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退職手続き・法律関連

退職は何ヶ月前に会社へ言うのが一般的?相談の時期や法律上のルールを紹介

退職

2025.04.23

この記事のまとめ

  • 退職を何ヶ月前に伝えるかは、就業規則や職場の慣習を確認しよう
  • 退職を何ヶ月前に伝えるか悩んだら、2~3ヶ月前を目安に余裕をもって申し出よう
  • 円満退職をするには、「何ヶ月前に伝えるか」と「明確な退職理由」を考えるのが大切
  • 転職したい場合は、退職の3~6ヶ月前に転職準備を開始する

仕事を辞めたい…と退職の意思が固まっても、企業側に何ヶ月前に伝えるのか、迷う方もいるでしょう。1ヶ月前や3ヶ月前、半年前など、企業によって就業規則はさまざまです。

このコラムでは、退職を伝える期限は法律では決められているのか、業務の引き継ぎや有給消化の期間はどのくらい必要なのか、パートの場合は違いがあるのかなどを紹介します。円満退職を目指して、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

  • 退職は何ヶ月前に伝える?
  • 退職までに実際に必要な期間は何ヶ月?
  • トラブル防止!理想の退職スケジュール
  • 円満退職につながる伝え方のコツ
  • 申し出から退職日までの主な流れ
  • 転職したい場合は退職の何ヶ月前から探し始める?
  • 退職に伴う注意点と対処法
  • スムーズな転職ならエージェントに相談しよう
  • 退職は何ヶ月前に伝えるかの疑問に答えるQ&A

退職は何ヶ月前に伝える?

退職は何ヶ月前に伝える?の画像

退職を伝える時期は、法律では「退職の2週間前まで」と定められています。しかし、一般的には会社の就業規則に「退職を伝える時期」について記載されていることが多いので、それに従いましょう。業務の引き継ぎや、新たな人員を確保する期間を考えると、1~3ヶ月前に伝えるのが適切といえます。

退職は何日前までに伝える必要がありますか?法律上のルールと会社のルールの違いもあわせて教えてください

ハタラくん

中村 郁

中村 郁

退職は1ヶ月前までに伝えるよう、就業規則に記載されていることが一般的です

退職は何日前までに伝える必要があるのか気になりますよね。
民法上は2週間前までに伝える必要があります。でも、多くの会社は就業規則で「1ヶ月前まで」などと、定めていることが一般的です。

スムーズに業務を引き継ぐためにも、できるだけ早めに上司に相談し、会社のルールに沿って退職の意思を伝えましょう。
以下で、一般的な退職の流れの一例をご紹介します。

【1】上司に話を切り出す

  • ・いきなり「辞めます」は避けましょう。
    ・理由は簡潔で大丈夫です。

【2】退職に必要な書類を出す

  • ・必ず紙の退職届を出しましょう(メールや口頭だけは避けましょう)
  • ・届け出るタイミングは、できれば1ヶ月くらい前がよいでしょう。
  • ・退職届のコピーは必ず取っておきましょう。

【3】引き継ぎの準備

  • ・毎日の仕事内容を書面で用意するなど、スムーズに引き継ぐように心掛けましょう。
    ・会社のパソコンや社員証など、漏れなく返却するようにチェックしましょう。

退職は焦らず冷静に、でもしっかりと自分の意思を伝えることが大切です。

正社員(無期雇用)の場合

正社員が何ヶ月前に退職を伝えるかは、先述のとおり就業規則にのっとるのが一般的です。基本的には1~3ヶ月前に申し出る必要があるため、就業規則はあらかじめ確認しておきましょう。
民法の「第627条」では、退職するときの決まりが定められており、無期雇用の場合は「退職の申し入れから2週間が経てば雇用契約が解除になる」旨が記載されています。ただし、円満退職するためには、就業規則に従い、余裕をもって伝えるのが重要です。

派遣・契約社員の場合

派遣社員や契約社員の方も、退職については自身の雇用契約や就業規則の内容を、一度確認してみましょう。雇用期間に定めがある派遣社員や契約社員の場合は、前述した法律の「退職の2週間前まで」が適用されません。有期雇用の方は、民法の「第628条」により、「やむを得ない理由」がない限りは雇用期間の満了前の退職ができないとされています。

ただし、労働基準法の「第137条」により、1年以上3年未満の雇用契約を結んでいる場合は、1年を経過した日以降なら、いつでも退職可能です。つまり、半年などの1年未満の雇用契約を結んでいる派遣や契約社員は、試用期間を経過した後は「やむを得ない理由」がない限り、雇用期間を満了するまで退職できないことになります。

「やむを得ない理由」とは、一般的には「労働条件が実際と違う」「妊娠・出産」「自身の病気や家族の介護」などです。なお、やむを得ない理由であっても、できる限り余裕をもって退職を伝えるようにしましょう。

パート・アルバイトの場合

アルバイトやパートの方も有期雇用に該当するため、退職には、前述した派遣・契約社員と同じ法律が適用されます。そのため、半年などの1年未満の雇用契約を結んでいるパートやアルバイトの方は、試用期間を経過した後は「やむを得ない理由」がない限り、雇用期間を満了するまで退職できないのです。
パートやアルバイトの方も、退職については雇用契約や就業規則を確認したうえで、余裕をもって伝えましょう。

法律と就業規則で退職までの期間が違う場合は?

法律と就業規則に記載されているルールが違う場合は、基本的には就業規則に従いましょう。就業規則はあくまでも「会社のルール」のため、法的拘束力はありませんが、会社の正式な手順を踏んで退職することが、円満退職につながります。

ただし、就業規則に記載されている期間が半年前や1年前などといった、無茶ともいえるルールの場合は、退職が決まったらなるべく早く伝えることを心掛け、2~3ヶ月前が理想と考えておきましょう。
退職時にトラブルが発生したときは、「退職の相談は誰にする?伝えるポイントや会社を辞めるまでの流れも解説」のコラムをご覧ください。退職トラブルの相談窓口が紹介されています。

参照元
e-Gov法令検索
民法
労働基準法

退職までに実際に必要な期間は何ヶ月?

退職までに実際に必要な期間は何ヶ月?の画像

スムーズに退職するには、退職予定日の何ヶ月前から業務の引き継ぎができるのか、おおまかな日数を算出しておくことが大切です。退職までに個々で抱えている業務の量は異なるため、引き継ぎ期間には差があります。以下で一般的な目安をご紹介するので、参考にしてみてください。

退職までに実際に必要な期間

  • 退職の社内承認は約1~2週間
  • 後任への仕事の引き継ぎは約1ヶ月

退職の社内承認は約1~2週間

上司に退職の意思を報告してから承認を得るまでには、約1〜2週間掛かるでしょう。自身の業務成績が良好だったり、人手が足りていなかったりする企業や部署では、退職を引き止められ、さらに期間が必要となる可能性もあります。そのため、できる限り余裕を持って退職を申し出ましょう。

後任への仕事の引き継ぎは約1ヶ月

後任となる人が決まっている場合の一般的な引き継ぎ期間は、1ヶ月ほどです。人員を確保しなければいけない状況であれば、ほかの部署からの異動や、企業側が新規採用を行うなどをしてからの引き継ぎとなるため、さらに期間を要する場合も考えられます。

退職までに有給消化ができる予定を立てよう

有給休暇を消化してから退職したい方は、退職日までのスケジュール管理をしましょう。引き継ぎが残っていると、有給消化に影響する可能性もあります。何日有給が残っているか、引き継ぎにはどのくらい日数が必要かなどを検討して予定を立てましょう。
退職までの過ごし方や上手な引き継ぎの方法については、「退職までの過ごし方を知りたい!円満に辞めるためにすべきことを解説」のコラムで解説していますので、あわせてご覧ください。

トラブル防止!理想の退職スケジュール

退職時のトラブルを防止するためには、余裕をもったスケジュール管理が重要です。ここでは、円満退職しやすい理想の退職スケジュールを紹介します。会社の就業規則やルールに沿ったうえで、自分の退職スケジュールを立ててみましょう。

中村 郁

中村 郁

企業が退職を承認してくれなかった場合には、一人で抱え込まずに専門家のサポートを受けることをおすすめします

「会社が退職を認めてくれない」とよく相談を受けますが、まずは大事なポイントをお伝えします。
法律上、退職の意思を2週間前に伝えれば辞める権利があります(就業規則に記載があればそちらに従いましょう)。

具体的な対応方法をご説明します。

【1】書面での通知を行う
メールや口頭だけでなく、必ず紙の退職届を提出しましょう。コピーを必ず手元に保管してください。

【2】余裕を持った期間設定を行う
できれば1ヶ月程度の猶予を持って伝えることをおすすめします。

【3】断固とした態度で退職の意思を示す
もし、会社が退職を引き留めても「退職させていただきます」と冷静に意思表示しましょう。

もし会社が給与を支払わない、退職届を受け取らないなど、違法な引き止めを行う場合は、労働基準監督署等に相談してみましょう。相談は無料です。
不安なことがあれば、一人で抱え込まずに専門家のサポートを受けることをおすすめします。

理想は2~3ヶ月前(最低1ヶ月前)に退職の意思を伝える

会社側の都合を考慮して、理想は2〜3ヶ月、最低でも1ヶ月前には退職の意思を伝えるのが理想です。社員の退職により、会社側は人員補充や配置転換をする必要があることも。退職までに時間があるほうが、会社側に対応を急がせることなく、円満退職につながるでしょう。

退職の流れについて職場の慣習があるかどうか確認しよう

退職の流れについて、職場によっては「上司から人事に伝える」「自ら社長に伝える」「人事面談を行う」などの慣習があります。職場の慣習を知らないと、トラブルが発生することも。退職の流れや慣習ついては、直属の上司に退職について申し出る際に聞いておきましょう。

管理職や店長などの立場の場合はさらにゆとりをもつ

自分が管理職やプロジェクトのリーダー、店長など、退職により業務に大きな支障が出る立場の方は、2〜3ヶ月前よりさらにゆとりをもって伝えるほうが望ましい場合もあります。重要な役割を担っていた場合、後任が決まりにくかったり、引き継ぎに時間が掛かったりする可能性があるからです。
自分の立場や役割、業務量などを考慮して、なるべく余裕をもって伝えられるようにしましょう。

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円満退職につながる伝え方のコツ

ここでは、円満退職につながる伝え方のコツを紹介します。納得できる退職理由を考えたり、繁忙期を避けたりして、どうすれば円満退職につながるかを検討してみましょう。

上司が納得できる退職理由を考えておく

退職は引き止められる可能性もあるため、上司が納得できる理由を考えておきましょう。たとえば、「資格を取得して○○を目指したい」「パートナーの転勤のため引っ越しする」などです。
会社への不満が退職理由であったとしても、「○○に転職したい」「○○の働き方をしたい」など、次の目標や計画などを前向きな理由を伝えるのが無難。会社の不満や愚痴を話すと、トラブルに発展し退職に時間が掛ったり、待遇改善を提示され引き止められる可能性もあります。そのため、退職理由は明確かつ前向きな表現で伝えるのがコツです。

最初は直属の上司に伝える

職場の慣習や会社のルールにもよりますが、退職の意思について、最初は直属の上司に伝えるのが一般的です。同僚や先輩、人事などに先に退職を伝え、人づてに上司の耳に届くと、マネジメント担当として残念な気持ちになる可能性もあるでしょう。
そのため、まずは上司に退職意思を伝え、退職が正式に決まるまでは口外しないのが無難です。

退職相談は可能な限り早めにする

上司に退職を伝えた後、会社から了承されるまで時間が掛かっている場合、退職手続きの進捗の確認や相談は可能な限り早めにしましょう。また、引き止められている場合、相談を重ねれば意思の強さが伝わり受け入れてもらいやすくなることも。退職の交渉が長引くと、辞めにくいと感じることもあるため、なるべくスムーズに進められるように段取りしましょう。

期末や四半期末を迎える前に伝える

退職は、期末や四半期末を迎える前に伝えるのも一つの方法です。期末や四半期末に向けて人員補充や人事異動を活発化させる会社もあるため、退職の段取りがスムーズ進みやすくなることも。人事異動のタイミングであれば、会社側の後任の選出や異動の負担を減らせることもあるでしょう。

転職先の内定をもらってから退職を伝えるのがおすすめ

退職は、転職先の内定をもらってから伝えるのがおすすめです。転職先が決まっていれば、退職理由や時期が明確であるため、退職を受け入れてもらいやすくなることも。また、空白期間をつくることなく転職できるため、職歴や収入面の不安を解消しやすく、メリットが大きいでしょう。

繁忙期中の退職は避ける

年末年始や年度末など、社内で繁忙期とされている時期の退職は避けるのが無難です。繁忙期には、退職による人員補充や引き継ぎに掛ける時間が取りにくいことも。もし退職が繁忙期に被りそうな場合は、なるべく早く伝えて引き継ぎを前倒しできるようにしたり、会社側が余裕をもって対応できるように配慮しましょう。

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申し出から退職日までの主な流れ

ここでは、退職を申し出てから退職日までの主な流れを紹介します。企業によって異なる場合もありますが、主な流れを把握しておけばトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

中村 郁

中村 郁

退職時に、気をつけたい5つのポイントをお伝えしますね。

【1】就業規則で退職までの必要期間をチェック(1ヶ月前が一般的)

【2】上司との面談で明確に退職の意思を伝え、文書でも提出する

【3】退職日が決定したら引き継ぎ期間を考慮し、有給消化の予定も伝える

【4】スムーズな引き継ぎのために、業務リストを作成する

【5】会社備品の返却リストを作り、社会保険など必要な手続きの確認もしておく

こうしたポイントを意識し、誠実に準備を進めることで円満な退職が望めます。

 

1.退職願・退職届について就業規則で確認する

退職を申し出る前に、退職願や退職届について就業規則で確認しましょう。退職願とは、勤務先に退職を願い出る書類です。会社によっては、退職を願い出るとき退職願を提出せず口頭でも可能な場合もあります。
退職届は、勤務先から退職することが認められた後に、改めて退職を通告する書類です。退職願・退職届について就業規則で確認し、必要であれば準備しましょう。

退職願・退職届の書き方については、「退職願と退職届の違いとは?書き方や仕事を辞めたいときの流れをご紹介」のコラムを参考にしてみてください。

2.就業規則や慣習に従って退職を申し出る

退職の意思が固まったら、就業規則や社内の慣習に従って退職を申し出ます。一般的には、事前に直属の上司に時間をもらい、退職願を出したり口頭で伝えたりすることになるでしょう。退職理由を明確に伝えられるように、準備しておくことが重要です。

3.退職日を確定させる

基本的には、上司に退職を申し出た際に、退職日を確定させます。退職届の作成方法について就業規則だけでは分からない場合は、上司や人事に確認するのが無難です。「退職届は手書きにした方が良い?基本のルールと書き方について」のコラムでは、基本的な作成方法について紹介しているので、参考にしてみてください。

4.退職日から逆算して引き継ぎスケジュールを立てる

退職日が決まったら、逆算して引き継ぎスケジュールを立てます。後任者のスケジュールや有給消化なども考慮して、余裕をもって引き継ぎできるようにするのが重要。業務リストやスケジュール表を作成すると、漏れなく引き継ぎできるでしょう。

理想は最終出社日の1週間前に引き継ぎを終える

引き継ぎは、最終出社日の1週間前に終えるのが理想です。退職日に近づくと、退職に伴う事務処理や挨拶などで忙しくなることも。早めに引き継いでおけば、後任者が困った際に質問できる期間を設けられるでしょう。

5.引き継ぎが完了したら周囲のサポートや挨拶をする

引き継ぎが完了したら、業務のサポートに回ったり、お世話になった方々へお礼の挨拶をしたりしましょう。社外の方には、後任者と一緒に挨拶に回ったり、直接会えない場合は電話やメールなどで連絡したりする必要があります。
「退職の挨拶メールの内容と書き方とは?例文や好印象を与えるコツを紹介」のコラムでは、退職の挨拶メールについて、内容や注意点を紹介しているので、あわせてご一読ください。

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転職したい場合は退職の何ヶ月前から探し始める?

転職したい場合は退職の何ヶ月前から探し始める?の画像

転職を考えている人は、退職を検討している何ヶ月前から転職活動を始めるべきか迷う方もいるでしょう。ここでは、退職から転職までの期間について紹介します。

転職は、どれくらい前から準備しておくのが良いでしょうか?また準備の流れを教えてください

ハタラくん

丸井 沙紀

丸井 沙紀

方向性が固まってない方は、早めに準備を始めましょう

転職は状況にもよりますが、3ヶ月〜6ヶ月前から準備しましょう。
転職活動は全体で以下のようなスケジュールとなっており、企業によっては適性試験もあります。
 

  • 1.自己分析・業界や企業研究
  • 2.履歴書・職務経歴書作成
  • 3.求人サイトや転職エージェントの登録
  • 4.応募→面接(1~3回)

たとえば、4月に新しい会社に入社をするとした場合、1ヶ月〜2ヶ月前には退職の意思を現職に伝える必要があります。遅くとも2月末には内定が出ている必要があるため、1月~2月中は現職の合間をぬって面接に行かなくてはなりません。その前の工程も1ヶ月〜2ヶ月はかかるため、11月〜12月には準備を開始するのが望ましいでしょう。

また、同業同職種や若年であれば書類選考通過率は高い傾向にあるものの、そうではない場合には書類選考通過率が下がる恐れも。念のため、余裕を持ったスケジュールを立てて準備を始めましょう。

ただし、新しい会社から内定が出る前に退職の意思を伝えてしまうと、内定が取れなかった際に無職になってしまう恐れがあります。そのため、内定が確定してから退職の意思を伝えるほうが望ましいでしょう。

退職の3~6ヶ月前に転職準備を開始する

退職の3~6ヶ月前には、自己分析や企業研究、転職の軸を決めるといった転職準備を開始しましょう。十分な準備期間を設ければ、本格的な転職活動がスムーズにいきやすくなります。「転職したい理由」「本当に退職するべきか」など、しっかりとした自己分析が重要です。
退職することを後悔しないように、転職準備は余裕をもって行いましょう。

転職活動に要する期間は1~3ヶ月ほど

自己分析や業界研究などを終えたあと、転職活動にかかる期間は1~3ヶ月ほどが一般的です。働きながら転職活動をする場合は、さらに期間を要することもあるでしょう。

退職する意思が固まった時点で、引き継ぎを行うことも加味し、1ヶ月もしくは2ヶ月ほどの転職活動期間を設けたうえで、退職日を決定するのが望ましいといえます。また、退職願を提出する前に転職活動を始めた人は、退職日までの期間を考えて転職先の会社と転職日の交渉をするのが望ましいでしょう。
「転職でやることをチェック!準備リストに沿って手続きを効率良く進めよう」のコラムでは、転職を効率的に行う方法について解説しているので、あわせてご覧ください。

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退職に伴う注意点と対処法

退職に伴いトラブルが発生しないように、注意点と対処法を把握しておきましょう。退職日によってはボーナスや退職金に影響する可能性もあるため、注意が必要です。

引き継ぎが間に合わないときは早めに上司に相談する

退職日までに引き継ぎが間に合わない場合は、早めに上司に相談しましょう。後任者が決まるまでに時間が掛かり、引き継ぎスケジュールがタイトになることもあります。引き継ぎが間に合わない場合は、上司に相談したうえで、引き継ぎの優先順位を見直したり、マニュアルで対応したりすることもあるでしょう。

退職を引き止められても自分の意志を貫く

退職を引き止められても、自分の意思を貫き、誠実に対応しましょう。口頭での意思表示や退職願を手渡したとき、引き継ぎ期間中などに退職を引き止められる場合も。正式な退職の手続きは、企業に退職届を受理された場合に限るため、退職願を出した時点では、退職は決定ではありません。

しかし、企業側が無理に退職を止める権利はないので、「決めたことなので」と言い切ることが大切です。少しでも迷いがあると、引き止められた際に意思が揺らいでしまうことも。もう一度考え直したいときは、退職届が受理される前であれば、本人の意思により退職を取りやめることも可能です。

しかし、一度申し出た退職の意思を、正当な理由なく白紙に戻すのは勇気のいる行為。企業に退職を告げるときや退職願を提出するときは、慎重に考えてから行動に移しましょう。

待遇改善や高い評価を示されても冷静に判断する

退職を引き止められる際、待遇改善を示されることもあります。希望する内容の場合は検討するのも一つの選択肢ですが、内容が不透明だったり口頭だけだったりすると実際には反映されない恐れも。検討する場合は、具体的な内容を提示してもらったうえで、書面やメールなどの文章に残してもらうのが無難です。

退職を拒否されたら第三者に相談する

就業規則にのっとり正当な手順を踏んで申し出たにもかかわらず、退職を拒否された場合は、さらに上の上司や人事などに相談しましょう。できる限り社内で相談したうえで退職受け入れてもらうのが無難ですが、どうにもならない場合は、労働基準監督署(労働局)や弁護士に相談する方法もあります。

ボーナスや退職金の支給ついて確認しておく

退職に伴うボーナスや退職金の支給については、就業規則や雇用契約などであらかじめ確認しておきましょう。退職金は勤続年数によって変わることもあるため、「あと1ヶ月長く働いていれば、今より多くもらえた」ということも。一般的にボーナスは、査定期間に働いていても賞与支給日に在籍していないと支給されないため、退職日には注意しましょう。

転職先から「すぐに来て」と言われたら

退職する前に、転職先からすぐに来てほしいと言われた場合は、できるだけその要望に答えるようにしましょう。なぜなら、今後関わっていくのは転職先の会社だからです。

その際、退職する会社には正直に話すのが無難です。「退職した」と嘘をついて転職先に入社するのはやめましょう。雇用保険の二重加入はできないので、現職の会社と転職先の会社は、退職日や入社日の情報が分かるはずです。会社側は無理に引き止めることはできないので、「転職先から早く入社してほしいと言われている」と正直に話して、退職日を早めてもらうよう相談してみましょう。

丸井 沙紀

丸井 沙紀

転職先と現職で退職・転職時期が折り合わない場合は、冷静に交渉を重ねましょう

退職・転職時期が折り合わない場合には、転職先・現職双方に対して丁寧に交渉を重ねましょう。折り合いが合わないと焦ってしまうと思いますが、冷静に話し合うのが大切です。

特に、転職先には自分の都合だけでなく、先方の希望する時期やなぜその時期に入社を希望しているかも伺い、どうしたら希望に沿えるかを考えましょう。
現職に対しても「立つ鳥跡を濁さず」というように、穏便に退職をすることが望ましいです。

しかし、「次の人が決まるまで待ってほしい」と言われて長く引き延ばされるなど、退職を拒否される場合は新しい会社への転職を優先させましょう。せっかく行きたい会社に内定をもらっているのに、無理な引き止めによって辞退することだけは避けてください。
会社は一人が辞めても、他の社員でカバーできるからこその組織なのであり、そこが機能していないのであれば、なおさら長くいる必要はないと考えられます。

退職に応じてくれない場合には、労働基準監督署(労働局)などの機関に相談しましょう。新しい会社との付き合いと、あなたのこれからの人生を優先して考えてみてください。

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スムーズな転職ならエージェントに相談しよう

転職活動をスムーズに進めたい方は、エージェントに相談するのがおすすめです。転職エージェントとは、専任のアドバイザーが転職活動を全面的にバックアップしてくれるサービスのこと。前項で「転職活動に必要な期間は、1〜3ヶ月ほどが一般的」と述べましたが、転職エージェントを利用することで、期間を短縮できる可能性があります。

「退職手続きと転職活動を両立させたい」「一人で転職活動を進めるのは不安…」と感じる方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、第二新卒やフリーターといった若年層に特化した転職エージェント。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを行ったうえで、ピッタリの求人の紹介を行っているので、スムーズな転職活動が可能です。
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丸井 沙紀

丸井 沙紀

転職によってやりがいも評価も180度変わり、毎日楽しく仕事に打ち込めるようになった方もいます。とはいえ失敗は怖いですし、転職活動や退職交渉などの工程は、苦労が多く孤独な作業で不安も多いでしょう。

その際は転職エージェントのキャリアアドバイザーなど、プロに相談しながら二人三脚で転職活動を進めていくという方法もあります。
いずれにしても計画的に準備をし、転職先で理想的な状況や環境で働いていることを目指しましょう。あなたに合う会社や仕事と、きっと出会えるはずです。

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退職は何ヶ月前に伝えるかの疑問に答えるQ&A

ここでは退職を伝える際に抱きがちな疑問や不安を、Q&A形式で解消します。

地方公務員は退職の何ヶ月前に伝えれば良いですか?

一般的に、地方公務員の退職願は1〜3ヶ月前に提出するようです。ただし、具体的な提出時期は、所属機関の規定によって異なることもあるため、確認しておくのが無難といえるでしょう。
公務員を退職したいと考えている方は、「公務員を辞めたい…退職はもったいない?転職活動のコツも紹介」のコラムも参考にしてみてください。

退職の申し出は何ヶ月前なら非常識にならないですか?

非常識と思われないためには、就業規則にのっとるのが重要です。また、余裕をもって2~3ヶ月に伝えれば、非常識にはならないでしょう。法律では2週間前とされている場合もありますが、後任の選出や引き継ぎ期間などを考慮すると現実的ではないこともあります。
円満退職するためには、このコラムの「トラブル防止!理想の退職スケジュール」を参考に、余裕をもって退職を伝えましょう。

退職3ヶ月前だと辞める日まで期間が長いので気まずいですか?

退職したい日の3ヶ月前に申し出ると、職場の人間関係によっては気まずいこともあるでしょう。しかし、辞めることは決まっているため、割り切って仕事をやり遂げたり引き継ぎしたりするのが無難です。
このコラムの「退職までに実際に必要な期間は何ヶ月?」を参考に、どのタイミングで伝えれば、気まずくならないか、円満退職になるか検討してみましょう。

退職の1ヶ月前に伝えて怒られたらどうすれば良い?

円満退職するためには、怒られても誠心誠意辞める意思を伝えましょう。法律や就業規則に反していなくとも、社会人のマナーとして誠実な対応をしたほうが無難です。引き継ぎ期間や後任の選出が間に合わないなどといった場合は、会社側に従い退職日をずらすことも検討しましょう。
なお、退職によるハラスメントや嫌がらせがあるといった場合は、「退職を伝えたら嫌がらせをされた?労働基準監督署への相談方法とは」のコラムを参考にしてみてください。

自己都合退職は6ヶ月前に伝えるべきですか?

法律上6ヶ月前という決まりはないため、自己都合退職の場合も就業規則をもとに余裕をもって退職を伝えましょう。
退職した後の不安、転職時の疑問などは、若年層の支援に特化した転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。専任のアドバイザーが求人紹介や選考対策などをサポートします。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
メディア掲載実績
  • 働きたいだれもが就職できる社会を目指す「ハタラクティブ」
  • 「働く」をmustではなくwantに。建設業界の担い手を育て、未来を共創するパートナー対談
  • 定時制高校で就活講演 高卒者の職場定着率向上へ
  • 厚労省認定「サポステ」で若者の就労支援厚労省認定「サポステ」で若者の就労支援
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