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ハローワークで失業保険受給の手続きをするには?必要な持ち物や書類とは

#ハローワーク#雇用保険#お金#知っておきたい制度・法律#退職手続き

更新日2025.11.21

公開日2017.02.08

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ひとことポイント
ハタラビット
失業保険を受給する条件の一つは、すぐ働けるにも関わらず失業状態であること

「失業保険をもらうには何をすればいいの?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。失業保険の受給手続きはハローワークで行います。また、受給の申請をするには、「雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある」「ハローワークが実績として認める求職活動をしている」などの条件を満たすことが必要です。
このコラムでは、失業保険の受給条件や手続きの必要書類などを解説。ハローワークでの失業保険のもらい方が知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

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目次

  • ハローワークで失業保険を申請できる人の条件とは?
  • 「失業保険」とは再就職支援のための給付
  • 失業保険を受け取れる時期や日数は?
  • ハローワークで失業保険の手続きをする際の必要書類・持ち物
  • ハローワークで失業保険の手続きをする流れ
  • ハローワークで失業保険を申請するといくらもらえる?
  • ハローワークでの失業保険の受給手続きはいつまでできる?
  • 失業保険を受給している間の健康保険や年金の支払い
  • ハローワークで失業保険をもらいながら転職活動するなら
  • ハローワークや失業保険のもらい方に関するQ&A

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  • 岡 佳伸
    岡 佳伸
    元ハローワーク職員 / 特定社会保険労務士
    プロフィール詳細
  • 中村 郁
    中村 郁
    社会保険労務士 / 国家資格キャリアコンサルタント
    プロフィール詳細

ハローワークで失業保険を申請できる人の条件とは?

失業保険は、仕事を退職した人が誰でも申請できるものではありません。ここでは、ハローワークインターネットサービスの「基本手当について(受給要件)」を参考に、失業保険を申請できる人の3つの条件を紹介します。

失業保険とはどのような保険かを教えてください

ハタラくん

中村 郁

中村 郁

就職活動に専念できるように経済面で生活をサポートする社会保障制度のひとつです

いわゆる「失業保険」とは、雇用保険の求職者給付(特に「基本手当」)のことを指します。
「退職してしまった…」「これからどうしよう…」など、退職後の不安もあるかと思いますが、そんなときに心強い味方になってくれる存在です。

基本手当の受給には条件があります。自分が受給できるかどうか確認しましょう。受給の主な条件は下記の3つです。

  • ・雇用保険の被保険者である
    ・雇用保険の被保険者であった期間が離職前の2年間で通算12ヶ月以上
    ・就労する意思および能力を有する

なお、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などによって、給付を受けられる日数が90日~360日の間で決められます。
給付額については年齢層や賃金水準により変動し、原則は離職前6ヶ月の賃金日額の約50~80%(60歳~64歳の場合は約45~80%)です。

わからないことがあれば、ハローワークで気軽に聞いてみましょう。退職を再出発と前向きにとらえて踏み出す新たな一歩を、応援しています!

ハローワークで失業保険を申請できる人の条件

  • 働ける状態でありながら失業している
  • 雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある
  • 求職活動の実績がある

働ける状態でありながら失業している

就職意思があり、健康上の問題もないため「すぐに働ける状態」にありながら失業していることが、失業保険を申請できる条件の一つです。そのため、しばらく働く気がない人や家事・学業などに専念する人、病気や妊娠ですぐに働けない人は、失業保険を受け取れません。

雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある

失業保険の基本手当を受け取れるかどうかは、会社を辞めた理由によって条件が変わります。「キャリアアップのため」「ほかのやりたい仕事に就くため」といった自己都合の理由で辞めた場合は、「離職日前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上」あることが、失業保険の基本手当を受け取るための条件です。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、この条件が異なります。特定受給資格者や特定理由離職者とは、主に以下のような理由で退職した人のことです。

  • ・会社の都合に応じて仕事を辞めた人
  • ・親の介護や配偶者の転勤など、家庭の状況が急変して退職した人
  • ・出産や育児を理由に退職し、受給期間を延長したことがある人
  • ・やむを得ない事情で、通勤ができなくなり退職した人

特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は、「離職日前の1年間で、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上」あれば、失業保険の基本手当を受け取れます。特定受給資格者と特定理由離職者それぞれの範囲に関する詳細は、ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご確認ください。

求職活動の実績がある

ハローワークで失業保険を申請するには、「求職活動の実績」も必要です。求職活動の実績とは、再就職に向けて行動していることを証明するためのもの。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き(求職活動の範囲)」によると、ハローワークが実績として認めてくれる求職活動の代表例は、以下のとおりです。

  • ・求人への応募
  • ・ハローワークが実施するセミナーや説明会への参加
  • ・許可(もしくは届出)がある民間企業が行う就活関連イベントへの参加
  • ・再就職に役立つ資格試験や検定の受験

求人の検索や企業への電話・メールでの問い合わせ、求人サイトへの会員登録などをしただけでは求職活動として認められず、失業保険を申請できない可能性があるので気をつけましょう。詳しくは「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムで解説しているので、チェックしてみてください。

失業保険を一度もらうと被保険者期間がリセットされる

失業保険を一度受給した後は、雇用保険の被保険者期間がリセットされます。次の離職時に再び失業保険を受け取るためには、直近の退職日から遡って12ヶ月以上(特定の理由で離職した場合は6ヶ月以上)の雇用保険の被保険者期間が必要です。
ただし、失業保険の支給残日数がある状態で再就職し、失業保険の受給期間が満了になる前に再度失業した場合は、失業保険の受給を再開できます。

退職後に失業保険を受給したい方は、以前離職した際の失業保険受給の有無や雇用保険の通算被保険者期間、給付制限などを確認しておきましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
雇用保険の具体的な手続き

岡 佳伸

岡 佳伸

ハローワークは、正式名称を公共職業安定所といい、求職者と企業を結びつけるために厚生労働省が運営する施設です。求職者には職業相談や職業紹介、職業訓練を提供し、就職活動を支援します。

また、企業には求人情報の提供や採用支援を行い、労働市場の円滑な運営を図る側面も。さらに、雇用保険の手続きや給付金の支給も行い、労働者の生活を支える重要な役割を果たしています。

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「失業保険」とは再就職支援のための給付

失業保険(しつぎょうほけん)とは、正式には雇用保険における「基本手当」を指し、日本の社会保険制度の一部です。
ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」によれば、求職者が就職活動に安心して取り組めるような支援を目的としており、失業した際に国から給付金が支給されます。失業保険を受給すれば失業中の生活や金銭面に対する不安を軽減できるため、就職活動に専念しやすいでしょう。

失業保険を受給するためにはどのような準備が必要ですか?

ハタラくん

岡 佳伸

岡 佳伸

受給条件や必要な書類を確認しましょう

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するためには、まず受給条件を確認することが重要です。受給条件には、原則雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上(特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は6ヶ月以上)であることや、働ける状態でありながら失業していることが含まれます。

次に、必要な書類をそろえることが求められます。具体的には、以下の書類が必要です。

  • ・離職票1
    ・離職票2
    ・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)や必要に応じて身元確認書類(運転免許証など)
    ・写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
    ・印鑑
    ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

必要な書類の案内は離職票と一緒に送付される「離職された皆様へ」や離職票2の裏面、ハローワークインターネットサービス等に掲載されています。これらの書類を準備し、居住地管轄のハローワークで求職申込みを行いましょう。

求職申込みが受理されると、受給資格が決定され、受給説明会の日程が案内されます。説明会では、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。この書類は今後の手続きに必要です。その後はハローワークの指示に従い、認定日に来所することや求職活動を行うことが求められます。

失業保険の手続きでハローワークへ行く前の準備

ハローワークで失業保険をもらうときは、事前に下記のような準備を行っておきましょう。

  • ・失業保険の受給条件を確認する
  • ・失業保険の受給期間を確認する
  • ・失業保険手続きの必要書類を用意する

前項の「ハローワークで失業保険を申請できる人の条件とは?」で説明したとおり、失業保険の受給には条件が設けられています。自分が失業保険の受給対象者であるかどうかは事前に確認しておくのがおすすめです。
また、失業保険の受給期間は、離職理由や被保険者期間などによって変わる点も押さえておきましょう。失業保険の受給期間や失業保険手続きの必要書類については、次項から詳しく解説します。

雇用保険制度の職業訓練(ハロートレーニング)も活用しよう

再就職に必要と認定されれば、公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講することも可能です。この場合は失業保険(基本手当)のほかに、受講手当や通所手当などが支給されます。職業訓練を通してスキルや知識を習得すれば、再就職できる可能性を高められるでしょう。

ハローワークの職業訓練に関する詳細は、「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や受講給付金制度を解説」のコラムで詳しくご説明していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。


ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

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失業保険を受け取れる時期や日数は?

失業保険(正式には「基本手当」)は、受給資格が認められた後、待期期間や給付制限期間を経て支給されます。すべての人に適用されるのが、ハローワークに求職の申込みを行ってから通算7日間の「待期期間」です。この間は本当に失業しているかを確認する期間のため、失業保険は支給されません。

さらに自己都合退職の場合は、待期期間の後に2~3ヶ月間の「給付制限期間」が設けられています。引き続き失業保険が支給されないため、申請から振込まで3ヶ月以上掛かることも。失業保険をすぐもらえない可能性がある点に注意が必要です。

また、失業保険を受給できる日数も退職理由によって異なります。以下では、ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」を参考に、自己都合退職の場合と会社都合退職(特定受給資格者)・一部の特定理由離職者の場合における給付日数をまとめました。自分がどの区分に該当するかも確認しておきましょう。

自己都合退職の場合

「自己都合退職」の場合における基本的な給付日数の目安は以下のとおりです。

被保険者期間給付日数(全年齢共通)
1年未満なし(受給資格なし)
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

参照:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

自己都合退職の場合、年齢を問わず雇用保険に加入していた期間に応じて、3~5ヶ月ほどの給付日数が設定されています。

なお、前述したように、自己都合退職であれば失業保険の受給申請から初回の振込までは一定の時間が掛かるでしょう。そのため、事前にある程度貯金をしておき、当面の生活費を準備しておくのがおすすめです。

会社都合退職(特定受給資格者)・一部の特定理由離職者の場合

「会社都合退職(特定受給資格者)」や「一部の特定理由離職者(会社都合と同じ扱いを受ける離職者)」の場合における給付日数の目安は以下のとおりです。

被保険者期間30歳未満30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満60歳以上65歳未満
1年未満90日90日90日90日90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上ー240日270日330日240日

参照:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

会社都合退職(特定受給資格者)・一部の特定理由離職者の場合は、最長330日の支給を受けられます。自己都合退職より給付期間が長いのは、意図せず失業となるパターンが該当するからです。
自己都合退職であれば自分で退職を決意するため生活費の準備期間を設けられますが、会社都合退職の場合は十分な準備を行えないまま急に職を失う可能性があります。そのため、自己都合退職より手厚い支援となっているようです。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

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ハローワークで失業保険の手続きをする際の必要書類・持ち物

ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き(受給資格の決定)」によると、ハローワークで失業保険の手続きをする際に必要なものは、以下のとおりです。

ハローワークで失業保険の手続きをする際の必要書類・持ち物の画像

  • 中村 郁

    中村 郁

    手当の手続きは適切に進め、再就職に向けて手当を有効に活用しましょう

    本文:ハローワークで基本手当(通称:失業保険)などの手続きを進める際に、気をつけるべき5つのポイントをお伝えします。
    【1】離職票やマイナンバーなどの必要書類を事前に準備し、手続き当日に忘れずに持参しましょう。

    【2】手続きには時間がかかる場合があります。十分な時間を確保してください。

    【3】求職活動実績を正確に申告することが重要です。もし嘘の内容を申告した場合は、法律違反になります。

    【4】住所や氏名に変更があった場合は、速やかにハローワークに届け出ましょう。

    【5】アルバイトなどの就労実績がある場合は、正直に申告しましょう。就労を隠した場合、不正受給とみなされる可能性があります。

    手続きの際は担当者の説明をよく聞き、不明点があれば遠慮なく質問して問題ありません。

    自己都合退職の場合は、基本手当の給付開始まで2ヶ月以上かかります。求職中の生活費のやりくりを事前にしっかりと計画しましょう

雇用保険被保険者離職票は勤務先の会社から受け取ります。離職票は2種類あり、「離職票(1)」は上部に「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と記載された用紙です。「離職票(2)」は左右に記入欄が分かれています。

印鑑は各書類に捺印する際に必要なので、忘れずに持っていきましょう。なお、写真を提出する場合は、正面上半身で最近撮影したものとされています。身元確認書類は運転免許証やマイナンバーカードであれば1種類の提出で問題ありません。しかし、国民健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、住民票などの場合は、いずれか異なる2種類を提出する必要があります。

失業保険の手続きで写真がいらないのはどんなとき?

厚生労働省の「離職されたみなさまへ(受給手続きに必要なもの)」に記載されているとおり、失業保険の受給手続きや、それ以降の失業認定にまつわる各種手続きごとにマイナンバーカードを掲示すれば、顔写真の省略が可能です。手続きをするうえで顔写真の提出を省きたい方は、マイナンバーカードを活用してみましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
雇用保険制度

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ハローワークで失業保険の手続きをする流れ

ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きをするには、求職の申込みをしたり受給説明会に参加したりする必要があります。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」をもとに、失業保険(基本手当)をもらうための流れや手順を以下に詳しくまとめました。

ハローワークで失業保険の手続きをする流れの画像

岡 佳伸

岡 佳伸

ハローワークで失業保険を受給するには求職活動の実績を積むことも重要

ハローワークで失業保険(雇用保険の基本手当)の受給を受けるためには、求職活動の実績を積むことも重要です。求職活動の実績として認められる活動には、求人への応募やハローワークが実施するセミナーや説明会への参加などがあります。単なる求人の閲覧等は原則、求職活動実績になりません。

さらに、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給中は、定期的にハローワークで失業の認定を受ける必要があります。失業の認定日は原則変更することができません。病気や就職活動、看護などやむ得ない事情がある場合は認定日の変更ができますが、その出来事を証明する書類の提出が必要です。

失業の認定を受けるためには、求職活動の状況を報告し、必要な書類を提出することが求められます。また、失業保険(基本手当)受給中に就労や内職、手伝いやボランティア活動の仕事をした場合は必ず認定日に申告する必要があるため注意が必要です。これらのポイントを押さえて、スムーズに失業保険の手続きを進めましょう。

1.居住地管轄のハローワークで求職申込みをする

まずは、お住まいの地域を管轄するハローワークへ赴き、求職申込みを行いましょう。最寄りのハローワークは、厚生労働省の「全国ハローワークの所在案内」から探すことが可能です。ハローワークに着いたら所内に設置されたパソコン、または求職申込書に必要情報を記載したうえで、窓口で求職の申込みましょう。
なお、求職申込みだけならWeb上からも行えますが、失業保険に関する手続きは別途離職票の提出などが必要です。そのため、必ず最寄りのハローワークに出向かなければなりません。

失業保険の手続き方法については、「退職後に失業保険を受け取る方法は?条件や手続きの流れを解説」のコラムでも解説しています。

書類が受理されればその日が「受給資格決定日」になる

ハローワークの窓口で失業保険受給に関わる必要書類が受理されたその日が「受給資格決定日」となります。受給資格が決定されると次は、「雇用保険受給説明会」の日程を案内されるのが基本の流れです。

2.受給説明会を受けて失業認定日が決まる

失業保険の受給資格が認められた日(受給資格決定日)に案内された日程で、雇用保険制度や受給手続きの詳細が伝えられる雇用保険受給説明会に参加しましょう。説明会では、今後の手続きに必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。説明会を受ければ、第1回目の「失業認定日」が決定する流れです。

3.求職活動をしつつ失業の認定を受ける

雇用保険受給説明会で知らされた第1回目の失業認定日にハローワークへ赴き、失業の認定をしてもらいましょう。

失業保険を受給するには、原則4週間に1度の頻度で失業状態であることの確認(失業の認定)をしてもらわなくてはなりません。説明会の日に受け取った「失業認定申告書」に求職活動状況を含めた必要事項を記入し、「雇用保険受給資格者証」とあわせて提出する必要があります。

求職活動をしていないと「仕事に就く意欲がない」と見なされて失業の認定がされず、失業保険を受給できなくなる可能性があるので注意しましょう。「求職活動って具体的には何をすれば良いの?」という方は、前述した「求職活動の実績がある」のコラムをご覧ください。

2回目以降の受給手順

2回目以降の失業認定は、再就職先が決まるまで「失業の認定→失業保険の受給」を繰り返す流れになります。ただし、失業保険には90~360日の「所定給付日数(失業保険を受け取れる日数)」があるので、生活を維持するための金銭面に不安を感じる場合はできるだけ早く就職・転職することが大切です。

4.失業保険を受給する

無事に失業認定を受けたら、およそ1週間程度で指定した金融機関の口座に失業保険が振り込まれる流れです。ただし、前述したように自己都合退職の場合は給付制限期間が設けられているため、申請後すぐに失業保険の受給はできません。詳しくは、「失業保険は自己都合退職でいつからもらえる?金額の計算方法や手続きを解説!」のコラムもあわせてご参照ください。

また、ハローワークが営業していない休日や年末年始が挟まれば、その分受給日が延びる可能性があることも念頭に置きましょう。

失業保険の給付を受けている間にアルバイトはできる?

失業保険を受給していても、アルバイトとして働けます。ただし、失業保険の申請をして、受給資格が確定した日から7日間の待期期間中にアルバイトをするのは避けるのが無難です。仮に「就職状態」と見なされれば、失業保険を受け取れなくなる可能性があるでしょう。

また、失業保険の受給中にアルバイトをした際は、失業認定日に必ず申告しなければなりません。就労状況や収入額によっては支給対象外となったり減額されたりする場合がある点に留意が必要です。詳しくは「失業保険の受給中にバイトはできる!条件や注意点を解説」のコラムをご覧ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
求職申込み手続きのご案内
厚生労働省
ハローワーク

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ハローワークで失業保険を申請するといくらもらえる?

ハローワークで失業保険の基本手当がいくらもらえるかは、賃金日額によって異なります。厚生労働省の「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」に掲載されている、失業保険の基本手当日額の計算方法は以下のとおりです。

ハローワークで失業保険を申請するといくらもらえる?の画像

参照元: 厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(基本手当日額の計算方法)」

失業保険の基本手当日額の給付率は、賃金が低いほど高くなる仕組みです。基本手当日額は、「離職前の6ヶ月間の総賃金÷180日=賃金日額」に給付率を掛けて算出します。失業保険の受給額が気になる方は、ぜひ計算してみてください。
失業保険がいくらもらえるかシミュレーションしたい場合は、「失業保険はいくらもらえる?計算式や月給別のシミュレーションをチェック」のコラムもあわせてご覧ください。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

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ハローワークでの失業保険の受給手続きはいつまでできる?

厚生労働省の「離職されたみなさまへ(p.4)」によれば、失業保険を受け取れる期間は、退職日翌日から原則1年間となっています。この期間を過ぎてしまうと、たとえ所定給付日数分の失業保険を受け取っていなかったとしても、受給の継続ができなくなるようです。そのため、ハローワークで早めに手続きを行うことが肝心といえます。

失業保険の手続き期限については、「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?給付申請の流れを解説」のコラムで詳しくまとめているので、あわせてご一読ください。

やむを得ない事情で働けない場合は延長申請が可能

失業保険の受給は原則1年間とされていますが、やむを得ない事情で働けない状態が30日以上継続した場合は受給期間の延長申請が可能です。
前出した資料(p.5)にあるとおり、病気やけが、妊娠などの理由ですぐの就職が難しいときは、本来の失業保険の受給期間1年に、働くことができない期間として最長3年間がプラスされます。

受給期間の延長申請手続きは、失業保険の受給資格決定を行ったハローワークで対応してもらえるようなので、延長を希望する方は相談してみましょう。詳しくは、「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」のコラムもチェックしてみてください。

ハローワークの空いている時間帯

ハローワークで失業保険の受給手続きを行う際の待ち時間が気になる方もいるでしょう。ハローワークの窓口は、開庁直後の朝の時間帯が比較的空いているようです。正午前後もしくは夕方以降の時間帯だと、昼休憩中や退勤後の利用者で混みやすい可能性も考えられます。
ただし、ハローワークの混雑具合は時期や状況によって変わるため、一概に「どの時間帯が空いている」とはいえません。窓口が混んでいる可能性も考慮のうえ、時間には余裕を持って来庁するのが得策です。

厚生労働省の「ハローワーク(ご利用時間についてのご案内)」では、開庁時間や各種手続きのおすすめ利用時間帯といった詳細が記載されているので、気になる方はご確認ください。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度
ハローワーク

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失業保険を受給している間の健康保険や年金の支払い

ここでは、失業保険を受給している間の健康保険や年金の支払いについて紹介します。退職後すぐに再就職しない場合は、各種健康保険や国民年金などへの加入・切り替えが必要です。手続きの概要を以下で把握し、スムーズに対応できるようにしましょう。

中村 郁

中村 郁

基本手当(通称:失業保険)などを受給する間は、保険・年金関連の手続きに注意しましょう。

【1】国民健康保険の手続き
社会保険に加入していた方は、任意継続を希望しない場合は国民健康保険に加入します。

【2】国民年金の手続き
失業中は国民年金保険料が免除される場合があります。役所に確認しましょう。

【3】ご家族の被扶養者になる場合の手続き
ご家族の勤務先に伝え、必要書類を提出します。

健康保険被保険者証(保険証)を使えなくなったり、年金の未納期間が発生したりしないように、手続きはお早めに!

健康保険の支払い

失業保険を受給している間の健康保険の支払い方法は、以下の3通りです。それぞれ手続きの仕方が異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

1.退職時に「任意継続保険」を利用する

退職後も、以前の職場で加入していた健康保険に「任意継続保険」として加入が可能です。任意継続を選ぶと、最大で2年間、同じ健康保険に加入できます。保険料は、退職前の標準報酬月額をもとに計算されます。

ただし、在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていたため、退職後は全額自己負担となる点に注意が必要です。任意継続保険を利用するには、退職後20日以内に在職中に加入していた健康保険組合に申請します。

2.国民健康保険に加入する

退職後、以前の職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入する方法です。厚生労働省の「国民健康保険の加入・脱退について」にあるように、国民健康保険は市区町村が運営しているため、市区町村役場で手続きを行います。手続きは退職後14日以内に市区町村役場で行うようにしましょう。

3.家族の健康保険に「被扶養者」として加入する

家族が勤務先の健康保険に加入している場合、その家族の「被扶養者」として加入できる場合があります。保険料の負担軽減が可能な方法です。被扶養者となるためには、年収が130万円未満で、他に収入がない場合など、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的な手続きは、家族が加入している健康保険組合に確認しましょう。

参照元
全国健康保険協会(協会けんぽ)
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厚生労働省
国民健康保険の加入・脱退について

年金の支払い

失業保険を受給している間の年金の支払いについては、以下の選択肢があります。退職後も年金保険料を支払う必要があるため、どのように支払いを行うかを検討しておきましょう。

1.国民年金へ切り替える

会社を退職後すぐに再就職せず、被扶養者にもならない場合は、「国民年金第1号被保険者」として国民年金保険料の支払いが必要です。日本年金機構の「国民年金に加入するための手続き」によると、国民年金加入に伴う手続きの書類提出期限は退職後14日以内とされています。早めに市区町村役場へ行き、期限内に手続きを済ませられるようにしましょう。

2.家族の扶養に入る

家族が会社員や公務員で厚生年金に加入しており、自身の収入が一定以下の場合は、「国民年金第3号被保険者」としてその家族の扶養に入るのも一つの方法です。国民年金第3号被保険者になれば、国民年金の保険料を個別で支払わずに済みます。この場合、年金の納付期間としてカウントされますが、保険料の負担はありません。

参照元
日本年金機構
会社を退職したときの国民年金の手続き

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ハローワークで失業保険をもらいながら転職活動するなら

ここでは、失業保険をもらいながら転職活動する際に知っておきたい「再就職手当」や転職エージェントについてご紹介します。再就職に向けた求職活動をよりモチベーション高く、スムーズに進めるためにも以下をチェックしておきましょう。

「再就職手当」についても知っておこう

再就職手当とは、失業保険の支給日数を残した状態で、安定した仕事に就いた際にもらえる手当のことです。失業保険の受給者に、できるだけ早い段階で再就職してもらうための支援制度で、早く就職した分だけ支給率も高くなります。

再就職手当を受け取る条件は、「支給日数が所定日数の3分の1以上残っている」「離職前の会社と深い関わりのある会社に就職していないこと」などです。

転職エージェントに職業相談するのもおすすめ

ハローワークでも求職活動はできますが、より早く再就職先を見つけるには、転職エージェントと併用してみることをおすすめします。
転職エージェントとは、民間企業による就職・転職支援サービスのこと。専任のキャリアアドバイザーに職業相談ができ、自分の適性や要望に合った仕事を提案してもらえます。プロの客観的なアドバイスをもらえるため、よりマッチした求人選びや有効な選考対策が行えるでしょう。

失業保険を受け取りつつ、できるだけ早く再就職したい方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは、若年層に向けた就職・転職支援を行っています。プロのキャリアアドバイザーが丁寧なカウンセリングを行ったうえで、一人ひとりに合った求人をご紹介。選考書類の添削や内定獲得後のフォローも実施しています。1分程度でできる適職診断のご利用も含め、サービスはすべて無料なので、お気軽にご相談ください。

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ハローワークや失業保険のもらい方に関するQ&A

ここでは、ハローワークや失業保険のもらい方に関して、よくある質問をQ&A形式でまとめました。今後、失業保険の手続きをする予定の方は、ぜひチェックしましょう。

ハローワークとはどんなところ?

ハローワークは、厚生労働省が管轄する公共職業安定所です。求職者への職業紹介や情報提供、失業保険の給付手続きなどを行えます。
ハローワークについて詳しくは、「ハローワークとはどんなところ?サービス内容と利用の流れを解説!」のコラムでご紹介しているので、ご確認ください。

失業保険をもらうにはどうすればいい?

雇用保険に12ヶ月以上加入し、すぐに働ける状態であるにも関わらず失業している場合は、失業保険を受け取れる可能性があるでしょう。また、失業保険をもらうには、ハローワークへの申請が必要です。退職後は、離職票や身元確認書類、印鑑などを持ってハローワークへ行きましょう。
失業保険の受給手続きに必要なものは、このコラムの「ハローワークで失業保険の手続きをする際の必要書類・持ち物」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

失業保険はいつからもらえる?

失業保険がいつからもらえるかは、退職理由や状況によって異なります。
たとえば、自己都合退職の場合は7日の待期期間に加えて、2~3ヶ月間の給付制限期間を経る必要があり、申請してから支給されるまでに3ヶ月以上掛かる可能性も。失業保険はハローワークに受給の申請をしてすぐにもらえるものではないため注意しましょう。
詳しくは、このコラムの「失業保険を受け取れる時期や日数は?」で解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

失業保険をもらっている間も健康保険や年金の保険料を支払うべき?

失業保険の受給中も健康保険や年金の保険料は退職前と同様に支払いが必要です。
健康保険の場合は、退職後に「退職前に加入していた組合に引き続き加入する」「国民健康保険に加入する」「配偶者の扶養に入る」の3つの選択肢から選びましょう。年金については、国民年金または配偶者の扶養に入る方法があります。

失業保険を受け取っている最中に再就職が決まったら?

失業保険を受給中に再就職先が決まれば給付は停止されます。ただし、早期に再就職先が決まった場合、「再就職手当」や「就業手当」などが支給される可能性があるので、ハローワークで確認してみましょう。詳しくは、「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類や申請方法などを解説」のコラムでもご説明しています。
「なかなか再就職できない…」とお困りの方は、転職エージェントのハタラクティブにぜひ一度ご相談ください。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
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  • 国家資格中小企業診断士
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