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ニートは年金の支払いをどうしてる?払えない場合や免除申請について解説

更新日2025/02/12

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この記事のまとめ

  • ニートの方も、国民年金保険料の支払い義務がある
  • 保険料が未納だと年金を受給できず、滞納を続ければ財産差し押さえのリスクもある
  • ニートで年金を支払えない場合、国民年金保険料の免除・納付猶予制度を利用できる
  • 年金の支払い免除・納付猶予制度の利用には、受け取る年金額が下がるデメリットがある
  • ニートの方が年金を安定して支払いたいなら、正社員への就職を目指すのがおすすめ

「年金が払えないニートはどうしてる?」と疑問を抱えている方もいるでしょう。日本では、20歳以上のすべての人に対して年金の納付が義務付けられているため、収入がないニートの方も年金を支払う必要があります。

このコラムでは、年金を払えないニートの方が利用できる公的制度を詳しく解説。制度の利用方法やメリット・デメリットなどを理解し、年金に関する不安を解消しましょう。

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目次

  • ニートの方も年金を支払う義務がある
  • 年金が払えないニートの方は免除・猶予制度を利用しよう
  • ニートの方が年金の免除・猶予制度を利用するには
  • ニートの方が免除・猶予制度を利用するメリットとデメリット
  • ニートの方が年金を未納のまま滞納したら?
  • ニート期間に年金を未納していた場合は就職に影響する?
  • もらえる年金を増やしたいニートの方は就職を目指そう
  • ニートの方の年金に関するQ&A

ニートの方も年金を支払う義務がある

 

ニートの方も年金を支払う義務があるの画像

 

働いていないニートの方の場合も、年金を支払う義務はあります。日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり(2p)」によると、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなくてはいけません。保険料を納めることで、老後や病気・怪我による障がいが残ったときに年金を受け取れます。

日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2種類。以下でそれぞれについて詳しく解説します。

国民年金とは

国民年金は「基礎年金」とも呼ばれており、日本国内に住所を有する20~60歳の国民全員が加入する年金制度です。20歳を超えていれば学生や専業主婦(主夫)、ニートの方も加入が義務付けられており、民間企業の会社員や公務員も制度の対象者となっています。

日本年金機構の「国民年金保険料」によると、2024年時点の国民年金の保険料は毎月1万6,980円です。また、「令和6年4月分からの年金額等について」では、20歳から60歳まで毎月きちんと納付した場合の国民年金の受給額は、月額6万8,000円とされています。

ただし、国民年金受給額は納めた保険料の総額や加入期間によって変動するため、支払い期間が短ければ、そのぶん受給額も減るので注意しましょう。

年金受給額の平均は月額約5万7,584円

厚生労働省が発表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(p21)」によると、国民年金の平均年金月額は5万7,584円でした。
年間にすると約69万1,000円となり、満額の受給額から算出した約81万6,000千円よりも、約12万5,000円程度低い数字となっています。

厚生年金とは

厚生年金は、企業に勤める70歳未満の会社員や公務員、一定の条件を満たした非正規社員が加入対象となる公的年金です。国民年金に比べて保険料は高めですが、企業と折半して支払います。将来は国民年金に上乗せされて給付されるため、厚生年金に加入していない人よりも受け取れる年金額が増えるのが特徴です。

納付する金額は個人の収入で異なり、日本年金機構の「厚生年金保険料額表」によると、月の給料に対して18.3%の定率で算出されます。保険料が高いぶん受給額も国民年金に比べて高く、先述の「令和6年4月分からの年金額等について」を見ると、厚生年金の標準的な受給額は月額23万483円です。※夫婦2人分の老齢基礎年金を含む。

フリーターで年金の支払いに困っている方は、その場合の対処方法を紹介している「フリーターも年金の知識は必要!制度や受給要件を解説」のコラムを参考にしてみてください。

参照元
日本年金機構
健康保険・厚生年金保険の保険料関係
年金の制度や仕組みに関するパンフレット
国民年金の保険料
大切なお知らせ 2024年
厚生労働省

厚生年金保険・国民年金事業の概況

年金が払えないニートの方は免除・猶予制度を利用しよう

ニートの方で年金を支払う余裕がない場合は、そのまま放置せず国民年金保険料の免除制度や納付猶予制度を利用しましょう。日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに各制度の内容を紹介するので、年金でお悩みの方はチェックしてみてください。

国民年金保険料の「免除制度」とは

国民年金には「免除制度」が存在します。日本年金機構の「保険料免除・納付猶予制度とは」によると、国民年金保険料の免除制度とは、経済的な理由で保険料を納められない方のために設けられた制度のことです。ニートの方も対象の申請書を提出して承認されれば、国民年金保険料の支払いが免除されます。

免除される金額は前年度の所得から判断され、全額・4分の3・4分の1・半額免除のいずれかです。免除期間は年金の受給資格期間に算入されるものの、もらえる年金額は保険料を満額納めた場合と比べて低くなります。

国民年金保険料の納付猶予制度とは

国民年金には免除制度のほかに、「納付猶予制度」が存在します。日本年金機構の「保険料免除・納付猶予制度とは」によると、国民年金保険料の納付猶予制度とは、免除制度と同様に経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合に、納付を猶予される制度です。この制度は、学生やそれ以外の20歳以上50歳未満の方で、将来的に追納が期待できる人物に限り納付を猶予されます。
納付猶予を申請すれば受給資格期間にカウントされるものの、免除制度と異なり年金受給額には反映されません。将来受け取れる額を増やすには、猶予申請後に追納する必要があります。

 

「免除」と「猶予」の違い

「免除」とは、国民年金保険料の支払いの義務がなくなることです。ニート期間で金銭的に余裕がないときは非常に助かる制度ではあるものの、支払っていない金額が将来受給できる年金額に加味され、全額免除になるともらえる年金は半額まで減ってしまいます。
一方で「猶予」は、国民年金保険料の支払いを先延ばしにすることです。安定した収入を得て年金を支払えるようになるまで待ってもらえる制度なので、しっかり追納すれば将来受給できる年金額に影響はありませんよ。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

参照元
日本年金機構
年金の制度・手続き

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ニートの方が年金の免除・猶予制度を利用するには

 

ニートの方が年金の免除・猶予制度を利用するにはの画像

 

ニートの方が年金の免除・猶予制度を利用するには、居住地がある市区町村の役所の「国民年金担当窓口」か、年金事務所に申請書を提出する必要があります。申請書は、国民年金担当窓口や年金事務所でもらえるほか、日本年金機構の公式Webサイトからダウンロードすることも可能です。

ただし、申請をすれば必ずしも保険料の支払い免除や猶予が認められるわけではありません。国民年金の免除・猶予は、前年の所得(1~6月に申請する場合は前々年の所得)をもとに審査が行われます。そのため、現在はニートで収入がなくても、前年に給与をもらっていれば審査が通らない可能性もあるでしょう。
実家暮らしをしているニートの方の場合、世帯主の所得も審査対象となるなど、多くの観点を含めて年金を免除・猶予されるかが決定します。

免除・猶予制度の申請に必要なもの

免除・猶予制度の申請に必要なものは、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」です。申請書を記入するには、マイナンバーもしくは基礎年金番号が分かるものが必要になるので、用意しておきましょう。
なお、退職(失業等)により納付が困難な方は、失業した事実が確認できる証明書類として以下の書類の写しが必要になります。

  • ・雇用保険受給資格者証
  • ・雇用保険受給資格通知
  • ・雇用保険被保険者離職票

日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 4.申請方法」によると、窓口に行って直接申請書を提出する以外にも、必要書類を郵送したりオンラインで申請したりすることも可能です。

年金の免除・猶予制度は過去の未納分にも申請できる

年金の免除・猶予制度は、過去の未納分を2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。たとえば、2年間のニート生活中に年金を支払っていなかったという場合、期限内に申請すれば2年分の未納を免除できる場合があるでしょう。

参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除・猶予・追納

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ニートの方が免除・猶予制度を利用するメリットとデメリット

「収入がないため年金の支払いが難しい」というニートの方は、国民年金保険料の免除または猶予を申請できます。しかし、年金の免除・猶予制度には、メリットだけでなくデメリットがあることも理解しておきましょう。
以下の解説を参考のうえ、利用するかどうかを検討してみてください。

メリット

国民年金保険料の免除・猶予制度を利用すれば、65歳になってから一定額の年金を受け取れます。国民年金は、「保険料を納めた期間=受給資格期間」が最低10年以上ないと受給できません。しかし、免除や猶予の認定を受けた期間もこの受給資格期間に数えられるため、制度を利用することは将来的に大きなメリットがあるでしょう。

また、ニート期間に保険料を納付する負担を減らせるのも利点といえます。ニートから脱却し、収入を得られるようになったら追納もできるため、一旦免除・猶予の申請をしておいて、あとから未納分を支払えば年金額にも影響しにくいでしょう。

デメリット

国民年金保険料の免除・猶予制度を利用すると、受給できる年金額は減額されてしまいます。前述したとおり、制度を利用すれば年金の受給資格期間として算入はされますが、支払いをストップしている状態のため、毎月納付している人と比べてもらえる年金額は低額になるでしょう。

また、ニート期間中に年金の免除や猶予の制度を利用していた場合、正社員として働き出して追納する際に、加算額が上乗せされることもあります。追納をすれば満額の国民年金を受け取れますが、3年以上経過すると加算額が上乗せされてしまうため、できる限り早めに追納しておくのがおすすめです。

追納は10年分に限られる

年金の免除・猶予制度では、追納できるのは過去10年分と限られています。したがって、ニート期間中に早めに免除・猶予の申請をしておかないと、期限の壁に阻まれて満額の国民年金を受け取れなくなる可能性も。「追納できるからまだ働かなくて大丈夫」という考えは、リスクが高いことを念頭に置いておきましょう。
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ニートの方が年金を未納のまま滞納したら?

 

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保険料を未納のままにすると、年金額が大幅に減ってしまうか、全くもらえなくなる可能性が高まります。日本年金機構の「必要な資格期間が25年から10年に短縮されました」から分かるように、年金は保険料を納めた期間が10年以上ないと受給できません。

また、「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」と「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」によると、障害年金と遺族年金は「保険料納付期間と免除期間が被保険者期間の3分の2以上あること」が受給要件です。
障害年金は病気や怪我によって障がいを負った場合に支払われる年金で、遺族年金とは自分が亡くなった際に家族に支払われる年金のこと。年金を未納にしていた場合は、そのすべてを受給できない可能性もあるでしょう。

財産が差し押さえられる可能性もある

免除・猶予制度を活用しないまま年金の未納を続けていると、日本年金機構から資産の差し押さえ通知が届き、大切な財産を失ってしまう恐れがあります。ただし、急に財産が差し押さえられることはありません。警告度に応じて青・黄・赤色と段階的に特別催告状が送付されるため、それにしたがって未納分を支払えば差し押さえに至らず済みます。
「ニートで収入がないから」と警告を無視して未納を続けると、財産の差し押さえが実行され、銀行口座から未納分の保険料を徴収されるので注意しましょう。

日本年金機構は、必要に応じて銀行口座の照会を行う権利を有しています。大事にならないと思い込んで滞納し続けると、気づいたら預金がなくなっていたという事態に陥りかねません。滞納時の詳しい流れについては、「日本年金機構の取り組み(保険料徴収)」を確認してみてください。

参照元
日本年金機構
年金の受給
お知らせ(健康保険・厚生年金保険関係)

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ニート期間に年金を未納していた場合は就職に影響する?

年金を未納していて、「就職先にマイナスイメージを与えるのでは…」と不安な方もいるでしょう。この項では、年金の未納が就職に影響を与えるかどうかを解説します。

ニート期間の年金未納が就職に影響を及ぼす可能性は低い

結論からいうと、年金の未納が就職に与える影響はほぼありません。
正社員として雇用され社会保険に加入する場合、年金手帳や基礎年金番号の提出を求められるため、「年金の未納がバレたらどうしよう」と心配するニートの方もいるでしょう。しかし、年金手帳には納付状況の記載はないため、会社への発覚を心配する必要はないといえます。

年金の未納よりもニート期間が長いほうが就職に影響する

ニートからの就活では、年金の未納よりも空白期間の長さに注意が必要です。働いていない期間が長いと、採用担当者は「本当に就職する意欲はあるのか」「入社してもすぐ辞めないだろうか」などの懸念を抱きやすく、選考にマイナスな影響を及ぼす可能性も。採用担当者の不安を払拭するためにも、空白期間中に資格を取得したり、業務に役立つ勉強をしたりしていた場合は、積極的に伝えるのがおすすめです。
ただし、内定を獲得したいからといって、経歴や資格を誤魔化して虚偽の報告をすることは避けてください。発覚した場合、評価が下がってしまいます。面接で聞かれた内容には、正直に伝えることが重要です。

空白期間の過ごし方とあわせて、自分が今後どのように会社に貢献しようとしているかを真剣に伝えると、プラスの印象を与えやすいでしょう。「空白期間の伝え方が分からず不安」という方は、「ニートからの就活で空白期間を上手く説明して就活を成功させよう」を読んで、面接での答え方の参考にしてみてください。

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もらえる年金を増やしたいニートの方は就職を目指そう

将来もらえる年金額を増やしたいニートの方は、正社員としての就職を目指すことをおすすめします。年金の免除や猶予は、いずれも老後に受給できる年金額が減る可能性のある制度です。将来の経済的な不安を少しでも解消させるには、就職して厚生年金を含めた年金を継続的に支払うのが有効な方法でしょう。

正社員になれば、国民年金に厚生年金も上乗せされ、受給できる年金額を増やせます。また、会社の社会保険に加入していれば年金の支払いは自動的に給料から差し引かれるため、納付を忘れてしまう心配もありません。

アルバイトから徐々に慣れていく方法もある

「いきなりニートから正社員になるのはハードルが高い…」という方は、厚生年金に加入可能なアルバイトから始めるのも手です。所定労働時間や年収など、一定の条件を満たすことで社会保険の加入義務が発生します。

しかし、アルバイトで生計を立てるフリーターの方は、正社員に比べて雇用や賃金が不安定になりがち。安定して年金を納付するためにも、いずれ正社員になることを目標に「アルバイトは働くことに慣れる期間」としてスタートしましょう。
「ニートは『若さ』が強みになる?就職活動を成功させるポイントを解説!」のコラムでは、ニートから就職するための方法について紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてください。

1人での就活に不安があるニートの方は、就職・転職エージェントのハタラクティブの利用がおすすめです。ハタラクティブは、20代のニートやフリーターの方に特化した就職支援を行っています。
未経験者を積極的に採用している企業の求人を多数扱っているので、社会人経験が少ない方も安心して仕事を探せるでしょう。

また、一人ひとりの適性に合った求人紹介だけでなく、就職活動に関するお悩み相談も受け付けています。経験豊富なキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングを行うほか、応募書類の作成や面接対策、自己分析のお手伝いなど幅広くサポート。1分程度でできる適職診断をはじめ、サービスのご利用はすべて無料なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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ニートの方の年金に関するQ&A

ここでは、ニートの方の年金に関するお悩みについてQ&A形式で回答します。年金の制度や支払いに関して分からないことがある方は、ぜひご一読ください。

ニートが年金を払わないとどうなる?

年金を支払わないままでいると、将来受け取れる年金額が減ったり、年金を全く受け取れなかったりする可能性があります。また、病気や怪我で障がいが残った際に、障害年金を受給できなくなる恐れもあるようです。

ニートが年金を支払わないデメリットは、このコラムの「ニートの方が年金を未納のまま滞納したら?」をご覧ください。

実家暮らしのニートは年金を免除できる?

実家暮らしの場合、世帯主である人物の収入によっては免除されない可能性があります。なお、世帯主の所得が問われない猶予制度を利用し承認されれば、年金の支払いを待ってもらうことが可能です。

年金の免除・猶予制度を利用するには、役所や年金事務所に申請書を提出する必要があります。詳しくは、厚生労働省の「国民年金保険料免除・納付猶予の申請について」をご覧ください。国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書の書き方や、オンライン申請の方法などが掲載されています。
参照元
日本年金機構
ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき

ニートで年金を払っていない期間が長く、支払い方法が分かりません

ニートの方が年金を納めるには、郵送された納付書を使用して金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで支払う方法があります。未納期間が長く手元に納付書がない場合も、2年以内であればさかのぼって納付書を再発行してもらえるため、最寄りの年金事務所に問い合わせてみましょう。

 

親が年金を払っているので、就職する必要性を感じません

今は就職の必要性を感じなくても、将来的なリスクを考えたら早めに正社員への就職を目指すのがおすすめです。国民年金は厚生年金よりもらえる額が少ないほか、いつ何が起こるか分からないため、親がいつまでも安定して払えるとは限らないでしょう。

「将来を見据えてニートから正社員になりたい」と考えている方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。求人紹介や就活の相談だけでなく、1分程度でできる適職診断や選考対策が受けられたりと、豊富なサービスを提供しています。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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