会社を辞めさせてくれない理由とは?対処法や退職時の注意点を解説!

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この記事のまとめ

  • 会社を辞めさせてくれない理由は、人手不足や人件費など企業側の原因がある
  • 会社を辞めさせてくれない場合、退職する時期を考えることも必要
  • 会社を辞めさせてくれない場合は、退職届を提出し意思表示をすると良い
  • どうしても会社を辞めさせてくれない場合は、退職代行を利用するのも一つの手

「会社を辞めさせてくれない…」と悩んでいる人もいるでしょう。企業側が会社を辞めさせてくれないのは、人手不足や離職率を上げたくないなどの理由があります。「退職したい」と伝えても会社を辞めさせてくれないときは、退職届で意思表示をしたり、内容証明郵便を利用したりすると良いでしょう。このコラムでは、会社を辞めさせてくれないときの対処法と退職時の注意点を紹介します。ぜひ参考にして、円満退職を目指しましょう。

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会社を辞めさせてくれない理由とは

退職の意思を伝えても辞めさせてくれない場合、企業側は「金銭的な問題」「人材不足」「離職率の低下」を懸念して退職を認めないことがあるようです。また、企業ではなく上司が自身の評価を危惧していることも。
それぞれの理由と背景について詳しく確認してみましょう。

採用の人件費が限られている

企業の有する人件費には上限があります。新しい人材を雇う余裕がないと、退職者を出せば人材確保が難しくなるという理由から引き止めに合う可能性も考えられるでしょう。

会社自体が人手不足

会社が人手不足だと、退職の意思を伝えても辞めさせてくれない場合があります。会社側としては、退職されるとさらに人手が足りない状況が続くため、現状の改善を条件に引き止められる可能性もあるでしょう。また、人手不足の状況で退職したい旨を伝えると、裏切り者扱いをされたり、退職の申し出自体をなかったことにしたりする会社もあるようです。

しかし、会社の人手不足は退職する人の責任ではないので、あまり深く考えすぎないほうが良いでしょう。「今辞めたら他の人に迷惑がかかるのではないか」と思う人もいるかもしれませんが、タイミングを見計らっているうちにいつまでも退職できない恐れもあるので注意が必要です。

繁忙期で人材を減らせない場合も

繁忙期に退職の意志を伝えてしまうと、人材を減らせないという理由で会社を辞めさせてもらえないことも。社内や部署の人材が不足している環境であれば、1人でも欠員が出るのは避けたい要素です。業務に支障が出るのを恐れ、今は留まるようにお願いされる場合もあります。

退職する時期を考えることも必要

会社を辞めさせてもらえない状況に陥らないためにも、退職の意思を伝える日や退職する時期は考えておくことが必要です。
退職にふさわしいタイミングは、役職や企業、職種ごとに変わるので一概には言い切れませんが、一般的には年末や年度末前など区切りの良いタイミングで伝えると良いでしょう。また、その時期が忙しい会社は、自分の会社の閑散期に合わせて退職の意思を伝えることをおすすめします。

退職の意思を伝える時期を詳しく知りたい方は「退職を申し出る時期の決め方は?おすすめのタイミングや伝える流れ」のコラムも参考にしてください。

離職率を上げたくない

企業側はイメージ向上を図るためにも、離職率を上げたくないと考えている企業が多い傾向にあります。離職率が上がると、求職者から不安に思われたり、マイナスイメージを持たれたりする可能性があるからです。

上司が評価を気にしている

上司が自身の評価を気にしているから退職を認めてくれない可能性もあります。企業によっては、特定の部署の離職者が多いと責任者の評価が下がることも。
そのため、自分の評価が下がることを気にして退職を引き止める上司もいると考えられます。

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会社を辞めさせてくれないのは違法?

人事や上司から留まるようにお願いされている段階では、違法に該当しないでしょう。しかし、「退職したら給与や退職金を未払いにする」というように、強引な引き止めは違法行為にあたります。
会社は退職者を引き止める権利を有していません。違法ではないからといって、引き止めに応じる必要はないといえるでしょう。

労働者の辞める権利は法律で定められている

労働者には職業を自由に選択し、自由に辞める権利があります。退職日の14日前に退職意思を申し出れば、会社の承認がなくても退職できると民法627条1項で認められている権利です。

同項では「使用者が雇用期間を定めなかった時は労働者はいつでも解約を申し入れができる」と示されています。労働者が退職する権利は基本的に自由といえるでしょう。

参照元
厚生労働省
労働政策審議会条件分科会 第49回資料

会社を辞めさせてくれないことが違法になる具体例

実際に違法となる例を以下にまとめました。

・会社を辞めたら損害賠償を請求するといわれた場合
・給与や退職金を支払わないといわれた場合
・離職票を出してもらえない場合
・有休消化をさせてもらえない場合

このように嫌がらせや脅しで退職を引き止められた場合に違法になるといえます。上記のような対応をされた場合、違法行為にあたるため自信を持って対応していきましょう。

場合によってはパワハラに該当することもある

会社を辞めさせてくれないとき、場合によってはパワハラに該当することもあります。厚生労働省が定めるパワハラの3つの定義に当てはまる要素があれば、パワハラに該当するといえるでしょう。
具体的には「優越的な関係に基づいて行われること」「業務の適正な範囲を超えて行われること」「身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること」の3つです。
退職の意思を伝えた際に、上司の立場を利用し引き止めを行ったり、職場で精神的・身体的苦痛を与えられたりした場合はパワハラに該当するといえます。

参照元
厚生労働省
パワーハラスメントの定義について

退職の基本的な流れ

会社を退職する際の基本的な流れを掴んでおきましょう。一般的に、退職の申し出は1〜2ヶ月前に行うと良いとされています。

退職意思を伝える

退職を決心したら、直属の上司にその旨を伝えます。曖昧な理由を伝えると引き止めに合う可能性があるので、退職理由は明確なものを用意しておきましょう。
上司に伝えても辞めさせてくれない場合は、さらに上の上司や人事に相談をすることをおすすめします。

退職の日決定

上司と相談しながら退職日を決定。転職先や個人のスケジュールに合わせて調整するのが重要です。
法律上では2週間前までに退職表明すれば会社を辞められますが、就業規則に退職の規定があればそれに従うようにします。
また、会社に迷惑をかけてしまう恐れがあるので、繁忙期に退職するのは避けましょう。

業務引き継ぎ

退職日が決定したら、業務の引き継ぎをします。引き継ぎはスケジュールを立て、退職日までに後任者へ要点を伝えましょう。自分の担当していた業務をきちんと引き継ぐことができれば、退職後のトラブルを抑えられるはずです。

取引先への挨拶

営業職の場合や取引先にお世話になっている方がいれば、挨拶を忘れずに行いましょう。挨拶なしに担当者が変更すると、取引先が対応に困ってしまう場合も。
取引先のお世話になった方と転職後に関わりを持つ可能性もあるので、誠実な姿勢を見せるよう心掛けてください。

貸与品や備品の返却

会社から借りているものがあれば、退職日までに必ず返却します。実際に返却する備品の例は以下のとおりです。

・身分証明書
・名刺
・制服
・会社から支給された文房具や印鑑
・健康保険被保険者証
・通勤定期券など

退職前に返却するもののリストを作成しておくと安心です。

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退職を引き止められた場合の対処法4選

人事や上司から引き止められたときの対処法をご紹介します。一度引き止めに応じると決心が揺らぎ、転職の機会を見失ってしまうので注意が必要です。然るべき手順を踏み、自分の意思に従って退職しましょう。

1.退職届で意思表示する

口頭で意思表示して引き止められたら、退職届を直属の上司に渡しましょう。直属の上司に受理されなかった場合は、さらに上の立場にいる上司へ渡します。
退職届は会社の人事決定権のある人に届かなければなりません。退職の意志が固い場合は、退職願ではなく会社に可否を問わずに退職を通告できる「退職届」を提出することが重要です。

退職届の書き方が知りたい人は「退職願と退職届の違いとは?書き方や見本の正しい提出方法を徹底解説!」のコラムで書き方を紹介しているのでご覧ください。

2.内容証明郵便を利用する

退職届を提出しても受理されないときは、内容証明郵便を利用する方法があります。
内容証明郵便とは、どのような文書が誰から誰宛に送られたかを日本郵便が証明する制度のこと。郵便局に提出する謄本(原本のコピー)が証明になります。
この制度を利用すれば、企業側は内容証明郵便で送られた退職届に対して「受け取っていない」と主張できないでしょう。

3.労働基準監督署に相談する

職場の人間に伝えても現状を変えられない場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
各都道府県には労働に関する問題全般を相談できる窓口があります。労働基準監督署から指導されることで、企業側が過度な引き止めに気づける可能性も。
労働基準監督署への相談は無料で、内容は厳守されます。自治体によっては電話や夜間の相談にも対応しているので、働きながらの問い合わせが可能です。

4.退職代行サービスを利用する

それでも会社を辞めさせてくれない場合、退職代行サービスを利用するのも1つの手。
退職代行サービスとは、代行費用を支払うことで退職を希望する本人に代わり、会社へ退職連絡するものです。退職手続き以外にも、有給休暇の取得や残業代の請求も代行してもらえます。

退職代行サービスを活用すれば、再度退職の話を切り出さなくても良いのがメリットとして挙げられるでしょう。退職代行サービスは実績や評判があるかをきちんと調べてから利用することが大切です。

「会社を辞めさせてくれないから休む」のはあり?

会社を辞めさせてくれないからといって、仕事を休むのは避けたほうが無難です。民法627条1項のとおり、会社側には従業員の退職を拒否する権利はありません。しかし、無理やり辞めようと会社を休んでしまうと「無断欠勤」となり、懲戒解雇や損害賠償請求をされる恐れがあります。懲戒解雇になると再就職時に悪い影響を与えてしまうため、正当な段階を踏んで退職手続きを進めましょう。

また、「ストレスで会社に行くのが辛い」「体調不良で欠勤が続いており、このまま会社を辞めたい」といった理由がある場合、民法628条「やむを得ない事由による雇用の解除」にあたるため、そのまま退職することが可能です。ただし、その際も医療機関から診断書をもらったり、メールや電話などで退職の意思を伝えたりと、就業規則に沿った手続きを行ってください。

参照元
e-Gov法令検索
民法第六百二十七条
民法第六百二十八条

退職するときの注意点

会社の情報を持ち出さない

会社の情報には守秘義務があるため、外部への持ち出しが一切禁止されています。具体的には、会社との契約内容・売上情報・顧客情報・各媒体のパスワードなどです。
知らずに情報を持ち出してしまうと、前職から訴えられる可能性もあるので注意しましょう。

引き継ぎを怠らない

たとえ現職の労働環境が悪かったとしても、引き継ぎを怠ってはいけません。
退職後に同じ業界や職種に転職する場合、現在の職場は転職後に取引先になる可能性もあります。後任者がスムーズに業務に取り組めるよう引き継ぎを行い、円満退職を心がけることが大切です。

社会保険に注意する

転職先を決めずに退職する際は、社会保険にも注意が必要。退職時に保険証を返却するため前職の健康保険は利用できなくなるでしょう。
厚生年金の脱退手続きは退職した企業が行ってくれますが、国民健康保険や国民年金の加入はどちらも自身で行う必要があります。

退職後2週間以内に自治体の窓口で加入の手続きをしましょう。国民健康保険と国民年金は未納・滞納すると、催促や差し押さえになる場合があるので注意が必要です。

退職時の社会保険については「退職時の社会保険の手続きはどうなる?会社を辞めた後に継続できる制度も紹介」のコラムにまとめてあるので、参考にしてください。

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会社を辞めたあとのプランを考えよう

退職後はどのような行動に出るべきか、プランをきちんと考えておくことが大切。思い通りに辞められないからといって、バックレや強行退職をするのは避けましょう。より良いキャリアプランを築くためにも、できる限り円満退職を目指すのが重要です。

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退職に関するQ&A

上記の内容を踏まえて退職によくあるQ&Aをご紹介します。退職に関する不安や悩みを解消しましょう。

次の会社が決まっているのに辞めさせてくれないときは?

次の会社が決まっているのに辞めさせてくれない場合は、納得の行く退職理由を伝えるようにしましょう。「なぜ辞めたいのか」が伝わらなければ、上司も納得してくれません。次の会社が決まっている場合は、今の会社ではなく次の会社でしかできないことを退職理由にして伝えることをおすすめします。

退職届は必ず提出する必要がありますか?

退職届の提出は必須ではありません。
しかし口頭で伝えただけではトラブルにつながる場合もあります。お互いが共通の認識を持つためにも、退職届を出しておくと手続きがスムーズになるでしょう。書面の提出方法については「退職届の渡し方は?タイミングはいつ?書き方や封筒の選び方を解説!」をご覧ください。

退職にあたって有休消化を消化したい

退職者には有給休暇を消化する権利があります。
有給休暇は労働基準法に定められているので、自己都合・会社都合に関わらず消化が可能です。退職前に有給休暇を消化したい方は「退職前の有休消化。できる?できない?」をご一読ください。

違約金や損害賠償が怖いです…

不当な違約金や損害賠償は支払う必要がありません。
しかし、強行退職やバックレをしてしまうと、企業側から賠償請求をされる場合もあるようです。然るべき手順で退職すればこのようなトラブルに遭うことはないでしょう。損害賠償が不安な方は「退職して損害賠償になる事例は?法律を知ってトラブルを防ごう」を参考にしてみてください。

退職後でも未払い賃金・残業代は請求できる?

賃金や残業代の支払いは企業側の義務であるため、退職後でも請求が可能です。
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