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労働環境の悩み

残業50時間を超えても36協定を結んでいたら違法ではない?

残業

2025.02.12

この記事のまとめ

  • 「労働基準法第三十六条」では、月に45時間を超える残業は違法にあたるとされている
  • 36協定を結んでいても、職種によって残業時間の上限が適応されない場合がある
  • 日々の残業による疲労蓄積度を自己チェックすることも、ときには必要
  • 心身ともに疲弊してしまう前に、長時間労働からの脱却を図ろう

「残業50時間は違法?」「36協定を結んでいた場合は月に何時間まで残業可能?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。36協定を結んでいる場合、残業時間の上限は月45時間以内。職種によって上限が適応されない場合もありますが、一般的に残業50時間となると長時間労働とみなされ違法となるでしょう。このコラムでは、残業時間の上限や過労死基準、長時間労働への対処法を紹介します。

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目次

  • 残業50時間は違法?
  • 過労死基準とは
  • 疲労蓄積度を自己チェックすることが大切
  • 長時間残業から脱するには?

残業50時間は違法?

「労働基準法第三十二条」では、労働時間に関する決まりが定められています。その主な内容は、1日8時間もしくは1週間に40時間を超える働きをさせてはいけないというもの。また、毎週1日は休みを与える、もしくは4週間のうちに4日以上の休日を付与することが決められています。しかし、職種によってはこの定めの通りでは仕事が進まないということもあるようです。その際には、時間外労働をするという旨の届け出が必要になります。届け出を提出するのは、労働基準監督署です。そこで36(サブロク)協定という時間外労働や休日労働に関する労使協定を結びます。「労働基準法第三十六条」で定められている残業時間の上限は月に45時間以内。年間では360時間が上限とされています。そのため、1ヶ月に45時間以内の残業を行っても労災認定されることはありません。業務内容や職種によって36協定の残業時間の上限が適用されない場合もありますが、一般的に残業50時間や60時間など45時間の上限を超えると、長時間残業とみなされ違法とされます。

36協定について詳しく知りたい方は「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」も併せて、ご覧ください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

過労死基準とは

過労死の基準とされているのは月に80時間を超える残業が2ヶ月以上続いた場合や、1ヶ月でも100時間超の残業をした場合です。健康障害を引き起こしてしまう可能性が高いという基準から定められています。このような場合は、仕事が原因で心身に異常をきたした、もしくは死亡したと認められるのです。過度な労働による影響としては、以下のような症状が挙げられます。

  • ・脳血管疾患
    ・心臓疾患
    ・精神疾患

長時間労働は、身体も心も蝕んでしまう可能性があります。人によっては、月に45時間以内の残業を行ったとしても、健康被害を生じてしまうこともあるでしょう。

疲労蓄積度を自己チェックすることが大切

短時間の残業であっても、毎日の積み重ねによって疲労が蓄積していないかをセルフチェックすると良いでしょう。厚生労働省の「過労死等を防止するための対策BOOK(11p)」には、労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストが掲載されています。以下にいくつか抜粋しますので、疲れが溜まっていないかどうかチェックしてみてください。

  • ・ゆううつだ
    ・仕事中、強い眠気に襲われる
    ・やる気が出ない
    ・朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる
    ・以前とくらべて、疲れやすい

上記の項目に対して「よくある」場合は注意が必要です。そのまま今の状態を放置してしまうと疲労が慢性化する可能性も。疲労蓄積度を自己チェックし、早めに自身の体調を把握することが大切といえるでしょう。

参照元
厚生労働省
過労死等を防止するための対策BOOK

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長時間残業から脱するには?

心身ともに疲れ、働く気力を失ってしまう前に、長時間労働からの脱却を試みることが大切です。残業が発生する原因を探り、現状から脱するための対策を講じてみましょう。

業務の効率が悪いと感じたら

仕事の流れがうまく掴めない、業務がスムーズに進められないといった状況から残業へと発展しているのであれば、周りの状況を見て仕事を振り分けたり、無駄な作業がないかを見直したりすると良いでしょう。業務の効率化を図ることで、残業を少しでも減らすことができるかもしれません。

残業時間が法に反している場合

月の残業時間が45時間を超えるのに36協定を締結していない場合は、労働基準法に違反しています。しかし、現状を訴えても会社側が取り合ってくれない場合もあるでしょう。さらに、悪質な場合では残業代が一切支払われないサービス残業をさせられているケースも。サービス残業分を会社側に請求しても何も対応してもらえないときには、労働基準監督署へ申告すると良いでしょう。
ただし、申告するには請求するための証拠が必要です。監督署からは証拠の提示を求められるため、事前に不正に関する記録を集めておくことが重要といえます。残業代未払いや過重労働だということが発覚した時点で、何らかの行動をおこさなければ手遅れになりかねません。まずは行動に起こすことが大切といえます。

会社の方針が変わる気配もなく、一行に残業がなくならないのであれば、思い切って転職を考えてみるのも良いでしょう。毎日の残業により心身の不調を訴えている場合には、真剣に考えてみてはいかがでしょうか。勤め先を変えることで、辛かった残業から解放されるかもしれません。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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