フリーターも社会保険に加入できる?正社員と比較しよう

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この記事のまとめ

  • 社会保険とは、「医療保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つ
  • フリーターでも条件を満たせば社会保険に加入できる
  • 医療保険と年金保険は企業が折半してくれるので、個人で納めるより負担が少ない
  • 正社員として就職すると必ず社会保険に加入できる

フリーターで働く皆さん、今の職場で社会保険に加入していますか?
病気や老後に備えて安心した生活を送るためにも、社会保険への加入は必須です。
今回は社会保険の詳しい内容と、フリーターが勤め先で保険に加入できる条件を解説していきます。

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社会保険とは?

社会保険とは、国が国民の生活を保障するために定めた保険制度のこと。
医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があり、一定の条件を満たす人は必ず保険料を納める義務があります。

一般に、広義の社会保険は今ご紹介した5種類で、狭義の社会保険は「医療保険」「年金保険」「介護保険」の3つ。

医療保険は年齢に関わらず加入義務があり、年金保険は20歳以上になると加入義務が生じます。介護保険の加入義務が発生するのは40歳からなので、若い人は将来的に納めるようになるものと覚えておけば良いでしょう。

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フリーターは社会保険に加入できる?

企業は正社員、非正規社員にかかわらず、一定の条件を満たす従業員を社会保険に加入させる義務を持ちます。

以下にその条件を挙げるのでチェックしてみてください。

厚生年金保険や健康保険に加入するための条件

・1週あたりの決まった労働時間が20時間以上
・1ヶ月あたりの決まった賃金が8万8000円以上
・雇用期間の見込みが1年以上
・学生でない
・従業員が501人以上の事業所で働いている、もしくは従業員が500人以下の会社で働いていて社会保険の加入について労使で合意がなされている

雇用保険に加入するための条件

・所定労働時間が1週間で20時間以上
・雇用期間が31日以上の見込み

参照元
厚生労働省
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

また、労災保険はすべての労働者が加入対象となっています。

社会保険には入ったほうが良いの?

社会保険は毎月の給与から天引きされるので、「保険料を納めると収入が減る・・・」と感じる人もいるのではないでしょうか?

しかし、社会保険は義務でもありますし、病気をした時や老後を考えると自分のためにも保障は必要。
雇用保険に加入していれば、退職後に失業給付を受け取れます。

健康保険料と年金保険料は「雇用者と使用者が折半して納める」というルールになっているので、勤め先を通して保険料を納めると、個人で納めるより納負担額が少なくなる可能性があります。

個人事業主や自営業の人は保険料を全て自己負担しなければならないので、この点は大きなメリットといえるでしょう。

正社員として就職すれば社会保険に加入できる!

社会保険は、正社員として就職すれば確実に加入することができます。
また、正社員として就職すると、社会保険だけでなく企業独自の福利厚生が受けられるというメリットも。

福利厚生の内容は企業によってさまざまですが、住宅手当の支給があったり、観光地の養施設が格安で利用できたりと、生活面やプライベートの充実がはかれるでしょう。

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