運転免許の正式名称を記載例つきで解説!履歴書への適切な書き方を知ろう

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この記事のまとめ

  • 履歴書には運転免許の正式名称を記載する
  • 業務で車を使用する可能性があるなら、履歴書に運転免許保持の記載が必要
  • 第二種運転免許の場合は、正式名称で「第二種」を略さない
  • AT限定の場合は、運転免許の種類を正式名称で書いた後に(AT限定)と記入する
  • 運転免許を履歴書に書く際は、取得年月を確認し正確な情報を記載する

運転免許を履歴書に記載する際、正式名称で書くべきなのか迷う方もいるのではないでしょうか。履歴書への運転免許の記載は、正式名称で書くことが基本です。さらに、取得年月や限定つきの運転免許は、正確な情報を書くことが求められます。
このコラムでは、運転免許の正式名称や履歴書の記入方法、各種免許の記載例を紹介しています。履歴書の記載に迷ったら、ぜひ参考にしてください。

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自動車の運転免許は履歴書に正式名称で書くべき?

運転免許を履歴書に記入する場合、正式名称を用いる必要があります。履歴書の資格欄に、免許の「取得年月」と「正式名称」を記すのが適切な書き方です。免許の正式名称を書いたあとには「取得」と記入してください。取得年月の表記方法は、履歴書全体を通して和暦か西暦のどちらかにそろえて統一しましょう。
運転免許の正式名称や履歴書への記載方法については、「履歴書に運転免許を書くときの正しい記載方法」もあわせてご覧ください。

運転免許は履歴書に記載したほうがいい?

運転免許を履歴書に書くべきかどうかは、応募先の業務で自動車の運転能力が求められるか否かによります。運転免許が応募条件になっていたり、業務で必要になると予想されたりする場合は、履歴書の資格欄に運転免許を正式名称で必ず記載しましょう。
業務に運転が必須でなければ、履歴書に運転免許を記載しなくても問題はありません。しかし、自動車の運転免許はどのような場面で役立つか分からないため、記載スペースがあるなら書いておくのがおすすめです。
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第一種運転免許に分類される10種の正式名称と記載例

「第一種運転免許」は、第二種運転免許を必要としない自動車や自動二輪車を運転するうえで必要です。ここでは、10種類ある第一種運転免許について紹介します。
【第一種運転免許の正式名称】
・普通→「普通自動車免許」
・準中型→「準中型自動車免許」
・中型→「中型自動車免許」
・大型→「大型自動車免許」
・大特→「大型特殊自動車免許」
・大自ニ→「大型自動二輪車免許」
・普自ニ→「普通自動二輪車免許」
・小特→「小型特殊自動車免許」
・原付→「原動機付自転車免許」
・けん引→「牽引免許」
第一種運転免許の正式名称として、「免許」を「第一種運転免許」と詳細な形で履歴書に記載する方法もあります。第二種運転免許と区別しやすくなるため、より丁寧な印象に映るでしょう。

1.普通自動車免許

「普通自動車免許」は、総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車両を、定員10人以下で運転することができる免許を指します(2017年3月12日以降に取得した場合)。ほかに、原動機付自転車の運転が可能です。
履歴書には、正式名称の「普通自動車免許」を記載します。「第一種」をつけて書くなら、「普通自動車第一種運転免許」が適切です。AT限定であることを記入する場合は、運転免許の種類(普通自動車免許)の後に、(AT限定)と記入します。
【記載例】
平成△△年△月 普通自動車免許 取得
平成△△年△月 普通自動車第一種運転免許 取得
平成△△年△月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得

2.準中型自動車免許

「準中型自動車免許」により、普通自動車免許の車両にくわえ、準中型自動車の運転が可能です。準中型自動車として、総重量3.5t以上7.5t未満の車両が該当。また、2017年3月12日以前に取得した普通自動車の運転免許も、車両総重量5t未満の限定付きで準中型自動車免許に含まれます。
履歴書には、正式名称の「準中型自動車免許」を記載します。2017年3月12日以前に取得した普通自動車免許の場合は、「普通自動車第一種運転免許(現5t限定準中型)」という記入が望ましいです。
【記載例】
平成△△年△月 準中型自動車免許 取得
平成△△年△月 準中型自動車第一種運転免許 取得
平成△△年△月 普通自動車第一種運転免許(現5t限定準中型) 取得

3.中型自動車免許

「中型自動車免許」により、準中型自動車免許の車両にくわえ、中型自動車の運転が可能です。中型自動車は総重量7.5t以上11t未満の車両が該当します。履歴書には、正式名称の「中型自動車免許」を記載しましょう。
【記載例】
平成△△年△月 中型自動車免許 取得
平成△△年△月 中型自動車第一種運転免許 取得

4.大型自動車免許

「大型自動車免許」により、中型自動車の車両にくわえ、大型自動車の運転が可能です。大型自動車は、総重量11t以上、最大積載量6.5t以上の車両が当てはまります。履歴書には、正式名称の「大型自動車免許」を記載してください。

【記載例】
平成△△年△月 大型自動車免許 取得
平成△△年△月 大型自動車第一種運転免許 取得

5.大型特殊自動車免許

「大型特殊自動車免許」の運転免許により、大型特殊自動車、小型特殊自動車が運転可能です。大型特殊自動車は、ショベルカーやフォークリフトといった特殊自動車が当てはまります。履歴書には、「大型特殊自動車免許」と正式名称で書きましょう。

【記載例】
平成△△年△月 大型特殊自動車免許 取得

6.大型自動二輪車免許

大型自動二輪車は400cc以上の排気量のバイクが該当します。履歴書には、正式名称の「大型自動二輪車免許」を書きましょう。また、運転免許がAT限定の場合は、その旨もあわせて記載してください。

【記載例】
平成△△年△月 大型自動二輪車免許 取得
平成△△年△月 大型自動二輪車免許(AT限定) 取得

7.普通自動二輪車免許

「普通自動二輪車免許」の運転免許により、普通自動二輪車の運転が可能です。普通自動二輪車は、排気量が400cc以下の二輪車が該当します。
履歴書には、「普通自動二輪車免許」と正式名称で書きましょう。また、AT限定や小型二輪限定といった限定つきの場合は、「普通自動二輪車免許」の後ろに(AT限定)、(小型二輪限定)といった表記をするのが望ましいです。

【記載例】
平成△△年△月 普通自動二輪車免許 取得
平成△△年△月 普通自動二輪車免許(AT限定) 取得
平成△△年△月 普通自動二輪車免許(小型二輪限定) 取得
平成△△年△月 普通自動二輪車免許(小型二輪・AT限定) 取得

8.小型特殊自動車免許

「小型特殊自動車免許」の運転免許により、小型特殊自動車のみ運転が可能となります。履歴書には、正式名称で「小型特殊自動車免許」と記載しましょう。

【記載例】
平成△△年△月 小型特殊自動車免許 取得

9.原動機付自転車免許

「原動機付自転車免許」により、排気量50cc以下の原動機付自転車のみ、運転できるようになります。履歴書には、「原動機付自転車免許」と正式名称で記載してください。

【記載例】
平成△△年△月 原動機付自転車免許 取得

10.牽引免許

牽引用自動車により自動車を牽引・運転する場合には、牽引用自動車の免許のほかに、「牽引免許」を保持している必要があります。履歴書には、「牽引免許」または「牽引自動車第一種運転免許」と書くと良いでしょう。

【記載例】
平成△△年△月 牽引免許 取得
平成△△年△月 牽引自動車第一種運転免許 取得

運転免許の正しい記載方法を知りたい方は、「履歴書にはどう書くべき?運転免許の正しい記入方法」もぜひご参照ください。

参照元
警視庁
準中型自動車・準中型免許の新設について

第二種運転免許に分類される5種の正式名称と記載例

【第二種運転免許の正式名称】
・大ニ→大型自動車第二種免許
・中ニ→中型自動車第二種免許
・普ニ→普通自動車第二種免許
・大特ニ→大型特殊自動車第二種免許
・けん引ニ→牽引第二種免許

第二種運転免許を履歴書に記載する場合は、免許の正式名称につける「第二種」は省略しないようにしましょう。第一種運転免許と同様に、免許を取得した年月、免許の正式名称、「取得」という順番で記入します。

1.大型自動車第二種免許

「大型自動車第二種免許」の運転免許を取得していると、大型自動車による旅客輸送が可能となります。履歴書には、正式名称で「大型自動車第二種免許」と書きましょう。

【記載例】
平成△△年△月 大型自動車第二種免許 取得

2.中型自動車第二種免許

「中型自動車第二種免許」の運転免許を取得していると、中型自動車の規定に当てはまる車両による旅客輸送が可能となります。履歴書には、「中型自動車第二種免許」と正式名称で記載してください。

【記載例】
平成△△年△月 中型自動車第二種免許 取得

3.普通自動車第二種免許

「普通自動車第二種免許」の運転免許を取得していると、営利目的でのタクシーやハイヤーといった普通自動車による旅客運送ができるようになります。運転代行業として自家用自動車を運転する場合にも、この普通自動車第二種免許が必要です。履歴書には、正式名称の「普通自動車第二種免許」を記載しましょう。

【記載例】
平成△△年△月 普通自動車第二種免許 取得

4.大型特殊自動車第二種免許

「大型特殊自動車第二種免許」の運転免許を取得していると、大型特殊自動車による旅客運送が可能となります。履歴書には、「大型特殊自動車第二種免許」と正式名称で書きましょう。

【記載例】
平成△△年△月 大型特殊自動車第二種免許 取得

5.牽引第二種免許

旅客用の車両を、旅客自動車運送事業としての旅客輸送を目的として牽引・運転するうえで、「牽引第二種免許」は必要となります。また、ここでは牽引する自動車の運転免許も保有していることが不可欠です。履歴書には、正式名称の「牽引第二種免許」と記載しましょう。

【記載例】
平成△△年△月 牽引第二種免許 取得

運転免許の正式名称や履歴書への記入方法については、「履歴書に免許はどう書く?取得予定やAT限定の書き方も解説」でも紹介していますので、あわせてご覧ください。

履歴書に運転免許を書く際の4つの注意点

ここでは、正式名称で書くこと以外にも、履歴書に運転免許を記入する際の注意点を紹介します。履歴書に運転免許を記入する際は、免許の取得年月の確認が不可欠です。また、複数の免許がある場合の書く順番、ペーパードライバーであるかどうか、2017年以降の運転できる車の違いにも気をつける必要があります。

1.取得年月を確認しておく

取得年月は運転免許証を見て確認しましょう。免許の種類が左下に略称で記載してあり、その取得日も左下に書いてあります。
ただし、取得日欄に関しては、「二・小・原(二輪・小型特殊・原動機付自転車の免許)」「他(二輪・小型特殊・原動機付自転車以外の第一種免許)」「二(第二種免許)」の3項目しかありません。それぞれに該当する免許を複数持っている場合、一番古い取得日のみが記載されることになっています。そのため、仮に「ニ・小・原」に該当する免許を2つ持っていると、古い方の取得日しか分からないので注意が必要です。
1つの項目に対して複数の該当免許を保有している方は、以下に挙げる方法で確認してみてください。

運転免許経歴証明書で確認する

運転免許の取得日が分からない場合、自動車安全運転センターから交付される「運転免許経歴証明書」で確認できます。警察署や交番、自動車安全運転センターで手に入る証明書申込用紙に必要事項を記入し、自動車安全運転センターの事務所で申し込みをしましょう。

ICカード読み取り装置で確認する

警察署や運転免許更新センターにある「ICカード読み取り装置」に運転免許証を読み込ませることでも、取得日を確認できます。
その際、ICチップの内容は暗証番号を入力しないと読み取れません。暗証番号を3回続けて間違えると読み取りができなくなるので注意してください。暗証番号を忘れた場合は、各試験場や免許センター、警察署などで照会に応じてもらえます。

2.複数の免許があるときは古い順に書く

複数の運転免許を持っているときは、取得した年月日が古い順に書いていきます。免許の種類が多く書ききれない場合は、仕事に役立つものを優先的に記載しましょう。優先順位の考え方としては、「普通」と「大型」だったら大型の方を書くという風に、より大きい車両の運転免許を記載すればOKです。大型と書けば普通自動車も運転できると判断されます。

3.ペーパードライバーである場合は書き添えておく

ペーパードライバーであったとしても、運転免許を持っていることに違いはないので、履歴書に記載して問題ありません。ただし、車を使う業務でペーパードライバーだと、入社してからトラブルとなる恐れがあります。記載する際は、ペーパードライバーである旨を書き添えておいた方が良いでしょう。

4.2017年以降に運転できる車の違いに注意する

2017年3月12日から道路交通法が改正され、総重量が3.5t以上7.5t未満の車両は、準中型自動車という区分に分けられるようになりました。これにより、この道路交通法の改正以前に取得した普通免許は、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満の限定付きの準中型の運転免許として扱われます。

参照元
警視庁
準中型自動車・準中型免許の新設について

履歴書には運転免許を正式名称で書こう

履歴書には運転免許を正式名称で記入する必要があります。そのほかにも、取得年月や限定付きの運転免許に関して記載する際には、内容をよく確認したうえで間違いがないよう記載することが大切です

就職と運転免許にまつわるQ&A

履歴書に運転免許を記載するときは、どのような点に気をつければ良いのでしょうか?運転免許を持っている人、持っていない人、どちらにも役立つ情報をまとめました。

運転免許は資格欄に書いた方が良い?

ドライバーや外回りのある営業職など、車を使う仕事は資格欄に運転免許を記載しましょう。業務で車を使う見込みがなく、運転免許のほかに仕事に役立つ資格を保有している場合は、そちらを優先して記載してください。運転免許しか資格がない場合は、車を使わない仕事でも資格欄に記載してOKです。

運転免許がないと就職に不利?

業務に車を使う仕事や運転免許が採用条件になっている仕事では、免許がないと就職が難しくなります。ただ、業務に車を使わない仕事では、免許の有無が選考に影響することはありません。募集要項を見て、運転免許が条件になっているかどうかを確認しましょう。

ペーパードライバーでも書いて大丈夫?

ペーパードライバーであっても免許を持っていることは事実なので、記載して問題ありません。業務で運転する可能性がある場合は、その旨を書き添えておくか、面接で説明しておくと入社後のトラブルを防げます。「休日は車に乗って練習しています」といった言葉を添え、努力している姿勢を伝えるとより良いでしょう。

運転免許を取得中の場合は?

履歴書の作成時点で運転免許を持っていなくても、入社までに取得できそうな場合は記載できます。免許の正式名称の後に「取得予定」と書いておくと良いでしょう。また、具体的な取得時期も併せて記入することもおすすめします。詳しくは「履歴書にある免許・資格欄の「勉強中」の書き方とは?」でも紹介しているので、ぜひご覧ください。

就職には資格があった方が有利?

資格があったほうが有利になることもありますが、一概にそうとはいえません。資格ではなく、人柄や意欲、マッチ度を重視する企業も多くあります。しかし、専門性の高い職種や高倍率の企業への応募は、資格の有無が影響する可能性があり、ケースバイケースといえるでしょう。「資格が就職に有利になるって本当?就活でアピールしやすいスキルをご紹介!」では、アドバイザーが資格が就職にどのように影響するのかを解説しています。

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