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退職勧奨とは?解雇との違いや違法になる事例をご紹介!
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この記事のまとめ
- 退職勧奨とは、企業側が従業員に対して自ら退職するように働きかけること
- 解雇とは、企業側が一方的に従業員へ労働契約の解除を行うこと
- 退職勧奨と解雇の違いとは、従業員の「同意」があるかないかという点
- 退職勧奨の中には違法なものもあるので、促されるまま退職届にサインをしない
退職勧奨とはどのような行為のことをいうのでしょうか。仕事を辞めることを指す言葉は「退職勧奨」や「解雇」などがありますが、それぞれには違いがあります。このコラムでは、退職勧奨とは何か、解雇との違いを解説。また、自己都合退職と会社都合退職の違いや違法となる退職勧奨の例もご紹介しています。会社から退職するように言われて悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてください。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、企業側が従業員に対して、自ら退職するように働きかけることを指します。退職勧告と同じ意味で、俗に「肩たたき」と言われることもあります。本来、正当な理由がない限り、企業側から従業員を解雇することはできません。「解雇の理由には至らないけれど仕事を辞めてほしい」と企業側が感じた場合に、解雇という方法ではなく、自らの意志で辞めてもらいたいときに退職勧奨が行われるようです。
退職勧奨と解雇の違いとは?
退職勧奨と解雇の違いとは、何なのでしょうか。まずは、「解雇」とはどういうものなのかについて以下でまとめます。
解雇とは
解雇とは、企業側が一方的に従業員へ労働契約の解除を行うことです。「解雇」は企業側と従業員の合意からの「合意解約」や自由意志の「辞職」などとは異なり、本人の意志や承諾は要件となりません。また、解雇は行う理由により、以下の3つに分けることができます。
懲戒解雇
従業員が企業秩序を守らなかった場合の解雇処分
整理解雇
経営困難に陥ったとき、経営者が事業縮小のために行う人員の解雇処分
普通解雇
上記以外で、労働契約を履行できない場合に適用される解雇処分
解雇は従業員の生活に大きな影響をもたらすので、企業側が簡単に行うことができないように法律で定められています。「労働契約法 第十六条(解雇)」によると、解雇には合理的な理由が必要であり、それをクリアしなければ認められません。会社から解雇を言い渡されたら、正当な理由に基づいているかしっかり確認しましょう。不当解雇については、「会社をクビになる理由とは?不当解雇に当たる事例と解雇条件を確認しよう」で解説しているので、必要な場合はチェックしてみてください。
参照元
e-Gov法令検索
平成十九年法律第百二十八号「労働契約法」
退職勧奨と解雇の違い
退職勧奨と解雇の大きな違いは従業員本人の「同意」があるかどうかです。退職勧奨は従業員本人の同意があり、解雇は従業員本人の同意がありません。解雇は、企業側が一方的に契約終了を通知する退職手続きであり、従業員側が拒否することはできません。一方、退職勧奨は、契約終了の通知を受け入れ同意するかどうかは従業員次第です。そのため、現在の仕事を続けながら次の仕事を検討するのもいいでしょう。
退職勧奨は「自己都合退職」になってしまう可能性がある
退職理由は、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2つに分けられます。退職勧奨と解雇のどちらも会社都合によるものですが、退職勧奨に促されるまま退職届にサインしてしまうと、自己都合退職になってしまうことがあるようです。どちらに該当するかで退職後に給付される失業給付の金額が変わってくるため、きちんと違いを理解しておいたほうが良いでしょう。なお、自己都合退職したとしても、証拠となるものをハローワークに提出することで会社都合に変更できることがあります。「自己都合退職」から「会社都合退職」へ変更できるケースや手続きについては、「自己都合退職。会社都合との違いは?」でまとめているので、ご覧ください。
企業側が「自己都合退職」を望む理由
企業側が「自己都合退職」を望む理由としては、従業員が「会社都合」で退職すると、企業側は助成金をもらえなくなる場合があることが考えられます。助成金というのは、労働者を雇用する際に申請できるもので、「トライアル雇用奨励金」や「特定求職者雇用開発助成金」などが挙げられます。企業側は、この助成金をもらうために、会社都合ではなく自己都合で退職するよう従業員側に退職勧奨を働きかけるケースがあるようです。以下では、企業側が退職勧奨を行う方法について3点ご紹介します。
直接的な退職を促す発言をする
これは退職勧奨の典型的なパターンといえるでしょう。「この仕事は向いていないのでは」「君のことを思って言っている」「自分で辞めた方が体裁がいい」などと、従業員を思いやっているかのように発言し、最終的に退職届にサインをするよう誘導します。その結果、従業員が自ら「この会社を辞めたほうが良い」と感じ、転職を検討するようになることを期待しているようです。
パワハラをする
従業員が会社を辞めたくなるように、あえて厳しく当たるケースです。急激な業務量やノルマの増加をはじめ、暴言を吐いたり、仕事を与えなかったり、部署異動を実施したりと、従業員に極端な圧力を与えることで、自己都合退職へ促していると考えられます。パワハラを受けた場合の対処法については、「パワハラの定義は?該当する3つの要素や対処法についても解説」でまとめているので、パワハラに悩んでいる場合は参考にしてみてください。
社外機関と連携する
規模が大きい企業で行われることが多いパターンで、外部の機関と連携をとり、退職へと働きかけるケースです。例えば、企業に属する産業医と連携し、健康状態の診断を偽って休業を打診したり、精神疾患と診断し、解雇の理由にしようとするケースがあるようです。
退職勧奨が違法となる例
退職勧奨は、以下のように社会通念上の限度を越えると、違法行為と見なされる場合があります。
退職勧奨を繰り返し行う
毎日数時間にわたり退職勧奨を促す面談を続けるなどの行為は退職強要といえるでしょう。面談中に大声を出したり、机を叩いて大きな音を出したりするなどの不適切な言動や行動は違法と見なされることがあります。
職場環境を悪化させる
意図的にほかの従業員との関係や職場環境を悪化させるケースがあるようです。従業員を無視したり、大勢の前で叱責し「仕事に行きたくない」と思わせるように仕向けることは、場合によってはパワハラやモラハラになることもあります。モラハラについては「モラハラがある職場の判断基準とは?行為の特徴や対処法をご紹介」で解説しているので、あわせてご覧ください。
退職勧奨に応じる選択しか与えない状況にする
上司の「退職届を出さない場合は解雇する」といった発言により、従業員が退職せざるを得なくなることがあるようです。これは不当解雇と見なされる行為であり、場合によっては退職の合意が無効とされる可能性があります。
もし、会社から退職勧奨され、仕事を辞めるべきか悩んでいる場合は、家族や友人はもちろん、エージェントに相談するのも1つの方法です。ハタラクティブでは、若年層の方に向けて就職・転職に関するさまざまなサポートを行っています。プロの就活アドバイザーがマンツーマンで悩みや希望をヒアリングし、適性に合った求人をご紹介。「そもそも仕事を辞めるべきか」についても丁寧にお答えするので、ぜひお気軽にご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。