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【このページのまとめ】
・会社が辞めさせてくれない理由には、人件費や離職率といった企業側の原因がある
・引き止め自体は問題ないが、エスカレートして脅しになると会社側の違法行為に該当する
・会社が辞めさせてくれない場合、内容証明郵便や退職代行サービスを活用する手もある
・なかなか辞めさせてくれない過去があったとしても、円満退職を心がけることが大切
退職を決心したら口頭か退職届で意思表示し、直属の上司に伝えるのが一般的。しかし中には会社に退職の意志を伝えても、なかなか辞めさせてくれない場合もあるようです。このコラムでは、会社を辞めさせてくれないときに実践すべき対処法を具体的にまとめています。退職できなくて困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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退職の意志を伝えても辞めさせてくれない場合、企業側は「金銭的な問題」「人材不足」「離職率の低下」を懸念して退職を認めないことがあるようです。また、企業ではなく上司が自身の評価を危惧していることも。
それぞれの理由と背景について詳しく確認してみましょう。
企業の有する人件費には上限があります。
新しい人材を雇う余裕がないと、退職者を出せば人材確保が難しくなるという理由から引き止めに合う可能性も考えられるでしょう。
繁忙期に退職の意志を伝えてしまうと、人材を減らせないという理由で会社を辞めさせてもらえないことも。社内や部署の人材が不足している環境であれば、1人でも欠員が出るのは避けたい要素です。
業務に支障が出るのをおそれ、いまは留まるようにお願いされる場合もあります。
企業側はイメージ向上を図るためにも、離職率を上げたくないと考えています。
離職率が上がると、求職者から不安に思われたりマイナスイメージを持たれたりする可能性があるからです。
上司が自身の評価を気にしているから退職を認めてくれない可能性もあります。企業によっては、特定の部署の離職者が多いと責任者の評価が下がることもあるようです。
そのため、自分の評価が下がることを気にして退職を引き止める上司もいると考えられます。
人事や上司から留まるようにお願いされている段階では、違法に該当しません。しかし、「退職したら給与や退職金を未払いにする」というように、強引な引き止めは違法行為にあたります。
会社は退職者を引き止める権利を有していません。違法ではないからといって、引き止めに応じる必要はないといえます。
労働者には職業を自由に選択し、自由に辞める権利があります。退職日の14日前に退職意思を申し出れば、会社の承認がなくても退職できると民法民法627条1項で認められている権利です。
同項では「使用者が雇用期間を定めなかった時は労働者はいつでも解約を申し入れができる」と示されています。労働者が退職する権利は基本的に自由といえるでしょう。
会社を退職する際の基本的な流れを掴んでおきましょう。一般的に、退職の申し出は1~2ヶ月前に行うと良いとされています。
退職を決心したら、直属の上司にその旨を伝えます。曖昧な理由を伝えると引き止めに合う可能性があるので、退職理由は明確なものを用意しておきましょう。
上司に伝えても辞めさせてくれない場合は、さらに上の上司や人事に相談をします。
上司と相談しながら退職日を決定。転職先や個人のスケジュールに合わせて調整するのが重要です。
法律上では2週間前までに退職表明すれば会社を辞められますが、就業規則に退職の規定があればそれに従うようにします。
また、会社に迷惑をかけてしまうので繁忙期に退職するのは避けましょう。
退職日が決定したら、業務の引き継ぎをします。引き継ぎはスケジュールを立て、退職日までに後任者へ要点を伝えましょう。
自分の担当していた業務をきちんと引き継げば、退職後のトラブルを抑えられるはずです。
営業職の場合や取引先にお世話になっている方がいれば、挨拶を忘れずに行います。挨拶なしに担当者が変更すると、取引先が対応に困ってしまう場合も。
取引先のお世話になった方と転職後に関わりを持つ可能性もあるので、誠実な姿勢を見せるようにしましょう。
会社から借りているものがあれば、退職日までに必ず返却します。実際に返却する備品の例は以下のとおりです。
・身分証明書
・名刺
・制服
・会社から支給された文房具や印鑑
・健康保険被保険者証
・通勤定期券
退職前に返却するもののリストを作成しておくと安心です。
人事や上司から引き止められたときの対処法をご紹介します。一度引き止めに応じると決心が揺らぎ、転職の機会を見失ってしまうので注意が必要です。然るべき手順を踏み、自分の意思に従って退職しましょう。
口頭で意思表示して引き止められたら、退職届を直属の上司に渡しましょう。直属の上司に受理されなかった場合は、さらに上の立場にいる上司へ渡します。
退職届は会社の人事決定権のある人に届かなければなりません。退職の意志が固い場合は、退職願ではなく会社に可否を問わずに退職を通告できる「退職届」を提出することが重要です。
退職届を提出しても受理されないときは、内容証明郵便を利用する方法があります。
内容証明郵便とは、どのような文書が誰から誰宛に送られたかを日本郵便が証明する制度のこと。郵便局に提出する謄本(原本のコピー)が証明になります。
この制度を利用すれば、企業側は内容証明郵便で送られた退職届に対して「受け取っていない」と主張できません。
職場の人間に伝えても現状を変えられない場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
各都道府県には労働に関する問題全般を相談できる窓口があります。労働基準監督署から指導されることで、企業側が過度な引き止めに気づける可能性も。
労働基準監督署への相談は無料で、内容は厳守されます。自治体によっては電話や夜間の相談にも対応しているので、働きながらの問い合わせが可能です。
それでも会社を辞めさせてくれない場合、退職代行サービスを利用するのも1つの手。
退職代行サービスとは、代行費用を支払うことで退職を希望する本人に代わり、会社へ退職連絡するものです。退職手続き以外にも、有給休暇の取得や残業代の請求も代行してもらえます。
退職代行サービスを活用すれば、再度退職の話を切り出さなくても良いのがメリットとして上げられるでしょう。退職代行サービスは実績や評判があるかをきちんと調べてから利用することが大切です。
会社を辞めるときは以下のポイントをチェックしておきましょう。退職後のトラブルを回避するためにも、注意点への理解が大切です。
会社の情報には守秘義務があるため、外部への持ち出しが一切禁止されています。具体的には、会社との契約内容・売上情報・顧客情報・各媒体のパスワードなどです。
知らずに情報を持ち出してしまうと、前職から訴えられる可能性もあるので注意しましょう。
たとえ現職の労働環境が悪かったとしても、引き継ぎを怠ってはいけません。
現在の職場は転職後に取引先になる可能性もあります。後任者がスムーズに業務に取り組めるよう引き継ぎを行い、円満退職を心がけることが大切です。
転職先を決めずに退職する際は、社会保険にも注意が必要。退職時に保険証を返却するため前職の健康保険は利用できなくなります。
厚生年金の脱退手続きは退職した企業が行ってくれますが、国民健康保険やと国民年金の加入はどちらも自身で行う必要があります。
退職後2週間以内に自治体の窓口で加入の手続きをしましょう。国民健康保険と国民年金は未納・滞納すると、催促や差し押さえになる場合があります。
関連記事
上記の内容を踏まえて退職によくあるQ&Aをご紹介します。退職に関する不安や悩みを解消しましょう。
どんな引き止めが違法にあたりますか?
企業が退職者にとって不利益な条件を出す場合は、違法に繋がる可能性があります。
たとえば、退職表明して「損害賠償を請求する」といわれたら違法です。企業側に労働者の在職を強要する権限はありません。詳しくは「退職を申し出たら、会社から嫌がらせ…対処法はある?」にまとめているので、チェックしてみてください。
退職届は必ず提出する必要がありますか?
退職届の提出は必須ではありません。
しかし口頭で伝えただけではトラブルに繋がる場合もあります。お互いが共通の認識を持つためにも、退職届を出しておくと手続きがスムーズになるでしょう。書面の提出方法については「退職願の出し方とは?タイミングや注意点を解説」をご覧ください。
退職にあたって有給休暇を消化したい
退職者には有給休暇を消化する権利があります。
有給休暇は労働基準法に定められているので、自己都合・会社都合に関わらず消化が可能です。退職前に有給休暇を消化したい方は「退職時の有給消化のポイントとは?」をご一読ください。
違約金や損害賠償が怖いです…
不当な違約金や損害賠償は支払う必要がありません。
しかし強行退職やバックレをしてしまうと、企業側から賠償請求をされる場合もあるようです。然るべき手順で退職すればこのようなトラブルに遭うことはないでしょう。損害賠償が不安な方は「退職したら損害賠償?!法律や事例を知ってトラブルを防ごう」を参考にしてみてください。
退職後でも未払い賃金・残業代は請求できる?
賃金や残業代の支払いは企業側の義務であるため、退職後でも請求が可能です。
退職時のトラブルを解消する方法は「退職トラブルを解決!知っておきたい相談窓口について」にてまとめています。円満退職をして次の転職先を見つけたい方はハタラクティブに登録してみませんか。
退職後はどのような行動に出るべきか、プランをきちんと考えておくことが大切。思い通りに辞められないからといって、バックレや強行退職をするのは避けましょう。より良いキャリアプランを築くためにも、できる限り円満退職を目指すのが重要です。
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