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休日出勤は拒否できる?正当な理由や断れないときの対処法を紹介

更新日2025/02/07

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この記事のまとめ

  • 休日出勤は雇用契約書や就業規則で定められている場合、原則として拒否できない
  • 企業側が規則や36協定の締結がないまま休日出勤を命じることは、違法にあたる
  • 休日出勤を拒否する正当な理由は冠婚葬祭や引っ越し、事前に休暇申請している場合など
  • 正当な理由もなく休日出勤の拒否を繰り返すと、減給や懲戒解雇を受ける恐れも
  • あまりにも休日出勤が多い場合は転職を考えるのも一つの手

「休日出勤を拒否したい」「折角の休日なのに仕事を入れられた…」と悩んでいる人も多いでしょう。休日出勤は企業側が就業規則といったルールで定めている場合、拒否するのが難しいといえます。しかし、正当な理由があったり、パワハラが疑われたりする場合は、拒否が認められることもあるでしょう。このコラムでは、休日出勤を拒否できる場合や断る際の注意点などについて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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目次

  • 休日出勤を頼まれたら拒否できる?
  • 休日出勤とは
  • 休日出勤の要請が違法になる場合
  • 休日出勤を拒否できる正当な理由はある?
  • パワハラが疑われるなら休日出勤を拒否できる可能性も
  • 休日出勤を拒否できないときの対処方法
  • 休日出勤に関するFAQ

休日出勤を頼まれたら拒否できる?

休日出勤は、正当な理由がない限り基本的に拒否できません。会社の就業規則に「会社は社員に対し休日出勤を命令できる」などの定めがあり、後ほどコラム内で説明する36協定を結んでいる場合、正当な理由なく休日出勤の拒否を繰り返す社員は減給処分されたり、懲戒処分されたりする恐れがあるでしょう。

ただし、会社が定めた特別休暇(有給休暇や育児休暇、忌引き休暇など)に対してあらかじめ申請をしていた場合は、原則休日出勤はさせられません。そのため、もし休暇申請をした日に休日出勤を命じられた際は、拒否することもできるでしょう。

休日出勤を拒否してクビになることはある?

ルールにより休日出勤の義務があるにもかかわらず、正当な理由もなく何度も拒否したり、連絡を無視したりすると、懲戒処分を受ける可能性があります。一般的には、口頭や書面での注意から始まり、始末書などの軽い懲戒処分を受けることもあるでしょう。その後も改善が見られない場合は、減給や出勤停止を言い渡されるケースも。しかし、休日出勤を数回断っただけでクビになることは少ないでしょう。

休日出勤とは

休日出勤とは、会社で休日に定められている日に出社するよう指示され、業務を行うことです。たとえば、週休2日制で土日が休日と定められている場合、土日のどちらか、または両日出社し業務を行うと休日出勤となります。前述したとおり、有給休暇や忌引などの休暇申請について許可を得ていた場合は、休日出勤をさせられません。

休日には、1週1日または4週4日の「法定休日」と、労働基準法で定められた休日以外の「所定休日」があり、出勤した際にはそれぞれ賃金が異なるのも特徴です。休日と休暇の違いは「労働基準法における休日の定義とは?年間の最低日数や休暇との違いも解説」のコラムで説明しているので、チェックしてみてください。

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休日出勤の要請が違法になる場合

会社から要請された休日出勤が違法な場合もあります。違法の要請の場合は、要請に従う必要はありません。違法な休日出勤の要請にはどのようなものがあるのか、下記で説明します。

雇用契約書や就業規則で決められていない

雇用契約書や就業規則に「休日出勤を命じる場合がある」など、休日出勤に関する内容が決められていない場合は、企業は従業員に対して休日出勤を要請できません。その場合、会社側は休日出勤を命ずる権利がないため、労働者側は拒否できます。

36協定が成立していない

会社側が休日出勤を要請する場合は、労働者との間で36協定を締結している必要があります。先述したように、雇用契約書や就業規則で条項が設けられていても、36協定を締結していない企業は休日出勤を命ずることはできません。もし、届出をせず休日出勤をさせた場合は労働基準法違反となり、罰則が科されます。

36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条の「労働者に法定時間を超過して働かせる場合、労働組合または労働者の代表と協定をあらかじめ結ばなければならない」という取り決めのこと。この協定を結ぶことで会社側は労働者に対して残業や休日出勤を命じられますが、時間外労働は以下のように限度が決まっており、これを超過すると違法労働となります。

・1週間…15時間
・2週間…24時間
・4週間…43時間
・1ヶ月…45時間
・2ヶ月…81時間
・3ヶ月…120時間
・1年間…360時間


 

参照元
e-gov法令検索
労働基準法

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休日出勤を拒否できる正当な理由はある?

休日出勤の命令に対して、社員に拒否権がないわけではありません。休日出勤を拒否したい場合、以下のような理由は認められやすいので参考にしてください。

休日出勤を拒否できる正当な理由

  • 引っ越し
  • 体調不良
  • 家庭の都合
  • 冠婚葬祭
  • 事前に休暇申請し許可を得ている
  • 必要性がない

引っ越し

引っ越しは、あらかじめ引っ越し業者と日程を決めており、日時変更が難しいことから、休日出勤を断る正当な理由といえるでしょう。

体調不良

会社側としても、平日に会社を休まれると困ってしまいます。そのため、休日の間に体調を整えておきたいという理由を伝えると良いでしょう。

家庭の都合

家庭の都合を説明して休日出勤を断る理由といえます。両親の介護をしなければならない、子どもが風邪を引いている、また、親戚の子どもを預かる約束をしているなど、家族の看病や介護をするといった理由をしっかり説明しましょう。

冠婚葬祭

「お祝いの席や法事などを欠席させるのは気が引ける」という上司は少なくありません。冠婚葬祭は休日に行われる場合がほとんどです。結婚式などに招待されている場合は、上司に伝えておきましょう。一方、お葬式などは予測できないため、突然なことであっても出勤できないと伝えてもOKです。

事前に休暇申請し許可を得ている

事前に予定が決まっているのであれば、休暇を取得しておくと良いでしょう。先述したように、休暇申請に対して会社から許可が出ている場合、会社側は休日出勤を命じられません。また、一度許可した休暇申請を、休日出勤のために会社都合で取り消すことは不当であるといえるでしょう。

必要性がない

休日は、本来労働者が休息を取り疲労を回復するためのものです。心身ともにリフレッシュするためにも欠かせません。そのような休日を返上して働くには、休日出勤をしなければならない正当な理由が必要といえます。業務上、必要性が感じられないと判断されれば休日出勤を拒否できるでしょう。

プライベートな予定は正当な理由とは認められにくい

旅行や買い物などのプライベートな予定は、正当な理由と認められにくいといえます。「△日は予定があるから休みたい」といった場合があれば、事前に有給休暇を取ると良いでしょう。休暇が取れない場合は、出社を半日にしてもらえないか会社へ相談してみることも方法の一つです。
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パワハラが疑われるなら休日出勤を拒否できる可能性も

パワハラが疑われる休日出勤の要請であれば拒否できる可能性があります。休日出勤を断ったら怒られた経験のある人は、パワハラに該当するものであったか判断するためにも、以下に、パワハラが疑われる例を挙げたので参考にしてください。

新人だからと休日出勤を多く命じられている

「新人だから人一倍働くのは当たり前」と、勤続年数を理由に休日出勤を多く命じられることはパワハラといえるでしょう。また、就業規則に定めがない場合は労働基準法違反ともいえます。

不当な理由で休日出勤をさせられていると感じた場合は、社内に設置された相談窓口や外部機関へ相談するのがおすすめです。パワハラの対処方法については、「パワハラの相談が無料でできる窓口はどこ?労働基準監督署についても解説」のコラムで詳しく説明しています。ぜひご一読ください。

特に理由もなく休日出勤を命じられる

特に理由もなく、必要以上に休日出勤を命じられた場合は、パワハラの可能性があります。もし同じ状況が続くようなら、「なぜ休日出勤が必要なのか」を会社側に説明してもらうと良いでしょう。具体的な説明がない場合は、嫌がらせを目的とした休日出勤を命じられている恐れも。

パワハラが疑われる場合は、証拠を集めておくことも重要です。休日に行う必要がない業務を命じられる、出勤したのに手当が支給されないなど、理不尽な待遇をされた場合は「職場で嫌がらせを受けたときの対応は?具体的な対処法をご紹介」のコラムを参考にしてください。

拒否する権利はあるが強要させられている

正当な理由なく会社側が休日出勤を言い渡し、社員の出勤拒否を認めず強要させられる場合、会社は労働基準法に違反している可能性があります。不要な休日出勤を強要されている場合、労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。労基に相談すると、会社に立ち入り調査が入り、改善命令が出されるケースもあります。現状を変えたいと考えている方は相談を検討しましょう。

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休日出勤を拒否できないときの対処方法

どうしても休日出勤を拒否できないときの対処方法を紹介します。

時短勤務できるか相談する

もし正当な理由がなくても、会社によってはプライベートを考慮した相談に乗ってくれる可能性もあります。半日だけ出社するなど、時短勤務で休日出勤できないか上司に相談してみましょう。

業務とは、基本的に通常の勤務時間で行うものです。「できる限り出社したい」という意欲を伝えるだけでなく、「勤務時間内でできる具体的なこと」も提案できると、悪い印象を与えずに済むでしょう。

転職を検討する

あまりにも残業や休日出勤が多く、改善されない場合は転職を検討することも方法の一つです。36協定の基準には、休日出勤の限度についても含められています。そのため、休日出勤せざるを得ないくらい、明らかに無理のある仕事量を与えられているなら、規約違反といえるでしょう。

また、休日出勤の多さから心身ともに体調を崩した場合は、労災になります。我慢を続けて限界がくる前に、自分が働きやすい職場を見つけてみるのも良いでしょう。

若年層の就職・転職支援サービスを提供するハタラクティブでは、キャリアアドバイザーによるマンツーマンのカウンセリングを実施しているため、一人ひとりの希望に沿った仕事を見つけられます。面接対策や履歴書添削、面接の日程調整、入社後のフォローなど、スムーズな転職を応援するためのさまざまなサポートがあるので、転職エージェントを利用するのが初めての方も安心。「時間外労働が少ない職場に転職したい」「自分に合った仕事をしたい」という方はぜひご相談ください。

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休日出勤に関するFAQ

ここでは、休日手当に関する疑問やよくある質問をご紹介します。休日出勤の手当や休日出勤を断った場合についても解説していますので、ぜひご一読ください。

休日出勤すれば手当は必ずもらえますか?

休日出勤の手当は「法定休日」に出勤した場合、基本給とあわせて割増率35%の追加賃金が支払われます。また、「法定外休日」に出勤すると、法律上割増賃金は追加されず、基本給と同様の賃金が支払われる仕組みです。このように、2種類の休日によって支払われる賃金の考え方が異なるので注意しましょう。

休日出勤を断ったら、処分はありますか?

正当な理由であれば、休日出勤を断ることは可能です。よって、処分を受けることはありません。しかし、正当な理由なく何度も同じ理由で断る場合は、処分の対象になる可能性もあるので注意しましょう。休日出勤を拒否できるかどうかは、コラム内の「休日出勤を頼まれたら拒否できる?」で詳しく説明しています。ぜひチェックしてください。

休日出勤をする必要がないのに出勤を要求されるのはパワハラ?

特に理由がない休日出勤を、必要以上に要求することはパワハラに該当します。あまりにも理不尽な休日出勤が多く、解決しない場合は転職することも一つの方法です。若者向け就職・転職エージェントの「ハタラクティブ」では、プロのアドバイザーが一人ひとりのお悩みに寄り添った転職活動の支援を行っているので、ぜひ一度ご活用ください。

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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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  • 国家資格キャリアコンサルタント
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