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人間関係の悩み

職場でのモラハラとは?判断基準や対処法を分かりやすく解説

仕事のストレス

2025.02.07

この記事のまとめ

  • 職場でのモラハラとは言動によって働く人間の尊厳を傷つけること
  • 職場でのモラハラは「孤立を促す」「私生活に過度に立ち入る」などが当てはまる
  • モラハラがある職場では離職率が上がったり業務の効率が悪くなったりする
  • モラハラがある職場では、相談や訴訟できるように証拠として記録を残しておくと良い
  • モラハラがある職場では転職も視野に入れることがおすすめ

職場で、相手から理不尽な言動をされる「モラハラ」を受けた経験はありませんか?モラハラのせいで業務の効率が下がったり、企業への信頼が下がったりすることもあるでしょう。職場でのモラハラに悩んでいる方は、転職を検討してみるのも一つの手かもしれません。このコラムでは、職場でのモラハラの特徴や、被害を受けた場合の対処法をご紹介します。

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目次

  • モラハラとは?
  • 職場でのモラハラの判断基準が分かる特徴と具体例
  • 職場でモラハラの加害者になりやすい人の特徴
  • 職場でモラハラの被害者になりやすい人の特徴
  • 職場でモラハラをした人が受ける処分は?
  • モラルハラスメントが職場に与える影響とは?
  • 職場でモラハラを受けたときの対処法

モラハラとは?

モラハラとは、言動によって相手の心や体に害を与えることです。「モラル=道徳や倫理」に対する「ハラスメント=嫌がらせ」を表す言葉で、職場や家庭などで起こり得る可能性があります。

厚生労働省が運営するこころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトの「用語解説」では、職場におけるモラハラを以下のように定義しています。

「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること」

モラハラの具体的な事例は下記になります。すべてが当てはまるわけではありませんので、あくまで一例としてご覧ください。

  • ・人を見下した態度をとる
    ・人格や容姿を否定する
    ・大勢の前でわざと叱責する
    ・必要な仕事や情報を与えない

モラハラを受けたことが原因で、メンタルヘルスの不調につながることも。また、言葉や直接的な行動ではなく、態度や表情で相手を精神的に追い詰め、思いどおりにコントロールしようとする行為を「サイレントモラハラ」と表現することもあります。

モラハラの判断基準は明確に定義されていない

モラハラは明確な判断基準がなく、法律で定められていません。しかし、相手の人格を侵害することは不法行為に当たり、そのような行為によって傷つけられたことを証明できた場合、法的に損害賠償を求めることができる可能性があるようです。

職場でモラハラをした人が受ける処分については、後ほど詳しく解説します。モラハラを受けていてお悩みの方は、チェックしてみてください。

モラハラとパワハラの違い

モラハラとパワハラは、「攻撃の内容」「加害者と被害者がどのような関係にあるか」に違いがあります。

厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」によると、職場におけるパワハラとは「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。定義を満たしたうえでの「殴打」「足蹴り」「相手に物を投げつける」などの身体的、または、「脅迫」「名誉棄損」「侮辱」「ひどい暴言」などの精神的な攻撃がパワハラに当てはまるようです。つまり、パワハラは上司が権力を利用して部下に対して行うハラスメントであり、精神的にだけではなく、身体的な攻撃も含まれるといえるでしょう。

一方、モラハラは、精神的な攻撃に限定されます。目で確認しづらい暴力だからこそ、モラハラは周りから気づかれにくいという特徴も。そして、パワハラと同様にモラハラも、上司からの場合だけでなく、同僚や部下など、立場が同等または下の者からも行われることがあります。

 

モラハラとセクハラの違い

モラハラとセクハラは、性的な嫌がらせがあるかどうかに違いがあります。

厚生労働省が運営するこころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトの「メンタルヘルス関係」では、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をセクハラと定義しているようです。また、男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。

つまり、セクハラは性的な嫌がらせによって不快な思いをさせることを指す言葉です。また、性別による差別や性的な行為を強要する行為も、セクハラに該当します。

参照元
こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
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厚生労働省
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職場でのモラハラの判断基準が分かる特徴と具体例

ここでは、職場でのモラハラの特徴と具体例を紹介します。あくまで代表的な例であり、実際にモラハラかどうかは状況に応じて判断してください。

乱暴な言動で精神的な苦痛を与える

モラハラの典型的な特徴には、以下のような言葉の暴力が挙げられます。

  • ・暴言
  • ・必要以上の叱責
  • ・人格否定
  • ・容姿を批判する
  • ・自尊心を傷つけるような精神的な攻撃

具体例として、「仕事が遅い」といった業務に必要ない発言や、「チビ」「ハゲ」など身体的な特徴をからかう暴言、また、「辞めろ」「消えろ」など脅迫ともとれる言葉を投げ掛けるなどが当てはまるでしょう。

ほかにも、小さなミスを執拗に責めたり、謝罪を強要する行為も、モラハラに当たります。

職場で孤立させるように仕向ける

社内での孤立を助長するような行為も、モラハラに該当します。具体的な例として、「挨拶を無視する」「仕事のメールに返信しない」「飲み会などの社員同士の集まりにわざと誘わない」などが該当するでしょう。コミュニケーションの機会を意図的に奪うことで、被害者は孤立してしまいます。

プライベートに過度に立ち入る

仕事とは無関係の私生活に必要以上に口出しするなど、プライベートに過度に立ち入る行為も、モラハラに該当するでしょう。具体例として挙げられるのは、「個人の趣味を軽蔑する発言をする」「結婚しないの?など業務に関係ないことをしつこく尋ねる」などです。

業務に関わりのない内容がゆえに、上司に相談したとしても真剣に対応してもらうのに時間がかかる可能性があります。

職場で業務の配分を不当に行う

業務に対して過剰な要求をしたり、本人の能力に見合わない仕事を与え続けるのもモラハラに当たるでしょう。具体的には、「明らかに締め切りが間に合わない業務を押し付ける」「中堅の社員なのに雑用を延々とやらせる」などの行為が当てはまります。被害者がどれだけ頑張っても成果を出せなかったり、自分は職場に必要ないのでは?と感じたりすることで、精神的に孤立してしまうでしょう。

仕事での悩みをどう解決して良いか分からない方は、「仕事の悩みを抱えたら誰に相談すれば良い?解決方法も紹介!」を参考にしてみてください。

職場でモラハラの加害者になりやすい人の特徴

あくまで一例ですが、職場でモラハラの加害者になりやすい人の特徴として、「自分の失敗を人のせいにする」「自意識過剰」などが挙げられます。

モラハラをする人は自分の立場を守ることを優先に考え、相手を支配したり自分の失敗を人に押し付けたりする傾向にあります。

また、自分自身もモラハラの被害にあった経験がある場合も。報復の気持ちから加害者としてモラハラをすることもあるようです。

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職場でモラハラの被害者になりやすい人の特徴

一概にはいえませんが、モラハラの被害者になりやすい人は、「失敗して自分を責め過ぎる」「頼みごとを断れない」などの特徴があるようです。

自分から主張をしたり相手に依頼をするのが苦手だったりすることも。頼まれた内容がしたくないことだった場合も、はっきり断れず引き受けてしまう傾向にあります。

 

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職場でモラハラをした人が受ける処分は?

職場でモラハラをした加害者はどのような処分を受けるのでしょう。ここで紹介するのはあくまで代表的な例であり、実際にモラハラをした人が受ける処分かは断定できないので、ご注意ください。

企業から懲戒処分を受ける場合がある

モラハラ行為が企業で定められた就業規則の「懲戒処分規定」に該当する場合、加害者は「減給」「出勤停止」「降格」「懲戒解雇」などの処分を下される可能性があります。ただし、日本では、「労働契約法第十六条」により、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を辞めさせることはできません。

労働者が解雇される場合、ただ1回の失敗だけで即座に解雇されることはなく、解雇の正当性は、「労働者の過失の重さ」「行為の内容」「会社の被った損害の程度」「労働者の意図およびやむを得ない事情」など、複数の要素によって裁判所が最終的に判断します。一方で、モラハラの内容が悪質で刑法上の罪に当たる場合には、懲戒解雇の可能性もあるでしょう。

参照元
e-Gov法令検索
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慰謝料などを請求される可能性がある

職場でモラハラを行った場合、加害者は被害者から慰謝料などの損害賠償請求をされる可能性があります。実際に請求される金額はケースによって異なり、数十万円から数百万円に達する場合も。金額の増減は、モラハラの悪質性や被害を受けていた期間、さらにはモラハラが原因で発症した精神疾患の程度によって左右されると考えられます。

刑事責任が問われる場合がある

職場でモラハラを行うと、悪質な場合には「脅迫罪」「強要罪」「侮辱罪」「名誉棄損罪」が成立し、刑事責任が問われる可能性があります。刑事責任を追及するには、事前に準備をして告訴する必要がありますが、すべてのモラハラ行為が犯罪に該当するわけではありません。

 

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モラルハラスメントが職場に与える影響とは?

モラハラが職場に与える影響は大きいといえます。場合によっては企業の存続に関わる事態となり得るでしょう。

ここでは、モラハラが職場に与える影響を解説します。あくまで代表的な例であり、実際に解説するような影響があるかどうかは状況によって異なるので注意が必要です。

モチベーションが下がり職場で離職する従業員が増える

モラハラの被害を受けていると、加害者と少しでも離れたいと感じるようになります。さらに、仕事への意欲がなくなったり、会社への信頼感も失ったりして、結果的に離職してしまう可能性が高いでしょう。

また、直接被害を受けていない人も、モラハラが横行する職場の雰囲気に耐えられなくなり、離職につながるケースも考えられます。離職者が増えることで、業務の効率が悪くなりサービスの質が低下したり、失った人材を補充するための採用コストがかかったりするなどの問題が発生する可能性があるでしょう。

職場での業務の効率が下がる

モラハラが職場に与える影響として、従業員の業務の効率が低下することが考えられます。モラハラの加害者は、標的を攻撃することが業務を遂行することより優先的になってしまい、チームの業績を蔑ろにしてしまう可能性があるでしょう。

被害者は精神的に追い詰められ業務に集中できなかったり、周りの従業員も「次は自分がモラハラを受けるのではないか」と心理的な安全性が揺らいだりする可能性も。その結果、企業の生産性が低下してしまうと考えられます。

従業員が職場を訴え企業の信頼度が低下する

職場でのモラハラは、企業への信頼度にも影響を及ぼす可能性があるでしょう。

企業は、従業員に安全な労働環境を提供する義務「安全配慮義務」と、快適な職場環境を整える義務「職場環境配慮義務」を負っています。そのため、企業がモラハラ対策を整備しなかったり、モラハラを放置したりした場合、従業員が損害賠償責任や民法上の使用者責任を理由に職場を訴える恐れも。訴訟に発展すれば企業名が公表される場合もあり、世間からの信頼度やイメージが失墜してしまう可能性もあるでしょう。

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職場でモラハラを受けたときの対処法

職場でモラハラを受けてしまったときは、状況を整理したり第三者に相談したりすることが重要です。以下で詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

職場でモラハラを受けた状況をまとめておく

モラハラを受けたときには、証拠になるような音声データや送られたメール、受けた被害を記録したメモなど、被害を受けた状況をまとめておくことがおすすめです。

厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」によると、2019年6月より職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。職場でモラハラが起こった場合は適切な対応をとることが義務付けられたことにより、企業に被害を相談しやすくなったと考えられます。

企業に被害を相談する際には、先述したような証拠があると伝わりやすい傾向です。メモをとる際は、日時や場所、モラハラを受けた相手、何をされたか、そうなった状況(原因)などを細かく書いておきましょう。

参照元
厚生労働省
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職場や各自治体に設けられた専用窓口に相談する

モラハラに悩んでいるなら、辛い気持ちを一人で抱え込まず、誰かに相談することが大切です。上司や同僚に話してみるのも良いですが、「気にし過ぎ」と軽視される可能性があるため、必ずしも有益なアドバイスが得られるとは限りません。

社内に相談窓口がある場合は,、ぜひ活用しましょう。専門的な視点から客観的な意見や具体的なアドバイスが得られる可能性があります。もし社内に窓口がない場合は、各自治体の専門機関に相談するのがおすすめです。

厚生労働省の「総合労働相談コーナー」

厚生労働省の「総合労働相談コーナー」では、労働に関するさまざまな相談を受け付けています。具体的には、労働条件や職場のトラブル、ハラスメント、解雇、労働契約、賃金未払いなどについての相談に応じているようです。また、必要に応じて専門の相談員が対応し、適切なアドバイスや情報を提供してくれるでしょう。

相談は無料で、電話や面談などで行われています。相談内容は秘密が守られるため、安心して利用できます。

参照元
厚生労働省
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法務省の「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」

法務省の「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」は、人権に関する悩みや問題について相談できるサービスです。法務省の専門家が相談者の状況に応じたアドバイスや情報提供を行い、適切な対応や支援が受けられるようサポートしています。

相談内容は、差別、虐待、ハラスメントなど多岐にわたり、匿名での相談も可能。電話での相談に加え、必要に応じて面談やほかの機関への紹介も行っています。

参照元
法務省
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内閣府男女共同参画局の「法テラス(日本司法支援センター)」

内閣府男女共同参画局の「法テラス(日本司法支援センター)」は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」で、法律問題に関する支援を提供しています。主なサービスは以下のとおりです。

  • ・法律の専門家による無料相談
    ・訴訟や調停などの法的手続きに必要な費用の立て替え
  • ・法律や手続きに関する情報提供
  • ・法律に関する知識を深めるためのイベントや講座

法テラスは電話のほか、窓口において面接による相談も受け付けています。

参照元
法テラス(日本司法支援センター)
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転職も視野に入れる

モラハラの被害者になったときは、自分自身を守るために職場に見切りをつけるのも選択肢の一つでしょう。モラハラの解決が難しい場合、ただ我慢することが多くなりがちです。そうなると状況がさらに悪化し、自分自身にとっても良い結果にはならないことがほとんど。世の中にはほかにも多くの企業があります。現職以外に自分に合う職場環境が見つかる可能性も十分にあるでしょう。

もし不安がある場合は、転職エージェントに相談して、企業の雰囲気やコンプライアンスの意識を事前に確認するのも良い方法だといえます。

転職エージェントとは、求職者の転職活動を支援する民間のサービスのこと。求職者と人材を募集する企業との間に立ち、マッチングを行っています。担当のアドバイザーが求人紹介をはじめ、転職に関わるさまざまな相談に乗ってくれるので、転職活動が不安な方も安心です。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
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