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残業代の平均はどれくらい?正しい計算方法で自分の適正額をチェック!
更新日
この記事のまとめ
- 残業代と残業時間の平均は、産業によって異なる
- 1日8時間・週40時間を超える労働に対し、会社側は残業代を支払わなければならない
- 法定時間外・深夜・休日の残業代は割増するよう法規に定められている
- 裁量労働制と変形労働制のどちらも、労働時間によっては残業代の支給が必須
- 残業代の未払いは会社に請求できるが、そこで働き続けるメリットはあまりない
残業代の平均や計算方法について、ご存知でしょうか。「みんな残業代をいくらもらってるんだろう?」と思ったとしても、なんとなくスルーしているという方もいるのではないでしょうか。労働に対する対価を得るのは、労働者の権利です。このコラムでは、業界ごとの残業代の平均を解説。残業代の計算方法や労働制度なども紹介していきます。正しい知識を得て、納得のいく働き方をしましょう。
残業代の平均は?
残業代と残業時間の平均は、業界によって異なるため、一概にいくらとはいえません。「厚生労働省の調査」による結果を、それぞれ以下にまとめました。
残業代の平均(産業別)
- ・電気・ガス業…50,018円
・運輸業、郵便業…44,988円
・製造業…29,926円
・建設業…24,296円
・金融業、保険業…26,342円
・医療、福祉…14,161円
・その他のサービス業…18,750円
・全体的な平均…19,054円
残業時間の平均(産業別)
- ・電気・ガス業…14.2時間
・運輸業、郵便業…22.6時間
・製造業…13.6時間
・建設業…13.9時間
・金融業、保険業…12.8時間
・医療、福祉…5.0時間
・その他のサービス業…10.6時間
・全体的な平均…10.0時間
上記からわかるとおり、平均的な残業代および残業時間は産業によって差が開いています。ただし、この結果はあくまで企業から報告されたデータを統計したものであるため、実際とは異なる可能性もあることを念頭に置いておきましょう。
参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査令和5年7月分結果速報
残業代の計算の仕方は?
労働時間の限度については、「労働基準法第三十二条」にて、1週間で40時間以内、1日に8時間以内とするよう定められています。これを法定労働時間といいます。この法定労働時間を超えて労働させた場合、会社側は法定外残業代として、その時間分の賃金を1.25倍加算して支払わなければなりません。また、残業が22時~5時の間になった場合は、深夜残業としてさらに1.25倍加算=1.5倍の割増賃金で計算した残業代を支払うことになります。法定休日に休日出勤をさせた場合は1.35倍の加算となるため、割増賃金は1.6倍です。
このような法定労働時間を超えた分の残業に対する賃金の割増については、「労働基準法第三十七条」に定められています。以下に具体的に計算した例を挙げているので、自分の残業代が気になる方は参考にしてください。
計算例
9時~18時(休憩1時間)の勤務で、基本給224,000円(時給1,400円)を前提として計算していきます。
月20時間の残業が発生した場合
時給1,400円×1.25=1,750円
1,750円×20時間=35,000円
通常の残業に加え、深夜残業が3時間あった場合
時給1,400円×1.5=2,100円
2,100円×3時間=6,300円
休日出勤で8時間働いた場合
時給1,400円×1.6=2,240円
2,240円×8時間=17,920円
全て合わせた残業代
残業代35,000円+深夜残業代6,300円+休日出勤17,920円=59,220円
上記のケースだと、1ヶ月の残業代は59,220円となりますが、あくまで一例です。たとえば、会社で定めている労働時間が6時間だった場合、2時間残業をしても法定労働時間内の8時間となるため、割増はありません。ただし、法定労働時間内であっても、深夜労働になる時間帯がある場合は1.5倍の割増賃金が発生します。つまり、勤務時間が14時~23時(休憩1時間)の場合、22時~23時に働いた分は1.5倍の割増が加算されます。以上のことを踏まえた上で、自分の労働時間と毎月の賃金を照らし合わせてみると良いでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
みなし労働時間制やフレックスタイム制の残業代は?
前項で残業代の計算法について述べましたが、みなし労働時間制といわれる裁量労働制や、フレックスタイム制のような変形労働制の場合は、法則が変わってくるので注意が必要です。
裁量労働制(みなし労働時間制)
裁量労働制とは、労働時間が何時間であっても、あらかじめ決めておいた時間分働いたことにして賃金を払う制度です。「みなし労働時間制」とも呼ばれています。
裁量労働制の残業代について
勘違いしてはいけないのは、裁量労働制だからといって「残業代を払わなくても良い」というわけではないことです。たとえば、会社で決められているみなし労働時間が1日8時間・1ヶ月160時間(1ヶ月を20日間とする)であったとします。10時間労働した日があっても、労働時間が6時間以下の日があれば、月160時間の範囲に収まっているため、会社は残業代を払わなくても問題はありません。10時間労働した日があり、他の日は8時間働いたという場合は、1ヶ月のみなし労働時間を超えているため、その分の残業代を会社は支払う必要があります。
もし、定められた労働時間を明らかに超過しているにも関わらず、その分の賃金が支払われていないという場合は会社側の法律違反なので、注意しましょう。
裁量労働制とみなし残業については、「裁量労働制とはどんな働き方?メリットやデメリットと合わせて解説」や「みなし残業制度とは?ルールを正しく理解しておこう!」により詳しく解説されているので、併せて目を通してみてください。
変形労働制
変形労働制は、労働時間を月単位・年単位で定め、その範囲内に収まっていれば自由に労働時間を調整して働ける制度です。忙しさにばらつきが見られる仕事や、シフト制の仕事に導入されていることが多い制度です。最近見かける「フレックスタイム制度」も、変形労働制の一種です。
なお、フレックス制度については「フレックスタイム制とは?働き方の魅力とメリット・デメリットをご紹介」に詳しく記載されています。
変形労働制の残業代について
裁量労働制と同様に勘違いされがちですが、変形労働制の場合も労働時間によっては残業代の支給が必須となります。あらかじめ決めておいた月単位・年単位の労働時間を超過した場合はもちろん、労働時間が40時間を超えた週があった場合も、会社側は残業代を支払わなくてはなりません。
いずれの場合も、支払われている給与額に違和感があるならば、改めて計算し直したほうが良いでしょう。もし、残業代の未払いが発覚した場合は、会社にその分を請求することができます。
しかし、そのような会社で働き続けるメリットはあるのでしょうか?世の中には、労働基準法を遵守しながら業績を伸ばしている企業もあります。将来のためにも、残業代を払わないような会社には早めに見切りをつけ、労働環境の整った職場を探したほうが良いかもしれません。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。