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アルバイトで雇用保険なしは違法?条件や未加入時の対応
この記事のまとめ
- 「アルバイトで雇用保険なし」は、条件によっては違法ではない
- アルバイトを雇用保険なしでした場合、失業や再就職時に給付金が支給されない
- アルバイトを雇用保険なしでしていた場合は早急にハローワークで相談する
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「アルバイトで雇用保険なしは違法?」と不安な方もいるでしょう。雇用保険は条件を満たしていればアルバイトでも加入の対象です。このコラムでは、アルバイトの雇用保険について、加入の条件やメリットなどを分かりやすく解説します。ほかにも、雇用保険の基本や未加入の場合の対処法についてもまとめていますので、ぜひ今のご自身の状況を把握してみてください。
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アルバイトで「雇用保険なし」は違法?
雇用保険の加入には一定の条件を満たす必要があるため、働き方によっては雇用保険に未加入の状態になることがあります。アルバイトやパートなどで条件を満たしていない場合、雇用保険未加入でも違法にはなりません。
アルバイトで雇用保険がないのは違法ですか?
雇用保険の加入条件を満たしていなければ、違法ではありません
雇用保険に加入するための条件は、雇用保険法で定められています。そのため、労働者が加入要件を満たしていない場合、雇用主は雇用保険に加入させなくても違法ではありません。
雇用保険に加入するための要件は、以下のとおりです。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
所定労働時間は、労働契約の締結時に決めた時間で判断します。たとえば「1日5時間、週4日勤務」の契約内容であれば、所定労働時間が20時間になるため、雇用保険の加入対象です。
多くのアルバイトは、雇用期間は特に決まっていません。実務上は多くのケースで31日以上の雇用見込みがあるため、1週間の所定労働時間が20時間以上あるかどうかが、雇用保険に加入するかどうかの肝です。
逆に言えば、週に20時間以上働いているものの雇用保険に加入していない場合、会社が適法に手続きをしていない可能性があるため、相談してみましょう。
なお、一部で例外はありますが、学生の方は基本的に雇用保険には加入しません。
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アルバイトやパートも加入対象となる雇用保険とは
アルバイトやパートも加入対象となる雇用保険とは
- 失業給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- その他の給付金
雇用保険とは、社会保険制度のうちの一つで、政府が管掌する強制保険制度です。文字どおり、条件を満たしている場合は本人の希望に関わらず、強制的に加入の義務が生じます。
雇用保険は、「失業してしまったときに生活をサポートする役割」と「失業後の再就職を促進する役割」がある制度です。雇用保険に加入している場合、条件を満たすと仕事を失っても給付金が支給されます。支給される給付金は以下のとおりです。
雇用保険はアルバイトの方も受けられる「キャリア形成支援制度」です
多くの方が「雇用保険は正社員のもの」と誤解されていますが、実際は雇用形態に関係なく、条件を満たせばアルバイトやパートの方も加入できる制度です。私が労務相談でお会いする若手世代の方々にお伝えしているのは、雇用保険は単なる「失業時の生活保障」ではなく、「キャリアアップのための支援制度」だということです。
特に注目していただきたいのが教育訓練給付です。IT関連の資格取得や専門スキルの習得費用の一部を国が負担してくれるため、将来の正社員転職に向けた自己投資として活用できます。また、再就職手当は早期の就職を促進する制度で、失業期間を短くするほど給付額が増える仕組みになっています。
私がキャリア支援で感じるのは、雇用保険の知識があるかないかで、転職活動の選択肢が大きく変わることです。みなさんには、雇用保険を「もしもの備え」だけでなく、「キャリア形成のパートナー」として捉えていただければと思います。自分らしい働き方を見つけるために、ぜひこの制度を味方につけてください。
失業給付
失業給付とは、「失業保険」「基本手当」ともいわれるものです。原則として過去2年間に通算12カ月以上雇用保険に加入していると、失業しても一定期間毎月一定額の給付金を受け取れます。
失業してしまった際は、「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムを参考にしながら、ハローワークで受給申請をしましょう。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について 基本手当とは...」によると、所定給付日数は、加入期間や年齢によって90日から最大で330日です。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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就職促進給付
就職促進給付は失業後の再就職を促す給付金で、「再就職手当」や「就業促進定着手当」などがあります。再就職手当や就業手当は、基本手当の給付日数の3分の1以上を残して再就職すると受給できるため、失業期間を延ばさず早めの就職を目指した方がメリットがあるでしょう。利用にあたっては、要件や条件を事前にハローワークなどで確認し、計画的に活用することが大切です。
教育訓練給付
教育訓練給付は、適用条件を満たしている状態で厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講した際に、費用の一部を支給してもらえる制度です。教育訓練講座の種類は、看護師や保育士、調理師などの専門性の高い資格取得を目指せるものや、IT・ビジネスで活用できる知識を学べるものなど、多岐にわたります。
手に職を付けて再就職を狙いたい方、興味のある分野への転職を目指したい方にとって、スキルアップやキャリアチェンジの強い後押しとなるでしょう。
その他の給付金
失業給付や就職促進給付のほかにも、高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付といったさまざまな給付金があります。条件を満たすと、収入が減ったり仕事を失ったりした場合でも、雇用保険に加入していると一定額の給付を受けることが可能です。
雇用保険は万が一の失業と、その後再就職に備えるための保険となっています。いつもどおりに仕事をして、収入を得ている間はイメージしづらいですが、十分な収入が得られなくなったときに助けてもらえるでしょう。
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雇用保険の加入条件
厚生労働省の「Q&A~事業主の皆様へ~ Q1 雇用保険の加入の要件を教えてください。」によると、雇用保険の加入条件は、「所定労働時間が週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」「学生ではない」の3つです。これらの条件をすべて満たしていれば、年齢や職種、雇用形態などにかかわらず加入義務が発生します。以下でそれぞれについて解説しますので、アルバイト・パートの方は自分に当てはまる条件がないか確認してみましょう。
アルバイトの雇用保険の加入条件で注意したいポイントを教えてください
アルバイトやパートの雇用保険加入は「週20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」がポイントです
社労士としてキャリア相談を受けるなかで、アルバイトやパートの雇用保険について「よくわからない」という声をよく耳にします。実は、雇用保険の加入条件は意外とシンプルです。週20時間以上の勤務と31日以上の雇用見込みがあれば、アルバイトも正社員と同じ保障を受けられます。
ただし、昼間の学部に通う学生は原則として雇用保険の加入義務がありません。夜間・定時制・通信制の学生や、卒業見込みであり内定先で働く場合は例外的に加入対象となります。
また、注意すべきは複数のアルバイトを掛け持ちしている場合です。たとえば、A社で週15時間、B社で週10時間働いていても、それぞれが20時間未満なら雇用保険には加入できません。
しかし、一つの職場で週20時間以上働けば、将来の転職活動時に基本手当(失業手当)や職業訓練給付を受けられる可能性があります。
私がお会いするみなさんには、将来のキャリア形成を見据えて雇用保険について理解を深めていただければと思います。雇用保険はみなさんの将来への投資でもあるのです。
参照元
厚生労働省
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雇用保険の加入条件
- 所定労働時間が週20時間以上である
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある
- 学生ではないこと(例外あり)
所定労働時間が週20時間以上である
1週間あたり20時間以上働いている人は、一つ目の条件を満たします。パート・アルバイトなどで1日4時間の短時間勤務をしていても、週に5日以上働けば労働時間は20時間を超えるでしょう。また、週3日の出勤でも1日8時間働いていれば条件を満たしているので、雇用保険加入の義務が生じます。
ただし、これは契約上の所定労働時間が週20時間以上である場合です。「契約上は週20時間未満のアルバイト就業だが、繁忙期だけ一時的に週20時間以上勤務している」といった場合は雇用保険の対象に該当しません。
31日以上引き続き雇用される見込みがある
31日以上雇用される見込みがあることも、加入の条件の一つです。正社員として働く場合、31日以内の短期間だけ雇われることはほとんどないため、雇用保険の加入は必須でしょう。非正社員の場合、いわゆる単発アルバイトや就業期間1ヶ月以内の短期アルバイトは雇用保険なしです。しかし、長期アルバイトの場合は、加入条件を満たす可能性があります。
学生ではないこと(例外あり)
原則として、アルバイトの学生は「雇用保険なし」です。学生は雇用保険に加入することができません。ただし、通信教育、夜間、定時制の学生は雇用保険加入の対象者になるので注意しましょう。
また、卒業証明書を有する人が卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ会社に勤め続ける予定である場合も、保険加入対象となります。つまり、企業から内定をもらった学生が卒業前にそこで勤務を開始し、学校を卒業した3月以降も働き続けることが確実であれば、雇用保険の加入対象です。
また、以下に該当する場合は、学生であっても雇用保険に加入できます。
- ・休学中に仕事をしている(休学を証明できる正式な書類が必要)
- ・学校で定める課程に出席日数が定められておらず、一般の労働者と同等の勤務が可能と認められる
学生の例外的な加入については、企業側がそれぞれの条件を把握していない可能性もあります。「もしかして自分は加入できるのでは……」と思った場合は、積極的に問い合わせてみましょう。雇用保険に加入していれば、一般の労働者と同じように、各種手当や給付を受けられる可能性があります。
雇用保険に入らないとどうなる?
雇用保険に未加入だと、万が一失業して収入が途絶えた場合の給付を受けられません。経済的に苦しくなると再就職活動を満足に行えなかったり、生活に困窮したりする恐れがあります。
雇用保険に加入しなくても違反にならない場合
アルバイト・パートで働いていても、3つの条件を満たしていなければ雇用保険の加入義務は発生しません。また、条件を満たしていても、親族経営の会社で働いていたり掛け持ちをしていたりする場合は、雇用保険に未加入でも違法ではないので注意しましょう。
週の所定労働時間が20時間未満のケースがもっとも多い
雇用保険に加入しなくても違法ではない事例をまとめました。
・労働時間と勤務日数が短く、週の所定労働時間が20時間未満
・期間限定の雇用で、31日以上の雇用見込みがない場合
・日雇い労働者
・授業の合間にアルバイトをしている昼間学生
・法人の代表者や同居の親族で労働者性が認められない場合
・雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいる場合
「週に20時間以上働いているのに、雇用保険に加入していない」という方は、雇用契約書や就業規則で「週の所定労働時間」を確認しましょう。契約内容と実態が合っていない場合、勤務先に相談することをおすすめします。また、契約期間が「1ヶ月更新」であっても、更新継続が前提の雇用実態なら「31日以上の雇用見込みがある」と判断します。
パターンとしては少ないものの、雇用契約ではなく業務委託契約だった、というケースもあり得ます。業務委託の場合、自分が個人事業主であるため、雇用保険には加入しません。
雇用保険に加入しなくても違反にならない場合
- 事業主が親族
- 複数の会社で勤務している
- 農林水産業を行っている
事業主が親族の場合
事業主と労働者が同居している親族である場合は、原則として雇用保険の加入対象から外れます。ただし、以下の3つを満たしている場合は例外です。
- ・事業主の指揮命令に従っていることが明確である
- ・社内の他の労働者と同様に賃金が支払われている
- ・取締役や役員など、事業主と同様の地位になく「労働者」の立場である
該当する場合は加入義務が発生するため、親族が経営する会社に勤める方は確認しておきましょう。
複数の会社で勤務している場合
複数のアルバイト・パートを掛け持ちしている人は、メインの勤務先1ヶ所のみで雇用保険に加入します。先述の「所定労働時間が週20時間以上である」「31日以上引き続き雇用される見込みがある」という条件を満たして働いている会社をメインとし、そこで雇用保険に加入すれば、その他の会社では雇用保険未加入でも違反にはなりません。
なお、複数のアルバイト・パートを掛け持ちしている場合で、A社で週15時間、B社で週10時間など、掛け持ち先すべての企業の所定労働時間が20時間以下の場合は、どの勤務先でも雇用保険には加入できないので注意してください。
農林水産業を行っている場合
個人経営の農林水産事業、かつ労働者が常時5人未満の事業は雇用保険の加入義務がありません。なので、事業主が特に希望しない限り、労働者が雇用保険に加入する必要はないのです。ただし、労働者のうち2分の1以上が雇用保険の加入を希望し、労働局に認可された場合は加入に希望しなかった人も含め被保険者になります。
雇用保険にデメリットはほとんどない
保険料を払うより少しでも手取り額を増やしたいといった理由で、雇用保険に入りたくない方もいるでしょう。しかし、厚生労働省の「令和6年度の雇用保険料率について」によると、業種によって異なるものの、2024年時点で0.6%、もしくは0.7%です。一般事業に月収15万円で勤める労働者の場合、天引きされる雇用保険料は900円と、高額ではありません。少額の負担で「もしも」に備えられると考えれば、雇用保険の天引きはデメリットではないでしょう。
雇用保険に入ることのデメリットは手取り額が1,000円前後減るくらいで、そのほかにデメリットは特段ありません。
1年以上の雇用保険加入歴があれば、基本的に基本手当を受給できるため、失業時のリスクに備えられます。昨今は大企業でも早期退職を募るなど、いつ職を失ってもおかしくない状況である以上、非常に低いコストで失業のリスクに備えられる点は大きなメリットです。
また、雇用保険は失業のリスクに備えるだけではありません。育児休業中は「育児休業給付」、介護休業中は「介護休業給付」など、働けないときに給付金を受給することも可能です。
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
建築の事業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
引用:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
「自分は失業しないだろう」と考えていても、会社の倒産や解雇、仕事を辞めざるを得ない生活環境の変化が急に起こるかもしれません。突然収入を失い困ることのないよう、雇用保険の加入条件を満たしているか、対象なら加入しているか確認しておきましょう。
参照元
厚生労働省
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雇用保険の加入条件から外れるパターン
入社当初は雇用保険の加入条件を満たしていても、その後の労働条件変更によって、雇用保険の加入条件を満たさなくなることもあります。
たとえば、「当初は1日6時間、週に4日契約で働いていたが週3日契約になった」「アルバイトとして働いていたが、学校に通うことになった」といった場合です。雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合、その時点で被保険者資格を喪失するため、注意しましょう。
雇用保険から外れるとどうなる?
雇用保険から外れると、給料から保険料が天引きされなくなります。アルバイト・パートをしていても雇用保険なしの状態だと、離職した際に失業手当を受けとることはできません。また、アルバイトで雇用保険なしの状態だと、再就職手当も支給されないため、注意が必要です。
厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q11 雇用保険(基本手当)を受給できる期間(受給できる権利の有効期間)はいつまでですか。」によると、失業手当を受給できるのは、特別な事情がない限り、「資格喪失日の翌日から1年間」と定められています。退職する時期によっては失業手当を受け取れない可能性もありますので、頭に入れておいてください。
また、同一企業に引き続き雇用されている場合、会社側が資格喪失手続きを忘れてしまうケースもあります。この場合も、「手続きされていないだけで、加入条件を満たさなくなった段階で実質的に資格は失われている」と判断されるので注意しましょう。
参照元
厚生労働省
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雇用保険に加入するための手続き
雇用保険に加入する手続きは、勤務先の企業によって行われます。労働者側は、雇用保険被保険者番号と離職票、マイナンバーを用意しましょう。雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されています。
過去に別の会社で雇用保険に加入していた場合は手元に被保険者証を用意し、新しい勤め先に提出してください。「雇用保険の加入手続き方法とは?必要な書類や入るメリットも解説!」では、必要な書類について詳しくまとめています。
雇用保険被保険者番号がない?
初めて加入する場合は新たに番号を取得するため雇用保険被保険者番号を持っていません。企業から準備するよういわれた書類を提出すると、手続きしてもらえます。雇用保険に未加入だった場合の対応
「条件を満たした状態で働いているにも関わらず雇用保険に加入していない」という人は、まず会社に相談しましょう。万が一、会社側が「アルバイトやパートの社会保険加入を忘れていた」という場合は、早急に対応してもらう必要があります。
単に忘れていただけで、その後きちんと対応がなされれば問題ありません。しかし、雇用保険のような社会保険に加入していない会社も存在します。雇用保険料は労働者だけでなく会社側も支払わなければいけないものであるため、負担するのを避けて雇用保険に加入しない場合もあり得るのです。
条件を満たしているのに雇用保険に加入していない場合、まずは給与明細を確認し、雇用保険料が控除されているかチェックしましょう。もし控除されていなければ、雇用契約書を持参して人事担当者に「雇用保険の加入状況について確認したい」と相談してください。
多くの場合は手続き漏れですが、意図的に加入させていない場合は労働局への相談も視野に入れましょう。みなさんには、自分の権利をしっかり主張する勇気をもってほしいと思います。適切な労働環境で働くことが、将来のキャリア形成の基盤となります。
上司や人事に確認する
給与明細で雇用保険料が天引きされていなければ、まずは上司や人事担当者に確認してください。その際、自分の雇用契約書や勤怠の記録を用意しておきましょう。書類があると、アルバイトやパートであっても雇用保険の加入条件を満たしているか客観的に証明できるためです。
雇用保険料を引いているのに雇用保険への加入手続きを忘れている会社もあります。雇用保険の対象者にも関わらず未加入だと労働者が大きな不利益を被るでしょう。雇用保険に未加入だった場合には、会社に相談し、早急な対応を求めてください。
未加入で損害を受けた場合は損害賠償請求も
退職時に離職票が発行されず、雇用保険なしの状態だったと判明するケースもあるでしょう。雇用保険未加入が原因で何らかの損害を受けた場合は、会社に対して損害賠償請求できる場合もあります。未加入のまま放置されている・条件を満たすのに雇用保険に入れてくれない会社だった、といった場合、当事者同士の話し合いで解決するのは難しいかもしれません。雇用保険未加入について泣き寝入りせず企業に対して損害賠償請求を検討するなら、法律の専門家に相談するのがおすすめです。ハローワークに加入状況を確認する
雇用保険に加入しているかどうかは、ハローワークで確認できます。ハローワークで配布されている「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、運転免許証やパスポートなどの身分証明書とともに提出して、照会してみましょう。
雇用保険に未加入のまま退職してしまったら?
アルバイト・パートとして働いていたものの、会社が雇用保険の手続きを忘れており未加入のまま退職してしまっても、焦らず手続きを行いましょう。
雇用保険は、離職日から2年以内であれば遡って加入手続きが可能です。遡っての加入を希望する場合は、アルバイトをしていた会社に雇用保険の被保険者だった証明の取得を依頼しましょう。会社がハローワークに申請すると証明が取得できます。
会社側が証明の申請を行ってくれない場合には、自らハローワークに赴いて、自分がアルバイトとして働いていたことを説明してください。証明にあたっては、給与証明書や契約書などが必要です。
雇用保険は強制的に加入させられるものであるため、企業側は労働者側の意志にかかわらず、速やかに手続きを行う必要があります。「雇用保険に加入してないけれど別にいいか」と捉えるのではなく、「加入条件を満たしているにもかかわらず、雇用保険に加入させないのは違法である」という事実を知ったうえで、会社に対して適切に働きかけていきましょう。
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その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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