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労働環境の悩み

産休取得の条件とは?パートや入社したばかりでも取得できるって本当?

労働法

2024.08.16

この記事のまとめ

  • 産休を取得する際は、労働者が雇用主に申請する必要がある
  • 育休を取得するには、同一の事業主に1年以上雇用されているなどの条件がある
  • 産休取得にあたり、一定の条件下で出産育児一時金や出産手当を受け取れる
  • 産休前後は、時間外労働や業務内容の制限を申請できる

産休取得の条件が分からないという方も多いでしょう。産休取得には特別な条件がありませんが、育休取得にはいくつかの条件があります。妊娠・出産にあたっては、産休や育休以外にもさまざまな制度や手当の支給などが用意されているので、事前に調べて準備しておきましょう。このコラムでは、妊娠から子育て期間中の働き方についても解説しているので、出産を控えている方は参考にしてください。

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目次

  • 産休取得の条件とは
  • 産休とは
  • 産休・育休中の手当と条件
  • 産休前後の過ごし方
  • 産休・育休と仕事に関するQ&A

産休取得の条件とは

産休を取得するために特別な条件はなく、出産予定のある労働者が産休を請求する必要があります。雇用形態や入社年数などの条件はありません。就業して1年未満の人や、パート・派遣といった非正規雇用者も取得できます。

ただし、請求しなければ取得できないので、妊娠が分かった段階で早めに制度を理解し、上司に相談しましょう。また、請求すれば取得できるのは産休のみです。就業1年未満の人や非正規雇用の場合、育児休業取得の条件は異なるので注意する必要があります。

産休とは

一般的にいわれている「産休」とは、「産前休業」と「産後休業」の総称です。出産のあとも一定期間は産後休業に含まれるため、育児休業取得の条件を満たせなくても、産後すぐに復職する必要はありません。

産休の期間

産休は産前休業と産後休業で構成されており、労働基準法の「第六十五条(産前産後)」によってそれぞれ期間が定められています。

 期間
産前休業出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産日まで
産後休業出産翌日から8週間本人の希望と医師の判断があれば6週間以降から就業可能

産休の期間は、条件なく誰でも一定日数となります(多胎妊娠を除く)。産前休業の開始日は出産予定日を基準に算出しますが、実際の出産が予定日より遅れた場合も、出産日までは産前休業の扱いです。

また、産前・産後休業期間中およびその後の30日間に解雇することは、労働基準法「第十九条(解雇制限)」によって禁止されています。産休期間に入ったら、一旦仕事のことは心配せず、母子の健康維持に専念しましょう。

参照元
e-Gov 法令検索
労働基準法

産休の申請方法

産休は労働基準法で規定されている制度です。産休の申請方法は会社によって異なりますが、共通して必ず提出しなければならない書類は、産休申請書(産前産後休業取得申請書)です。これを会社を通して、健康保険被保険者証(健康保険証)に書かれている管轄の健康保険組合や協会けんぽに提出すると産休中の保険料が免除されます。提出の期日は、産前産後休業の終了日から起算して1ヶ月以内なので、会社の労務担当者などに早めに報告・相談しましょう。

また、会社によっては、法律で規定されている以上に長期間の産休が認められていることも。社内で産休を経験している人がいれば、その人に疑問点などを聞いてみるのも良いでしょう。

産休・育休中の手当と条件

産休は母子の健康のために必要とはいえ、仕事を休むことには変わりないため、収入面で不安があるでしょう。そのため、会社や健康保険、国ではさまざまな手当・制度を用意しています。

制度ごとに給付の条件は異なるので、よく確認してから利用しましょう。

給料

産休を取得している期間、会社から給料をもらうことはできません。産休や育休中の給料は支払い義務がないためです。

ただし、会社が独自に「産休・育休中は一部を支給」といった条件を設けている場合もあります。給料ではなく、出産手当として一時的に支給してもらえる場合もあるので、産休の申請とあわせて、会社に確認してみてください。

出産育児一時金

全国健康保険協会によると、出産育児一時金とは、加入している健康保険から1児につき50万円が支給される制度。被保険者だけでなく、被扶養者の出産も対象となります。支給の条件は妊娠4ヶ月(85日)以上で出産で、早産や死産も支給対象です。

申請方法や支給方法は、加入している健康保険によって異なります。被保険者の場合は、会社が管理していることが一般的なので、産休取得の申請とあわせて確認しておきましょう。

参照元
全国健康保険協会
トップページ

出産手当金

出産手当金も、加入している健康保険から支給されるお金です。支給の対象は、出産日以前42日〜出産翌日以後56日目までに仕事を休んだ期間。支給額は、出産手当金の支給開始日以前の1年間の標準報酬月額の平均に3分の2を掛けて、一日あたりの出産手当金を算出し、その額と産休日数を掛け合わせた額です。

出産手当金受給の条件は、「社会保険(健康保険)の被保険者本人であること」なので、被扶養者や国民健康保険の被保険者は受給できません。

社会保険の加入条件については「正社員の社会保険加入条件を解説!非正規も入れる?加入メリットは?」も参考にしてみてください。

自治体からの出産祝金

自治体によっては、出産祝金が支給される場合があります。現金のほか、商品券やベビー用品購入費用の補助といった制度がある自治体も。多胎児であれば、人数分の出産祝金を受け取れるようです。

自治体ごとに出産祝金の金額や制度の内容は異なるので、居住地を管轄する役所の窓口で相談してみましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険に加入していることが条件で、育児休業中の手当を支給する制度です。女性の場合、産後休業8週間は育児休業期間に含まれません。

受給の条件は以下のとおりで、厚生労働省の「Q&A~育児休業給付~」によると、有期雇用労働者と無期雇用労働者によって異なります。

【育児休業給付金支給条件(無期雇用労働者)】

  • ・1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した被保険者であること
    ・育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12ヶ月以上
    ・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下

【育児休業給付金支給条件(有期雇用労働者)】

  • ・無期雇用労働者の条件に加えて、下記も満たすこと
    ・育児休業開始時において、同一の事業者の下で1年以上雇用が継続しており、子が1歳6ヶ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでない

育児休業給付金は、復職予定がある人のみが対象のため、出産後に退職を決めている人は支給対象になりません。

支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数の67%、育児休業開始6ヶ月経過後は、50%相当に下がります。給付の手続きは事業主を通してハローワークで行うのが一般的ですが、被保険者本人が申請することも可能です。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休は、産後8週以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる、育休とは別の制度です。産後で母子の健康に不安な時期、パートナーが育児に参加しやすいように設けられた制度で、2回に分けて取得できます。

産後パパ育休の取得期間の条件を満たしていれば、出生時育児休業給付金を申請することが可能です。育休と同様に事業主を通じてハローワークで行います。

出生時育児休業給付金の申請については、厚生労働省の「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご確認ください。子が1歳未満になるまでに取得可能な育児休業とあわせると、より家族で協力しながら育児に積極的に取り組めるでしょう。

参照元
厚生労働省
Q&A~育児休業給付~

育児休業給付について

パパママ育休プラス制度

厚生労働省の「両親で育児休業を取得しましょう!」のよると、パパママ育休プラス制度とは、父母ともに育児休業を取得する場合に、育児休業給付金が1年まで受給できる制度と定められています。夫婦が協力して育児を行うことを目標に作られた制度で、支給条件は以下のとおりです。

  • ・本人の育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合
    ・本人の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である場合
    ・配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

パパママ育休プラス制度も、ハローワークが管轄しており、事業主経由での手続きが一般的です。

参照元
厚生労働省
育児・介護休業法について

産休中は社会保険料が免除される

毎月給料から天引きされて納めている社会保険料は、産休・育休期間中の納付が免除されます。事業主が申し出ることが必要で、被保険者本人負担分と事業主負担分の両方が免除対象となります。
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産休前後の過ごし方

労働者が出産を控えている場合、産休以外にもさまざまな制度を利用できます。産前産後の働き方に影響するため、把握しておきましょう。それぞれ利用条件が異なるので、正しく理解する必要があります。

妊娠中の働き方

妊娠中は、妊婦検診検査を受ける必要があります。産休前に勤務している場合でも、事業者は健康検査のために必要な時間を確保しなければなりません。

また、健康検査の結果によっては、入院や休憩が必要であると診断される場合もあるでしょう。その場合も、事業主は医師の指導に応じた適切な措置を講じることが義務づけられています。

労働者からは、身体に負担を掛けないよう、妊娠中の業務内容や働き方を変える請求をすることも可能です。具体的には、時間外労働の制限や深夜業の制限、軽易業務への転換などが挙げられます。

育児休業

育児休業とは、基本的には1歳に満たない子どもを養育する男女が申請により利用できる休業制度です。産休後に取得する人も多いでしょう。

育児休業は女性だけでなく男性も取得でき、期間は原則として子どもが1歳になるまでです。

育休の期間

育休の期間は、基本的に産後休業が終了した翌日から子どもが1歳に達する日までです。男性は、パートナーである女性の出産予定日から子どもが1歳に達するまでの期間になります。

また、子どもが保育所に入園できなかった場合は、事前に申請すると最長2歳まで延長可能です。

育休の申請方法

育休を取得する場合は、一般的に育休開始予定日の1ヶ月前までに会社へ申し出が必要です。産後休業から続けて取得するときは、産前休業前もしくは休業中に「育児休業等申出書」を提出しましょう。

保育所に入園できず育休を延長する場合は、その都度申請が必要になるため、勤務先に相談してください。

育休取得の条件

厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし(令和6年1月作成)07育児休業制度」によると、育休取得の条件は、下記のとおりです。

  • ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
    ・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
    ・子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、契約が更新されないことが明らかでない

なお、下記に該当する場合、育児休業は取得できないので注意しましょう。

  • ・雇用された期間が1年未満
    ・1年以内に雇用関係が終了する
    ・週の所定労働日数が2日以下
    ・日々雇用される人

パートや派遣の場合、雇用期間や所定労働日数で制限され、育休を取得できない場合もあります。また、会社独自の規定がある場合もあるので、上司や担当者に問い合わせてみてください。

産休と育休の取得条件に違いはある?

産休と育休では、取得期間や対象者などが異なります。産休は出産する女性のみが対象ですが、育休は男性も取得可能です。
また、産休は会社に雇用されている人が全員取得できますが、育休は「1年以上勤務している」「育休後に復帰する」「勤務が週2以下ではない」などの条件があります。そのため、転職して1年未満で産休を取得した場合は、続けて育休が取得できない可能性があるため、職場へ確認しましょう。

参照元
厚生労働省
育児・介護休業法のあらまし

産後の働き方

産休が明け、復職したあとも、育児期間中としてさまざまな制度を利用できます。厚生労働省の「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」によると、柔軟な働き方を叶えるために下記のような制度を定めています。下記に加えて、会社独自の制度を設けている場合もあるでしょう。

【子が1歳になるまでの期間】

  • ・育児時間:1歳未満の子を育てる女性が、1日2回各30分の育児時間を請求できる
    ・時間が労働や休日労働、深夜業の制限:産休前の妊娠中と同様
    ・母性健康管理措置:産後1年以内、健康審査に必要な時間の確保を申し出られる

子が1歳になるまでは上記に加え、下記の3歳未満・未就学児期間の制度もあわせて利用できます。

【子が3歳未満または未就学児である期間】

  • ・短時間勤務制度:一定の条件を満たす労働者は、1日原則6時間勤務
    ・所定外労働の制限:一定の条件を満たす労働者から請求があれば、所定外労働をさせてはならない
    ・子の看護休暇:子の看護や予防接種、健康診断のための休暇が取得できる
    ・時間外労働の制限:月24時間、年150時間を超える時間外労働をさせてはならない
    ・深夜業の制限:深夜(午後10:00~午前5:00)に労働させてはならない

子どもの看護休暇は、年次有給休暇とは別に休暇が取れる制度です。子ども1人につき5日/年まで、子どもが2人以上なら10日/年までとなります。子どもの看護休暇は時間単位で取得できるように法制度が改正されました。

労働者は始業時間を遅らせたり、就業時間を早めたりすることが可能です。取得の条件はなく、すべての労働者が利用できる制度となっています。

産休・育休明けの働き方は職場へ相談しよう

産休・育休が明けても子どもの年齢に応じて、利用できる制度があります。短時間勤務や残業の制限、子の看護休暇などの制度がある可能性があるため、働き方に不安がある場合は職場に相談しましょう。

参照元
厚生労働省
女性労働者の母性健康管理等について

今の会社が産休や育休を取りにくい環境であると感じている方や、産休・育休明けに柔軟な働き方をしたいとお考えの方は、転職するのも手です。子育て支援が充実した企業なら、子育てと仕事の両立がしやすいでしょう。

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産休・育休と仕事に関するQ&A

ここでは、産休・育休と仕事に関する不安や疑問をQ&A方式で解消します。

会社が倒産しても、産休は取得できますか?

産休期間に入っている場合は、産後8週間まで取得して出産手当金も受け取れます。ただし、育休は取得できず、産休終了後に会社都合退職扱いになるようです。また、育休を取得できないと育児休業給付を受け取れないため、代わりに失業手当の申請が必要になります。
失業手当の申請方法が知りたい方は「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムも参考にしてみてください。

産休を取得して解雇になることはありますか?

解雇になることはありません。事業主は「結婚や妊娠、出産を理由に従業員を解雇したり、不利益を与えたりしてはいけない」と、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の「男女雇用機会均等法第9条」によって定められています。思わぬトラブルを避けるためには、産休前の引き継ぎや産休明けの働き方について、職場としっかり話し合うことが大切です。参照元
e-Gov 法令検索
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

産休や育休が取りやすい会社に就職したいです

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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