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労働環境の悩み

20連勤は労働基準法では違法?連続勤務上限や過労のリスク・対処法を解説

休み・休日

2025.02.10

この記事のまとめ

  • 連勤とは、労働基準法の連続勤務上限の日数以上に休みがなく出勤が続くこと
  • 労働基準法によれば連続勤務は12日が上限、従業員が20連勤を強いられることは違法
  • 連勤が続くと、従業員の仕事効率が低下し心身の健康に影響が出る可能性がある
  • 10連勤や20連勤が当然で割増賃金が支給されていない会社はブラック企業の可能性も
  • 20連勤を従業員に求める企業体制が改善されない以上、転職を考えることも必要

連続勤務が続き疲れが溜まると、20連勤や30連勤は法律的に違法にならないのか疑問に思う従業員の方もいるでしょう。労働基準法によれば、連続勤務の上限は12日間とされています。連勤の疲労によって仕事の効率や心身の健康に影響が出る可能性もあるため、無理は禁物です。このコラムでは、連続勤務に関する法律と限界を迎える前に行う対処法について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

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目次

  • 20連勤は違法にならないの?労働基準法を確認しよう
  • 20連勤を軽く見ない!連勤の疲労で起こりやすいこと
  • 20連勤で休めない…それってブラック企業かも
  • 20連勤は当然ではない!限界を迎える前に対処しよう

20連勤は違法にならないの?労働基準法を確認しよう

労働に関する事項は、労働基準法という法律に定められています。ご自身の連続勤務日数の上限が気になる方は、自分の勤怠を振り返りながら法律を確認していきましょう。

連勤とは

連勤とは、従業員が連続して勤務すること、もしくは連続して出勤することです。たとえば、完全週休2日制で土日が休みの会社の場合、休みを挟まない月曜日から金曜日までの出勤日が「5連勤」となります。

シフト制や変形労働時間制などの場合は異なりますが、5〜6連勤+ 1〜2日の休日という形が一般的です。

参照元
厚生労働省
労働時間・休日に関する主な制度

労働基準法によると連勤の上限は12連勤

労働基準法を確認すると、連続勤務の上限は12連勤です。「労働基準法35条」には、以下のように記載されています。

使用者は、労働者に対して、毎週少なくと少くとも一回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

基本的には1週間に1回は休日を設けなくてはいけないと記載されているため、2週連続で週に6日出勤したとしても、連続勤務の上限は12日です。

さらに、「休日とは連続した24時間仕事から解放されなければならない」とあるため、午前出勤など短時間の出勤であったとしても、休日にはカウントされません。よって、丸一日の休日が週に1回以上は必要です。つまり労働基準法によれば連続勤務は12日のため、20連勤は違法ということになります。

ただし、就業規則や労使協定の締結によって変形性の労働時間制をとっている場合はこの限りではありません。休日出勤が多く悩んでいる人は、「休日出勤は拒否できる?正当な理由や断れないときの対処法を紹介」のコラムもチェックしてみてください。

パートやアルバイトの場合

パートやアルバイトの場合を解説します。労働基準法や最低賃金法、男女雇用機会均等法などの労働関係の法令は、パートやアルバイトにも適用されることが基本です。

よって、パートやアルバイトの場合も20連勤は法的に認められません。正社員と同様に、週に1回の休日、もしくは4週に4日以上の休日が必要です。そのため、原則連続勤務は12日までとなります。

参照元
e-GOV法令検索
労働基準法

東京労働局
しっかりマスター労働基準法パートアルバイト編

20連勤を軽く見ない!連勤の疲労で起こりやすいこと

ここでは、10連勤・14連勤・20連勤など「疲れた…」と考える間もなく働き続けるきつい勤務が引き起こすデメリットを解説します。教員の方など業務タスクが多い方によくある、「辛いけれど自分が我慢すれば良いだけ」「疲れた感じはないから大丈夫」といった考えや、若い方にありがちな「20連勤、最高記録!」と無理に前向きに考えるのは危険です。

仕事の効率が落ちる可能性がある

勤務が続き疲労が溜まると、仕事の効率が落ちたり、ミスが増えたりする可能性があります。仕事は、勤務時間を長くすれば成果がついてくるわけではありません。

疲労によって起こる集中力の低下やモチベーションの低下は、かえって効率を落とすことにつながると知っておきましょう。

20連勤など無理な勤務が過労につながる危険性も

20連勤、48連勤など無理のある連続勤務が心身の強い疲労へ繋がり、過労状態となる危険性があります。精神的にも身体的にも大きなストレスとなり、「イライラする」「よく眠れない」「食欲がない」などの症状が出てしまう可能性もあるでしょう。連勤によって過労状態となる前に適度に休息をし、疲れをとる必要があります。

連続勤務や超過勤務などの過労がどのように体調に影響するのかは、「残業70時間は問題ない?毎月続くと体調に影響がでる可能性も?」のコラムでも解説していますので参考にしてみてください。

20連勤で休めない…それってブラック企業かも

「17連勤や20連勤などの連勤が続く」「体調に影響があり休日を申請しても受け入れられない」などの状況が続く場合、その会社はブラック企業かもしれません。繁忙期などで一時的に休めないのではなく、会社の風土として「連勤が当たり前」「たとえ20連勤しても有給は取れないのが普通」となっている場合は、ブラック企業といえるでしょう。

休日に関してだけでなく、20連勤など連続した仕事や残業代などの給料が支払われていないこともあります。給与計算に関して規定を外れている会社には、注意が必要です。なぜなら、労働基準法37条では、連続勤務など労働基準法における規定を外れた場合、以下の割増賃金の支給が定められているためです。

  • ・法定休日に労働した場合、休日割増賃金が発生
  • ・1日に8時間、1週間に40時間を超える勤務をした場合は割増賃金が発生
  • ・休日出勤でさらに残業をした場合は、残業時間に対しての割増賃金が発生

ただし、変形休日制を導入している場合は、最大48日間(1カ月で24日間)の連続勤務が可能です。たとえば36協定を締結している場合、「連勤は何日まで?」と疑問に思う方もいるでしょう。この場合、法定休日に労働可能な連勤の上限は、36協定の時間外労働と休日労働の条件を満たす範囲で12日以上となります。範囲外で過剰に労働を強いられる場合は、ブラック企業といっていいでしょう。

参照元
e-GOV法令検索
労働基準法

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20連勤は当然ではない!限界を迎える前に対処しよう

連勤が続くとそれが日常的になってしまい「まだ身体が動くから大丈夫」「ほかの人はもっとできている」と冷静な判断ができなくなる人もいるでしょう。

しかし、長過ぎる連続勤務は当たり前ではありません。無理することを当たり前にせず、限界を迎える前に対処しましょう。

連勤で限界を迎えないための対処法

  • 連勤でも頑張る理由を考える
  • 仕事にメリハリをつけて休暇をとる
  • 限界を迎える前に転職を検討する

1.連勤でも頑張る理由を考えよう

連勤でも頑張る理由には、「断ったらクビになりそう」「昇進や昇給に影響しそう」「安定した給与が貰えなくなる」「家族を養えなくなりそう」「上司や周りの人の目が気になる」「職場の人間関係が悪くなりそう」などさまざまな要因が考えられます。

しかし、これらは限界以上に頑張らなければ守れないものではないはずです。自分が無理をして頑張り続けなくても、ほかの職場を選択することで理想の生活を実現できるかもしれません。

2.仕事にメリハリをつけて休暇をとろう

休日出勤が当たり前になっている場合は、仕事にメリハリをつけることで休日を確保できないか考えてみましょう。社内の雰囲気でなんとなく休日も出勤しないといけない気持ちになっている場合、調整によって休日を作れるかもしれません。

また、抱え込んでいる仕事があるなら上司に相談してみましょう。業務の負担を調整してもらえる可能性があります。

3.限界を迎える前に転職を検討しよう

さまざまな対応をとっても連続勤務が減らず疲労が溜まり続ける場合は、限界を迎える前に転職を検討するのも一つの方法です。ブラック企業の働き方を一人の社員が変えるには、限度があります。健康的に働き続けられる職場に移る決断をすることも必要でしょう。

「仕事に限界を感じるサインは?ストレスを抱えやすい人の特徴や解決法を紹介」の仕事の限界が来ているときのサインを参考に、ご自身の疲労度をチェックしてみてください。

働きながら転職活動するならエージェントを活用しよう

働きながら転職活動を行う場合は、転職エージェントの活用がおすすめです。面接時間の調整や企業とのやりとりなどはアドバイザーが行ってくれるので、無理なく転職活動を進められます。

忙しい毎日の中で、転職活動になかなか踏み出せない場合もあるでしょう。「『転職がめんどくさい』を放置しない!動き出せない原因と4つの対処法」のコラムも参考にして、はじめの一歩を踏み出してみてください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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