- 「ハタラクティブ」トップ
- 記事トップ
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「退職の悩み」についての記事一覧
- 「退職手続き・法律関連」についての記事一覧
- 退職届を拒否されたら?知っておきたい法律と対処法
退職届を拒否されたら?知っておきたい法律と対処法
この記事のまとめ
- 憲法による保障と民法での定めにより、会社側は従業員からの退職届を拒否できない
- 有期労働契約の場合、契約期間中は会社側も労働者側も一方的な解約はできない
- 退職届の受け取り拒否が会社側のパワハラにあたるケースもある
- 退職届を拒否され悪質な引き止めにあったら、労働基準監督署や弁護士に相談しよう
自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう
性格でわかる
私の適職診断
会社から退職届や退職願を拒否されることはある?
退職届を提出しても、「人手が足りないから厳しい」「後任者が見つかるまで待ってほしい」などと言われ、退職を拒否されるケースがあります。会社は労働者の退職の申し出を拒否できるのか、下記で確認しましょう。
会社都合での退職拒否はできない
会社側の理由があっても、労働者が法律や就業規則に則り、ルールを守って提出した退職届であれば受け取りを拒否できません。日本国民は、日本国憲法第22条1項において「職業選択の自由」が保障されているためです。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十一年憲法「日本国憲法」
就業規則と民法のどちらのほうが効力がある?
一般的に、労働者を保護する目的で定められた民法の規定が優先されるため、会社側が一方的に労働者に不利な条件は押し付けられません。しかし、退職に関するルールは、会社ごとに定められた就業規則と、民法に基づく法律の両方が関係します。
民法では退職の2週間前に意思を伝えれば退職できるとされていますが、就業規則で「1カ月前に申し出ること」と定められている企業もあるでしょう。このような場合、1カ月前の申し出が合理的と認められる可能性もあるため、円満に退職するためには会社の規則を確認し、適切なタイミングで話し合うことが大切です。退職願が受理されないときは退職届の提出を検討
円満退職する方法として一般的なのは、退職願を提出し内諾を得られたあと、退職届を提出するという流れです。しかし、退職を有耶無耶にされる、退職願を受け取ってもらえないなどの場合は、強い退職の意思を伝えるためにも退職届の提出を検討するのが良いでしょう。
「退職の意思表示は口頭のみで大丈夫?基本的な流れや上司への伝え方も紹介!」では、退職する際の基本的な流れを紹介しているため、あわせて参考にしてください。
退職届と退職願の違いとは
「退職願」は「退職したい旨を願い出る」書類で、「退職届」は「退職することを届け出る」断定的な書類です。どちらを提出するかで意味合いが変わるため注意しましょう。退職届と退職願については、「退職願と退職届の違いとは?書き方や仕事を辞めたいときの流れをご紹介」のコラムもあわせてご確認ください。
退職届を拒否されたら?雇用形態別に知っておきたい法律
退職届の受理を拒否された際は、労働者の雇用形態によってその後が異なります。ここでは、労働者が「有期労働契約」の場合と「無期労働契約」の場合で発生する違いについて、法律をもとに解説します。
「無期雇用労働者」の場合
「無期雇用労働者」とは、雇用期間の定めを設けない契約をしている労働者のことです。正社員や無期雇用のパート、派遣などが該当します。
この契約においては、「民法第627条」に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とあります。つまり、「無期雇用労働者」の場合、法的には退職日の2週間前までに退職を申し出れば、退職届を拒否されても退職できることになっているのです。
ただし、会社の就業規則として「退職日の1ヶ月前までに退職届を提出」などの規定を設けている場合が多いので、そちらもきちんと確認しましょう。無期雇用労働者について詳しく知りたい方は「無期雇用とは?パートや派遣は該当しない?正社員との違いを解説!」もご覧ください。
「有期雇用労働者」の場合
派遣社員や契約社員など契約の際にあらかじめ雇用期間が決まっている場合は、基本的に契約を全うしなければなりません。そのため、この契約期間中は会社側も労働者側も一方的に契約を解約することはできず、仮に退職届を提出したとしても、上司や会社が拒否権を発揮すれば契約終了までは勤務することになります。
ただし、「民法第628条」において「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」とされています。本人の病気や家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は理解が得られることが多い傾向です。
参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号「民法」
退職の意思を伝えても労働契約が続く間は無断欠勤しない
退職の意思を伝えた後も条件を満たせず労働契約が継続する場合は、無断欠勤をしないよう注意が必要です。退職の意思を伝えた後も、退職までは労働契約が続いているため、会社の指示に従う義務が残ります。この状態で無断欠勤をすると、企業側から懲戒処分を受ける可能性があり、最悪の場合、諭旨解雇や懲戒解雇となるケースも。懲戒解雇となると、退職金の減額や不支給といったリスクもあるため、会社との交渉が難航しても一方的に出社をやめるのは避けましょう。トラブルを防ぐためにも、退職の手続きを慎重に進めることが重要です。退職届の拒否がパワハラにあたる可能性のある3つのケース
退職の意思を伝えたあとに、会社側の態度に変化があったり明らかな嫌がらせ行為があったりすれば、パワハラに該当するかもしれません。以下で3つのケースを紹介するので、対処法とあわせて把握しておきましょう。
理不尽な損害賠償などを請求された
正当な理由もなしに「退職するなら損害賠償を請求をする」といった脅迫をしてくる場合は、聞き入れないようにすることが重要です。会社側が労働者に対して賠償金の請求を行うには、労働者による横領や情報漏洩などで会社が多大な損失を被っている必要があります。
1人で対応しきれないと感じる場合は、「賠償請求する」と言われた音声を録音したり、メールやチャットなどの文書を保存したりしておくと、第三者へ相談する際に役立つでしょう。
給与の支払い拒否を示唆された
労働者がいつ辞めるとしても、会社には働いた分の給与を支払う義務があります。しかし、「辞めるなら残りの給与を支払わない」と言われて引き止められるケースもあるようです。
そのようなことを言われた場合は、会社が本当に給与を支払わなかったときに備えて、シフト表やタイムカード、業務日報などの証拠を集めておきましょう。労働者は、退職後も未払い賃金の請求を行える権利を持っているため、退職してからでも請求できます。
退職届提出後に有給休暇の消化を拒否された
有給休暇の取得は「労働基準法第39条」で定められているとおり、労働者に認められた権利です。会社が労働者の有給休暇申請を拒んだり、申請したのに欠勤扱いにしたりすることは、違法行為に該当します。
万一に備えて、有給休暇の取得条件・取得状況が把握できる資料を手元に集めておくと安心です。
退職に関連した嫌がらせやハラスメントについては、「退職を伝えたら嫌がらせをされた?労働基準監督署への相談方法とは」のコラムで対処法を交えて詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
退職届の受理を拒否された場合の対応
退職届を提出しても会社に受理されない場合、対処法はいくつかあります。下記で解説するので、自分に合った方法で退職の手続きを進めていきましょう。
内容証明郵便で退職届を郵送する
「どうしても手渡しでは受け取ってもらえない」「渡しても受け取っていないと言われてしまう」といった場合は、客観的な証拠を残すためにも、内容証明郵便を使って退職届を郵送する方法が有効です。
内容証明とは、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が送られたのかを公的に証明してくれる郵便のこと。通常の郵便より料金は高くなりますが、郵便局またはインターネットで手続きができます。郵便局から相手に直接手渡しで配達されるため、「受け取っていない」「投函されていなかった」などの言い訳ができないところが利点です。
退職届の郵送の仕方については「退職届の郵送は可能?封筒や添え状の書き方を例文付きで解説」で詳しく紹介しています。ぜひご参照ください。
退職届が受理されたかわからない!とならないために
「郵送したけど、受理されたかわからない」という事態を避けるには、「配達証明」というサービスをあわせて利用するのがおすすめです。配達証明を利用することで、相手に郵便物を配達したという事実を証明してもらえます。後日、相手が郵便物を受け取った日時が記載された「郵便物等配達証明書」というはがきが届くので、大切に保管しておきましょう。
労働基準監督署などの公的機関へ相談する
労働基準監督署や労働局には、職場でのトラブルに関する相談を受け付ける「総合労働相談コーナー」が設置されています。退職届の受け取り拒否をはじめ、解雇や賃金の引き下げ、嫌がらせ、パワハラなどさまざまな分野の労働問題について、専門の相談員に面談もしくは電話で対応してもらえます。
相談のなかで労働基準法などの法律違反の疑いがあると判断された場合は、会社へ助言・指導してくれるケースもあるので、迷ったら一度相談してみましょう。
参照元
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
弁護士に相談してみる
退職届を拒否されても、「これ以上は嫌がらせされるかもしれない」「退職後に必要な書類をもらえないかもしれない」といった不安からなかなか行動に移せない方もいるのではないでしょうか。そのような場合は、労働問題に特化した弁護士に相談するのも一つの手です。
労働者の代理人として、弁護士が法的観点から企業を説得するほか、未払いの給与や退職金などの請求、嫌がらせやパワハラといった不法行為に対する賠償請求にも対応してくれるでしょう。「退職は弁護士に相談できる?依頼するメリットとサポートに強い選び方を紹介」では、弁護士に退職について相談するメリットを紹介しています。
「転職するなら次はもっと良い職場で働きたい」と思い立ったら、就職・転職エージェントの利用がおすすめです。
就職・転職エージェントのハタラクティブでは、経験豊富なアドバイザーが一人ひとりに合った求人をご提案します。実際に足を運んだ信頼できる企業を紹介しているほか、面接の日程調節やカウンセリング、応募先企業との連絡もプロの就活アドバイザーが代行。在職中でも効率的に転職活動を進められるよう、全面的にサポートいたします。
転職活動を始めたら知っておきたい手順や、社内で起きる嫌がらせへの対処法もお伝えできますので、お気軽にご相談ください。
退職届に関するお悩みQ&A
ここでは、退職届に関する疑問をQ&A方式で解決します。退職届について疑問がある方は参考にしてみてください。
会社側は退職届や退職願を拒否できる?
退職理由がどのようなものであっても、労働者が法律や就業規則に則って提出したのであれば、会社側の都合で退職願や退職届の拒否はできません。なるべく円満に退職するためにも、退職を願い出る前に、一度就業規則や雇用契約書などを確認しておくとスムーズです。
退職届を提出後撤回したいです…会社に拒否されることはある?
「民法第540条」によると、会社側は退職届の撤回要求に応じる必要はないとされています。
これは、片方の意思だけで契約を解約できるとき、その意向が二転三転してもう片方に不利益をもたらすことを避けるためです。退職願・退職届はどちらも一度提出すると退職の意思があると判断されるため、よく考えてから提出しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号「民法」
人手不足を理由に退職を拒否されたら?
「人手が足りないから」と引き止められたり、「自分が辞めたら周りの人に迷惑がかかる」と考えて退職をためらったりするケースもあるようですが、人手不足は会社の責任です。引き止められても退職はできます。「仕事を辞められない理由は人手不足?退職を叶えるコツとトラブル対処法」では、人手不足で退職を悩む方に向けた解決策をまとめました。
「転職したいけど、会社が人手不足でなかなか転職活動ができない」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブをぜひご利用ください。専任のキャリアアドバイザーが就職・転職活動をバックアップいたします。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。