条件や手続きの手順」のコラムを参考にしてください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

やむを得ない事情がある場合は受給期限を延長できる

雇用保険(失業保険)は、原則として受給期間内に受けとるのが基本です。しかし、病気やけが、妊娠などのやむを得ない事情ですぐに求職活動ができない場合は、受給期間の延長申請や時効(2年間)完成前の受給申請ができます。詳しくは「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。
参照元
厚生労働省
申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ

ハローワークでの求職活動と雇用保険の手続きの流れ

ハローワークで行う雇用保険の手続きの流れは、以下のとおりです。

1.退職する
2.居住地を管轄するハローワークへ求職の申し込みをする
3.ハローワークが実施する雇用保険説明会(初回説明会)に参加する
4.求職活動を行う
5.求職活動の実績を申告して「失業認定」を受ける
6.雇用保険を受給する

求職活動の実績作りは、ハローワークで求職の申込みを行い「雇用保険説明会」へ参加したあとから行うのが一般的です。求職活動を行ったことが認められると、雇用保険受給資格者証に認定のハンコを押してもらえます。ハンコが押された雇用保険受給資格証は、求職活動実績の証明として雇用保険受給の手続きの際に提示しなければなりません。ハローワークで認定されていない活動だとハンコをもらえないので、事前によく確認してから求職活動を行いましょう。

ハローワークの求職活動で実績作りをする6つの方法

ハローワークで「求職活動の実績」に認められる活動を確認しておきましょう。具体的な活動は、以下のとおりです。

ハローワークの求職活動で実績作りを行う方法

  • 求人への応募
  • ハローワークが開催するイベントへの参加
  • ハローワークでの職業相談
  • 民間企業が実施する説明会などへの参加
  • 公的機関が行う説明会などへの参加
  • 再就職に役立つ資格試験や検定試験の受験

1.求人への応募

積極的な求職活動とみなされるのが、求人への応募です。ハローワーク経由で応募した場合、職員が求人先の企業に連絡し、紹介状を発行してもらってから選考が進みます。選考の結果、採用となれば、ハローワークにも通知が届く仕組みです。

求人に応募して書類選考・筆記試験・面接試験などが行われた場合は、一連の選考過程であるとみなされ、1回分の実績(2回相当)として取り扱われます。

2.ハローワークが開催するイベントへの参加

ハローワークが実施している講習やセミナーへの参加も、求職活動の実績に該当します。求職支援セミナーや求人説明会、職業講習会などが代表的です。就職支援プログラムへの参加も1回分の実績とみなされます。

雇用保険申請日の2~3週間後に行われる「雇用保険説明会」も求職活動の一つ。初回認定日は、説明会への参加を実績として失業認定が行われます。

3.ハローワークでの職業相談

ハローワークで求人を検索し、気になる内容を職員に相談することも求職活動の実績にあたります。就職に関するものであれば、相談内容は問いません。履歴書の書き方など基礎的なものも相談対象で、職業相談後に雇用保険受給資格者証へ認定のハンコをもらうと、求職活動実績になります。

職業相談は基本的に予約不要ですが、念のため、管轄のハローワークに確認しておきましょう。また、職業相談は混み合っていると待つ必要があるため、時間にゆとりを持つことが大切です。

ハローワークの職業相談でどのような内容の相談ができるのか知りたい方は「ハローワークの職業相談とは?求職活動の実績作りになる?利用の流れを解説」で詳細を確認してみてください。

4.民間企業が実施する説明会などへの参加

職業相談や転職フェアー、合同説明会など、民間企業が催すイベントへの参加も求職活動の実績になります。就活に関する民間のイベントは定期的に行われているため、開催日を調べて積極的に参加すると良いでしょう。

対象となるイベントは、厚生労働省からの認可もしくは同省への届け出を行っている民間のエージェントや派遣事業者が催したものに限ります。求職活動の実績を申告する際、主催者と主催者の電話番号の記入を求められるので、事前に確認しておきましょう。

5.公的機関が行う説明会などへの参加

求職活動の実績には、ハローワーク以外の公的機関が開催するイベントへの参加も含まれます。具体的には、独立行政法人や求職者雇用支援機構、地方自治体が主催の講習、セミナー、説明会などが対象です。

なお、新聞社が主催する説明会も、公的機関によるイベントに含まれます。イベントへの参加はもちろん、個別相談も求職活動の実績として扱われるので、率先して行いましょう。

6.再就職に役立つ資格試験や検定試験の受験

資格試験や検定試験を受けることは、求職活動の実績として認められます。ただし、すべての試験が求職活動の実績になるとは限らず、再就職先で役立つための試験でなければなりません。

たとえば、事務職への就職を目指しているならパソコン関連の資格や簿記検定、不動産業界であれば宅建の資格などが対象です。受験する資格や検定が求職活動の実績になるかどうかはハローワークで判断されるため、あらかじめ相談しておくことをおすすめします。

参照元
ハローワーク・地方運輸局
雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(17~19p)

ハローワークで効率よく求人活動を行う方法

失業認定日を上手に活用すると、ハローワークで効率よく求職活動を行えます。ハローワークに出向いた失業認定日に、職業紹介や職業相談といった求人活動を行えば、1日に2つ以上の実績を作れて効率的です。ハローワーク主催のセミナーに参加したあと、職業相談や求職申込みをする方法もあります。

ハローワークが求職活動実績として認めないもの

ハローワークが求職活動実績として認めない活動の例は、主に以下のとおりです。

  • ・ハローワークのパソコンで求人を検索しただけ
    ・興味がある会社に問い合わせをしただけ
    ・民間の転職サイトに会員登録だけを行っただけ
    ・民間の職業紹介機関に会員登録だけを行っただけ
    ・労働者派遣機関に派遣登録だけを行っただけ
    ・友人に仕事の紹介を頼んだだけ

上記のように、求人検索や問い合わせ、会員登録などをしただけでは、求職活動実績として認められません。具体的に就業に向けて行動、進展することが必要です。ただし、民間のエージェントや派遣機関などに登録したあと、求人企業や派遣先を紹介され、具体的な話し合いが行われた場合は、職業相談として求職活動実績になる場合もあります。

ハローワークで求職登録する方法を事前に確認しておきたい方は「ハローワークで求職登録する方法は?確認すると良い事項や注意点を解説!」をご覧ください。登録方法の流れを紹介しているため、スムーズに手続きを進められるようになるでしょう。

ハローワークの失業認定に必要な求職活動実績の回数

求職活動の実績を申告する回数は、退職理由によって異なります。会社都合退職と自己都合退職で必要な回数を確認しておきましょう。

会社都合で退職した場合

倒産や解雇、リストラといった会社都合で退職をした場合、初回認定日の前日までに1回以上、2回目以降は2回以上の求職活動実績が必須です。会社都合退職だと雇用保険(失業保険)の給付制限期間がないため、7日間の待機期間を終えた日の翌日から受給対象となります。初回認定日は受給対象となった日の3週間後で、2回目以降は4週間(28日間)ごとに行われるのが基本です。

会社都合の場合、待機期間満了後に行われる雇用保険説明会(初回説明会)に参加すれば実績が作れるので、初回認定日は別途で求職活動をしていなくても必要条件を満たせます。2回目以降の認定日には、前回の認定日から次の認定日を迎える前までに、2回以上の実績を作りましょう。

自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合の多くは、給付制限期間満了後の最初の認定日前日までに2回以上の求職活動実績が必要です。自己都合退職だと7日間の待機期間のあと、2カ月間の給付制限期間を設けるのが一般的。初回認定日は給付制限期間内に行われ、2回目の認定日は給付制限期間満了後、一定の認定対象期間を過ぎたあとに行われます。

自己都合退職の場合も雇用保険説明会への参加が1回分です。給付制限期間の初日から2回目の失業認定日の前日までに、もう1回分の求職活動実績を作っておくと条件を満たせます。3回目以降の認定日は、会社都合退職と同様に4週間ごとです。4週間で2回以上の求職活動実績を作りましょう。

なお、自己都合退職でも懲戒解雇などで辞めた場合、給付制限期間が3カ月と長くなります。給付制限が3カ月の人は、期間満了後最初の認定日前日までに3回以上の実績が必要です。

会社都合と自己都合の退職の違いを詳しく知りたい方は「自己都合退職とは?会社都合との違いや失業保険の受給方法を紹介」もあわせてご覧ください。どちらかによってハローワークの失業認定の条件が変わってくるため、利用する前にチェックすることをおすすめします。

ハンコをもらい忘れたら?

ハローワークで職業相談したにもかかわらず、雇用保険受給資格者証に認定のハンコをもらうのを忘れた場合は、職員に相談しましょう。ハローワークでは、基本的に求職者の利用履歴を残しているため、実際に求職活動をした日付や内容をメモして相談するのがおすすめです。ハンコの押印が必要な場合は、自ら職員に依頼しましょう。

ハローワークが認める求職活動を効率的に行うコツ

転職活動などで多忙になると、ハローワークに出向いたりセミナーに参加したりするのが難しくなる場合があります。なかなか時間を捻出できずハローワークでの求職活動が難しいときは、簡単で効率の良い方法で実績作りを行いましょう。

1.インターネット経由で求人へ応募する

ハローワーク経由ではなく、インターネット経由で求人サイトや転職サイトなどの求人に応募する方法だと、簡単に求人活動が可能です。第三者を通さずに求職者が自主的に応募していれば、求職活動の実績として認められます。

ただし、求人に応募した詳細は、失業認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」への記入が必要。失業認定申告書には、以下の項目も記載します。

  • ・応募先の企業名、部署
    ・応募日
    ・応募方法
    ・職種
    ・応募したきっかけ
    ・応募の結果

認定日の時点で応募結果が出ていない場合は「選考結果待ち」としてください。なお、応募していないのに応募したと記載すると、虚偽の申告で不正受給となります。雇用保険受給停止にとどまらず、詐欺罪として処罰対象になる可能性もあるのでやめましょう。

失業認定申告書の書き方は「失業認定申告書の書き方を解説!初回と2回目の違いや認められる求職活動」のコラムで詳しく解説しています。

2.オンラインの求職セミナーに参加する

効率的に求職活動を行う方法として、オンラインセミナーへの参加も挙げられます。オンラインセミナーのメリットは、インターネットでの求人応募と同様、自宅にいながら求職活動実績を作れる点です。

求職活動実績とみなされるオンラインセミナーは、人材派遣会社や転職エージェントといった厚生労働省に許可・届出のある民間機関や、公的機関などで開催されています。許可・届出のない個人が行っているセミナーは対象外なので、注意してください。求職活動実績の詳細は雇用保険手続き時に配布される「受給資格者のしおり」でも確認できます。

求職活動実績の回数が足りない場合の対応

求職活動が規定回数に達していないと、雇用保険(失業保険)の受給が先送りになります。ただし、実績が足りない期間の失業手当が受け取れないだけで、雇用保険の受給そのものが停止になったり減額になったりするわけではありません。

求職活動実績が足りない場合、その回の認定日を飛ばすことになるため、次の認定日までに実績を作っておきましょう。規定回数の実績作りを行い、認定日にハローワークに来所すれば、次回からは雇用保険が受給できます。

雇用保険の認定日に行われる手続きなどは「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」のコラムも参考にすると良いでしょう。

早めに就職先が決まったら「再就職手当」を受け取れる

求職活動を積極的に行い、早めに就職できた場合、再就職手当を受け取れる可能性も。再就職手当は基本手当の受給資格を持つ方が対象で、条件に応じて基本手当の支給残日数の60〜70%程度が受け取れます。実績を積み、早めに内定を取れると働き先が見つかるだけでなく、手当を受け取れるメリットもあるので活用しましょう。詳しくは「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類や申請方法などを解説」のコラムをご確認ください。

「ハローワークでの求職活動は大変」「早く就職したい」とお考えの方は、就職・転職エージェントを併用するのがおすすめ。エージェントで見つけた求人に応募すれば、求職活動の実績にもなります。

若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブでは、プロのアドバイザーが、1対1でカウンセリングを行い、あなたにぴったりの求人を提案。応募書類の添削や面接対策など、さまざまなサービスを提供しているので、「自分の力だけで求職活動するのが難しい…」とお悩みの方に最適です。

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ハローワークの求職活動に関するFAQ

ハローワークの求職活動に関する悩みや疑問にQ&A方式で回答します。ハローワークを利用して就職や転職したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

認定日は求職活動になる?

求職活動の実績は前回の認定日から今回の認定日前日までの期間であるため、認定日の活動は含まれません。セミナーへの参加や求人への応募など、ほかの活動が必要です。

求職活しているふりをして失業保険はもらえる?

求職活動しているふりをして失業保険を受けとった場合、不正受給とみなされます。
虚偽の申告をして受けとった失業保険は全額返還しなければなりません。受給の資格も喪失してしまうため、虚偽の報告はやめましょう。雇用保険の不正受給については「ハローワークで雇用保険(基本手当)の受給手続きをする方法を紹介!」のコラムをご参照ください。

求職活動実績が足りないときの裏ワザはありますか?

求人サイトに応募したり、オンラインセミナーを受講したりするだけで実績になります。
職業相談も10分以上受ければ実績になるので、検討してみてください。求職のセミナーを受講したあとに個別相談を受けたり、職業相談後に求職申込みを行ったりすれば、2回以上の実績とみなされます。状況に合わせて効率的に求職活動を行いましょう。求職活動の方法は「求職活動とは?失業認定の仕方やその後の就活方法について解説」のコラムでも解説しているので、目を通してみてください。

職業相談のみでも求職活動実績になりますか?

職業相談のみでも求職活動実績の作成が可能です。求人の紹介や面接対策だけではなく、就職の悩みや疑問があれば相談できます。ハローワークだけでなく、地方自治体や厚生労働省の許可・届出のある民間エージェントへの職業相談も対象です。就活エージェントのハタラクティブでも個別の相談に対応しているため、気軽に利用してみましょう。

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