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【このページのまとめ】
退職時は労働者と雇用者の間に摩擦が起きやすく、トラブルが発生することもしばしば。会社側が退職者に損害賠償を求めるという事例もあります。
「退職を考えているけれど、会社から損害賠償を請求されないか不安」と思っている方のために、このコラムでは退職に関する法律や実際に起きた損害賠償請求の事例をご紹介します。不安を払拭し、円満退職を目指しましょう。
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退職すると会社に迷惑をかけるのではないかと後ろめたさを感じる人もいるかと思いますが、労働者には「退職の自由」があります。
民法627条1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあります。つまり、無期雇用の従業員は、2週間前に会社に申し出れば退職できるよう民法に守られているのです。会社にとって従業員の退職は痛手かもしれませんが、無理矢理引き止めることはできません。
では、どのような退職の仕方をすると損害賠償を請求されてしまうのでしょうか?ここでは会社側からの損害賠償が発生する可能性があるケースを4つご紹介します。
無期雇用の場合、なんの申し出もなく突然退職してしまうと損害賠償が発生する可能性も。多くの会社が就業規則に「退職する際は1カ月前に申し出る」など、ルールを定めています。この規則を守らず無断で退職したことにより、取引先との仕事がキャンセルになって売上を失った…というようなことがあれば損害賠償請求に発展することもありますので、会社のルールはきちんと確認して守るようにしましょう。
有期雇用、つまりあらかじめ仕事の契約期間が決まっている契約社員やパートの方は、無期雇用の方と状況が異なるので注意が必要です。民法628条によると、「やむを得ない事由(けがや病気、過重労働や賃金未払いなど)」がなければ契約期間の満了までの退職は認められないとされていますので、「別の仕事が見つかったから」などの理由で退職してしまうと損害賠償を求められる可能性があります。契約期間=会社との約束であるため、基本的にその期間中は職務を全うすることが前提です。
きちんと申し出をしたうえで退職をしても、他の従業員までも一緒に退職するよう勧誘してしまったり実際に引き抜いてしまったりすると、損害賠償責任が発生してしまうことがあります。
会社にとって従業員は大切な戦力であり、できれば失いたくないもの。人員を必要以上に減らされると、それが大きな損害につながることもあり得るのです。
会社の研修支援制度や留学制度を利用したことがある方は、利用後から退職までの期間にも留意したほうが良いかもしれません。研修や留学から短期間で退職を迎えてしまうと、会社が支援した費用の返還を請求されるケースもあるようなので、退職する前に制度の内容を確認してみましょう。
また、退職を申し出た日から退職日までの間に無断欠勤をし、それによって会社に損害を与えれば賠償を求められることもあり得ます。退職日まではあくまでもその会社の従業員であり、そして従業員には労働の義務があります。就業期間中は誠意をもって業務を怠らず、可能な限り後任への引継ぎなどを行ったほうがより円満に退職できるでしょう。
退職者が会社側から損害賠償請求をされる可能性があるケースについて解説しましたが、ここでは実際に争われた裁判の事例をご紹介します。
無期雇用の従業員が急に退職し、損害賠償請求につながってしまった事例です。
インテリアデザイン契約の担当者として無期雇用された男性が、わずか数日で病気を理由に欠勤しそのまま退職。契約は解約され、会社側は「1000万円の得べかりし利益」を失ったとして退職した男性と損害金200万円を支払う念書を取り交わしました。しかし、男性が一向に支払いを行わなかったことで、裁判へ発展してしまったのです。
こちらは、有期雇用契約の従業員の退職に関する事例です。
やむを得ない事由はなく、単に競合他社に転職するため一方的に退職をしてしまったことがトラブルの火種となりました。会社側は、「退職を認められていないまま競合他社に勤務することは競業禁止義務違反にあたる」と警告したもののそれを無視されてしまったため、損害賠償を請求しました。
退職に伴って他の社員も引き抜いたことにより、損害賠償が発生した事例です。
会社の経営に不満を持って辞任した取締役員が、大量のセールスマンとともに競合他社へ移籍したため、会社側が利益の損害を訴えました。取締役員は、単なる転職の勧誘にとどまらず、慰安旅行と称してセールスマンたちを連れ出し数時間かけて移籍を説得。さらに移籍先での販売商品の説明やセールスマンたちの私物や業務書類などの持ち出しまで行っており、これらは計画的かつ背信的な引き抜き行為と判断され、会社側の請求が認められました。
損害賠償とは趣旨が異なりますが、留学制度を利用した従業員の退職にまつわる事例です。
会社の留学制度を利用した従業員が、米国で大学の学位を習得。しかし帰国後2年5カ月ほどで退職してしまいました。留学前に従業員と会社の間で「帰国後一定期間を経ず特別な理由なく退職した場合は会社が留学に際し支払った費用を返却する」といった内容の誓約書を取り交わしており、留学費用の返還を求める会社側の主張が認められました。
ここまで、従業員に非があったため損害賠償を請求された事例を紹介してきましたが、その一方で会社側が不当に訴えを起こすケースも増えているので注意したいところです。
よくあるのが、退職を引き止めたい会社側が「辞めたら損害賠償を請求する」と圧力をかけてくるパターン。人手不足の職場や、会社にとって重要な立場で働いていた従業員の退職時に起きやすいトラブルです。
ただ、正式な手続きを踏んで退職を願い出ている場合、こういった損害賠償請求は単なる脅しであると考えられます。基本的に支払いが必要なものとは認められないので、堅い意志を持って退職の手続きを進めましょう。先ほどもご紹介したとおり、民法では正社員の場合、2週間前に申し出を行えばいかなる理由であっても自由に退職できると定められています。会社からの強引な引き止めに遭って困っているという方は、労働組合や労働基準監督署、労働局の窓口などに相談しましょう。
従業員の自由である退職を引き止めるために不当な損害賠償を求める企業は、コンプライアンスを守れないブラック企業である可能性が高いです。もしもそんなブラック企業に就活してしまったら…と不安を感じる方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。就活アドバイザーがご紹介するのは、実際に取材した企業の信頼できる求人のみ。一緒に安心して働ける職場を探しましょう!
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