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解雇されたら失業保険はいつからもらえる?受給条件や金額の計算方法を解説
更新日
この記事のまとめ
- 解雇により失業保険を受給したい場合、過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上必要
- 会社都合の解雇の場合、失業保険は自己都合退職より長期間受給できる可能性がある
- 解雇された場合の失業保険の給付日数は、被保険期間と年齢で決まる
- 会社都合の解雇でもらえる失業保険の金額は、基本手当日額を基に計算できる
- 解雇されたら離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の手続きを行おう
解雇された場合、失業保険をもらえるのか気になる方もいるでしょう。解雇された場合も受給条件を満たせば失業保険の受け取りは可能であり、場合によっては会社都合だとより多く受給できることもあります。このコラムでは、解雇された場合の失業保険の受給条件や金額の計算方法、手続き方法まで幅広く解説。待機期間後いつから何ヶ月分もらえるのか、被保険期間が1年未満でも受給できるのか、といった疑問点も詳しく説明します。
会社都合で解雇されたら失業保険はもらえる?
会社都合で解雇された場合も、受給条件を満たしていれば失業保険をもらえます。実際にいつからいくらもらえるのか、確認しておきましょう。
会社都合による解雇の場合は申請後7日過ぎに受給可能
会社都合による解雇で離職した場合、申請後7日間の待機期間を過ぎたらすぐに失業保険の受給が可能です。
失業保険の給付を申請すると、退職理由を問わず7日間の待機期間が設けられます。転職や結婚といった自己都合で退職した場合は、待機期間を過ぎたあとに2ヶ月間の給付制限が設けられますが、解雇で退職した場合は免除の対象です。給付日数も自己都合退職より長く設けられています。
失業保険の受給額は給与の45~80%が目安
会社都合による離職で受給できる失業保険の金額は、退職時の給与の45〜80%程度です。1ヶ月あたりにもらえる金額の割合としては、自己都合で退職した場合と変わりません。ただし、給付期間を上限まで利用する場合は、自己都合退職よりも多く受給できる可能性があります。
会社都合退職と自己都合退職の給付条件の違いについては、「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」もあわせてご覧ください。
会社都合退職と自己都合退職とは
会社都合退職と自己都合退職は、退職理由によって分けられます。会社都合退職とは、倒産や解雇などの理由で離職することです。自分の意志に反して離職し、失業状態にあることがポイント。ただし、労働者が就業規則違反により懲戒解雇や諭旨解雇となった場合は対象に含まれず、自己都合退職となります。会社都合とみなされる退職者の条件は「ハローワークインターネットサービス」で確認が可能です。
一方、自己都合退職とは、会社の都合に関わらず自分の意思で離職すること。結婚や転職などの個人的な理由で辞める場合が該当します。両者の違いは「自己都合退職とは?会社都合との違いや失業保険の受給方法を紹介」のコラムも参考にしてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
失業保険の受給条件
失業保険の受給条件は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で異なります。それぞれの受給条件について、以下でみていきましょう。
失業保険の基本的な受給条件
結婚や転職といった自己都合で退職する一般受給者の場合、以下の2つの条件を満たしていれば失業保険の受給対象となります。
- 1.積極的に就職活動を行っており、いつでも働ける状態にあるのにも関わらず失業状態にある
- 2.離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
雇用保険法によると、失業状態とは「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない状態にあること」を指します。そのため、働く意思がない場合や、病気や怪我、妊娠、出産、育児などにより就職できない状態の場合は、失業保険の対象外です。受給対象者の詳細は「ハローワークインターネットサービス 基本手当について」の「受給要件」でご確認ください。
解雇された場合における失業保険の受給条件
解雇やリストラなどの会社都合で離職した人は「特定受給資格者」となり、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業保険の受給が可能です。
会社都合退職の場合は突然離職となることがあり、再就職するまでの期間、経済的に余裕がない状態になる可能性も考えられます。そのため、特定受給資格者の場合は離職に至る背景を踏まえ、失業保険の給付制限期間が免除されるほか所定給付日数も多く、自己都合退職よりも保障が手厚いことが特徴です。
雇用保険の受給条件については「失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!」のコラムでも解説しています。ぜひご一読ください。
自己都合の扱いになる解雇もある
「懲戒解雇」や「諭旨解雇」といった、自己都合の扱いになる解雇もあります。会社都合退職として認められるのは、「普通解雇」や「整理解雇」などの、会社都合による離職です。一方で、「懲戒解雇」や「諭旨解雇」は、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇のため、基本的には自己都合退職として扱われるので注意しましょう。
参照元
厚生労働省
雇用保険法 第4条 第3項
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
解雇された場合に受け取れる失業保険
解雇などの会社都合で退職した場合に、失業保険として受け取れる金額と給付日数を説明します。支給額の計算方法は自己都合で退職した場合と同じです。しかし、支給日数は退職理由によって異なるので、よく確認しておきましょう。
受給金額は基本手当日額をベースに計算
会社都合の理由で解雇された場合における失業保険の受給金額は、離職時の年齢と雇用保険の加入年数、退職する直前の6ヶ月間に支払われた給与によって決定します。受け取れる金額の計算方法は以下の通りです。
- 1.離職前6か月の賃金合計 ÷ 180₌賃金日額
- 2.賃金日額 × 給付率₌基本手当日額(1日あたりの受給金額)
- 3. 所定給付日数 × 基本手当日額₌失業保険の受給総額
「離職前の6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日」で算出された「賃金日額」に、給付率(45〜80%)をかけて算出された「基本手当日額」が1日あたりの受給金額になります。
給付率は年齢や働いていたときの収入額に応じて決まるため、自身の給付率は厚生労働省の「基本手当日額の計算方法」でご確認ください。
なお、上記の通り基本手当日額の下限額は年齢を問わず2,196円ですが、上限額は年齢ごとに異なります。年齢ごとの上限額は、以下のとおりです(2023年8月時点)。
年齢 | 上限額 |
---|---|
30歳未満 | 6,945円 |
30歳以上45歳未満 | 7,715円 |
45歳以上60歳未満 | 8,490円 |
60歳以上65歳未満 | 7,294円 |
給付日数は被保険期間と年齢で決定
失業保険の給付日数は退職理由によって異なり、雇用保険の加入期間と年齢によってそれぞれ決定します。転職をはじめとする自己都合退職の場合、雇用保険に加入していた期間だけで計算し、離職時の年齢による違いはありません。
しかし、解雇や倒産などの会社都合で退職した特定受給資格者は、年齢によっても給付日数が変わります。具体的な支給日数は以下のとおりです。
雇用保険加入期間 | 30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | ー | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
失業保険の総支給額の具体例
先述した計算方法で、失業保険の具体的な受給金額を算出してみましょう。たとえば、離職時の年齢が29歳以下で、離職前に支払われた給与総額が900,000円(ひと月あたりの収入150,000円×6ヶ月)、勤続年数2年の場合、以下のように算出します。
- ・賃金日額:900,000÷180=5,000
- ・基本手当日額:5,000(賃金日額)×80%(給付率)=4,000
- ・失業保険の受給総額:4,000(基本手当日額)×90(給付日数)=360,000
つまり、上記の条件であれば、1日あたり4,000円、90日分の給付金がもらえます。90日間で合計360,000円のため、ひと月あたりの生活費としては120,000円という内訳です。ひとり暮らしの場合や貯金が心許ない状況では、生活が厳しくなる可能性があるでしょう。
失業保険の金額を算出する具体的な計算式は「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」でも紹介しています。具体的な給付率も示しているので、解雇後の失業保険の支給日数が何ヶ月分になるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
ハローワークインターネットサービス
解雇による失業保険の手続きの流れ
失業保険を受給するには、ハローワークで手続きを行う必要があります。手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 1.ハローワークで受給資格認定を受ける
- 2.雇用保険受給説明会に参加する
- 3.求職活動を行う
- 4.認定日にハローワークに行き状況を報告する
解雇されたら、離職票や印鑑などの必要書類や持ち物を揃えてハローワークに行き、窓口で手続きを進めましょう。手続きが済むと、別日に「雇用保険受給説明会」の案内があるので、必ず参加してください。
失業保険の手続きを済ませ、求職活動を積極的に行っていることが確認されたら給付金が振り込まれます。「失業給付金の受給条件と手続き方法は?必要書類なども解説」でも手続き方法を解説しているので、あわせて確認しておきましょう。
失業保険の受給におけるNG行為
失業保険を受給するうえで避けておいたほうが良い行為について解説します。場合によっては、失業保険を受給できなくなる恐れもあるため、以下の点に注意しましょう。
待機期間中に一定時間以上の労働をする
失業保険の申請後や受給期間にアルバイトやパートで働くと、受給資格を失う可能性があるので避けましょう。具体的には、週20時間以上かつ雇用見込み期間が31日以上の労働が対象です。
一定期間の労働を行うと雇用保険の加入条件に該当するため、実質的に就労しているとみなされます。なお、同一事業所での労働が該当するため、複数の事業所での労働時間の合計が週20時間以上の場合は対象外です。
就労事実を隠して嘘の報告をする
就労とみなされる条件でアルバイトやパートとして働いているにも関わらず、就労事実を故意に伏せて給付金を受け取るのは不正受給になるので避けましょう。受給資格を失うだけでなく、支給された金額を全額返金しなければならない可能性もあります。悪質だとみなされた場合は、支給額の2倍の金額を請求される恐れも。就労事実は隠さず、正直に報告することが大切です。
会社都合解雇を自己都合退職にされたら?
会社都合解雇を自己都合退職にされたら、会社やハローワークへの対応を適切に行うことが重要です。退職トラブルの一種で、嫌がらせや助成金の申請・受給などを理由に、会社都合解雇にも関わらず自己都合退職とされることがあります。会社から解雇を言い渡されたら、解雇通知書や解雇理由証明書の交付を求め、解雇された証拠を残しておきましょう。
離職票を受け取ったら記載されている離職理由を必ず確認し、事実と異なる理由が書いてある場合は適切に対処しましょう。離職票の「離職者本人の判断」という欄の「異議有り」にマルをつけ、理由も記載したうえでハローワークに提出します。そうすることで、ハローワークが内容を確認し、雇用保険審査官に対して審査請求を行ってくれます。その際、解雇通知書や解雇理由証明書などを用意しておくと、解雇された事実がスムーズに伝わるのでおすすめです。
「離職票の離職理由とは?具体例や納得できないときの対処法も」のコラムでは、自己都合退職から会社都合退職に変更できる事例や、会社都合であることを証明する方法などを掲載していますので参考にしてください。
離職票のもらい方
離職票とは会社を辞めるときに受け取る書類の一つです。退職時に必ず発行する企業もあれば、依頼に応じて発行する企業もあります。失業保険を申請する際に必要な書類のため、発行されていない場合は企業に依頼しましょう。「離職票のもらい方とは?退職証明書・離職証明書との違いや届く時期を解説!」のコラムもご確認ください。
「せっかく失業保険をもらうなら満額をもらいたい」と考える方もいるでしょう。しかし、自己都合でも会社都合でも、空白期間が長引くほど再就職は難しくなります。いずれ就職活動を行うことを考えているなら、早い段階で働き始めたほうが生活も安定するはず。「就職祝い金をハローワークで受け取る方法!いつ・いくらもらえる?」のコラムで紹介しているとおり、早期就職を叶えると失業保険の「再就職手当」を受け取れる可能性もあります。
「離職から期間を空けずに再就職したい」「在職中から転職活動をしたい」など、転職に関する相談は、ぜひハタラクティブまでお問い合わせください。
ハタラクティブは若年層向けの就職・転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが求職者一人ひとりに合った就職支援をするため、早期の再就職や空白期間を作らない転職が可能。約1分で簡単にできる適職診断を行えば、自分に合った職業を知れるでしょう。サービスはすべて無料なので、就職・転職エージェントの利用が初めての人も、まずはお気軽にご相談ください。
失業保険に関するFAQ
ここでは、失業保険に関してよくある質問に回答します。
不当な解雇の場合はどうしたらいいですか?
理由が不透明だったり、納得できなかったりする場合、会社側に不当解雇であることを主張しましょう。解雇無効請求、もしくは不当解雇による未払賃金の請求が可能です。どちらにも応じない場合は、会社に解雇理由証明書の発行を求めたうえで、弁護士への相談も検討しましょう。なお、不当解雇であっても失業保険は受け取れます。クビになった場合の対応方法は「会社をクビになったらすることは?必要な手続きについて解説!」で詳しく解説しています。不当解雇の場合にも触れているので、参考にしてください。
転職活動ができるのはハローワークのみですか?
転職活動はハローワーク以外のサービスを利用しても問題ありません。
失業保険の求職活動実績として認められるのは、ハローワークを介した求人の応募やハローワークが開催するセミナー・相談会への参加、許可や届け出を行っている民間求人サイト、エージェントの利用などです。「求人を検索しただけ」「求人サイトに登録しただけ」では実績にならないので注意しましょう。「ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法」のコラムもご一読ください。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?
失業保険を受け取りながら働く場合は、週に20時間以内と制限があります。
さらに、1日4時間以上働いた場合、その日は不支給の対象です。アルバイトをする場合は、シフトの調整を行う必要があるでしょう。詳しくは「失業保険の受給中にバイトはできる?認められる条件や注意点を解説」のコラムで確認してください。
65歳以上で解雇された場合も失業保険は受け取れますか?
65歳以上は雇用保険の被保険者から除外されるため、失業保険は受け取れません。65歳以上になると高齢被保険者の対象となり、失業保険の代わりとして高年齢求職者給付金の受給が可能です。高年齢求職者給付は、月額ではなく一括で受給できるほか、給付日数が失業保険と比べて短くなります。詳しくは厚生労働省の「離職された皆様へ<高年齢求職者給付金のご案内>」を参考にしてください。
入社後1年未満で解雇された場合は失業保険の対象外ですか?
離職日以前に被保険者期間が6ヶ月以上あれば、在籍期間が1年未満で解雇された場合も受給対象です。受給条件については、このコラムの「解雇された場合における失業保険の受給条件」で詳しく解説しています。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。