退職の相談は誰にするべき?円滑に辞めるためのポイントを解説

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この記事のまとめ

  • 誰に退職の相談をすべきか迷ったら、直属の上司にするのが一般的
  • 信頼できる同僚や、退職経験のある家族に退職の相談をするのもおすすめ
  • 退職の意思を固め、退職日を慎重に決めてから上司に相談すべき
  • 退職の際は、退職願と退職届の違いをよく理解したうえで作成する

仕事を辞めたいと思っても、誰に相談すべきか悩んでいる方は多いでしょう。どのように相談すればよいのか、引き止められたらどうすればよいのか分からない方も多いはずです。仕事を退職するのは大きな決定なので、悔いのない決断をする必要があります。
退職したいと思っている方のために、退職について相談できる相手とスムーズに辞めるポイントをまとめました。

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退職の相談は上司にするのが一般的

退職について相談できる相手は家族や同僚などが考えられますが、一般的には自分の上司に相談することが多いでしょう。通常、部下の勤務態度や抱えている問題について一番よく知っているのは上司だからです。お世話になった上司には相談しにくく感じるかもしれませんが、円満に退職するためには話し合いの場を持つべき相手といえます。

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退職の相談を上司にすべき理由

退職したいと思った場合、相談すべき相手の一人は直属の上司です。退職の相談を直属の上司にするべき理由を2つ見ていきましょう。

退職の影響を一番受けるのは直属の上司のため

退職の相談を誰にすればよいか迷ったら、まずは退職の影響をもっとも受けるであろう直属の上司に相談しましょう。直属の上司は部下を監督している立場にあり、部下の配置について考えたり能力に応じて仕事を割り当てたりする役割を担っています。
部下が辞めると、その後のチーム編成や残った仕事をどのように他の部下に割り振るかを考えなければなりません。退職の相談を直属の上司にすることで、上司にも配慮を示せるでしょう。

最後まで気持ちよく働くため

直属の上司に相談すべき別の理由は、円満退職をするためです。
退職の意思を固めていても、相談後しばらくは同じ職場で働き続けなければなりません。引き継ぎをしたり、クライアントに挨拶したりといった業務もあります。
もし上司にまったく相談なしに退職を決めてしまうと、上司との関係が悪くなる恐れがあるでしょう。退職までの短い期間であるとはいえ、気まずい雰囲気の中で働くのは望ましいとはいえません。
上司とのよい関係を維持して、退職の日まで気持ちよく働くためにも、直属の上司に相談するのが得策です。
退職の相談を上司にする際に覚えておくべきポイントについては、「退職について相談したい…あなたなら誰を選ぶ?」をチェックしてみてください。

退職について相談できる別の人とは

退職について相談できる人とは

  • 信頼できる同僚
  • あなたを理解してくれる友達
  • いつでも味方になってくれる家族や親族

退職について相談する相手は直属の上司がベストですが、他にも相談できる人はいます。とくに何らかの理由で直属の上司に相談しにくい方は、別の人に話を聞いてもらいたいと思うことでしょう。
ここでは直属の上司以外で、誰に退職の相談ができるか解説します。

信頼できる同僚

社内に信頼できる仲のよい同僚がいるのならば、退職の相談をしても良いでしょう。同僚の場合、同じ境遇にいるので、なぜあなたが退職したいと思っているのかをよく理解してくれるはずです。
直属の上司は、部下の退職後に自分が行うべき後処理のことを考えて引き止めをする可能性もありますが、同僚の場合は立場が同じため、もっと親身になって話を聞いてくれることも。話をしっかり聞いてもらう事で気持ちが整理でき、退職せずに頑張ってみようと思えるケースもあるでしょう。
ただし、同僚であれば誰でも退職の相談ができるわけではありません。ポイントは「信頼できる」という点です。退職について会社内で最初に伝えるのは直属の上司です。退職の相談をしただけなのに「退職する」と間違った情報が噂で流れてしまい、上司の耳に入ってしまうとトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。

あなたを理解してくれる友達

退職の相談がしたい場合、仲のよい友人も話を聞いてくれる可能性があります。会社とはまったく関係のない友人であれば、利害に関係なく話を親身になって聞いてくれるはずです。
なぜ退職したいのかを一から詳しく説明しなければならないのはデメリットですが、話しているうちに自分の状況を整理するきっかけになることも。職場の同僚には言えないような内容も話せるので、相談してみる価値はあります。

いつでも味方になってくれる家族や親族

退職について相談するのであれば、家族や親族でもよいでしょう。いつでも味方でいてくれる点が大きなメリットです。
とくに、人生経験の豊富な両親や年上の親族がいれば、退職の利点やデメリットについて教えてもらえます。家族だからこそ厳しい意見を述べる人もいますが、これまでの関係性があるので他の人の意見よりも受け入れやすく感じることでしょう。
ただし、家族や親族は世間体を気にしたり、退職後の生活がうまくいかないのではないかと心配したりしている場合もあるので、すべての意見を鵜呑みにする必要はありません。

退職について相談するときのポイント

退職について相談するときのポイント

  • 退職について相談するためのアポイントを取る
  • 退職理由をできるだけポジティブなものにする
  • 退職の意思を固めてから相談する
  • 退職の相談で話し合うべき事を整理する
  • 退職日は慎重に決める

退職について直属の上司に相談する場合、円満に辞めるために押さえておくべきポイントがあります。退職は大きな決定なので、失敗しないように慎重に事を進めていかなければなりません。退職について相談するポイントを4つご紹介します。

退職について相談するためのアポイントを取る

退職について相談する最初のポイントは、事前にしっかりアポイントを取ることです。直属の上司にいきなり退職を伝えるのではなく、周囲に人がいない環境で報告の場を設けましょう。
いきなり退職願を提出するのではなく、相談のために上司に時間を取ってもらうことが、円満な退社のためにとても大切です。
直属の上司がいつも忙しそうで直接アポイントを取るのが難しいのであれば、メールで「話がある」と伝えることもできます。メールは簡潔に用件だけを伝えれば問題ありません。

〈例〉
○○さん、お疲れ様です。
折り入ってお話ししたいことがあります。
都合の良い日に10~15分程度、お時間をいただけないでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
△△(自分の名前)

ここで注意すべきなのは、メールで退職意思を伝えないことです。メールで退職する旨を伝えるのではなく、実際に上司と会って自分の口から話すのが大人のマナーといえるでしょう。メールの内容はあくまで話し合いの場を設けるためのアポイントを取るだけに留めます。

退職理由をできるだけポジティブなものにする

退職について上司に相談する場合、ほぼ間違いなく辞めたい理由について尋ねられるでしょう。このときの退職理由によって、円満に辞められるかどうかが左右されます。
退職の理由が職場や待遇への不満である場合、できるだけポジティブな言い方を考えておくのがよいでしょう。待遇への不満を訴えた場合、改善することを条件に引き止められてしまう可能性もあるので注意が必要です。前向きな退職理由としては、違う分野の仕事に挑戦してみたい、より自分の視野を広げたいなどが挙げられます。今の職場で働き続けたかったが、他にやりたい仕事があるというニュアンスであれば、引き留めにくく上司の顔もつぶれずにすむでしょう。

退職の意思を固めてから相談する

退職の相談をする場合、辞めると決意してから上司と話し合うことも重要です。退職について相談すると、上司から引き止めをされることがほとんど。
上司としても部下に辞められては困りますし、社内での自分の評価が下がってしまうことを懸念する場合もあるでしょう。
しかし、ここで引き止めに応じて退職を思いとどまると、その後働きにくくなることも。「いつ退職したいと言い出すかわからない人」と思われて、責任ある立場に就けなくなったり大きな仕事を任せてもらえなくなったりすることも考えられます。
退職について上司に相談する場合、引き止めをされても考えを変えないと決意しておくことが重要です。退職についての交渉を長く続けても意味はないので、端的に必要事項を述べると良いでしょう。

退職の相談で話し合うべき事を整理する

退職について相談する際には、話し合いたいことを整理しておきます。最初にアポイントを取った際に15分程度と伝えているので、その時間を守ることも重要です。
退職について上司に相談する際、伝えるべき点は主に以下の5点です。

  • ・退職の意思
  • ・可能な限りポジティブな退職理由
  • ・退職日
  • ・仕事の引き継ぎ方法
  • ・お世話になったお礼

退職理由は事細かに説明する必要はありませんが、ある程度納得してもらえる理由を準備しておきます。仕事の引き継ぎと退職日は会社や上司にとって重要なポイントです。退職後も仕事が滞らないように、いつどのように引き継ぐのかを話し合うようにしましょう。

退職日は慎重に決める

退職の相談をする場合には、退職日をいつにするかを知らせることも重要です。ただし退職日はいつでも好きな日にできるわけではありません。
民法627条では、退職の意思表示から2週間が経過したら辞められることになっています。しかし会社の就業規則に従うのも重要です。
もし会社の就業規則に退職日の一ヶ月前までに申し出ると規定があれば、それに従うのがベストでしょう。退職日は、退社手続きや仕事の引き継ぎにかかる時間を考慮して慎重に決定します。上引き止めをされた場合も、「○月○日までに退職する意向は変わらない」とはっきり伝える必要があります。ズルズルと退職を先延ばしにされないよう注意しましょう。
退職について相談するときのマナーについて知りたい方や、退職に伴うトラブルを避けたい方は、「退職の報告ってどうするの?知らないと怖い退職マナー」もご覧ください。

参照元
e-GOV法令検索
民法

退職の相談をする時期

前項で述べたように、法律では退職希望日の2週間前までに申し出れば雇用契約を解消できます。しかし、実際には企業ごとに就業規則などで退職を報告する時期が決められているのがほとんど。
多くの企業は、代わりの人材の選定や引き継ぎを考慮して、退職希望日の1~3ヶ月前までに申し出るよう定めています。
なお、就業規則に則っていても、繁忙期は避けたほうが安心。忙しい時に退職の相談をしても、上司の時間が取れずにスケジュールがずれ込む可能性があります。引き継ぎも時間がかかる可能性があるので、退職時期は繁忙期を避けましょう。

有期雇用契約の人が退職を申し出る時期

契約社員など雇用期間の定めがある有期雇用契約の場合は、原則として締結している雇用期間中に退職はできません。雇用契約を結んでいる期間中はしっかり働き、契約期間の満了とともに退職しましょう。ただし、病気や怪我などやむを得ない事情の場合は別。企業と相談のうえで退職するか決めることが多いようです。

相談後に退職が正式に決まったときの流れ

上司に退職を相談したのち正式に決定したら、退職日を決めてから退職届を提出し、退職日までに残った業務や引き継ぎを行います。

退職日の正式決定

退職について上司から承認を得たら、正式な退職日を決定します。こちらの希望と会社側の都合をすり合わせ、どちらも納得できる日を選びましょう。
退職日は「残っている業務が終わる」「引き継ぎが完了する」「有給を消化する」といった観点から決めるのが一般的。有給を消化する場合は、最終出勤日の翌日から残っている有給を使い切ったあとに退職日を迎えます。

退職届の提出

退職は口頭で合意するだけでは成立せず、退職届を提出することで決定事項となります。退職届は強い効力を持つ書類のため、提出後の変更や取り下げはできません。提出の理由やタイミングについては、「退職届の渡し方は?タイミングはいつ?書き方や封筒の選び方を解説!」のコラムでもご確認いただけます。

後任者への引き継ぎ

退職届けが受理されると正式に退職が決定するため、業務の引き継ぎを行いましょう。上司から個人を指名されることもあれば、所属していたチームに対して引き継ぎを行うことも。いずれの場合も、口頭だけで済まさずに、業務内容や注意点、取引先の担当者などをまとめた引き継ぎ資料を作成しましょう。

退職願と退職届の違いと書き方

退職について上司に相談し合意が得られたなら、退職願を提出します。退職日を決めて必要な情報をすべて書いてから提出しましょう。
退職願や退職届は、就業規則に書き方の規定があればそれに従います。もし決まりがない場合には、テンプレートをダウンロードして使用してかまいません。

退職願と退職届の違い

退職願と退職届は、提出する状況によって異なります。
退職願は、仕事を辞めたいという個人の願いを表明するものです。退職願が受理されれば、仕事の引き継ぎなどを終えて希望する退職日に仕事を辞められます。
一方、退職届は会社に退職の可否を問わず、辞めることを通告するための書類です。退職届が受理されれば、その時点で退職したことになります。退職願が撤回できるのに対し、退職届は撤回できないという違いがあることを覚えておきましょう。

民法の第627条に規定されている通り、従業員には退職の自由があり、退職の意思表示から2週間後に会社を辞めることが可能です。しかし会社側とトラブルになったり、上司に迷惑をかけたりする恐れがあるので、しっかりと上司に相談してから退職願を出して辞めるのが良いでしょう。
会社がどうしても退職を認めてくれないケースでは、退職届を提出する選択肢も考えられます。

参照元
e-GOV法令検索
民法

退職願の書き方

まず、退職願の冒頭には、「退職願」と書きます。
本文の書き出しは、「私事、」または「私儀、」としましょう。これには「わたくしごとではありますが」という意味があります。
退職理由について詳細に書く必要はありません。どんな理由であれ、「一身上の都合により」とするのが一般的です。退職願の場合には、「退職する」と言い切らずに、「お願い申し上げます」と伺いを立てる形式にするのがポイント。
退職日、退職願を提出する日付などは和暦(令和○年)で統一しましょう。退職日時点での所属部課を記載し、自分の氏名が末尾の社長の名前より下にくるように書いた後に、押印をします。スタンプ印ではなく朱肉を使う印鑑を使用するのがマナーです。
最後に会社の正式名称を書き、宛名は社長の名前をフルネームで記載して、敬称は「殿」、もしくは「様」を用います。

退職届の書き方

基本的には、「退職願」と書き方は同じです。ただし冒頭には「退職届」と記載し、語尾は「~退職いたします。」と、断定的な言い方で終わります。
退職届は退職願よりも強い意思を表明するものなので、簡潔でありつつも自分の意思が伝わるように書かなければなりません。

退職の相談を誰にもできない人は窓口を利用してみよう

退職の相談を誰にもできない人におすすめの窓口

  • 厚生労働省の総合労働相談コーナー
  • ハローワーク
  • 転職エージェント

退職に関する相談を誰にもできない…というケースもあるでしょう。そんな場合には退職について相談できる窓口を利用するのがおすすめです。
退職の適切なアドバイスを与えてくれる3つの窓口をご紹介します。

1.厚生労働省の総合労働相談コーナー

厚生労働省が設置している総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や全国の労働基準監督署内に設置されており、誰でも利用可能。退職はもちろんのこと、不当解雇やパワハラ、配置転換など、あらゆる分野の相談ができます。料金・予約は不要なので、気軽に利用できるでしょう。専門の相談員が対応してくれるので、対面で退職について相談できるほか、電話での利用も可能です。

2.ハローワーク

ハローワークも厚生労働省が管轄している公的機関であり、退職についての相談に乗ってくれます。
ただし、ハローワークはどちらかというと求人検索や就職相談がメイン。「退職後の転職先を探したい」といったニーズに向いているでしょう。

3.転職エージェント

退職について相談できる別の窓口は、転職エージェントです。転職エージェントに相談すれば、退職のポイントや次の就職先の探し方など、適切なアドバイスを受けられます。
誰に退職の相談をすればよいかわからない、仕事の引き継ぎをスムーズに行うためのポイントが知りたい方は、専門的な知識が豊富な転職エージェントに頼るとよいでしょう。
退職について相談できる窓口をさらに知りたい方、退職に伴うトラブルの解決方法について知りたい方は、「退職の相談窓口とは?トラブルにも対応してる?種類や利用方法について解説!」をチェックしてみてくださ
い。

退職をスムーズに成功させる方法や、退職後の転職先を探している方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは若年層の転職・就職に特化したエージェントです。
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こんなときどうする?退職にまつわるお悩みを抱える方に向けたQ&A

ここでは、退職を考えている方が抱える悩みと、その回答をまとめています。
退職について相談する場合や、退職すると決めている場合にもぜひチェックしてみてください。

転職を決めてから退職すべきですか?

次の職を決めてから退職する方が利点が多いのでおすすめです。
転職先が決まっていれば収入が途絶えることがなく、経歴に空白期間もできません。また、引き止められても入社が決まっていることから毅然とした態度で対応できるでしょう。そのほかのメリットについては「会社を辞める時期はいつが良い?退職にベストなタイミングを解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

仕事をやめる勇気がでません

退職したいと思いながらもなかなか決断できない方は、仕事を続けた場合と転職した場合のメリットを比べてみると良いでしょう。「退職が怖いと感じる原因とは?対処法や伝える際のポイントを解説!」でも紹介しているとおり、辞める勇気が出ないときは退職するデメリットばかり考えがち。転職した場合のメリットにも目を向けてみてください。それでも転職への不安が強いと感じる方は、就活アドバイザーを利用してみましょう。ハタラクティブは、あなたの就職活動をマンツーマンでサポートします。

退職の理由を正直に上司に言ってもいい?

退職理由によっては、正直に伝えるとトラブルになる可能性も。
特に企業に要因があるなどネガティブと捉えられやすい理由は、前向きな理由に言い換えましょう。人間関係や労働条件が原因で退職を決断する方も少なくありませんが、それを伝えてしまうと「改善するから辞めないでほしい」と引き止められてしまう可能性があります。最悪の場合はトラブルになり退職まで時間がかかる可能性も。「退職理由は建前を伝えてもいい?仕事を辞める本当の理由」を参考に、角の立たない理由を伝えましょう。

上司が仕事をやめさせてくれません。

正社員の場合、会社が退職を認めないのは不当です。民法第627条では、退職意思を申し出てから2週間後に辞められると定められています。どうしても辞めさせてくれないときは、労働基準監督署に相談しましょう。詳しくは「仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?対処法や相談先をご紹介」で解説しています。

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