履歴書の保護者欄は自分で書いてもいいの?正しい書き方を解説

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この記事のまとめ

  • 履歴書の保護者欄の記入は、企業と未成年が労働契約を締結する際に必ず必要
  • 履歴書の保護者欄に、自分で署名することは絶対に避ける
  • 履歴書の保護者欄は、同上とは書かない
  • 未成年が履歴書を購入する際は、保護者欄があるものを選ぶ
  • 履歴書の保護者欄は、住民票に記載されている世帯主が記入する必要がある

「履歴書の保護者欄は自分で書いても良いの?」と疑問に思う未成年の方もいるでしょう。履歴書の保護者欄は必ず保護者に書いてもらう必要があります。このコラムでは、履歴書の保護者欄の書き方や記入時の注意を解説。また、履歴書の保護者欄を空欄にした場合どうなるかもまとめていますので、未成年で就職活動をしている方は参考にしてください。

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履歴書の保護者欄は必ず書かなくてはいけない?

未成年は履歴書の保護者欄に必ず署名してもらう必要があります。その理由は「民法第5条1項」で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められているためです。労働契約の締結も法律行為に該当するので、未成年の場合は履歴書の保護者欄への署名が必要とされています。
履歴書の作成については「履歴書の作成は手書きと印刷どちらが良い?」のコラムも参考にあいてください。

参照元
e-Gov法令検索
民法

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履歴書の保護者欄を記入するときの注意点

ここでは、履歴書の保護者欄を記入するときの注意点を解説します。履歴書の保護者欄を自分で書いてはいけません。また、保護者欄は保護者のうち、世帯主が記入します。略さず正確に書く必要があることも覚えておきましょう。

保護者欄のない履歴書もある

販売されている履歴書の中には、保護者欄がないものもあるので注意しましょう。保護者欄のない履歴書は、成人の就職活動向けのものです。未成年が保護者欄のない履歴書を提出して採用になった場合は、改めて会社が用意した保護者同意書へ、保護者の署名が求められます。そのため、あらかじめ保護者欄のある履歴書を用意した方がスムーズでしょう。

履歴書の保護者欄は世帯主が記入する

履歴書の保護者欄は、世帯主が記入する決まりです。世帯主は住民票に記載されており、一般的には世帯の中中でもっとも収入を得ている人を指します。なお、一人暮らしをしている未成年の場合は、実家の世帯主の署名が必要です。

実家が遠い人はどうする?
一緒に住んでおらず履歴書の保護者欄を書いてもらうのが難しい場合は、郵送して記入をお願いします。なお、世帯主の署名がどうしても難しい場合は、世帯主以外でも差し支えありません。」

履歴書の保護者欄で「同上」は使わない

履歴書の保護者欄を書く際は、内容を省略しないようにしましょう。保護者の中には、一緒に住んでいるからと住所を「同上」と書く人がいます。しかし、保護者欄の署名は未成年と会社の労働契約において重要な役割をはたすため、正確に書かなくてはなりません。保護者に署名を頼む際は「省略しないで書いてほしい」と伝えておくとスムーズでしょう。

履歴書の保護者欄を自分で書くのは絶対に避ける

履歴書の保護者欄を自分で書くのは避けましょう。履歴書の保護者欄を自分で書いたことが会社に分かってしまった場合、懲戒解雇になる恐れがあります。また、履歴書を偽造したことにより会社に損失が出た場合は、損害賠償を請求されることもあるようです。履歴書の保護者欄に限らず、重要な書類は正しく書かなくてはなりません。自分が信頼を失う原因になるので、履歴書の保護者欄は必ず保護者に記入してもらいましょう。

履歴書の保護者欄を空欄にするとどうなる?

履歴書の保護者欄を空欄にすると、労働契約を結べなくなる恐れがあります。また、履歴書の再提出が求められて、手間や時間が余計にかかることもあるでしょう。

労働契約を結べない可能性がある

未成年が履歴書の保護者欄を空欄にすると、労働契約を結べない可能性があります。「履歴書の保護者欄は必ず書かなくてはいけない?」の項目で説明したとおり、企業が未成年と労働契約を結ぶには、保護者の同意が必要です。法令を厳守している会社であれば、履歴書の保護者欄を空欄のまま未成年を雇用することはしないでしょう。そのため、せっかく内定を得られても保護者の署名がないことにより、スムーズに入社できない場合があります。

両親が居ない場合は?
事情により両親がいない場合は、未成年後見人が署名をします。未成年後見人とは親権者の代わりに未成年の法律行為の同意をしたり、各種契約を行ったりする人物のことです。未成年後見人は、家庭裁判所の決定により選任されます。未成年の生活の面倒を見ている人のことではないので注意しましょう。

履歴書の再提出を求められることがある

履歴書の保護者欄が空欄のままだと、履歴書の再提出を求められる可能性があります。そうなると入社時の手続きが増え、時間と手間が余計にかかってしまうでしょう。また、会社の採用担当者の手間も増えるため、「しっかり書いてきてほしい」と思われ、印象が悪くなる恐れも。以上のような事態を防ぐためにも、履歴書保護者欄はあらかじめ書いてから面接をするようにしましょう。
履歴書の書き方については「履歴書の志望動機はどう書く?例文付き!効果的な書き方」のコラムも参考にしてください。

履歴書の方呼出欄とは?

履歴書には保護者欄のほかにも、いくつか項目があります。ここではその中の「方呼出欄」について解説。保護者に書いてもらう項目ではないものの、知っておくと履歴書を書く際に役に立つので、ぜひ参考にしてください。

電話を取り次ぐ相手を書く

履歴書の方呼欄には、電話を取り次ぐ相手の名字を書きます。具体的には、面接を受けた会社が方呼出欄に書かれている電話番号に電話をしたら、電話口にでる人のことです。主に、ルームシェアや下宿をしていて、電話をする際ほかの名字の人が出る場合に記入します。方呼出欄を記入する理由は、自分以外の名字を持つ人の名前をあらかじめ記入しておくことで、企業が間違い電話だと思うトラブルを防ぐためです。なお、実家に住んでいて名字の同じ家族が出る場合は、方呼出欄を記入する必要はありません。
書き方は、◯◯方の部分に、電話に出る人の名字を記入します。その次に電話番号を書き、呼出にマルを付けるのが正しい記入方法です。履歴書の保護者欄は保護者に書いてもらう項目ですが、方呼出欄は面接を受ける本人が書いても差し支えありません。

携帯電話を持っていれば書かなくても良い

履歴書の方呼出欄は、携帯電話を持っている人は記入不要です。方呼出欄は、企業が応募者に電話をかけた際、名字を持つ人が出たときの混乱を防ぐためのもの。そのため、連絡先の欄に自分しか出ない携帯電話の電話番号を書いた人は空欄で問題ありません。空欄ではいけないと感じ、方呼出欄にも自分の連絡先を書くのは混乱を招く原因になるので避けましょう。

方呼び出し欄については「電話番号のかっこの意味とは?履歴書における書き方や注意点をご紹介!」のコラムも参考にしてください。

履歴書の保護者欄の書き方は第三者に相談しよう!

履歴書の保護者欄の書き方が分からない人は、自己判断せず第三者へ相談をしましょう。履歴書の書き方に不備や間違いがあると、面接選考に影響が出る可能性があります。未成年の場合は、保護者欄の署名の有無で、採用や入社にかかるスピード変わる場合も。分からない部分があれば、第三者に相談し、正しく履歴書を書けるようにします。

履歴書の書き方が分からない人は、ハタラクティブにご相談ください。
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履歴書の保護者欄についてのQ&A

未成年の就業には保護者の同意が必要です。ここでは履歴書の保護者欄に関する疑問や、その他の履歴書の項目についてまとめました。

保護者欄を自分で偽って書いた場合、バレますか?

バレる可能性はもちろんあります。保護者欄に限らず、万が一履歴書に嘘を書いてバレた場合は、信頼を失ってしまうだけでなく内定取消や懲戒解雇、損害賠償請求をされる可能性も。詳しくは「履歴書に嘘を書いたらどうなる?」に掲載しているので、ご一読ください。

在学中の場合、学歴はどのように書きますか?

学校名の後に「在学中」と書きます。学校名は省略せずに正式名称での記入し、都立や県立の場合には「◯◯都立」「◯◯県立」、私立の場合には「私立」を忘れずに書きましょう。詳しい書き方は「履歴書の学歴欄にはいつからの情報を書くのが一般的?」に掲載しています。

履歴書の帰省先住所は、どこの住所を書きますか?

実家を離れてひとり暮らしをしている人は、実家の住所を書きます。実家に住んでいる人の場合は
「同上」と書きましょう。「同上?空欄?履歴書の帰省先住所の書き方」に詳しく解説しているので、ご一読ください。

資格欄に書くことがない場合、空欄でも良いですか?

空欄で提出をするのは避けた方が無難です。資格が何もない場合は「特になし」と書きます。しかし「特になし」の項目が多いとあまり良い印象とはいえません。そのため、履歴書内の1ヶ所だけ「特になし」と記載するのが無難といえるでしょう。「「特になし」と履歴書に書くのは避けた方が無難?」では書きづらい項目の記入方法について紹介しているので、参考にしてください。

職歴がない場合はどのように書いたら良いですか?

書ける職歴がない場合は、職歴「なし」と記入するのが一般的です。また、学歴・職歴欄の最後に「以上」と記入することも忘れないようにしましょう。「ハタラクティブ」では、履歴書作成のコツや面接対策のアドバイスなど、若年者の方に向けた就職サポートを行っています。分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

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