平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?

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この記事のまとめ

  • 平均残業時間は厚生労働省の調査によると一般労働者で1ヶ月当たり13.7時間
  • 平均残業時間は業界・職種、年代などによっても異なる
  • 労働基準法で、法定労働時間は「1日8時間」「1ヶ月40時間」と定められている
  • 法定労働時間を超える場合は36協定を結ばなくてはならない
  • 36協定でも「1週間15時間」「1ヶ月45時間」「1年360時間」などの上限がある
  • 残業時間について悩んでいる人は、転職を検討するのも一つの手

平均残業時間がどのくらいなのか知っていますか。「残業時間が多くてきつい」と感じていても、その数字が平均的かどうか自分だけでは判断がしづらいもの。日本人の平均残業時間を知り、現状を把握しましょう。その上で労働基準法の残業ルールを正しく理解することが重要です。また、注意すべき労働環境の会社についても解説。該当する場合は適切な対応を取りましょう。

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平均残業時間はどれくらい?

「平均残業時間より自分の会社は残業が多いのでは…」と感じたことはありませんか?「厚生労働省の調査」によると、一般労働者の1ヶ月の所定外労働時間(残業時間)の平均は、13.7時間という結果が出ています。しかし、実際の残業時間は、業界や職種、企業によって大幅に差が開いているようです。残業がまったくないというホワイトな職場がある一方で、中には1ヶ月で20時間、さらには30時間以上の残業があるという職場も。一般的に残業が多いとされる業界を知りたい方は「残業平均時間の許容範囲は?自分を苦しめない働き方とは」のコラムもチェックしてみてください。また、20代〜30代の働き盛りの年代は残業時間が長くなる傾向があるようです。40代以降は、昇進などの関係で残業時間が減少していく人も多いといわれています。自分の会社の残業時間が気になる方は、平均時間や周囲の状況だけでなく、後述する労働基準法も参考にしてみましょう。

参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査(令和5年6月分結果確報)

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法律で定められている残業のルール

厚生労働省の「労働基準法における労働時間の定め」によると、「1日8時間」及び「週40時間」が法定労働時間として定められています。法定労働時間を超えて残業や休日出勤をさせる場合は、会社側は「36(サブロク)協定」を労働組合と締結し、労働監督署に届け出なくてはいけません。ただし、36協定を結んでも「何時間でも残業させて良い」ということではなく、上限時間が設けられています。

参照元
厚生労働省
労働基準法における労働時間の定め

一般労働者の場合

厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によると、一般の労働者の場合は一定期間ごとに以下のような上限が設定されています。

期間限度時間
1週間15時間
2週間27時間
4週間43時間
1ヶ月45時間
2ヶ月81時間
3ヶ月120時間
1年360時間

引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準

上記の上限を超えて残業させた場合、会社側は法律違反となります。

参照元
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準

変形労働時間制の労働者の場合

厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によると、対象期間が3ヶ月を超え1年単位の変形労働時間制によって働く労働者の場合、一定期間ごとに以下の上限が設定されています。

期間限度時間
1週間14時間
2週間25時間
4週間40時間
1ヶ月42時間
2ヶ月75時間
3ヶ月110時間
1年320時間

引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準

一般労働者の場合と同様、上限を超えて残業させた場合、会社側は法律違反となります。

例外として、大規模な業務トラブルや納期のひっ迫など、特別な事情がある場合のみ、特別条項付き協定を結び、「1ヶ月60時間」及び「1年420時間」まで、残業時間の上限を6回まで延長できます。なお、特別条項付き協定を結んで残業させる場合であっても、会社側ができるだけ残業時間を短くするよう努力しなくてはいけません。また、「1ヶ月45時間」及び「1年間360時間」を超えた時点で割増賃金率を定める必要があります。残業代がどのくらいか気になる方は「残業手当とは?正しい計算方法や基礎知識をご紹介!」を参考にしてみてください。

参照元
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準

平均残業時間を大きく超えている場合に確認したいポイント

前項でも述べたように、労働者に残業させる場合は会社側が労働基準法を遵守しなければいけません。もし、会社が以下のいずれかに該当する場合には、労働基準法に違反している可能性があるので注意が必要です。

残業時間の上限を守っていない

先述したとおり、残業時間は36協定で一定の期間ごとに上限が定められており、会社側はこれを守らなければ法律違反となります。36協定の上限を超えて残業することが常態化している場合は、一度現状と向き合ったほうが良いでしょう。

サービス残業が行われている

サービス残業は、残業しているにも関わらず残業代が支払われないことを指します。当然ですが、労働者に残業をさせる場合、会社側はその分の賃金を支払わなくてはいけません。サービス残業については、「サービス残業に泣かない!実態と対策方法をご紹介」に詳しく解説してありますので併せてご覧ください。

みなし残業制度が正しく運用されていない

みなし残業制度とは、本来は正確な労働時間を把握することが難しい職種に適用され、一定時間「働いた」と見なしてその分の賃金を支給する制度です。一定の労働時間を超えたときは、超過分の賃金も支払う必要があります。超過分の残業代が支給されていない場合は、会社側がみなし残業制度を正しく理解していない、あるいは意図的に違反している可能性が高いです。上記のようなケースは、法的手段に出れば未払い分の残業代を取り返せるでしょう。しかし、労働基準法を遵守せず、労働者を大切にしないような会社で働き続けるよりは、思い切って転職したほうが良いかもしれません。

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