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失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる?条件や注意点を解説
更新日
この記事のまとめ
- 求職申し込みが済んでいれば、失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる
- 失業保険をもらいながら職業訓練を受けるためには、所定給付日数が3分の2以上必要
- 失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合、失業保険を延長給付できる
- 失業保険の残日数が足りなくても職業訓練を受けられる場合がある
失業保険を受給している人のなかには、「職業訓練を受けられる?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。基本的に、職業訓練はハローワークで求職申し込みが済んでいれば受講できます。このコラムでは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットと注意点を解説。残日数が足りないときの対処法をまとめているので、職業訓練への応募を検討している方は参考にしてください。
失業保険をもらいながら職業訓練を受けられる?
一定の条件を満たしていれば、失業保険をもらいながら職業訓練を受けられます。新たな技術・知識を身につけたい人や、経験のある分野でスキルアップしたい人、就職後すぐに役立つスキルを習得したい人などにおすすめです。
以下で、「公共職業訓練と級商社支援訓練の違い」「職業訓練の受講方法」について解説します。
職業訓練とは
職業訓練とは、就職に役立つスキルを無料で受講できる公的サービスです。厚生労働省が運営しており、失業保険を受給している求職者と失業保険を受給できない求職者を対象にサービスの提供を行っています。
民間の学校に通うと費用が掛かりますが、職業訓練は公的サービスなので費用を掛けずにスキルを習得できるというメリットも。また、ハローワークが主に職業訓練学校の手続きやサポートを行うので、就職活動も安心して行えるためおすすめです。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違い
公共職業訓練とは、失業保険を受給している人が受講する職業訓練を指します。
一方、求職者支援訓練は、失業保険を受給できない人、受給期間が終了した人などを対象とした訓練です。これら2種類の訓練を総称して、「ハロートレーニング」とも呼ばれています。どちらも、就職に活かせる知識や技術を身につけられる公的制度という点では変わりありません。
職業訓練の受講方法
職業訓練を受けるときの流れは以下のとおりです。
- 1.受講コースを選択
2.失業保険の残日数をチェック
3.ハローワークの窓口へ
職業訓練にどのようなコースがあるかは、地域によって異なります。居住地が管轄するハローワークで確認し、受講コースを決めましょう。職業訓練の開始日までの間に受給残日数が3分の2以下になる場合、失業保険の受給期間延長ができなくなる可能性があります。
職業訓練の申し込み方法については、「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や受講給付金制度を解説」のコラムで詳しく紹介しているのでご確認ください。
参照元
厚生労働省
ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)
職業訓練の給付金額や主な種類
「職業訓練を受けたいけどどうしたら受けられるの?」と気になっている方も多いでしょう。ここでは、職業訓練を受けるための条件や給付金額、訓練の主な種類などを紹介していきます。
職業訓練の受講を考えている人は、自分が条件に当てはまるかを確認しながら見ていきましょう。
職業訓練を受ける条件
職業訓練を受ける条件は以下の4つです。
- ・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者ではないこと
・労働の意思と能力があること
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
職業訓練は離職者の方だけではなく、在職中の方も受講できる場合があります。主に一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方などです。在職者で職業訓練を考えている方は対象者になるのか、一度ハローワークで確認してみましょう。
参照元
厚生労働省
雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ 求職者支援制度があります!(p1)
ハローワークで手続きをしている
失業保険をもらいながら職業訓練を受けたい場合は、ハローワークで手続きをする必要があります。失業保険の手続きの流れは以下のとおりです。
- 1.ハローワークで求職申込をして、離職票を提出する
2.受給説明会を受け、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を取得する
3.求職活動を進める
4.失業認定を受け、雇用保険が給付される
失業認定後も一般的に4週間に1度、求職状況が確認されます。
1年以内に職業訓練を受けていない
失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときには、1年以内に職業訓練を受けていないことも条件に含まれます。これまでに職業訓練を受講したことがある方は、前回の受講開始日から1年経過するまで待ちましょう。
職業訓練給付金
職業訓練を受講すると職業訓練給付金がもらえる場合があります。
給付金の条件は、以下の8つです。
- ・本人収入が月8万円以下
・世帯全体の収入が30万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない
・訓練実施日すべてに出席する(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合であっても8割以上出席する)
・世帯のなかで同時にこの給付金を受給して訓練を受けているものがいない
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
・過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
この条件を満たしていると、訓練を受けている期間の1ヶ月ごとに職業訓練給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を受給できます。
職業訓練受講手当は月10万円、通所手当(訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額)は、月に最大42,500円まで、寄宿手当は、月に10,700円と定められています。
職業訓練給付金について詳しく知りたい方は「職業訓練受講給付金って何?受給するための要件を詳しく解説!」のコラムもあわせてご一読ください。
参照元
厚生労働省
雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ 求職者支援制度があります!(p2)
主な職業訓練の種類
職業訓練(求職者支援訓練)の主な種類は以下のとおりです。
- ・基礎(ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など)
・IT(WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラム育成科など)
・営業、販売、事務(OA経理事務科、営業販売科など)
・医療事務(医療・介護事務料、調剤事務科など)
・介護福祉(介護職員初任者研修科、介護職員実務者研修科など)
・デザイン(広告・DTPクリエイター科、WEBデザイナー科など)
・その他(3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など)
職業訓練にはさまざまなコースがあり、訓練期間も2ヶ月から6ヶ月とコースによって異なります。このほかにも訓練期間が長い公共訓練(最長2年)なども受講が可能です。
また、託児サービスを利用できる職業訓練もあるため、お子さんがいる方でも安心して訓練を受講できるでしょう。
「職業訓練の種類はどれくらい?受講メリットとハローワークで申し込む方法」のコラムでは、職業訓練の詳しい種類や申し込み方法を紹介しているので、参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
求職者支援制度のご案内 主な訓練コース(求職者支援訓練)
失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリット5つ
失業保険をもらいながら職業訓練を受けると、「無料でスキルの習得ができる」「失業保険を延長給付できる」などのメリットがあります。ここでは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットについてまとめました。
1.無料でスキルの習得ができる
職業訓練は厚生労働省が運営しているため、無料でスキルの習得ができます。訓練を受けながら職業訓練受講給付金を受け取れるため、金銭の不安も減らせるでしょう。
民間の学校で同じスキルや資格を取ると費用や時間が掛かってしまう恐れがあるので、受講条件をクリアしている方にはおすすめです。
2.失業保険を延長給付できる
失業保険は、年齢や雇用保険に加入していた期間などに応じて、90日・120日・150日・240日のように、受給期間が定められています。しかし、職業訓練を受講している方は、失業保険の延長給付ができる場合があります。
就職活動の際は、身なりを整えたり面接会場への交通費が掛かったりなど、何かと出費がかさむもの。失業保険の受給期間が延長できるのは、ハローワークの職業訓練を受けるメリットといえるでしょう。
3.失業認定日の手続きが免除される
職業訓練を受けている間は、失業認定日の手続き、および求職活動実績の証明は免除されます。
通常、失業保険を受給するには、毎月1回ほど失業認定日にハローワークで手続きを行わなければなりません。しかし、職業訓練を行っているので認定日に窓口へ行けない、さらに「職業訓練を受けている=就職に前向きな意思がある」とみなされるため免除されるのです。
4.失業保険を受給できない場合受講手当がもらえる
失業保険をもらえない人が求職者支援訓練を受ける場合、職業訓練受講給付金として「月10万円+通所手当+寄宿手当」をもらえます。病気や仕事以外の理由で訓練を欠席した場合の職業訓練受講給付金は、10万円ではなく日割りの金額で支給されます。
求職者支援訓練を受ける前提として、雇用保険に加入していない、失業保険を受給していないというのが条件。また、公的職業訓練と同様に「ハローワークに求職申し込みをしている」「就業の意思がある」などの条件を満たす必要があるので注意が必要です。
5.自己都合退職の場合給付制限が解除される
自己都合退職の方が職業訓練を受講すると、給付制限が解除されます。
自己都合退職者は、待機期間を満了した翌日から失業保険を2〜3ヶ月間は受給できません。しかし、職業訓練を受講した場合は、訓練を開始する前日に給付制限が解除されます。職業訓練を受講した場合は、通常よりも早く失業保険を受給できるようです。
失業保険と職業訓練受講給付金の両方の受給はできない
職業訓練受講給付金は、失業保険をもらえない人が訓練を受けるための手当です。そのため、失業保険と職業訓練受講給付金の同時受給はできません。「職業訓練受講給付金って何?受給するための要件を詳しく解説!」のコラムで職業訓練受講給付金について解説しているので、あわせてご確認ください。
参照元
厚生労働省
求職者支援制度のご案内
失業保険をもらいながら職業訓練を受ける3つの注意点
失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、「応募しても職業訓練を受けられない場合がある」「学びたい分野の職業訓練がない可能性もある」「いつから受講開始するか自分で決められない」という点に注意が必要です。
職業訓練を受ける方は、以下で解説する内容を確認してから申し込みをしましょう。
1.応募しても職業訓練を受けられない場合がある
職業訓練はコースごとに定員があり、応募のあとに選考審査が行われるため、希望の職業訓練を必ず受けられるとは限りません。受講希望者が多いコースは倍率が高いので、受けられない可能性が高まります。失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、コースを複数検討しておくのがおすすめです。
各コースの応募倍率は、最寄りのハローワークのWebサイトや電話で確認することが可能。また、受講を希望する職業訓練校へ直接電話やメールで問い合わせる、あるいは説明会に参加して質問するという方法もあります。
2.学びたい分野の職業訓練がない可能性もある
職業訓練のコースは地域によって異なるため、最寄りのハローワークに学びたい分野がないという可能性もあります。また、「求職者支援訓練には希望のコースがあるが公的職業訓練にはない」という場合も。
求職者支援訓練は失業保険をもらえない人のための訓練なので、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、求職者支援訓練のコースを選択できません。「希望のコースがないけれど、なんでも良いから職業訓練を受けておこう」という気持ちでは、学ぶ意欲が薄れてしまう可能性も。
職業訓練開始から終了まで意欲をもって受講するためには、応募する前に自分が学びたい分野があるかを確認することも大切です。
3.いつから受講開始するか自分で決められない
職業訓練は受講開始日があらかじめ設定されているため、自分の都合では決められません。また、年1回の応募・4月スタートのみといったコースもあるので、タイミングによっては半年以上経つまで応募できない可能性もあるのです。
訓練期間は3ヶ月〜1年程度のコースが多く、なかには2年間訓練を行う長期コースも。タイミングが合わず、職業訓練の開始時期を待っている間も、失業保険の受給残日数は減っていきます。失業保険をもらいながら職業訓練を受けるときは、訓練開始時期を考慮したうえで選択する必要があるでしょう。
職業訓練は実務経験として扱わない
職業訓練で行う内容は、スキルを身につけるための「訓練」なので、実務経験として扱われません。たとえば、パソコン技術を学ぶコースを受講したからといって、その知識を活かせる企業へすぐに就職できるとは限らないのです。職業訓練によって得た技術や資格は、就活の際のアピールポイントとして有効。面接の際は、職業訓練の経験をどのようにアピールするかを考えることが大切です。
失業保険の残日数が足りないときは訓練を受講できる?
失業保険の残日数が足りなくても、ハローワークで「職業訓練を受けて良い」と判断されれば、訓練を受講できる場合があります。ただし、訓練期間中の失業保険の延長ができなかったり、失業認定日の手続きが必要になったりなど、通常の職業訓練とは待遇が異なるようです。
失業保険の残日数が足りない方は、一度最寄りのハローワークへ相談してみると良いでしょう。
失業保険の受給日と待機期間の数え方
離職後はじめて失業保険をもらうときは、ハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から7日間の待機期間を経て、振り込まれます。
手続きを行ってその場ですぐにもらえる訳ではありません。2回目以降は1ヶ月に1度、ハローワークで失業認定日に手続きを行えば、通常5営業日で振り込まれます。ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)をはさむ場合は、振り込まれるまでに時間が掛かる可能性があるので確認しておきましょう。
ハローワークの判断によって給付制限が掛かった場合は、1〜3ヶ月程度の待機期間を要する場合もあるので注意が必要です。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
失業保険の金額は年齢や賃金によって異なる
失業保険の金額は一律ではないため、年齢や離職前の賃金を基本に計算する必要があります。まず、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割り「賃金日額」を算出。次に、離職時の年齢から「給付率」を確認します。たとえば、29歳以下で賃金日額が2,746円以上5,110円未満の方の給付率は80%なので、失業保険の金額は2,196~4,087円です。
算出方法は、厚生労働省の「令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について」で確認できます。賃金日額の上限金額は変動することがあるので、最新の情報を基に計算しましょう。
失業保険の金額や計算方法、受給期間などについては「失業保険はいくらもらえる?計算式を用いてシミュレーションしてみよう」のコラムで詳しく解説しています。
参照元
厚生労働省
令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について
職業訓練のほかにエージェントを利用するのも手
失業保険をもらいながら職業訓練を受けることは、金銭面での不安を軽減しつつスキルアップができるので非常に有効です。しかし、本格的に就職活動をスタートできるのが、職業訓練終了後になってしまうというデメリットも。
職業訓練とあわせて就職・転職エージェントのサポートを受けながら、就職の準備を進めるのも一つの手です。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。