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失業保険の待機期間とは?必要な日数やアルバイトできるかを解説

更新日2024/08/19

失業保険の待機期間とは?必要な日数やアルバイトできるかを解説の画像

この記事のまとめ

  • 失業保険の手続きには、7日間の待機期間がある
  • 失業保険の待機期間中に仕事をしてしまうと、期間が伸びる
  • 失業保険の待機期間は、ハローワークに離職票を提出した日から
  • 65歳未満で定年退職した場合も失業保険の待機期間は7日間になる
  • 失業保険の待機期間中は休んだり就職の準備をしたりするのがおすすめ

失業保険の待機期間が何なのか、疑問に思う人もいるでしょう。待機期間は7日間あり、失業していることを示すため、アルバイトなどの仕事をしてはいけない期間になります。どのような制限があるのか、しっかりと確認しておきましょう。このコラムでは、待機期間の概要や制限について解説します。失業保険の手続きをしようとしている場合は、ぜひ参考にしてください。

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目次

  • 失業保険の待期期間とは?
  • 失業保険とは
  • 自己都合退職で課せられる給付制限とは
  • 失業保険の待機期間中に生活できない場合はどうする?
  • 失業保険の待機期間中は扶養に入れる?
  • 待機期間後に支給される失業保険日数の上限
  • 待機期間後に支給される失業保険の金額の上限

失業保険の待期期間とは?

失業保険の待機期間とは、失業保険の給付手続きを行ってから受給が始まるまでの期間のことです。期間は7日間であり、退職理由を問わず設けられます。

失業保険に待機期間が用意されているのは、ハローワークが申請者が失業をしているかどうかを判断したり、手続きを行ったりする時間が必要だからです。

なお、失業手当が支払われるのは、自己都合退職の場合は手続きから2~3ヶ月後。この期間を「給付制限期間」と呼びます。会社都合退職の場合は給付制限期間はなく、手続きを行って待機期間の7日間が過ぎたら振り込まれます。

失業保険の対象者や手続きの仕方については、「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムを参考にしてください。

失業保険の待機期間である7日間はいつから?数え方を解説

失業保険の待機期間は、ハローワークに離職票を提出し求職申し込みを行った日が起算日。実際に退職した日にちとは違うため、覚えておきましょう。

また、待機期間として認められるのは、アルバイトなどの仕事をしていない場合です。もし、待機期間中に仕事をした場合は失業と認定されないため、待機期間が仕事をした日にち分だけ伸びてしまうので気をつけてください。

60歳で定年退職した場合も待機期間は7日間

60歳で定年退職をした場合でも、待機期間は変わらず7日間です。定年退職の場合でも、65歳を超えておらず、再就職する意思があれば手続きができます。ただし、65歳で定年退職を迎えた場合には、再就職の意思があっても失業保険を受け取ることができません。そもそも手続きができないことは覚えておきましょう。

失業保険の待機期間には何をする?

失業保険の待機期間はアルバイトなどもできないため、ゆっくり休んだり、再就職の準備をしたりして過ごしましょう。隠れてアルバイトをしても、雇用先が給与の支払い手続きを行うことで、バレるケースはよくあることです。仕事が制限されている間は働かず、次の就職に向けて動くことをおすすめします。

失業保険とは

失業保険とは、失業したときに受け取れる保険のこと。失業すると収入がなくなるため生活が不安定になり、再就職が難しくなることを防ぐために設けられている制度です。

失業保険の受給要件

失業保険を受けるには、「ハローワークで求職活動を精力的に実施している」「離職する以前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある」ことが条件です。

待機期間や給付制限期間を経て失業保険金を受給するには、就職したい意思をハローワークに認定してもらう必要があります。また、一定期間の雇用保険加入期間も必須です。ただし、会社都合ややむを得ない理由による離職であれば、失業保険の受給に要する雇用保険加入期間が「離職する以前の1年間に通算6ヶ月以上」へと短縮される場合もあります。

失業保険の受給方法について詳しく知りたい方は、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」もぜひご参照ください。

失業保険金を受給するまでの流れ

失業保険を申請し、待機期間から給付金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

  • ・ハローワークに行き離職票の提出や求職の申し込みをする
    ・雇用保険の受給資格の決定を受ける
    ・失業保険の受給説明会に参加する
    ・説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取る
    ・失業保険の待機期間を満了、人によっては給付制限期間に入る
    ・失業の認定を受けるまでは、精力的に求職活動を行う
    ・失業状態であると認められたあと、失業手当を受給する
    ・4週間に一度、失業の認定を受ける

失業保険には待機期間があり、人によっては給付制限期間も適用されます。申請後すぐに失業保険金を受給できる訳ではないため、失業保険の受給を検討している場合は退職前に数ヶ月分の生活費を用意しておくと安心でしょう。

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自己都合退職で課せられる給付制限とは

自己都合退職の場合、7日間の待機期間が終わった後から始まる給付制限の期間が設けられます。基本的に、「懲戒解雇による離職」の場合は給付制限期間3ヶ月、「正当な理由のない自己都合退職」は給付制限期間2ヶ月なので覚えておきましょう。

自己都合退職の給付制限期間

自己都合退職で給付制限期間が2ヶ月になるには、「直近の離職日から起算して過去5年間のうちに、自己都合による離職が1回」が条件なので覚えておきましょう。

なお、自己都合退職でも、給付制限期間が3ヶ月になる場合があります。直近の離職日から起算して過去5年間のうちに、自己都合による離職が2回を超える場合です。失業保険にまつわる離職理由ごとの違いについては、「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

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失業保険の待機期間中に生活できない場合はどうする?

失業保険は、手続きを行ってから実際にもらえるまで期間が空きます。貯金がなく、生活できないと不安になる人もいるでしょう。実は、待機期間中であっても、アルバイトは可能です。ただし、注意点があるので確認しておきましょう。

待機期間中のアルバイトは待機が伸びる

待機期間中にアルバイトをすると、待機期間が伸びてしまいます。たとえば、待機期間中に1日アルバイトをしたとします。その場合、待機期間の7日間と、働いた日の1日を合わせて、8日後に待機期間は解除となります。働いた日数分だけ、待機期間は伸びていくので覚えておきましょう。

待機期間後のアルバイトは問題ない

待機期間終了後の給付制限中に、パートやアルバイトを行うのは問題ありません。ただし、「週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み」や「契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上かつ就労日が4日以上」の働き方をしてしまうと、雇用保険の加入条件を満たしてしまい、失業中とは認められない場合があります。

失業保険受給中のアルバイトについては、「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」のコラムで詳しく解説しています。

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失業保険の待機期間中は扶養に入れる?

失業保険の待機期間中は収入がないため、扶養に入ることが可能です。失業保険の受給要件をクリアしていれば、失業保険も受けられます。ただし、扶養でいるには年収を130万円未満に抑える必要があります。支給される失業保険の日額が多いと、扶養の加入条件である上限額を超えてしまう場合もあるでしょう。

また、健康保険によっては加入要件が異なる場合もあるため注意が必要です。失業保険の待機期間中に扶養への加入を検討している方は、事前に加入を希望する健康保険先に問い合わせてみることをおすすめします。

扶養についてもっと知りたい場合は、「扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での「被扶養者」条件の違いも解説」のコラムも参考にしてください。

参照元
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

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待機期間後に支給される失業保険日数の上限

待機期間後に失業認定を受けて支給される失業保険の日数は、雇用保険に加入していた期間と年齢区分で決まります。また、「特定受給資格者」「特定理由離職者」「自己都合退職者」などの区分による失業保険の日数の違いを確認しましょう。ハローワークが公表している各受給資格者における失業保険日数の上限は、以下のとおりです。

特定受給資格者と一部の特定理由離職者の場合

特定受給資格者と一部の特定理由離職者の場合、失業保険の日数の上限は以下のとおりになります。

 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
~30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
35歳以上45歳未満90日180日240日270日330日
45歳以上60歳未満90日150日280日210日240日

特定受給資格者は、倒産や事業所の廃止など会社都合により退職した人が該当します。また、特定理由離職者とは、有期の契約が更新されないといった、やむを得ない理由の退職が該当します。

自己都合退職者の場合

自己都合退職の場合、失業保険の日数上限は以下のとおりになります。

 1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢ー90日90日120日150日

自己都合退職とは、転職や病気など、自分の都合で退職した場合のことです。失業保険の支給日数に関する詳細は、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」もご参照ください。

参照元
基本手当の所定給付日

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待機期間後に支給される失業保険の金額の上限

待機期間後に支給される失業保険の金額は、「賃金日額」と年齢区分によって決定します。「賃金日額」とは、離職する前の6ヶ月間に支払われていた毎月の定期的な賃金(ボーナスを除く)を日数の180で割った金額です。失業保険で支給される日額は「基本手当日額」といいます。

下記では、厚生労働省が通達している年齢区分による賃金日額・基本手当日額の上限をまとめました。

 上限額下限額
30歳未満6,945円2,196円
30歳以上45歳未満7,715円2,196円
45歳以上60歳未満8,490円2,196円
60歳以上65歳未満7,294円2,196円

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

基本手当日額は、失業保険受給前に受け取っていた賃金が低いほど給付率が高くなる性質があります。そのため、高い給与をもらっていても支給されるのは5~8割です。また、上限も定められているため、働いていた頃に比べると受け取れる額は大きく下がるでしょう。

参照元
雇用保険の基本手当日額の変更

失業保険の手続きをしている人の中には、「正社員として再就職できるか心配…」「希望の求人が見つからない」という方もいるでしょう。一人での就職活動に不安を感じるときは、転職エージェントを活用するのがおすすめです。

ハタラクティブは、既卒・フリーター・第二新卒などの若年層を対象とする就職・転職支援サービス。就活相談実績を活かし、専任のアドバイザーがあなたにぴったりの求人をご紹介します。マンツーマン体制で応募書類作成や面接対策なども丁寧にサポートします。ご利用はすべて無料のため、お気軽にご相談ください!

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
  • 国家資格キャリアコンサルタント
  • 国家資格中小企業診断士
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