退職を引き止められたときの効果的な対策をご紹介!

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この記事のまとめ

  • 退職時のトラブルとして「引き止め」にあうケースは多い傾向にある
  • 退職の引き止めへの対策は「強い意思を持つ」「条件を理由にしない」など
  • しつこい引き止めにあわないために、会社の就業規則に則った行動をすることが大切
  • 有給休暇は労働者の当然の権利なので、事前に申し出たうえで遠慮なく申請するべき
  • 退職時に引き止められないようしっかり対策し、円満退社を目指そう

退職しないよう引き止められた際は、どのように対策すれば良いのでしょうか。企業側が従業員の退職を引き止めるのには、さまざまな理由があるようです。このコラムでは、企業が従業員の退職を引き止める理由や対策方法について解説。また、有給休暇を消化させてもらえない場合の対処法についてもまとめています。「退職を引き止められたらどうしよう…」と悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてみてください。

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退職トラブルに多い「引き止め」

会社を辞めたいと思っても、「人手が足りないから困る」などの理由で退職を慰留されることは少なくありません。会社によっては「辞めるなら損害賠償請求する」「辞めるなら懲戒解雇にする」など、脅しにも取れるような言葉で引き止めにあうケースもあるようです。求められることはありがたい反面、新たなステージで心残りなく活躍するためにも会社側には気持ちよく送り出して欲しいところ。退職時に気まずさを感じないためにも、前もって対策しておくことが重要です。

会社側が退職を引き止める理由とは?

会社側が従業員の退職を引き止めるのは、繁忙期や人手不足以外にも「離職率を上げたくない」などの理由があるようです。会社が従業員の退職を認めない理由については、「会社を辞めさせてくれない理由とは?違法性はある?対処法と相談先をご紹介」でまとめているので、チェックしてみてください。
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退職の引き止めを回避するために事前にできる対策

会社側が従業員の退職を認めたくない場合、あらゆる言い回しで引き止めることが考えられます。もちろん、純粋に従業員のことを考えて引き止めてくれることもあるでしょう。しかし、もし自分の中で「やっぱり辞めたい」という気持ちがあるなら、強い意思を持ち続け、行動に筋を通すことが大切です。以下では、退職の引き止めへの対策方法をまとめているので、参考にしてみてください。

会社の就業規則をチェックする

民法 第六百二十七条」で定められているように、法律的には、14日前までに申告すれば退職が認められるとされています。しかし、実際は、退職日までの日数が少ないと引き継ぎが十分に行われないなど、会社に迷惑がかかってしまうことも。そのため、退職を希望する場合は、会社の就業規則に書いてある「退職は◯ヶ月前までに申告すること」という決まりを確認しておきましょう。法律よりも会社の就業規則を優先することで、円満退社に繋がりやすくなります。また、会社のことを考え、繁忙期をずらして退職の申告をすることも大切です。

参照元
e-Gov法令検索
明治二十九年法律第八十九号「民法」

強い意思を持つ

会社側の改善により退職を思いとどまる余地がある場合は別ですが、自分の中で退職することが決まっている場合は、引き止めに流されないように意思をしっかり固めておくことが大切です。気持ちの軸がブレてしまうと、さらに強く引き止められる恐れも。会社側にはっきりと自分の気持ちを伝えるためにも、退職を決心するまでに至った経緯や理由、目的を今一度見直しておきましょう。

条件を理由にしない

会社によっては「賃金を見直す」「こんなポジションを用意できる」「残業の少ない部署へ異動させる」など、より良い条件を出して退職を引き止めるケースがあるようです。退職理由は、現状への不満ではなく、「別の仕事に興味がある」「転職を考えている」など、前向きな内容にするのがおすすめです。スムーズに会社を辞めるコツについては、「会社を辞める理由の伝え方は?嘘は控えるべき?円満退職を成功させるコツ」でもまとめているので、チェックしてみてください。

退職自体の相談はしない

退職したいという強い気持ちがある場合、相談ではなく報告という形で直属の上司へ申告しましょう。上司との良好な関係性を保つために、まずは相談というスタンスで話すと引き止めに合う可能性があります。退職する旨は報告し、退職日は相談する姿勢で会社側に伝えると良いでしょう。

退職を引き止められたときのケース別の対策方法

事前に対策しても、引き止めにあってしまう人はいるでしょう。以下では、退職の引き止めでありがちなシチュエーション別に具体的な対策方法を紹介します。

ケース1「損害賠償を請求する」と言われたとき

違法な退職でないかぎり、企業側が労働者に対して金銭を請求することはできません。支払う義務はないので、拒否の意思表示をすれば大丈夫です。なお、可能であれば、拒否回答を文書に残しておくことをおすすめします。それでも執拗に求められる場合には、さらに上の立場にある役職に相談するか、代理人に弁護士を立てて仲介してもらうと良いでしょう。

ケース2「処遇を改善する」と言われたとき

給与の見直しや時間外勤務の見直しなど、好条件を提案され引き止められることもあるでしょう。しかし、好条件を飲み込んで会社に残留したとしても、口約束だけで終わってしまったというケースもあるようです。もし、条件の改善を理由に退職を引き止められた場合は、冷静に判断するためにも、少し時間を置いてから改めて回答する方が良いでしょう。

ケース3「後任が決まるまで退職を延長してほしい」と言われたとき

就業規則に則って、会社が決める月までに退職を申告したとしても、「次の人が決まるまでいて欲しい」と言われることがあります。この場合、可能であれば、できる範囲内で相談に応じることをおすすめします。相談に応じる際は、こちらから「◯週間以内であれば調整できます」とある程度日程を絞っておくことが大切。会社任せにしてしまうと、期限が曖昧になってしまい、残留せざるを得ない状況になってしまう可能性があります。転職先の入社日が決まっている場合には、その旨を正直に話せば了承してもらいやすいでしょう。

有給休暇を消化させてもらえないときは

引き止めのほかにも、「残った有給休暇が消化できない」といった退職トラブルも多いようです。有給休暇は労働者の権利。引き継ぎなど、やらなくてはならないことがしっかりできているのであれば、遠慮せずに申請しましょう。なお、有給休暇を消費したい場合は、事前に上司に相談しておくことをおすすめします。退職意思を伝える際、有給休暇を消化したい旨も一緒に話しておくと良いでしょう。それでも対応してもらえないような場合には、労働基準監督署や弁護士などに相談し、指示を仰いでください。

労働基準監督署とは

労働基準監督署とは、労働基準法に抵触する企業への指導などを行っている機関です。労働基準監督署には、「有給休暇を取得させてもらえない」こと以外にも、「休憩がほとんどない」「残業代が支払われない」など、法律に反する内容であれば相談することができます。労働基準監督署に相談できる内容については、「労基とは?相談できる内容や利用するメリット・デメリットを解説」で詳しく解説しているので、参考にしてください。

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