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休職中の給料ってどうなるの?休業との違いや申請する際のコツ
更新日
この記事のまとめ
- 休職する理由としては、「病気や怪我」「出産や育児」「介護」などが挙げられる
- 休職制度に法的な決まりはなく、給料が支払われるかは企業によって異なる
- 休職と休業の違いは、法的な規定の有無
休職中は給料が支払われるのか、疑問に思う方もいるでしょう。休職制度は法律で定められていないため、導入の有無や給料の支給については勤め先の企業の就業規則を確認する必要があります。このコラムでは、休職制度に関する基本的な情報や種類、休業との違いなどについて解説。また、休業の種類や休職申請をする際のコツについてもまとめています。
休職制度を利用する理由は?
社会人として働く中で、仕事を続けることが難しくなることもあるでしょう。そのような場合に、退職せずに仕事を一旦休むことができるのが休職制度です。休職制度を利用する理由としては、以下のようなものが考えられます。
自身や家族の病気や怪我のため
仕事を続けられなくなる理由としてよくあるのが、身体的もしくは精神的な病気になってしまうケースです。また、家族が病気になってしまい、看病のために会社に行くことができないという場合もあるでしょう。
出産や育児のため
特に女性の場合は、「産休」「育休」などの休暇制度を利用することが多いといえます。なお、近年では、男性が育児のために求職するケースも増加傾向にあるようです。
親族の介護のため
親や祖父母の生活に介助が必要になった場合、介護に専念するために休職する方もいるでしょう。
自己啓発のため
上記のようなやむを得ない事情に限らず、留学や進学などの自己啓発を目的として休業するケースもあるようです。ただし、このような理由の場合、休職できるかどうかは企業によって異なるでしょう。
休職制度ってどんな制度?
「休職」とは、労働者の心身・生活環境などの状態が「業務遂行が困難である」と判断されたとき、一定の期間、業務を停止することを指します。企業ではこのような労働者の休職せざるをえない状況に対応するため、「休職制度」を設けているのが一般的です。ただし、休職制度は法的な決まりがなく、企業によってルールが異なります。内容としては、「一定の期間労務を停止させる制度」となっていることが多いようです。
休職制度の例
休職制度の利用が発生する条件としては、企業側が労働者に対して休職命令を出す場合と、労働者が申告をして企業側に承認してもらうケースがあるといえます。休職制度に適用される理由の一例は以下のとおりです。
傷病休職、事故欠勤休職
病気療養や事故によるケガに適用されます。
起訴休職
刑事事件で起訴された際に適用されます。
自己都合休職、留学休職
ボランティア活動へ参加する場合や、自己啓発のために研修・留学をするときなどに適用されます。
休職から復帰後の勤務条件は変わる?
休職制度を利用すれば、休職中の従業員の地位は以前と変わらず、復職後も同じ環境で働くことが可能です。また、労働関係も解消されないため解雇されることは基本的にありません。しかし、復職の見込みがない場合や休職が何度も延長される場合は解雇となるケースもあるようです。
休職中の給料や手当について
休職中の給料については、制度の導入の有無と同様に法的な決まりはありません。そのため、休職期間中に給料が支給されるかどうかは企業によって異なります。休職中に給料が支給されるか知りたいときは、会社の就業規則などを確認しましょう。なお、社会保険に加入していて病気やケガなどにより休職する場合は、制度の有無にかかわらず以下のような手当を受給できます。
健康保険の傷病手当金
傷病手当金は、業務外での病気・事故によるケガで会社を休むときに給付される手当です。全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」によると、以下の項目に該当する場合、傷病手当金を受けることができます。
- ・業務外での病気、ケガ
- ・会社に行くこと、業務をこなすことが困難である
- ・連続で3日間休み、さらに4日目以降も業務に従事することができない
- ・休職期間中に給与が支払われていない
なお、1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。休職を開始した日から通算して1年6ヶ月支給されます。傷病手当については、「休職手当とは?仕事を休んでいる間の収入や評価はどうなる?」のコラムもあわせてご覧ください。
参照元
全国健康保険協会
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
労災保険の休業(補償)給付
業務上や通勤中のケガ・病気などを理由とした休職の場合は、労災保険の休業補償の受給が可能です。業務災害のときは休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付となります。労災保険の休業給付は、以下の条件を満たすことが必要です。
- ・業務災害の傷病療養が理由であること
- ・労働が困難であること
- ・連続で3日間休み、4日目以降も業務に従事することができないこと
- ・休職期間中に給与が支払われていないこと
休業(補償)給付は休業1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%と、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。
休業の種類と休職との違い
休職と似た言葉に、「休業」というものがあります。2つの言葉の大きな違いは、法的に定められているかどうかです。前述のとおり、休職には法的な規定がありません。一方、休業は法的に定められているものです。また、休業は「労働者が働く意志があるものの、事情によって一時的に働けなくなる状態をフォローするもの」という点も特徴。休業には、以下のような種類があります。
産前産後休業
出産を控えている、または出産後の女性労働者が企業に申請した際に受けられる休業措置のことです。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できます。
産後休業
「労働基準法 第65条」では産後6週間は休業しなければならないと定められていますが、通常、産後8週間は休業取得が可能です。ただし、産後6週間が過ぎた頃に本人が復帰を希望し、医師が認めた場合は就業が認められます。なお、出産予定日が延びた場合も、実際に出産した日から8週間後まで休みを取ることが可能です。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
育児休業
1歳未満の子どもを養育する労働者であれば、男女問わず育児休業を受けることができます。育児休業は、契約期間の定めがある労働者であったとしても、子どもが1歳6ヶ月に達する日を超えても引き続き雇用されることが見込まれる場合は取得可能です。また、産後パパ育休は、子どもの出生日または出産予定日のいずれかから起算して、8週間後の翌日から6ヶ月を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合は取得できます。
育児休業は延長ができる
希望していても保育所に入所できない場合は、子どもが1歳6ヶ月に達するまで育児休業の延長が可能です。また、配偶者が死亡や負傷、疾病などの事情によって1歳以降の子どもの養育が困難となってしまったときも、1歳6ヶ月に達するまで育児休業を取得できます。さらに、子どもが1歳6ヶ月に達している場合は2歳に達するまで育児休業の再延長が可能です。産休育休の条件や手当については、「産休取得の条件とは?入社したばかりやパートでも取れるって本当?」のコラムもあわせてチェックしてみてください。
会社都合による休業
原料費高騰などで、一時的に会社の経営や工場の稼働が困難になり、操業停止状態に陥った場合、会社都合で強制的に休業せざるを得ない状態になることもあります。「労働基準法 第26条」では、会社都合による休業の場合、企業は労働者に対して1日あたり平均賃金の6割以上の給与を支払わなければならないことが義務付けられています。
休職した際の給料については就業規則を確認しよう
上記のほかにも、介護休業や企業独自の休暇制度などがあります。また、育児休業中や介護休業中の場合は、雇用保険から育児休業給付金、介護休業給付を受け取ることが可能です。前述のとおり、産前産後休暇や育児休暇、介護休暇などは、お休みが取れたとしても給与が発生するかは企業によって異なります。1日あたりの賃金の金額なども異なるため、どのような条件になっているかは就業規則をチェックしましょう。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
休職申告はどう伝えれば良い?
「休職申告をしたいけど、職場への迷惑などを考えると気まずくて言い出しにくい」という方もいるでしょう。以下では、円満に休職の申請をするためのコツを紹介します。
休職したい理由をきちんとまとめておく
前述のとおり、休職制度の利用方法は企業によって異なります。病気やケガなどであれば、診断書が必要になる場合もあるでしょう。「就業規則を確認し、必要書類を揃えておく」「話す内容を定めておく」など、事前に準備しておくとスムーズに話を進めることができる可能性があります。
直属の上司に相談する
「休職したいけど言い出しづらい」「休職した方が良いか迷う」などと悩んだときは、まず直属の上司に相談すると良いでしょう。休むことは労働者の権利です。「迷惑がかかるかも…」と気負いすぎず、正直に上司に相談しましょう。なかなか話しかけるタイミングが見つからなかったり、忙しそうだったりする場合は、メールで「相談したいことがある」とアポイントを取るのがおすすめです。
人事担当に相談する
繁忙期など、状況的に直属の上司に伝えるのが難しい場合は、人事担当に直接相談するのも1つの方法です。上司に伝えられない理由とともに、現在の状況を相談しましょう。休職の申請方法については、「休職の申請方法を解説!傷病手当はもらえる?仕事に疲れたときの対処法」のコラムも参考にしてください。
もし、現在の企業で働き続けること自体に悩んでいる場合は、エージェントを活用してみてはいかがでしょうか。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。