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就業手当の受給条件は?再就職手当との違いと申請方法
更新日
この記事のまとめ
- 就業手当は、契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まったときに給付される国の保障
- 就業手当を受給するには、待期期間が経過しているなどのいくつかの条件がある
- 就業手当の受給は任意で、ハローワークで雇用保険の手続きを行った方が対象になる
- 再就職手当と就業手当の違いは、雇用期間と雇用保険の加入の有無
「就業手当金とは?」「もらえない人もいる?」とお悩みの方もいるでしょう。就業手当とは、契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まったときに給付されるものです。このコラムでは、就業手当の支給対象者や受給条件について解説。どこで申請するのかも紹介できます。また、似た制度である「再就職手当」との違いについても説明するので、制度や受給条件の違いをしっかりと把握して、自分が該当する手当を申請しましょう。
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就業手当とは
就業手当とは、失業保険を受給している方が、契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まった際に受け取れる手当です。ただし、すべての非正規雇用社員が対象となるわけではなく、失業保険の支給日数が3分の1以上もしくは45日以上残っている状態が条件。雇用形態は、アルバイトやパート、期間雇用といった「常用雇用」以外の臨時的な雇用が該当します。
「就業」の条件に注意
就業手当における「就業」とは、契約期間が7日以上、労働時間が週20時間以上、勤務日数が週に4日以上のことを指します。内定を獲得すれば手当が給付されるわけではないため、注意しましょう。ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
就業手当は就業促進手当の一種
就業手当は、早期再就職の推進を目的とした就職促進給付の一つです。就職促進給付には「就業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」の4種類があり、雇用保険の基本手当を受給中に就業が決まった場合に給付される手当です。就業手当以外の3種類の就職促進手当は、それぞれ支給条件が異なるため、事前に確認してから申請しましょう。
就業促進手当の給付条件に当てはまる方とは
「再就職手当」は、雇用期間が1年以上の安定した職への就業が決まった場合に給付されます。「就業促進定着手当」は、再就職手当を受給し、前職より給料が低い場合に給付される手当です。「常用就職支度手当」は、身体障害者や就職が困難な方もしくは、雇用期間が1年以上の仕事に就いた場合に給付されます。
雇用保険や就業手当の制度をより詳しく知りたい方は、「就業手当と再就職手当を両方もらうことは可能?受給の条件や仕組みを知ろう!」のコラムも確認してみてください。
就業手当と再就職手当の違い
再就職手当も就職促進手当の一つですが、就業手当と再就職手当は、雇用期間の長さと雇用保険の加入の有無に違いがあります。就業手当は契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まった際に支給される手当なのに対し、再就職手当は雇用期間が1年以上の安定した就業が決まった際に支給されるものです。
「再就職手当と就業手当はどっちが得?」と疑問の方は「早期就職手当は失業保険よりメリット大?受給条件と受給額の計算式を解説」のコラムもチェックしてみてください。再就職手当の受給条件や申請方法、注意点なども解説しています。
就業手当の支給条件
厚生労働省職業安定局雇用保険課の「業務取扱要領57001-58000 雇用保険給付関係(就職促進給付)(3)就業手当の支給要件(p.8)」によると、就業手当を受給するには、下記の5つの条件をすべて満たしている場合のみ支給されます。
- ・就業前日の段階で基本手当の支給日数が45日以上残っており、かつ所定給付日数の3分の1以上である
・関連事業主を含め、離職前に属していた事業主からの再雇用でない
・失業保険の申請前に雇入れを約束していた事業主からの雇用でない
・7日間の待期期間が経過してから就業あるいは自営業を開始した
・自己都合退職で給付制限期間中の場合、待期期間終了から1ヶ月の間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就業している
就業手当の受給資格を得るには、就業前日の段階で基本手当の支給日数が45日以上かつ3分の1以上残っていることが条件です。たとえば、基本手当全体の支給日数が90日または120日とすると、3分の1は30日や40日になるので就業手当の受給対象外になります。そのため、支給日数が90日や120日の場合は、就業前日までに45日以上あるかの確認が必要です。
ハローワークの需給制度や受給条件については「ハローワークでもらえる給付金の種類とは?受給条件や申請方法を解説!」のコラムをご一読ください。給付金の種類や申請方法などをご紹介します。
参照元
厚生労働省
雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年2月1日以降)
就業手当の計算方法
就業手当は、雇用保険の基本手当と就業日数によってもらえる金額が異なります。ハローワークインターネットサービスの「就職促進給付 就業手当について」によると、就業手当の支給額の計算式は以下のとおりです。
基本手当日額×30%×就業日数=支給額
1日当たりの支給上限額は1,887円で、60歳以上65歳未満の方は上限額が1,525円となります(令和6年6月現在)。たとえば、基本手当日額が6,000円の場合は、6,000×30% = 1,800円となり、60歳未満であればそのまま1,800円を、60歳以上65歳未満は上限を超えない1,500円が1日分の受給額です。
受け取り期間は、上限を支給残日数とした働いた日数で、「働いた日」と「失業保険を受け取れる満了の残日数」のうちの少ないほうで計算されます。
失業保険と就業手当のどちらを受給する?
就業手当を申請すると、失業保険の支給は止まります。失業保険の所定給付日数が多ければ、就業手当を受給し続けたほうがお金を多く受け取れると思うかもしれませんが、必ずしもそのほうが良いとは言い切れません。できるだけ早く求職活動し、再就職をして就業手当と給与収入を得たほうがメリットになる場合もあるでしょう。
再就職手当の計算方法について知りたい方は「再就職手当はパートでももらえる?受給の条件や計算方法を徹底解説!」のコラムも参考にしてみてください。再就職手当を申請してから受給するまでの流れについてもご紹介します。
参照元
ハローワークインターネットサービス
トップページ
就業手当の受給方法
就業手当を受給するには、ハローワークで雇用保険の手続きを行う必要があります。失業後に仕事に就いたら誰でももらえるというわけではありません。ここでは、就業手当を受給するまでの流れを解説します。
ハローワークで受給資格を得る
就業手当を受給するためにまず行うことは、ハローワークでの手続きです。ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、会社を退職したら以下の必要書類を持参し、受給資格の手続きをハローワークで行います。
- ・雇用保険被保険者離職票(2種類)
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
ーマイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
・身元(実在)確認書類(下記の(1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類 ※コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(指定ができない金融機関あり)
ハローワークで受給要件を満たしていることが確認できたら、受給資格があることが決定されます。決定後は初回の説明会に参加して、4週に1度の失業認定を受けにハローワークに行きましょう。
「再就職手当を申請したいけれど、自分の残日数では足りないかも」と不安な方は「再就職手当の受給条件とは?残日数が足りない場合の対処法も解説」のコラムもチェックしてみてください。再就職手当受給の条件や、残日数が足りない場合の対処法などを詳しくご紹介します。
参照元
ハローワークインターネットサービス
トップページ
就業の決定
失業認定を受けるために求職活動をしながら基本手当を受給します。就職先が決まったら、基本手当の支給日数が45日以上かつ3分の1以上残っているとき、かつ、決定した職業が1年以上の安定した職の場合は再就職手当の申請、1年未満の臨時的な職の場合は就業手当の申請が可能です。
ハローワークで失業保険を申請する方法については、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」で確認しましょう。
就業手当の申請
就業手当の受給条件を満たしている場合は、ハローワークに申請書を提出します。申請は、失業認定日と同じ日です。就業手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、給与明細などの就業証明ができる書類をハローワークに4週に1度提出しましょう。
1年以上の雇用契約なら再就職手当
1年以上の雇用契約が決まった場合は、就業手当ではなく再就職手当の受給対象になります。正社員就職をした方だけではなく、条件を満たせば派遣やパートの方も受給が可能です。ここでは、再就職手当について解説しますので、詳しく確認してみてください。
再就職手当とは
再就職手当とは、再就職が決まった際に国から支給される就職祝い金の一つです。失業保険の給付を受けている期間中に再就職が決まり、一定の要件を満たした場合にまとまった金額が支給されます。
「失業保険をすべて受給してから再就職したほうが良い?」と考える方もいるでしょう。しかし、再就職手当は、基本手当受給者の早期就職を促すための制度です。
再就職手当の受給条件
厚生労働省の「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q39」によると、再就職手当の受給条件は、以下のとおりです。
- ・待期期間を満了している
・就業前日の段階で支給残日数が3分の1以上ある
・離職前の職場への再雇用ではない
・給付制限のある場合は紹介元に制限がある
・雇用保険の被保険者として1年以上勤務することが確約されている
・過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
・受給資格決定の前に雇用を約束している会社がない
・再就職手当の支給決定日までに離職していない
再就職手当の受給条件として雇用保険に加入することが定められていますが、これらの要件を満たせば正社員でなくても手当受給は可能です。アルバイトやパートといった雇用形態の場合も手当を受け取れる可能性があるので、自分が受給対象かどうかチェックしてみると良いでしょう。
再就職手当の計算方法
再就職手当の支給額は、「支給残日数×基本手当日額×給付率」で算出できます。給付率は支給残日数によって異なり、残日数が3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%とされています。
再就職手当が受け取れないパターン
直近3年以内に再就職手当を受け取ったことがある場合は、再就職手当を受給できません。また、失業保険の待期期間中に就職した場合も受給対象外です。待期期間は、失業保険が必要か見極める期間のため、期間中に就職すると失業状態になかったと判断されます。失業保険の基本手当が支給されなければ、再就職手当も支給されません。
再就職手当について詳しく知りたい場合は、「再就職手当とは?必要書類はいつ・どこでもらえる?」のコラムで解説していますので、ぜひご一読ください。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度
就業手当の相談はハローワークや転職エージェントへ
就業手当などを申請するのは任意であり、受給するかどうかの判断は自身に委ねられています。申請すれば必ず受給されるわけではなく、失業保険の残日数などによっては申請しないほうが良いことも。ハローワークでは、就業手当や再就職手当の不明な点について詳しく説明してくれます。
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就業手当に関するQ&A
ここでは、就業手当に関する疑問をQ&A方式でご紹介します。就業促進定着手当との違いや、自己都合退職の場合の就業手当給付についても解説していますので、ぜひご一読ください。
就業手当と就業促進定着手当は違いますか?
違います。就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた方のなかで特定の条件に当てはまる場合に受給できるものです。就業手当との詳しい違いを知りたい方は、「就業促進定着手当とは?受給条件や申請方法も知っておこう!」もぜひご覧ください。
就業手当は申請したほうが得ですか?
就業手当が得になるかどうかは条件次第です。就業手当を受け取ると失業保険の受給日が減ってしまうため、かえって損をする場合もあります。なお、失業保険受給中のアルバイトはハローワークへの自己申請が必要です。「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」でも、アルバイトについて詳しく解説しています。
再就職手当の対象外ですが就業手当は受け取れますか?
一定の条件を満たせば就業手当を受け取れます。再就職手当は就職祝い金とも呼ばれ、ハローワークから支給される手当の一つです。再就職手当の対象にならない場合も、失業手当は支給されることがあるので確認すると良いでしょう。詳しくは「就職祝い金をハローワークで受け取る方法!いつ・いくらもらえる?」でご紹介しています。
自己都合退職でも就業手当はもらえますか?
条件を満たせばもらえます。自己都合退職の場合は、ハローワークに離職票を提出したあとに待期期間と給付制限があるため、その期間や条件を確認すると良いでしょう。「自己都合退職。会社都合との違いは?」でも触れているのでご覧ください。
再就職についてハローワーク以外に相談できるところはありますか?
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。