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過労死ラインとは?長時間労働を続けるリスクや解決法などを紹介
更新日
この記事のまとめ
- 過労死ラインとは、過労死のリスクが高まる残業時間の目安のこと
- 過労死ラインは一般的に残業が月80時間以上の場合を指す
- 過労死ラインを超えなくても労災認定される場合がある
- 過労死ラインを超えている場合は、専門家や相談窓口へ相談する
- 過労死ラインを超えている場合は転職を検討するのもおすすめ
「過労死ラインってどういう意味?」「過労死ラインを超えているときの解決方法はある?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。過労死ラインとは、「過労死のリスクが高まる時間外労働時間の目安」のことです。過労死ラインを超えて働いている場合は、すぐに上司や企業窓口へ相談しましょう。
このコラムでは、「過労死ライン」の概要や、長時間労働を続けるリスクと解決法をご紹介しています。
過労死ラインとは?
過労死ラインとは、「過労死のリスクが高まる時間外労働時間の目安」のことです。過労死ラインは、労働災害として認定される残業時間の基準を元に定められています。一般的には、月の残業時間が80時間以上の場合を過労死ラインというようです。
過労死ラインは主に残業時間を指しますが、実際の過労死などの労働災害認定の際には、月の残業時間だけでなく精神的な負担も考慮されます。
以下では、労災認定の際の残業時間の基準について解説。残業時間が多いと感じている方や、心身の健康への影響を感じている方は、過労死ラインを超えて働いていないか確認してみてください。
1ヶ月間に100時間を超える時間外労働
厚生労働省では、長時間労働と過労死の関係を解説しています。労災認定の際には、1ヶ月間の時間外・休日労働が100時間を超えて健康障害が生じた場合、労働と健康障害の関係が強いと評価するようです。
「1か月間の残業・休日労働100時間」という数字は、あくまで基準の一つであり、100時間以内であれば過労死しないわけではありません。脳・心臓疾患の労災認定においては、残業と休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と健康障害の関連性が強くなっていくと考えるようです。
2ヶ月~6ヶ月間にわたり80時間を超える時間外労働
健康障害発症前の2ヶ月~6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働や休日労働が認められる場合も、業務と健康障害の関係が強いと評価されるでしょう。
ただし、こちらも同様に労災認定基準の一つに過ぎません。基準を超えていなければ過労死の心配はないと判断できるわけではないので、注意が必要です。
過労死ラインを超えていなくても要注意
過労死ラインはあくまで目安に過ぎません。実際の労働災害の認定には、労働時間以外の負荷要因も考慮されます。
労働時間が前述した基準を超えていない場合にも、過労死が起こる可能性は0ではありません。日ごろからの残業時間の見直しと、健康管理が大切です。
そもそも過労死とは?
厚生労働省の「過労死等防止対策」のサイトによると、過労死の定義は「過労死等防止対策推進法第2条」で定められており、以下を原因とする死亡を指すようです。- ・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
参照元
厚生労働省
過労死防止対策
過労死ラインを超えるとどうなる?
労働時間が長いと、業務や心身の健康状態にさまざまな影響が出ると考えられます。
以下のような症状がある場合は、働き方や労働時間を調整する必要があるでしょう。
- ・睡眠不足
・疲労の蓄積
・ストレス増加
・デスクワークによる運動不足
・判断力の低下
過度な長時間労働は、上記のような心身の不調につながる恐れがあります。疲労状態で長時間働いても、かえって仕事の能率が悪くなることも多いでしょう。無理な長時間労働を続けて、帰らぬ人となってしまった方もいます。
業務の生産性を上げるには、適度な休息も大切です。単に残業時間を増やし続けるよりも、疲労やストレスを解消して業務効率を上げるほうが効果的な場合もあるでしょう。
過労のサインと解決方法については「働きすぎるとどうなる?過労のサイン6つと対処法を解説」で詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
過労死ラインに達しやすい職種とは
厚生労働省「令和5年版過労死等防止対策白書(本文)」では、過労死等の労災認定件数を公表しているようです。
以下で、原因別に労災支給認定件数の多い業種をご紹介します。
脳・心臓疾患の労災支給決定件数の多い職種
以下では、脳・心臓疾患の労災支給決定件数の多い職種の上位5つを表にまとめました。
職種(中分類) | 認定件数 |
---|---|
自動車運転従事者 | 57 |
接客・給仕職業従事者 | 13 |
商品販売従事者 | 11 |
法人・団体管理職員 | 11 |
建築・土木・測量技術者 | 10 |
厚生労働省の調査によると、令和4年度の脳・心臓疾患の労災認定が最も多い職種は、自動車運転従事者です。ほかの職種と比較しても、自動車運転従事者の認定件数がかなり多いことが分かります。
精神障害の労災支給決定件数の多い業種
以下では、精神障害の労災支給決定件数の上位5位を表にまとめています。
職種(中分類) | 認定件数 |
---|---|
一般事務従事者 | 74 |
保健師,助産師,看護師 | 46 |
営業職業従事者 | 45 |
自動車運転従事者 | 42 |
介護サービス職業従事者 | 39 |
引用:令和4年度精神障害の労災支給決定(認定)件数の多い業種(中分類 の上位 15 業種)(p.57)
上記も厚生労働省の調査を元に作成した表です。この調査によって、精神障害の認定件数が最も多かったのは一般事務従事者で、74件であることが明らかになりました。また、脳・心臓疾患と比較して、精神障害のほうが労災支給決定件が多いことも分かります。
参照元
厚生労働省
令和5年版過労死等防止対策白書(本文)
労働時間に関する規定
労働基準法には法定労働時間が定められており、それを超えて労働する場合には会社と労働者の間で、時間外労働・休日労働に関する協定を結ぶ必要があるようです。
以下では、法廷労働時間の定義と36(サブロク)協定について解説します。
法定労働時間の定義
法定労働時間とは、法律で定められた労働時間の上限を指します。
厚生労働省の「労働時間・休日」によると、日本の法定労働時間は「1日に8時間、1週間に40時間」です。企業は、この法律を遵守し従業員を雇用します。
また、企業が負う義務は、労働時間に関するものだけではありません。労働者の労働時間に応じて休憩を与える義務や、定められた数の休日を与える義務もあります。
参照元
厚生労働省
労働時間・休日
36(サブロク)協定
36(サブロク)協定とは、企業が従業員に法定労働時間を超えた労働や休日労働をさせる必要がある場合に結ぶ協定のこと。労働基準法第36条に準じた規定のため、36協定と呼ばれているようです。
厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、36協定を締結した場合の時間外労働の上限は、月45時間、年間360時間。臨時的な特別の事情がない限り、この上限を超えることはできません。
臨時的に残業が必要な場合の特別条項付き協定
予算・決算業務や繁忙期、納期のひっ迫など、一時的に必要な場合に限り、特別条項付き36協定を結ぶことができます。この協定を結ぶと、⽉45時間、年360時間の上限を超えた時間外労働が可能です。
ただし、この協定を締結する場合は、以下の要件を満たさなければなりません。
- ・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヶ⽉平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月⽉平均」「6ヶ月平均」すべて1⽉当たり80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6ヶ⽉が限度
36協定について知りたい方は、「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」のコラムも合わせてご覧ください。
参照元
厚生労働省
時間外労働の上限規制
過労死ラインを超えて働いている場合の解決法
過労死ラインを超えて働いている場合の解決方法として、「産業医や企業窓口への相談」「労働基準監督署への報告」などが挙げられるでしょう。過労死ラインを超えて働いている場合は、心身への悪影響が出る前の対処が大切です。
以下で、それぞれの解決方法について解説します。
残業時間を見直す
過労死ラインを超えて働いている際に、すぐできる解決方法の一つは、残業時間を見直すことです。業務量と業務時間、残業の原因を書き出すと良いでしょう。長時間労働の原因を探ると、今後誰に相談するべきか明らかになるでしょう。また、業務内で効率化できる部分を探すヒントにもなります。すぐに残業を減らしたい場合にも、残業時間の見直しがおすすめです。
残業時間の短縮や業務内容の見直しを行ったら、規定内の労働ができるよう、上司や専門機関に相談してみましょう。
産業医や企業窓口へ相談する
過労死ラインを超えて働いている場合の解決方法には、産業医や企業窓口への相談もあります。
残業時間の見直しをしたものの、上司には相談しづらいと感じる方も多いようです。そのようなときには、産業医や企業窓口などの第三者への相談がおすすめといえるでしょう。
企業窓口への相談により、企業全体で残業削減の意識が高まる場合もあります。企業窓口以外にも、人事部や労務部へ報告することで、早めの対策を講じてもらえる可能性があるでしょう。
業務が心身に悪影響をおよぼしていると感じる場合には産業医に相談し、専門医を受診するべきか確認してみてください。
労働基準監督署に報告する
上司や企業窓口へ相談しても変わらず、自分ではどうにもならない場合は、労働基準監督署に報告し、指導してもらう方法もあります。労働基準監督署への報告は匿名で行えるため、在職中も職場に気を遣わずに報告できるでしょう。
報告には「時間外労働が限度を超えている」ことを証明する必要があるため、タイムカードや出勤履歴を確認できるデータなどの準備が必要です。
労働基準監督署に相談できる内容や方法については、「労働基準監督署に相談できる内容やメリットは?方法は電話やメール?」のコラムでご紹介しています。合わせて参考にしてみてください。
残業時間の平均とは?
「残業時間の平均はどれくらい?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和6年5月分結果確報pdf(p.1)」によると,
一般労働者の1ヶ月の残業時間の平均は、13.1時間でした。
残業時間は業界や職種、企業によって異なりますが、一度自分の残業時間と照らし合わせてみましょう。
「平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?」のコラムでは、平均残業時間や残業のルールなどについて解説しているので、参考にしてみてください。
参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和6年5月分結果確報
労働環境が改善しないときは
時間外労働が限度を超え、心身ともに限界だと思ったときは、無理をせず残業時間の見直しや上司への相談をすることが大切です。しかし、企業によってはあまり改善が見られないことも。そのような場合には、弁護士への相談や、転職による解決方法も検討してみてください。
以下で、労働環境が改善しないときの解決方法をご紹介します。
弁護士に相談する
以下のような問題がある場合には、弁護士への相談も可能です。
- ・労働時間が長いだけでなく、残業代が支払われない
・退職したいのにさせてもらえない
・パワハラのせいで残業を断れない
労働基準法で定められた基準を守らず、過剰な長時間労働を求める企業のなかには、残業代を支払わない企業も少なくありません。弁護士へ相談するなら、企業に対する残業代請求の手続きを進められます。
弁護士への相談には費用がかかるものの、自分の希望に合わせて確実なアドバイスやサポートを受けられるでしょう。
転職を検討する
業務環境が悪く、心身の健康に影響が出ている場合には、転職も一つの方法として挙げられるでしょう。転職で業務環境が整えば、ワークライフバランスの整った健康的な毎日を過ごせるようになる可能性があります。
「労働時間が過労死ラインを超えていて辛い」「残業が少ない職場の探し方が分からない」とお悩みの方には、転職・就職エージェントへの相談がおすすめです。転職・就職エージェントでは、アドバイザーが求職活動を全面的にバックアップしてくれるため、安心して仕事探しに専念できるでしょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。