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ハローワークの初回認定日は何をする日?持ち物や注意点を解説
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この記事のまとめ
- ハローワークの初回認定日は、失業手当の受給資格決定から約1ヶ月後になる
- 認定日に失業状態で就労の意思があることが認められることで失業手当が受給できる
- 希望すれば、ハローワークの初回認定日の失業認定後に職業相談もできる
- 初回認定日までに求職活動を1回以上行う必要がある
- ハローワークの認定日に認められる求職活動は、直接応募やセミナーへの参加などがある
ハローワークの初回認定日を控えて、当日は何をするのか疑問を持つ人もいるでしょう。ハローワークでは、失業手当の受給認定を受けるために、失業状態であり求職活動を行っていることを証明する必要があります。このコラムでは、初回認定日の主なフローや持ち物をご紹介。認定に必要な求職活動の内容もまとめています。しっかり準備をすることで、初回認定日の手続きをスムーズなものにしましょう。
ハローワークの初回認定日とは?
ハローワークの初回認定日は、雇用保険加入者が失業手当を受給するために最初に認定を受ける日のことです。退職後、ハローワークで失業手当の受給資格決定がされてから、概ね1ヶ月後に初回認定日を迎えます。
雇用保険は、前の職場で長期的(31日以上)に勤務し、1週間の労働時間が20時間以上である就労者が加入対象となります。条件を満たせば、正社員のみではなくパートやアルバイトなど勤務形態に関係なく加入できる保険です。毎月の給料から差し引かれ、離職後の生活において金銭面での不安を少しでも軽くした状態で、求職活動が行えることを目的としています。
ハローワークの初回認定日では何をするの?
この項では、実際にハローワークで初回認定日にすることや、職員から質問されると想定されることを解説します。何が行われるのか疑問に感じている方は参考にしてください。
初回認定日のフロー
初回認定日にハローワークを訪れた際の、主な流れは以下のとおりです。
1.受付
ハローワークに着いたら、受付を行います。「初回認定で伺いました」と伝えると、スムーズでしょう。案内された窓口に、所定の書類を入れるトレーが設置されているので、提出して待ちます。
2.失業認定
認定日現在、失業状態であることが認定されます。提出した「失業認定申告書」に記入した内容が、失業状態で収入がないことが条件です。
3.希望する場合は職業相談も可能
最後に、職業相談があることを伝えると、窓口でハローワーク職員に求人紹介や就労に関する相談ができます。
初回認定日に質問されること
ハローワークの初回認定日に、職員からいくつか質問されることがあるでしょう。質問は、主に以下の内容が想定されます。
求職活動の状況
現状、求職活動を「始められているか」「どのような進み具合か」を聞かれる可能性があります。「失業認定申告書」へ記載した内容を口頭で答えられるようにしておくことが大切です。
失業状態であるか
アルバイトや内職、賃金が発生する手伝いをしているかを確認される可能性もあります。失業手当の受給には、失業状態であることが条件なので、一定以上の収入があれば受給が遅れることも。もし、アルバイトや内職をした場合は1日4時間以内に抑え、必ずハローワークに申告する必要があります。
就労の意思
就労の意思があり、採用が決まったらすぐに勤務できる状態であるかを確認されることもあります。希望する企業から採用された場合、早期に勤務できる意思と状況があることを伝えましょう。
認定日の流れについては、「ハローワークの認定日は時間を守るべき?遅れるときの対応を解説」でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
ハローワークは何をするところ?
ハローワークは、就労に関する手続きや相談への対応を行う機関です。国によって運営され、求人情報の検索ができたり、窓口では就労や選考に関する相談のほか求人紹介が受けられたりします。そのほか、就労におけるスキルを身に付けたい人のために、職業訓練の手配も実施。また、雇用保険に加入している人が離職した際、失業手当給付の手続きを行うことができます。ハローワークについては、「ハローワークとはどんなところ?サービス内容と利用の流れを解説!」のコラムもチェックしてみてください。
ハローワークの初回認定日の持ち物
ハローワークに初回認定日で訪れる際、気になることの一つは持ち物でしょう。忘れ物があると、失業手当の手続きができず、再度ハローワークに行かなければいけません。スムーズに手続きを済ませるために、下記のものをチェックして持参しましょう。
- ・受給資格者のしおり
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・認定スケジュール
・筆記用具
・印鑑
「受給資格者のしおり」「失業認定申告書」は、離職した際にハローワークで受給資格が決定した日に受け取る書類。「受給資格者のしおり」は、離職後初めてハローワークで交付され、失業手当に関する詳細が載っている冊子です。「失業認定申告書」は、認定日ごとに配布されます。また、筆記用具や印鑑は必須でないものの、書類への記載ミスや記入漏れがあった場合に便利な持ち物です。
ハローワークの初回認定日に行く際の注意点
ハローワークの初回認定日を迎える際、いくつかの注意点があります。条件や用意しておくことなど、初回認定日当日に慌てないように、前々から準備しておきましょう。
初回認定日までに1回以上の求職活動が必要
初回認定日までに、最低1回の求職活動の実績があることが必要です。初回認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」には、求職活動の内容を記載します。その欄には、2回以上の求職活動を記載する必要があるものの、雇用保険説明会が1回目の求職活動とカウントされるため、実質的には1回の求職活動で問題ありません。
失業認定申告書に記入してあるか
認定日ごとに毎回配布される「失業認定申告書」へ、記入し提出することが認定の条件です。あらかじめ、求職活動の内容や応募した企業の名称や所在地などを所定の欄へ記載しましょう。
失業状態であること
失業手当を受給するには、原則的に収入がなく失業状態であることが条件です。どうしても収入面が不安でアルバイトや内職を行う場合は、1日4時間以内とし、後述のとおり申告が必要となります。
アルバイトとしての勤務時間
派遣スタッフや単発アルバイトなど就労実績がある場合は、「失業認定申告書」にて申告が必要です。一定基準以上の収入が発生した場合は、失業状態と認められません。失業状態にしたいために、虚偽の申告内容を記載すると、失業手当の不正受給と見なされてしまいます。「アルバイトをしたのにその事実を記載しない」「求職活動をしていないのに、したかのように記載する」など、「失業認定申告書」へ虚偽の内容を記載する行為は、不正受給に当てはまる行為です。不正受給が発覚した際には、受給した失業手当の返還や罰金の支払いが課せられることもあるので注意しましょう。
認定日に行けないときはどうれば良い?
やむを得ず認定日にハローワークへ来所できないときは、認定日の変更が可能です。変更が可能なケースは「面接や選考、採用試験などがある」「各種国家試験、検定等資格試験の受験」「親族の看護」などです。また、その際は事前の申し出が必要となるほか、変更事由の確認のため証明書などの提出が必要となります。該当する場合は、ハローワークに問い合わせると良いでしょう。
ハローワークの認定日で認められる求職活動
ハローワークの認定日は原則的に4週間に1度あり、その期間中に2回以上の求職活動を行っていることが失業手当の受給の条件です。以下、認定日にハローワークの窓口で「求職活動の実績」として認められる、求職活動についてまとめました。
求人への直接応募
求人サイトや求人情報誌などで見た企業へ応募すること。求人情報を見ただけではなく、インターネット上も含めて実際に応募をしていることが条件です。
ハローワークが実施するセミナーへの参加
ハローワークが定期的に実施している就職セミナーや求人説明会、職業訓練などを利用することも求職活動として認められます。また、ハローワークの窓口での就職相談も、1回の求職活動とすることが可能です。
民間企業が実施する就職説明会への参加
民間企業が実施する就職説明会や転職フェアー、合同説明会などへ参加した実績も求職活動として数えられます。幅広い業界が合同で実施しているものや同じ業界が集まったものなど、多数開催しているので参加してみましょう。なお、「失業認定申告書」には、主催元の名称と連絡先を記載します。
民間職業紹介機関などでの就職相談
民間の就職エージェントや人材紹介会社へ登録し、実際に就職相談をすることも求職活動の1つです。新卒向けや転職者向けのほか、アパレル関係や医療関係など、求職者の状況や業界別の特化型エージェントも多くあるので、興味のある分野に強みを持つエージェントを探してみると良いでしょう。
再就職に必要な試験検定などの受験
再就職先で必要となる資格取得のための検定受験は、求職活動の実績になります。しかし、資格の内容が求職活動に当てはまるかは、ハローワークの職員が判断することであり、認められない資格もあるようです。
求職実績と認められる求職活動については、「ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法」や、「ハローワークの職業相談とは?求職活動の実績作りになる?利用の流れを解説」のコラムでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
自分で就職活動を進めることに不安がある方は、就職エージェントのハタラクティブへの登録がおすすめです。ハタラクティブは、専任の就職アドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを実施。一人ひとりに合った非公開求人を含む求人紹介をはじめ、就職・転職活動に関する疑問や不安に対応します。そのほか、応募書類の添削や面接対策、選考スケジュールの調整も行うので、効率的に求職活動を進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
ハローワークの初回認定日に関するFAQ
ハローワークの初回認定日について、よくある質問と回答をQ&A形式で以下にまとめました。
ハローワークの初回認定日には何をしますか?
ハローワークの初回認定日は、失業手当を受給するための認定を受ける日です。持参した書類を窓口に提出し、失業状態であることや求職活動を行っていることが認められると失業手当が振り込まれます。また、希望者は求人紹介や相談も可能。「ハローワークで雇用保険(基本手当)の受給手続きをする方法を紹介!」のコラムでも失業手当の受給手続きについて紹介しています。
失業手当は初回認定日から何日で振り込まれる?
失業手当は、認定日より約1週間で指定口座に振り込まれると案内されます。具体的には、5営業日で振り込まれるようです。4週間に1度の認定日に失業状態であり、求職活動が認められれば失業手当給付が決定。その後、振り込まれるという流れです。「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」でも、失業手当の振込について解説しています。
ハローワーク初回認定日の持ち物は何ですか?
ハローワークの初回認定日は、「受給資格者のしおり」「失業認定申告書」が必須の持ち物です。この2つの書類を忘れてしまうと、手続きがスムーズに進まず再度ハローワークに足を運ぶことになるでしょう。また、「雇用保険受給資格者証」「認定スケジュール」も必要。そのほか、「筆記用具」「印鑑」も持参すると記入漏れや記入ミスの際に便利です。ハローワーク初回認定日の持ち物については、「ハローワーク初回認定日の持ち物」のコラムをご覧ください。
失業認定を受けるのにどれくらいの時間が掛かる?
ハローワークで失業手当の認定に掛かる時間は約30分程度ですが、混雑具合によって待ち時間が発生する場合もあります。失業手当の認定は一人ひとりの受付時間が指定されているため、「失業認定申告書」に記載してある日時を守りましょう。「ハタラクティブ」では、一人で就職・転職活動を行うことに不安がある方へ求人紹介やアドバイスなどを実施しています。すべてのサービスは無料で利用できるので、お気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。