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残業80時間は危険!長時間労働が与えるリスクと対策について解説
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この記事のまとめ
- 残業80時間は、労災が認定される「過労死ライン」の目安となる数字
- 企業は36協定によって従業員に残業をさせることができるが、上限は決まっている
- 統計上の月の平均残業時間は10時間超
- 残業を減らすために、優先順位の設定や隙間時間の有効活用などを実践しよう
- 疲れやストレスがひどいときは、上司や人事に相談して早めに対策をとろう
- 職場に問題があるときは、転職で環境を変えるのも一つの方法
残業80時間とは、労災が認定される過労死ラインの基準のことを指します。企業によっては、人員が少なかったり繁忙期だったりする場合、残業時間が増える傾向にあります。また、なかには「生活のために積極的に残業をしている」という人もいるでしょう。しかし、残業が認められる時間には、法的な決まりがあります。このコラムでは、残業時間と過労の危険についてご紹介。長時間労働に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
残業80時間は過労死ライン
過労死ラインとは、働き過ぎが原因で脳や心臓疾患などの健康障害リスクが高まるとされる時間外労働時間の目安で、労災認定の判断基準になっています。2ヶ月〜6ヶ月の間に月平均80時間の残業をして健康障害を発症したときは、長時間労働との因果関係が認められやすいといわれています。また、健康障害が発症する1ヶ月前に月100時間以上の残業を行っていた場合なども、病状と長時間労働の関係性が認められるように。過労死ラインはあくまで目安のため、残業時間が月80時間未満であっても、健康障害と過労の関係性について認められることがあります。こちらのコラム「過労死ラインとは?長時間労働を続けるリスクなどを紹介」にも、過労死ラインについて詳しく解説されているので、参考にしてみてください。
36(サブロク)協定とは?社員にはどのくらい残業をさせて良いのか
企業は、従業員に法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超える労働をさせる場合、労働組合と協定を結ばなければならないことが労働基準法により定められています。「労働基準法第三十六条」に基づいて結ばれる協定は通称「サブロク協定」と呼ばれ、企業はその書面を労働基準監督署に届け出ることが必要です。ただし、36協定によって企業は労働者を無制限に働かせて良いというわけではありません。厚生労働省の「時間外労働の上限規制」によれば、時間外労働は原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
厚生労働省 働き方改革特設サイト 支援のご案内
時間外労働の上限規制
時間外労働の限度の基準とは?
厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によると、残業時間の上限には基準が設けられています。一般労働者の場合は、以下のように決められています。
一般労働者の場合
期 間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
上記とは別に、繁忙期のある職種など労働時間を1日ではなく月単位・年単位で計算する変形労働時間制の対象となっている労働者の場合も、以下のように上限の基準が定められています。
変形労働時間制の対象となっている労働者の場合
期 間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 14時間 |
2週間 | 25時間 |
4週間 | 40時間 |
1ヶ月 | 42時間 |
2ヶ月 | 75時間 |
3ヶ月 | 110時間 |
1年間 | 320時間 |
引用:厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
「長時間労働をしている」という方は、まずは上限を超えていないか確認してみましょう。36協定の詳細については「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」を、ご覧ください。
参照元
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準
月の平均残業時間
事業所規模が5人以上の企業を対象とした厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和6年4月分結果速報」によると、一般労働者とパートタイム労働者をあわせた、全国の月の平均残業時間は10.6時間という結果が出ています。この数字を見ると平均残業時間は少ないように見えますが、この調査には雇用側が回答しているため、労働者によるサービス残業などは含まれておらず、実際の残業平均時間はさらに長いことも予想されます。
参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要
残業時間を減らすための仕事術
残業時間を減らす代表的な対策として、以下の4つが挙げられます。
仕事に優先順位をつける
まずは、その日1日に終わらせなければならないタスクを書き出します。それらに優先順位をつけ、優先度の高い業務から着手するのが仕事を効率化するための基本です。その日に全部やらなくても良い仕事や期日に余裕のある仕事は、区切りの良いところで切り上げて翌日に回すなど、スケジュール調整しましょう。優先順位付けに悩む方は「ある法則から仕事の優先順位を決めると業務効率UP!」のコラムで、解説しています。
目標時間を決める
一つひとつのタスクに、目標時間を設定することも大切。業務ごとに時間を配分することで、その日の仕事にかかるトータルの時間も出せるため、時間を意識せずダラダラと作業してしまうのを防ぐことができます。ブロック分けしたタスクを消化していくことでメリハリがつきますし、気持ちの切り替えもしやすくなります。
隙間時間を活用する
優先度の高い仕事から順に着手するのが基本ですが、ときにはパズルのように順番を入れ替えて、大きなタスクの合間に細かい業務を挟むことができる可能性もあります。たとえば、タスクAに1時間、タスクBに3時間、タスクCに15分を配分するとしましょう。優先度の高いタスクAを終わらせてタスクBに移る前に、隙間の時間を活用してタスクCを済ませることで、細かい仕事を後回しにせずに済みます。
人に任せられる仕事はお願いする
抱えている仕事量があまりに多い場合は「その仕事は、すべて自分一人でこなさなければならないのか」を考えてみましょう。社内の誰かに任せられる内容であれば、ときには人にお願いすることも大切です。
過労のサインに注意
自分の残業時間が、健康障害と長時間労働の目安に達していて、その状態が数ヶ月にわたって続いている方は注意が必要です。厚生労働省の「過労死等を防止するための対策BOOK」では、疲労蓄積度を自己チェックできるリストを公開しています。「よく眠れない 」「物事に集中できない」「朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる」などの項目がありますので、現在の自分の状況についてチェックしてみると良いでしょう。
参照元
厚生労働省
過労死等を防止するための対策BOOK しごとより、いのち
労働時間改善のためにできることとは
長時間労働をしている方のなかには「きついといえない」「つらいのは甘え?」と、我慢をしている方もいるでしょう。残業がつらいのは決して甘えではありません。長時間労働が体調に悪影響を与えている場合は、思い切って休職を申し入れることも一つの方法です。休暇の取得や労働時間の改善について、上司や人事責任者に相談しても改善のめどが立たない場合は、厚生労働省が設置する労働基準監督署に相談してみるという方法もあります。労働基準監督署とは、労働基準法に基づき、労働環境の改善やそれに向けた指導を行う機関のことです。窓口では労働者の相談も受け付けているため、社内に頼れる人がいない場合は、問い合わせてみると良いでしょう。
長時間労働により心身ともに限界を感じている場合は、転職を検討してみてはいかがでしょうか。転職するか否か悩んでいる方は、プロのアドバイザーにご相談ください。ハタラクティブは、既卒、第二新卒、フリーターなどの若年層に特化した就職・転職支援サービスです。経験豊富な就活アドバイザーが、あなたの能力や適性に合った仕事を紹介するだけではなく、応募書類の作成や面談対策など、転職のステップに合わせたサポートを行います。サービスはすべて無料で利用できるので、まずはお気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。