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労働環境の悩み

労働条件通知書兼雇用契約書とは?入社前の書類について詳しく解説!

労働法

2024.03.13

この記事のまとめ

  • 労働条件通知書は契約期間や賃金などを明示する書類で、交付が義務づけられている
  • 雇用契約書は労働条件を明記した民法に基づく書類で、交付は義務づけられていない
  • 労働契約を締結する場合「労働条件通知書兼雇用契約書」としても問題はない
  • 労働条件通知書が交付されない場合は、会社に請求する

採用時に交付される労働条件通知書や雇用契約書を、「労働条件通知書兼雇用契約書」として受け取ったことがある方もいるのではないでしょうか。労働契約が明記された「労働条件通知書」は、法律により交付が義務付けられた書類です。一方、「雇用契約書」には交付の義務はありません。このコラムでは両者の違いを解説。さらに、「労働条件通知書兼雇用契約書」の概要やトラブルが起こったときの対応法を紹介しています。

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目次

  • 労働条件通知書とは
  • 労働条件通知書の内容
  • 雇用契約書とは
  • 労働条件通知書と雇用契約書の違い
  • 「労働条件通知書兼雇用契約書」とは
  • 労働条件通知書や雇用契約書に関するFAQ

労働条件通知書とは

労働条件通知書は、契約期間や業務内容、賃金などを労働者に通知する文書です。法律により交付が義務づけられています。項目については法的な決まりがありますが、書類の名前や書式は自由。必要項目の記載があれば就業規則の配布でも良いことになっています。ただ、就業規則は本来、全社員に共通する条件やルールを提示するもの。現実的には個別に労働条件通知書を作成する方が効率が良く、代用される例は少ないようです。

労働条件通知書が交付される条件

労働条件通知書は雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。そのため、パートタイムやアルバイト、日雇労働者に対しても交付する必要があります。

入社後のトラブルを防ぐためにも、労働者は諸条件について事前に把握しておく必要があり、労働条件通知書は会社と労働者の双方にとって重要な意味を持つ文書といえるでしょう。

労働条件通知書の内容

厚生労働省の「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」によると、労働条件通知書には、最低でも以下の項目を記載しなければなりません。

・契約期間
・就業場所
・業務内容
・始業/終業時刻
・所定外労働(残業)の有無
・休憩時間、休日、休暇
・賃金の計算方法、締め日と支払日
・退職と解雇に関する事項

上記のほか、有期契約労働者(アルバイトや契約社員)の場合は契約の更新基準、交替制勤務(シフト勤務)の場合は就業時転換(交替期日や交替順序など)に関する項目が必要となります。労働契約通知書の交付は義務であり、交付しない場合は30万円以下の罰金が科されるようです。

参照元
厚生労働省
雇用・労働 よくある質問

雇用契約書とは

雇用契約書とは、契約期間や就業場所、就業時間といった労働条件を明記した書類です。記載される内容は、労働条件通知書とそれほど差異はありません。しかし、雇用契約書は民法に基づいた文書です。法律で定められていないため、交付の義務はありません。そのため、雇用契約を締結したからといって、必ずしも交付されるわけではないようです。

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労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書は、根拠となる法律が異なります。労働条件通知書は労働基準法などの労働関係法令に基づいていますが、雇用契約書は民法に基づく文書の一つです。また、労働条件通知書は会社から労働者に一方的に通知されますが、雇用契約書は会社と労働者が内容を確認し合意することを目的とした文書となっています。労使間のトラブルを防ぐために、雇用契約書を2部作成し、会社と従業員がそれぞれ保管するケースが多いようです。入社後に納得して働けるよう、契約を交わす前にしっかり確認しておきましょう。

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「労働条件通知書兼雇用契約書」とは

「労働条件通知書兼雇用契約書」は、文字どおり「労働条件通知書」と「雇用契約書」を兼ね備えた書類です。一般的に「労働条件通知書兼雇用契約書」としても問題ないとされています。労働条件通知書兼雇用契約書の場合も、内容をしっかり確認することが大切です。「転職で失敗したくない…入社前の確認事項は?」は、転職後にありがちなミスマッチの内容や入社前に確認すべき点などを紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

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労働条件通知書や雇用契約書に関するFAQ

労働条件通知書や雇用契約書について、よくあるトラブルや悩みをQ&A方式で解消していきます。

労働条件通知書と雇用契約書の両方を提示された

上述したとおり、労働契約通知書と雇用契約書の両方が交付されることは一般的です。特に問題はないのでそれぞれの書類の条件に相違がないか確認しましょう。労働条件通知書については「労働条件通知書はいつもらえる?目的と対象者は?受け取れないときの対処法」でも、記載内容や交付対象者などを具体的に解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

労働条件通知書が交付されない

労働条件通知書の交付は企業側の義務なので、交付がない場合は請求することが可能です。法律で定められた項目の記載がない場合も、会社に確認しましょう。それでも通知書が交付されない場合は、労働基準監督署に是正申告するなどの対処法があります。「雇用条件とは?通知書がないのは違法?もらえないときの対処法を解説」でも、労働条件通知書が交付されない場合の対処法などを紹介しているので、参考にしてみてください。

求人の条件と労働条件通知書の内容が違う

求人票に記載された条件の変更を事前に知らされない場合、労働基準法違反の可能性があります。ただ、一度契約を結ぶと提示された条件通りに勤務しなければならないため、自分の納得のいく条件で働けないのであれば、辞退を考えた方が良い可能性もあります。きちんと納得できる求人を探したいという方は「ハタラクティブ」へお気軽にご相談ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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