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年末調整はいつからいつまでの収入が対象?還付金が返ってくる時期も解説
この記事のまとめ
- 会社は11月から1月にかけて年末調整の業務を行う
- 従業員は10~12月上旬にかけて年末調整に必要書な類を作成し、会社に提出する
- 年末調整の対象者は通常給与所得者で源泉徴収が行われている人
- 還付金がもらえるのは、扶養家族が増えた人や個人で保険に入っている人など
- 年末調整は退職や出国のタイミングで行うこともある
「年末調整はいつまでに行う?」「対象となる収入の範囲は?」と疑問に思う方もいるでしょう。年末調整は11月から1月にかけて行われ、その年の1月から12月に振り込まれた給料が対象になります。
このコラムでは、書類を提出する時期や対象となる期間などを解説。年末調整後の還付金についても紹介しています。年末調整について知りたい方はぜひ参考にしてください。
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年末調整とは
年末調整とは、1年間に支払った所得税の過不足を調整する手続きです。会社員は毎月給与から税金が天引きされますが、その額は予想に基づく金額であるため、実際の所得に合わせて税額を再計算します。年末に会社が最終的な税額を算出し、過剰に支払った税金があれば還付し、足りない分は追加で徴収する仕組みです。年末調整は会社が従業員の代わりに行うもので、従業員は必要書類を提出することによって調整が進められます。
年末調整はいつからいつまでの収入が対象?
国税庁の「No.2668 年末調整の対象となる給与」によると年末調整の対象となるのは、その年の1月から12月に振り込まれた給与です。12月分の給料が翌年の1月に振り込まれる場合、その給料に関しては翌年の年末調整の対象となります。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある質問)「No.2668 年末調整の対象となる給与」
年末調整はいつまでに行う?
年末調整に関連する業務を会社が行うのは、11月から1月にかけて。会社は1月31日までに、年末調整関連の書類を税務署や自治体に提出しなければなりません。そのため、多くの会社は10月下旬から11月にかけて社内で従業員に年末調整に必要な書類の提出を求めます。
従業員側の締め切りは、遅くとも12月上旬という会社が多いようです。年末調整は雇用形態に関係なく、フリーターも対象となります。フリーターの年末調整に関しては、「フリーターは年末調整の対象?やり方や確定申告が必要になる人を解説」で詳しく解説しているので、ご覧ください。
年末調整の対象者は?
年末調整の対象となるのは、給与所得者で源泉徴収が行われている人で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人です。主に、年間を通じて勤務している人や、年の途中から働き始めて年末まで勤務している人が対象。正社員や契約社員のほか、パートやアルバイトも対象となるため、幅広い従業員が該当します。
年末調整の対象外になる人とは
年末調整は給与所得者が主に対象となりますが、一部の条件を満たす人は対象外となり、自分で確定申告を行わなければなりません。年末調整の対象外となる人は、以下のとおりです。
- ・自営業やフリーランスなどの個人事業主
・給与所得が2000万円を超える人
・副業などで2カ所以上から給与の支払いを受けており、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
人
・災害減免法の規定により、源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
・継続して同一の雇用主に雇用されない人
・12月末日時点で日本国外に居住している人
上記に当てはまる場合は自分で手続きが必要なため、事前に確認しましょう。
年末調整で受けられる主な控除一覧
ここでは、年末調整で受けられる主な控除を表にまとめました。
控除名 | 控除の内容 |
---|---|
基礎控除 | 年末調整を受ける給与収入者に基本的に適用され、年収2,000万円以下で48万円の控除が受けられる |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや親族を扶養している場合に適用され、扶養する親族の種類によって38~63万円の控除が受けられる |
障害者控除 | 本人やその家族に障がいをもつ方がいる場合、27~75万円の控除を受けられる |
ひとり親控除 | 従業員がひとり親の場合、35万円の控除が受けられる |
勤労学生控除 | 勤労学生として働いている従業員に対して、27万円の控除が適用される |
配偶者控除 配偶者特別控除 | 従業員本人および配偶者の所得状況に基づき、一定金額の控除を受けられる |
所得金額調整控除 | 年収850万円以上の従業員または扶養家族が特別障がい者に該当する場合、収入に応じて調整控除が適用される 計算式:{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10% |
生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、契約内容や支払金額に応じて最大12万円まで控除を受けられる |
地震保険料控除 | 地震等損害保険契約に関連する保険料や掛金を支払った場合、最大5万円の控除が受けられる |
社会保険料控除(申告分) | 健康保険料や国民年金保険料など、社会保険料として支払った金額の総額に基づき控除が受けられる |
小規模企業共済掛金等控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合、その年に支払った全額が控除対象になる |
(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除 | 住宅を購入・増改築する際の借入金のうち、毎年の住宅ローン残高の0.7%が控除される(最大13年間) |
参照:国税庁「各種控除について(給与所得者用)」
各控除に対して所定の申告書を提出することで、税金の負担を軽減することが可能です。控除についての詳細は「フリーターが支払う税金はきつい?対処法や知っておくべき控除について解説」でも紹介しているため、あわせてご覧ください。
参照元
国税庁
給与所得者(従業員)の方へ(令和6年分)
年末調整の還付金はいつ返ってくる?
年末調整で過剰に支払った所得税がある場合、還付金として返金されます。逆に、不足している税額があれば追加徴収される仕組みです。この過程を通じて、納税額が正確に調整されます。ここでは、還付金を受け取れる時期や対象となる人について見ていきましょう。
還付金が返ってくる時期
還付金は、12月や1月の給与と同時に振り込まれる傾向にあります。追加徴収がある場合も、12月もしくは1月の給与から差し引かれる形で徴収されることが多いようです。会社によっては、給与とは別のタイミングで還付金が振り込まれたり、現金で手渡しされたりすることもあります。
還付金がどのくらい振り込まれているか、もしくは追加徴収されているかは、給与明細の「年末調整還付金・徴収金」などの欄で確認できます。また、会社による年末調整の計算が終わったあとに、1年間の給与金額と納税額、各種控除について記載された「源泉徴収票」が従業員に配布されるため、確認が可能です。
還付金をもらえる人
ここでは、どのような人に還付金が戻るのか一例をご紹介します。以下に自分が該当するかどうか確認してみてください。
生命保険や医療保険に加入している人
生命保険や医療保険、地震保険、学資保険などに加入している場合、支払った保険料に対して控除が適用されます。
扶養家族が増えた人
年の途中で扶養する家族が増えた場合、配偶者控除や扶養控除を受けられます。結婚して配偶者を扶養に入れた、親に仕送りをするようになった、などの状況があるでしょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
住宅ローンを返済している人
10年以上の住宅ローンを組んでいるといった条件を満たした場合、住宅ローン控除を受けられます。
注意したいのは、控除を受ける場合は1年目は自身で確定申告を行う必要があること。2年目以降は年末調整で住宅ローン控除が受けられます。
本人または家族に障がい者の方がいる人
本人や扶養家族、配偶者が障がいをもっている場合、障害者控除が適用されます。
配偶者と離婚または死別した人
年の途中で配偶者と離婚または死別した場合、所得金額が500万円以下であるといった条件を満たすと寡婦(寡夫)控除が適用されます。
定額減税が適用されない中途入社の人
定額減税は、合計所得金額が1,805万円以下の納税者に対して適用される制度で、基本控除として3万円、さらに同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、1名につきプラス3万円が控除されます。
しかし、定額減税の対象者を決める基準日は毎年6月1日です。
そのため、6月2日以降に中途入社した場合、定額減税が適用されていないことがあります。この場合、年末調整で還付される可能性があるでしょう。
確定申告後に還付金を受け取る際の準備
確定申告後、還付金を受け取るためには、申告者名義の銀行口座を指定する必要があります。ネット銀行を利用している場合、受け取りに対応しているかを確認しておくと安心です。還付金が振り込まれた後は、通知ハガキと振り込み額を照らし合わせ、正確な金額が振り込まれているかを確認しましょう。
年末調整の期限が過ぎた場合
年末調整の期限を過ぎると、追加の手続きが必要になったり税金の支払いに影響したりするでしょう。ここでは、具体的にどのような問題が発生するのか紹介します。
年末調整が遅れた場合に会社が受けるペナルティ
会社が1月31日までに税務署や自治体に書類を提出できない場合、数日の遅れであれば待ってもらえることが多いようです。会社による手続きが大幅に遅れた場合は、従業員一人ひとりが自分で確定申告をしなければなりません。ただ、年末調整は会社の義務であり、怠った場合は懲役や罰金のペナルティが課せられることがあります。
会社への書類提出が間に合わなかった場合
年末調整を会社が行ってくれる場合、従業員は必要書類を会社へ提出しなければなりません。書類を提出しないと、控除が適用されずに税金を多く支払うこともあるので注意してください。
会社が指定した期限に提出が間に合わなかった場合も、年末調整の最終的な期限である1月31日までに書類を用意すれば、会社が対応してくれることがあります。書類提出が遅れそうなとき、遅れてしまったときは、社内の経理担当者に相談し、適切な対処をするようにしましょう。
年末調整はいつまでならやり直せる?
会社は1月31日までであれば年末調整をやり直すことが可能です。会社が従業員から書類を回収した後に、従業員の所得控除の変更があったり、給与の追加支払いがあるなど、状況が変わる可能性はゼロではありません。しかし、1月31日を過ぎたときは、従業員が個人で確定申告を行います。
年末調整と退職・出国時の関係について
年末調整は基本的にその年の末に行います。ただ、例外として、一定の条件で退職する場合と年の途中で海外赴任などで出国する場合は、退職・出国時に年末調整を行うことがあります。
年末調整を退職時に行う場合
通常、退職する際には年末調整は行いません。しかし、特定の状況では退職時に年末調整を行うことがあります。たとえば、その年に亡くなった場合や、健康上の理由でその年中に再就職が難しいと判断された場合、12月に給与を受け取った後に退職した場合などが挙げられるでしょう。
なお、年の途中で退職し、年内に再就職を行わない場合は個人で確定申告を行う必要があります。
年末調整を出国時に行う場合
年の途中で海外赴任で出国し、1年以上海外で暮らす予定がある場合は、出国時に年末調整を行います。出国時に年末調整の対象となるのは出国までに支払われた給与や賞与です。また、生命保険や地震保険の控除は、出国までに支払ったものに対して適用されます。
これから就職・転職を考えている方は、退職時の状況によって今の会社で年末調整を行うのか、次の職場で年末調整を行うのかが決まります。年内に再就職しない場合は、個人で確定申告することになるので覚えておきましょう。
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年末調整に関するQ&A
年末調整に関してはさまざまな疑問や不安を感じることもあるかもしれません。ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめ、皆さんの疑問を解決できるようにお答えします。
12月に入社した場合は年末調整が必要ですか?
12月に入社した場合、年末調整が必要かどうかは、その月に給与が支払われるかどうかで決まります。もし給与が支払われれば、その給与に基づいて年末調整が必要です。
給与の支払期間が21日から翌月20日で、給与支払日が毎月25日の場合、12月1日に入社した社員は、20日分の日割給与を12月25日に受け取ります。この場合、年末調整が必要です。しかし、12月21日入社の場合は、12月に支払われる給与がないため、現職で年末調整は行われません。
年末調整の対象範囲となる収入について詳しく知りたい方は「転職したら確定申告は必要?やり方や年末調整との違いも解説」もあわせて参考にしてください。
12月に退職した場合は年末調整が必要ですか?
12月に退職した場合、年末調整が行われるかどうかは、その後に給与を受け取る会社によって異なります。もし年内に新しい会社で給与を受け取るのであれば、転職先の会社で年末調整が実施されるでしょう。年内に給与を受け取らない場合は、退職時に発行された源泉徴収票を基に確定申告を行い、支払った保険料などを精算する必要があります。「転職先へ源泉徴収票は提出必須?しないとどうなる?年末調整なども解説」では転職先での年末調整について紹介しているため、あわせてご覧ください。
年末調整に必要な書類が届くのはいつごろ?
年末調整に必要な申告書や控除証明書などは、一般的に10月中旬から下旬に届き始めます。ただし、控除証明書によっては11月下旬に届くことも。書類が届く時期には個人差があるため、事前に勤務先や各機関に確認しておきましょう。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。