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退職届を拒否されたら?知っておきたい法律と対処法
更新日
この記事のまとめ
- 憲法による保障と民法での定めにより、会社側は退職届を拒否できない
- 有期労働契約の場合、契約期間中は会社側も労働者側も一方的に解約することはできない
- 退職届の受け取り拒否が会社側のパワハラにあたるケースもある
- 退職届を拒否され悪質な引き止めにあったら、労働基準監督署や弁護士に相談しよう
- やむを得ない事情がある場合などに双方の合意があれば、契約に関係なく退職できる
「退職届を拒否されて困っている」「退職したいけど、会社に拒否されたらどうしよう」と悩んでいる方も多いでしょう。憲法や民法の観点から、会社は退職届の受理を拒否できません。
このコラムでは、会社に退職届を拒否されたときの対処法をご紹介。あらかじめ知っておきたい法律や、退職届と退職願の違いもまとめています。トラブルを避けスムーズに退職するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
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会社から退職届や退職願を拒否されることはある?
退職届を提出しても、「人手が足りないから厳しい」「後任者が見つかるまで待ってほしい」などと言われ、退職を拒否されるケースがあります。会社は労働者の退職の申し出を拒否できるのか、下記で確認しましょう。
会社都合での退職拒否はできない
日本国民は、日本国憲法第22条1項において「職業選択の自由」が保障されています。そのため、会社側の理由があっても、労働者が法律や就業規則に則り、ルールを守って提出した退職届であれば受け取りを拒否できません。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十一年憲法「日本国憲法」
退職願を受け取ってもらえないときは退職届の提出を検討しよう
円満退職する方法として一般的なのは、退職願を提出し内諾を得られたあと、退職届を提出するという流れです。しかし、退職を有耶無耶にされる、退職願を受け取ってもらえないなどの場合は、強い退職の意思を伝えるためにも退職届の提出を検討するのが良いでしょう。
退職届と退職願の違いとは
「退職願」は「退職したい旨を願い出る」書類で、「退職届」は「退職することを届け出る」断定的な書類です。どちらを提出するかで意味合いが変わるため注意しましょう。退職届と退職願については、「退職願と退職届の違いとは?書き方のコツや正しい提出方法を詳しく解説」のコラムもあわせてご確認ください。
退職届を拒否されたら?雇用形態別に知っておきたい法律
退職届の受理を拒否された際は、労働者の雇用形態によってその後が異なります。ここでは、労働者が「有期労働契約」の場合と「無期労働契約」の場合で発生する違いについて、法律をもとに解説します。
「無期雇用労働者」の場合
「無期雇用労働者」とは、雇用期間の定めを設けない契約をしている労働者のことです。
この契約においては、「民法第627条」に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とあります。つまり、「無期雇用労働者」の場合、法的には退職日の2週間前までに退職を申し出れば、退職届を拒否されても退職できることになっているのです。
ただし、会社の就業規則として「退職日の1ヶ月前までに退職届を提出」などの規定を設けている場合が多いので、そちらもきちんと確認しましょう。
「有期雇用労働者」の場合
派遣社員や契約社員など、契約の際にあらかじめ雇用期間が決まっている場合は、基本的に契約を全うしなければなりません。そのため、この契約期間中は会社側も労働者側も一方的に契約を解約することはできず、仮に退職届を提出したとしても、上司や会社が拒否権を発揮すれば契約終了までは勤務することになります。
ただし、「民法第628条」において「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」とされています。本人の病気や家族の介護など、やむを得ない事情がある場合は理解が得られることが多いようです。
参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号「民法」
退職届の拒否がパワハラにあたる可能性のある3つのケース
退職の意思を伝えたあとに、会社側の態度に変化があったり明らかな嫌がらせ行為があったりすれば、パワハラに該当するかもしれません。以下で3つのケースを紹介するので、対処法とあわせて把握しておきましょう。
理不尽な損害賠償などを請求された
会社側が労働者に対して賠償金の請求を行うには、労働者による横領や情報漏洩などで会社が多大な損失を被っている必要があります。正当な理由もなしに「退職するなら損害賠償を請求をする」といった脅迫をしてくる場合は、聞き入れないようにすることが重要です。
1人で対応しきれないと感じる場合は、「賠償請求する」と言われた音声を録音したり、メールやチャットなどの文書を保存したりしておくと、第三者へ相談する際に役立ちます。
給与の支払い拒否を示唆された
労働者がいつ辞めるとしても、会社には働いた分の給与を支払う義務があります。しかし、「辞めるなら残りの給与を支払わない」と言われて引き止められるケースもあるようです。
そのようなことを言われた場合は、会社が本当に給与を支払わなかったときに備えて、シフト表やタイムカード、業務日報などの証拠を集めておきましょう。労働者は、退職後も未払い賃金の請求を行える権利を持っているため、退職してからでも請求することができます。
有給休暇の消化を拒否された
有給休暇の取得は「労働基準法第39条」で定められているとおり、労働者に認められた権利です。会社が労働者の有給休暇申請を拒んだり、申請したのに欠勤扱いにしたりすることは、違法行為に該当します。
万一に備えて、有給休暇の取得条件・取得状況が把握できる資料を手元に集めておくと安心です。
退職に関連した嫌がらせやハラスメントについては、「退職を伝えたら嫌がらせをされた?労働基準監督署への相談方法とは」のコラムで対処法を交えて詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
退職届が受理されない場合の対応
退職届を提出しても会社に受理されない場合、対処法はいくつかあります。下記で解説するので、自分に合った方法で退職の手続きを進めていきましょう。
内容証明郵便で退職届を郵送する
「どうしても手渡しでは受け取ってもらえない」「渡しても受け取っていないと言われてしまう」といった場合は、客観的な証拠を残すためにも、内容証明郵便を使って退職届を郵送する方法が有効です。
内容証明とは、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書が送られたのかを公的に証明してくれる郵便のこと。通常の郵便より料金は高くなりますが、郵便局またはインターネットで手続きができます。郵便局から相手に直接手渡しで配達されるため、「受け取っていない」「投函されていなかった」などの言い訳ができないところが利点です。
退職届が受理されたかわからない!とならないために
「郵送したけど、受理されたかわからない」という事態を避けるには、「配達証明」というサービスをあわせて利用するのがおすすめです。配達証明を利用することで、相手に郵便物を配達したという事実を証明してもらえます。後日、相手が郵便物を受け取った日時が記載された「郵便物等配達証明書」というはがきが届くので、大切に保管しておきましょう。
退職届の郵送の仕方については「退職届の郵送はしても良いの?マナーを解説します【添え状の例文付き】」で詳しく紹介しています。ぜひご参照ください。
労働基準監督署などの公的機関へ相談する
労働基準監督署や労働局には、職場でのトラブルに関する相談を受け付ける「総合労働相談コーナー」が設置されています。退職届の受け取り拒否をはじめ、解雇や賃金の引き下げ、嫌がらせ、パワハラなどさまざまな分野の労働問題について、専門の相談員に面談もしくは電話で対応してもらえます。
相談のなかで労働基準法等の法律違反の疑いがあると判断された場合は、会社へ助言・指導してくれるケースもあるので、迷ったら一度相談してみましょう。
参照元
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
弁護士に相談してみる
退職届を拒否されても、「これ以上は嫌がらせされるかもしれない」「退職後に必要な書類をもらえないかもしれない」といった不安からなかなか行動に移せない方もいるのではないでしょうか。そのような場合は、労働問題に特化した弁護士に相談するのも一つの手です。
労働者の代理人として、弁護士が法的観点から企業を説得するほか、未払いの給与や退職金などの請求、嫌がらせやパワハラといった不法行為に対する賠償請求にも対応してくれるでしょう。
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転職活動を始めたら知っておきたい手順や、社内で起きる嫌がらせへの対処法もお伝えできますので、お気軽にご相談ください。
退職届に関するお悩みFAQ
ここでは、退職届に関する疑問をQ&A方式で解決します。退職届について疑問がある方は参考にしてみてください。
会社側は退職届や退職願を拒否できる?
退職理由がどのようなものであっても、労働者が法律や就業規則に則って提出したのであれば、会社側の都合で退職願や退職届を拒否することはできません。なるべく円満に退職するためにも、退職を願い出る前に、一度就業規則や雇用契約書などを確認しておくとスムーズです。
退職届を提出後撤回したいです…会社に拒否されることはある?
「民法第540条」によると、会社側は退職届の撤回要求に応じる必要はないとされています。
これは、片方の意思だけで契約を解約できるとき、その意向が二転三転してもう片方に不利益をもたらすことを避けるためです。退職願・退職届はどちらも一度提出すると退職の意思があると判断されるため、よく考えてから提出しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号「民法」
人手不足を理由に退職を拒否されたら?
「人手が足りないから」と引き止められたり、「自分が辞めたら周りの人に迷惑がかかる」と考えて退職をためらったりするケースもあるようですが、人手不足は会社の責任です。引き止められても退職はできます。「仕事を辞められない理由は人手不足?退職を叶えるコツとトラブル対処法」では、人手不足で退職を悩む方に向けた解決策をまとめました。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。