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退職して損害賠償になる事例は?法律を知ってトラブルを防ごう
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この記事のまとめ
- 無期雇用の従業員は2週間前までに退職意思を示せば、基本的に損害賠償請求にならない
- 急な退職で会社に不利益を与え、損害賠償の支払いを命じられた事例がある
- 社員を計画的に引き抜いて退職し、損害賠償の支払いを命じられた事例がある
- 損害賠償請求のポイントは、「労働者が故意または過失で会社に損害を与えたか」が焦点
- 退職を引き止めるために「損害賠償請求をする」と不当に脅す会社もあるので注意
会社を退職したいけれど損害賠償の請求が心配な方や、実際に支払いを求められて困っている方はいませんか。
正社員の退職は原則として自由です。ただし、契約内容や辞める理由によっては会社が損害賠償を請求するケースもあります。このコラムでは、退職時に損害賠償を請求された事例やトラブルにならない辞め方を法律とともに紹介しています。円満に仕事を辞めて次のステップに進むために確認してください。
いきなり退職すると損害賠償になるのか
急に退職して損害賠償になるかどうかは、契約内容や辞める理由によって異なります。以下では、退職に関して定められた法律とともに、損害賠償になる可能性について見ていきましょう。
正社員は2週間前に退職を伝えれば損害賠償にならない
民法627条1項では「雇用期間の定めがない場合、従業員はいつでも契約解除の申し入れが可能。また、申し入れの日から2週間後に雇用契約が終了する」と定められています。つまり、契約期間に定めがない正社員や無期雇用の契約社員などは、2週間前までに会社に申し出ることで、退職が可能です。
法律で定められているので、会社にとって従業員の退職が痛手になっても、原則として引き止めや「急な退職による不利益が生じる」といった損害賠償を請求できません。
就業規則と法律が違う場合も基本的には民法が優先
2週間前までに会社に申し出ることで退職が可能という民法がある一方、中には「退職する日の3ヵ月前までには申し出ること」と規定している会社も。ただし、就業規則はあくまでも会社のルールであり法的拘束力はありません。したがって、2週間前までに会社へ退職の意向を伝えれば退職が可能です。詳しくは「退職は何ヶ月前に伝えるのが常識?相談の時期や法律上のルールを紹介」のコラムで紹介しています。
有期雇用の場合は退職すると損害賠償になることがある
民法第628条には、「期間の定めがある有期雇用契約を会社と結んでいる場合、やむを得ない理由があればすぐに契約を解除できる」と定められています。したがって、有期雇用の方はやむを得ない理由がない限り、一方的に契約を解除する退職できないということ。
労働者側の一方的な過失により退職した場合、会社から損害賠償の請求に対応しなければならない可能性があるでしょう。
正しい会社の辞め方が知りたい人は、会社の辞め方や辞める時の手順を解説したコラム「会社の辞め方や手順を解説!退職する際の注意点や理由例も紹介」も併せて参照してください。
参照元
e-Gov法令検索
民法
有期雇用の場合も契約から1年を超えれば退職可能
労働基準法第137条では、「契約期間の初日から1年が経過した場合は、会社に申し出ればいつでも契約解除して退職することが可能」と定められています。
つまり、有期雇用の人は契約期間満了前に一方的に退職することはできないものの、働きはじめて1年経てば退職が認められるのです。その場合、損害賠償を請求されても支払う必要はありません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
いきなり退職しても損害賠償にならないこともある
労働基準法第15条には「明示された労働条件が事実と違った場合、労働者は即時に契約解除できる」と定められています。つまり、雇用契約の有期・無期は関係なく、給与や労働時間、業務内容などが入社前に伝えられたものと異なっていた際、従業員はすぐに退職しても良いのです。急に契約解除を申し出ても損害賠償には該当しません。
上記のとおり、退職に関する規則は法律で定められています。急に会社を辞めたくなったからといってルールに反して退職した場合、顧問弁護士を通じて損害賠償を請求されたり、その後の転職で不利になったりする可能性が。自分が損をしないよう、法律や就業規則などは事前によく確認しておくと良いでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
退職時に損害賠償の請求が発生する7つの事例
どのような退職方法が原因で損害賠償を請求されるのか具体的に見ていきましょう。以下で、損害賠償になり得る7つの事例を紹介します。
1.2週間前までの意思表示がないまま無断・突然退職した
無期雇用の方が2週間前までに申し出ることなく自己都合退職や突然退職すると、損害賠償請求が発生する場合があります。また、多くの会社では就業規則で「退職を希望する者は1ヵ月前に申し出る」などと定めており、ルールに従わないと罰則に値することも。
たとえば、従業員が急に退職して仕事を放棄したことにより、会社の売上に影響が出てしまった場合は、損害賠償を請求される可能性があります。トラブルにならないよう、事前に会社のルールを確認しておきましょう。
2.契約期間中に一方的な理由で退職した
あらかじめ仕事の契約期間が決まっている有期雇用の契約社員やパートの従業員が、一方的な理由で辞めると、損害賠償を請求される可能性があります。
たとえば、「別の仕事が見つかったから」という理由で退職した場合は、損害賠償に発展することがあるでしょう。契約期間は会社との約束であるため、基本的にその期間中は職務をまっとうしなければならないためです。
ただし、本人のけがや体調不良、過重労働などのやむを得ない理由がある場合は、退職しても損害賠償にはならないでしょう。
3.退職にともなって勧誘や引き抜きを行った
規定に沿って申し出をしたうえで退職しても、「一緒に辞めよう」といったほかの従業員への勧誘や、引き抜きを行い、損害賠償責任が発生することがあります。
会社にとって従業員は大切な戦力であり、できれば失いたくないもの。引き抜きによってまとまった人員が退職すれば、大きな損害につながることがあるからです。引き抜かれた従業員の人数や会社の損害額などによっては、損害賠償の請求に発展するでしょう。
4.会社支援の研修や留学後に短期間で退職した
会社の研修支援制度や留学制度を利用したことがある方は、利用後から退職までの期間にも留意しておくと良いでしょう。研修への参加や留学に行った後の短期間で退職した場合、会社が支援した費用の返還を請求される可能性も。退職する前に制度の内容をチェックしましょう。
5.入社後すぐに退職した
入社直後に退職した場合、損害賠償責任が発生することもあります。早期に退職したことが原因で、会社側が見込んでいた利益を得られず、大きな損害を被った場合に起こり得るようです。
6.トラブルを起こし会社に損害を与えた
トラブルを起こして会社に損害を与え、そのまま退職した場合、責任が従業員本人にあれば損害賠償を請求される可能性があります。損害賠償額は従業員の責任度合や会社の損害の大きさなどにより変動する場合も。
ただし、トラブルの原因が会社の指示によるものの際は、従業員の責は問われないこともあります。
7.退職の意思表示後に無断欠勤した
2週間前までに会社に申し出れば退職は可能です。反対に、意志表示後2週間経つ前に無断欠勤をすれば、損害賠償の請求を命じられることがあるので注意しましょう。法律上で退職が認められる日までは、労働の義務が続くため仕事を放棄できません。
「正社員だけどバックレしようか迷っている…」といった、バックレるリスクやデメリットが知りたい人は、正社員としてバックレるリスクや、バックレる前にできることをまとめたコラム「会社をバックレるとどうなる?損害賠償は請求される?転職への影響とは」を確認してください。
退職時の損害賠償が認められるのは?
退職時に損害賠償が認められるか否かは、以下3つのポイントが焦点になります。・労働者が退職したことで、労働者側に故意または過失による加害行為があること
・労働者の故意または過失により、会社に損害が発生していること
・会社に発生している損害の原因が、労働者の故意または過失によるものかどうかを客観的に立証できること
会社を退職する人は、以上のポイントをよく押さえておきましょう。
実際に退職者が損害賠償請求をされた3つの事例
実際に退職した人が損害賠償を請求され、裁判に発展してしまった事例を紹介します。
事例1:ケイズインターナショナル事件
1992年9月30日に東京地裁で判決が下された事例です。
インテリアデザイン契約の担当者として無期雇用された男性が、わずか数日で病気を理由に欠勤しそのまま退職。
会社側は「1000万円の得べかりし利益」を失ったとして退職した男性と、200万円の損害賠償金を支払う念書を取り交わしました。しかし、男性が一向に支払いを行わなかったことで、裁判へ発展してしまったのです。
事例2:BGCショウケンカイシャリミテッド事件
2018年6月13日に東京地裁で判決が下された、有期雇用契約の従業員の退職に関する事例です。
当時その従業員は、競合他社に転職するため、やむを得ない事由がなく一方的に退職したことがトラブルの火種となりました。会社側は、「退職を認められていないまま競合他社に勤務することは競業禁止義務違反にあたる」と警告したものの、従業員が無視。原告は損害賠償を請求しました。
事例3:ラクソン事件
1991年2月25日の東京地裁で争われたラクソン事件は、退職時にほかの社員を引き抜いたことにより、損害賠償が発生した事例です。
会社の経営に不満を持って辞任した取締役員が、大量のセールスマンとともに競合他社へ移籍したため、会社側が利益の損害を訴えました。取締役員は、単なる転職の勧誘にとどまらず、慰安旅行と称してセールスマンたちを連れ出し数時間かけて移籍を説得。本人たちが移籍を決意する前から事業所を準備したり、業務書類の持ち出しを行ったりしたため、計画的で背信的な行為をしたと判断され損害賠償責任を負うべきという判決が下されました。
上記のとおり、退職して裁判に発展してしまった事例はいくつかあります。会社を辞めようと考えている方はトラブルを避けるために、問題が起きないか確認しておきましょう。
退職時に従業員が損害賠償を請求できるケースもある
ここまでは、会社が従業員に損害賠償を請求できるケースや事例を紹介しましたが、反対に、被雇用者から会社側に賠償金を請求できることもあります。たとえば、給与や残業代を支払わなかったり、退職希望者に「懲戒解雇にする」と脅したりする行為は法令違反です。また、退職金の規定に背き、お金を支払わない場合も法に反します。このような場合は、内容によっては労働者から損害賠償を請求できるでしょう。「退職したいが会社が辞めさせてくれない」と悩んでいる人は「会社を辞めさせてくれない理由とは?違法性はある?対処法と相談先をご紹介」のコラムで、退職交渉に応じてもらえない際の相談機関を紹介しています。併せて確認してください。
退職にともなう悪質な損害賠償請求に要注意
退職にともない、会社側が不当に訴えを起こす事例もあるので注意しましょう。
退職を引き止めたい会社側が「辞めたら損害賠償を請求する」と圧力をかけてくるケースがあります。人手不足の職場や、会社にとって重要な立場で働いていた従業員の退職時に起きやすいトラブルです。
ただ、正式な手続きを踏んで退職を願い出た場合、このような損害賠償請求は単なる脅しであると考えられ、支払いの義務は発生しないことがほとんど。先述したとおり、正社員は「2週間前に申し出をすれば退職できる」と民法627条で定められているからです。引き止めに遭った際も、退職する意志がある場合は手続きを進めましょう。また、会社から強引な引き止めに遭って対応に困っている方は、労働組合や労働基準監督署、労働局の窓口などに相談することをおすすめします。
参照元
e-Gov法令検索
民法
従業員の自由である退職を引き止めるために不当な損害賠償を求める企業は、コンプライアンスを守れないブラック企業の可能性があります。今後転職した際に、「ブラック企業に入ってしまったら…」と不安を感じる方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。就活アドバイザーが紹介するのは、実際に取材した企業の信頼できる求人のみです。一緒に安心して働ける職場を探しましょう。
退職時の損害賠償や事例に関するお悩みQ&A
退職する際、トラブルが起きないかどうか不安に思う方もいるでしょう。ここでは、退職時の損害賠償や事例についてのさまざまな疑問を、Q&A方式で解決していきます。
退職トラブルはどこに相談すれば良いですか?
違法性が想定されるトラブルは、労働組合や労働局、弁護士事務所などの機関に相談してください。家族や友人など信頼できる相手に相談するのも良いでしょう。なお、情報漏洩を防ぐためにも、社内の人に相談するのは避けたほうが無難です。詳しくは「退職相談は誰にすればいい?弁護士に依頼するメリットとは」で解説しているので、併せて確認してください。
仕事をバックレしたいと思っています…
あなたが仕事をバックレることが原因で会社に被害が発生した場合、損害賠償を請求される場合があります。この因果関係を証明することはかなり難しいものの、確実に起こりえないとは言い切れないでしょう。そのため、正しい段階を踏んで正式に退職することをおすすめします。「仕事をばっくれたらどうなる?その後に生じるリスクや対処法をご紹介」では、バックレるリスクや気持ちを切り替える対処法などを解説しています。
契約社員も損害賠償が発生する可能性がある?
契約社員が退職するタイミングで一般的なのは、契約満了時です。基本的に契約期間中の退職はできないため、契約違反となります。もし、双方でスムーズに話が進まなかった場合は、企業側が契約社員に対して損害賠償を請求することが可能です。大きなトラブルに発展しないよう、退職のリスクは事前に理解しておきましょう。詳しくは「契約社員が円満に退職するためには?タイミング・コツ・転職時の注意点」で解説しています。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。