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退職後に失業保険を受け取る方法を解説!条件や手続きの流れは?
更新日
この記事のまとめ
- 退職後に失業保険を受け取るには、雇用保険の加入など条件を満たす必要がある
- 退職後の失業保険の受給手続きは、最寄りのハローワークにて行おう
- 失業保険を受給できる期間は、原則として退職した翌日から1年まで
- 退職後に受給できる失業保険の日額には、上限額と下限額が設定されている
「退職後に失業保険を受け取るにはどうすれば良い?」と悩む方も多いでしょう。失業保険を受給するには、雇用保険に加入していることなどの要件を満たしたうえで、ハローワークで手続きをすることが必要です。このコラムでは、退職後に失業保険を受給する方法を詳しく解説。失業保険がもらえるタイミングや金額についても紹介します。転職を考えている方は参考にしてみてください。
退職後に失業保険を受給するための3つの条件
失業保険とは、会社を辞めてから次の仕事が見つかるまでの期間が空くときに、安定した生活を送るために設けられた制度です。ただし、離職したすべての人が受給できるわけではありません。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」によると、退職後に失業保険を受け取るためには、以下に記載する3つの条件をすべて満たす必要があります。
1.過去2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している
失業保険を受給するには、過去2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していることが条件の1つです。賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある、または勤務時間が80時間以上ある、という月を1ヶ月としてカウントします。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、過去1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給の対象となります。
特定受給資格者・特定理由離職者とは?
特定受給資格者というのは、倒産や解雇などで失業した人のことです。一方で、特定理由離職者とは、契約更新を希望したにも関わらず期間満了となった人、または、病気や出産、配偶者の転勤などの理由で失業した人のことを指します。詳しくは「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」のコラムを参考にしてみてください。2.失業状態にある
失業保険の受給対象となる「失業状態」とは、仕事に就くことができない状態に加えて、労働する意思があり、就職活動を積極的に行っていることを指します。したがって、仕事を辞めて家事や学業などに専念している方や就職活動をしていない方、会社や団体などの役員になった方などは、基本的に失業保険を受け取れません。
一方で、病気やケガ、妊娠、育児などですぐに働けない方に関しては、ハローワークで失業給付金を受給する期間の延長手続きを行えます。それにより、労働できる環境が整備されたあとで手当を受けることが可能です。受給期間の延長について詳しくは、「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」のコラムをご覧ください。
3.ハローワークで求職の申し込みをしている
労働の意思を示すためにも、ハローワークで求職の申し込みが必要です。最寄りのハローワークで求職の申し込みや基本手当の申請手続きを経て、失業保険を受給できるようになります。
「失業保険は条件によって受給金額が変わる?手続き方法や計算方法を紹介」のコラムでは失業保険の受給条件や注意点について記載されています。あわせてご一読ください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
退職してから失業保険を受給するまでの5つの流れ
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、退職してから失業保険を受給するまでの流れは、「必要書類を準備する」「ハローワークで手続きを行う」「雇用保険説明会へ参加する」「失業認定日にハローワークへ行く」「失業手当が受給される」の5つです。以下で詳しく解説します。
1.必要書類を準備する
退職して失業保険を受給したい場合、まずは書類を準備しましょう。以下が、手続きに必要な書類です。
- ・雇用保険被保険者離職票1、2
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1つ)
・身分確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・雇用保険被保険者証
・証明写真(たて3cm×よこ2.4cmの正面上三分身のもの)2枚
・本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・求職申込書
上記の書類のほか、印鑑も準備しておくと良いでしょう。その際、スタンプ印は避けるのがおすすめです。
2.ハローワークで手続きを行う
書類の準備が整ったら、現住居を管轄するハローワークへ出向き手続きを行います。失業保険を受給するにはまず、再就職の意思を示すため求職の申し込みが必要です。手続きの際に次のステップの案内があるので、メモの準備を忘れないようにしましょう。
3.雇用保険説明会へ参加する
ハローワークでの手続きの際に雇用保険説明会に関する説明があるので、指定された日時の説明会に参加しましょう。このときに「失業認定日」が決まります。失業認定日というのは、失業状態にあることを確認する日のことです。
4.失業認定日にハローワークへ行く
失業認定日にハローワークへ出向いて、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けます。失業の認定を受けるためには月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければいけません。
5.失業手当が受給される
失業手当は、一般的に、失業認定日から約5営業日後に指定の口座に振り込まれます。以降は、4週間に1度の失業認定日に失業の認定を受けることで受給が可能です。
失業保険の手続きについては「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムでも紹介しています。こちらもあわせて参考にしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
退職していつから失業保険をもらえる?
厚生労働省の「離職されたみなさまへ」によると、失業保険の受給に至るまでの間には、まず、求職の申し込みを行ってから「待期期間」と呼ばれる7日間があります。特定受給資格者や特定理由離職者の場合には、待期期間後から失業手当の支給が開始されます。口座に振り込まれるのは申請してから約1ヶ月後となるのが一般的です。
これに対して、転職や独立などの自己都合で退職した一般の離職者には、7日間の待期期間のあとに2~3ヶ月の給付制限が設けられているため、失業保険を受給できるのは最短でも2ヶ月以上先と考えておくと良いでしょう。
参照元
厚生労働省
離職されたみなさまへ
失業保険の受給期間について
失業保険をもらえる期間である「所定給付日数」は、離職した理由や年齢、雇用保険に加入していた期間などにより決定されます。なお、失業保険を受給できる期間は、原則として退職した日の翌日から1年間です。詳しくは以下の離職者の区分別の給付日数表を参考にしてください。
まず、自己都合で退職した方をはじめとする一般の離職者の所定給付日数は、以下のとおりです。
一般離職者
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数 2. 1及び3以外の離職者」
次に、倒産・解雇などにより、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方の所定給付日数は、以下のとおりです。
特定受給資格者および一部の特定理由離職者
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数 1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く)」
最後に、障がい者など、就職が困難な方の所定給付日数は、以下のとおりです。
就職が困難な方
離職時の年齢 | 被保険者期間 | |
---|---|---|
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
引用元:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数 3. 就職困難者」
雇用保険の加入期間によって失業保険にどのくらいの差が出るのか気になる方は、「雇用保険の加入期間で変わる?失業手当の受給額や対象者について解説」のコラムでも詳しく説明しているので、あわせて参考にしてみてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
退職後にもらえる失業保険の金額
失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決定します。
基本手当日額とは失業保険の1日あたりの給付額のことで、離職者の賃金日額を基に以下の計算式で求めることが可能です。
基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)× 給付率(50~80%)
なお、基本手当日額と賃金日額には、いずれも上限額と下限額が設定されています。厚生労働省の「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」を参考に、以下に2024年8月1日から変更になった基本手当日額と賃金日額の上限・下限額、年齢別の基本手当日額の目安金額をまとめた表を記載するので、参考にしてみてください。
基本手当日額と賃金日額の上限額については、以下のとおりです。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | 賃金日額の上限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 7,065円 | 14,130円 |
30~44歳 | 7,845円 | 15,690円 |
45~59歳 | 8,635円 | 17,270円 |
60~64歳 | 7,420円 | 16,490円 |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額」
次に、基本手当日額と賃金日額の下限額は、以下のとおりです。
年齢 | 基本手当日額の下限額 | 賃金日額の下限額 |
---|---|---|
全年齢共通 | 2,295円 | 2,869円 |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 賃金日額・基本手当日額の下限額」
29歳以下における基本手当日額の年齢別目安金額は、以下のとおりです。
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395円 | |
12,790円超14,130円以下 | 50% | 6,395円~7,065円 | |
14,130円(上限額)超 | - | 7,065円(上限額) |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 基本手当日額の計算方法」
30~44歳における基本手当日額の年齢別目安金額は、以下のとおりです。
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
30~44歳 | 2,869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円 | |
12,790円超15,690円以下 | 50% | 6,395円~7,845円 | |
15,690円(上限額)超 | - | 7,845円(上限額) |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 基本手当日額の計算方法」
雇用保険の基本手当について詳しく把握したいという方におすすめなのが「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」このコラムです。失業保険の認定日などについても詳しく記載されているので、ぜひ参考にしてください。
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
退職して失業保険を受給している間に再就職先が見つからないなら
退職後にハローワークで求職活動をしているものの、なかなか決まらないという方もいるでしょう。失業保険の給付期間は限りがあるため、思うように理想の転職先が見つからずに焦りを感じる方もいるのではないでしょうか。ハローワークでも求職者の要望に合わせた職場を紹介してくれますが、条件にマッチした転職先に巡り会えない場合もあるようです。そんなときは、転職エージェントの利用も検討してみてはいかがでしょうか。転職エージェントは企業に詳細をヒアリングしたうえで求人情報を紹介しているので、イメージに合った就職先を見つけやすいです。また、土日や祝日、夜間などにも対応している場合もあり、自分の都合に合わせて利用できます。
「転職エージェントとハローワークの違いを比較!併用は可能?利用方法も紹介」のコラムでは転職エージェントとハローワークの違いについて紹介しているので、参考にしてみてください。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。