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給与形態とは?種類を知って自分に合った企業に就職しよう
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この記事のまとめ
- 給与形態とは給与を支払う算出方法で、年俸制や月給制などの種類がある
- 手取り額は、総支給額から保険料や税金などが差し引かれたもの
- 給与形態は支払われ方、給与体系は賃金の構成項目を指す
- 手当には、家族手当や通勤手当などさまざまな種類がある
給与形態や種類ごとの特徴について理解しておくことは、就職・転職活動において大切なポイントの一つです。このコラムでは、給与形態を年俸制や月給制などの種類に分けて細かく解説しています。また、給与と給料の違い、各種手当てなどについても詳しく記載しているので参考にしてみてください。会社の給与形態を調べて、自分の生活スタイルに合った就職先を見つけましょう。
給与形態とは?その種類を知ろう
給与は、基本給と手当の合計金額のことをいいます。形態とは、会社がスタッフに支払う際の算出方法です。
給与形態の種類・固定給
給与形態には、年俸制や月給制などさまざまな種類があるので、それぞれどのようなものか細かく説明します。
年俸制
年俸制は年単位で給与額が決められています。毎月支給される給与は、あらかじめ設定されている年間総額の12分の1です。メリットは1年間の総額が決まっているため、年収額が保証されている点。デメリットとしては、実績が反映されにくかったり、サービス残業になりやすい傾向があったりします。一般的にあまり馴染みがない制度ですが、近年は、IT・ベンチャー・スタートアップ企業などを中心に多く導入されるようになりました。
年俸制についてのより詳しい情報は、「年俸制にはこんなメリットが!成果重視の給与形態とは」をご参照ください。
月給制
月単位で給与の金額が決まっている月給制。月給制には日給月給制と完全月給制があります。
(1)日給月給制:遅刻や早退、欠勤をしてしまうと、給与から引かれる
(2)完全月給制:遅刻や早退、欠勤があっても固定した金額が支給される
時給制
時給制は、その時間ごとに給与が決まっている給料形態のこと。アルバイトやパートは時給制であることがほとんどです。
週給制
週給制は、1週間ごとに給与が決まっています。多くの場合、支払いも週ごとに行われるのが特徴です。
日給制
1日◯◯◯円というように、日ごとに決まった金額が支給される日給制。屋外作業は天候に左右されやすく、中止になる場合もあることから日給制が多く採用されています。
業務単位
1レッスン◯◯◯円といった、1つの業務単位で金額が決まっている給与形態のこと。習い事の先生や塾講師などは、業務単位で給与が支給されることが多々あります。
給与形態の種類・固定給以外
固定給以外の給与形態もあります。以下、どのようなものか紹介します。
完全出来高制と完全歩合制
完全出来高制と完全歩合制には、固定された給与がありません。仕事の成果や実績に応じて給与が支払われます。個人の能力が給与に反映される給与形態のメリットは、成果が多ければ高収入が得られるという点です。デメリットは、成果がなければ収入は見込めないという点。フリーのライターやジャーナリストにみられることの多い給与形態です。
給与形態と給与体系の違いって?
「給与形態」とは、前項で説明した支払われる給与の形態を指します。「給与体系」はその給与の内容がどのように構成されているかを指したものです。基本給や手当、残業代などがあります。
給料と給与の違い
給料と給与は、同じものと混合してしまいがちです。その違いを解説します。
給料
「給料」は、手当や残業代を除いたもの。基本給と呼ばれるものが給料です。
給与
ボーナスや手当、残業代などすべて含んだものを給与といいます。会社から支給される報酬はすべて「給与」です。なかにはボーナスの代わりに、電化製品や商品券といった現物で支給する会社もあります。
手取り額と給与の違い
給与にまつわる語句は、さまざまあります。以下で、主な言葉の意味を説明します。
額面
額面とは、就業規則や求人の情報に記載されている給与で、残業代や手当、交通費を含んだ金額です。給与と同じ意味を表しますが、給与明細にはほとんどの場合「額面」として記載されます。
手取り額
額面から保険料や税金などを差し引いたものが手取り額であり、手元に入る金額を表します。応募先の企業を選ぶ際は、希望の手取り額を考えながら給与欄をチェックしましょう。
年収
厚生年金や健康保険料、所得税など、税金の控除前の金額が「年収」です。年収には、1年間の給与に加え、賞与額も含まれます。希望年収が叶う可能性のある応募先が見つかったら、内訳もしっかり確認しておきましょう。
賞与
ボーナスという表現が一般的で、多くの企業で夏季と冬季の2回支給されます。また、臨時ボーナスとして年度末にもう1度支給する企業も。会社の業績や個人のアセスメントが反映されますが、その業績や成果によって変動します。
基本給
その月によって変わることのない、ベースの給与が基本給です。給与形態が違っても基本給の概念は同じです。この基本給には手当は含まれないので、総支給額は基本給より多くなることが多いでしょう。
手当の種類
基本給に加算して支払われる手当には、労働基準法で定められている手当や会社独自の手当などさまざまなものがあります。
労働基準法で特に定めがない手当
労働基準法で定められておらず、会社の判断で決められる主な手当を紹介します。
役職手当
役職に就くことで支給される手当です。課長や部長、主任などに就任すると、あらかじめ会社が設定していた金額が付与されます。
家族手当
家族手当は扶養家族がいる場合に支払われます。扶養家族とは、自分の収入で養う家族のことです。結婚している人、就職していない子どもがいる場合などに支給される手当であり、「配偶者手当」や「子供手当」と呼ばれることもあります。
通勤手当
会社に通勤する際にかかる費用が通勤手当です。「国税庁」によれば、交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当に対する非課税限度額は1ヶ月間15万円。それを越えなければ課税されることはありません。ただし、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当は、通勤距離によって非課税限度額が異なります。なお、通勤手当と混同しやすい交通費については、「通勤手当とは?交通費との相違点や税金について解説!」に解説しているので、併せて目を通してみてください。
参照元
国税庁
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
住宅手当
家賃やローンの金額に応じて支払われる手当で、地域の相場に合わせた支給である場合が多いようです。会社からの距離など、条件が設定されていることがあるので、引っ越しの際はよく確認しておきましょう。
皆勤、精勤手当
皆勤は無欠席で出社した場合、精勤は遅刻や早退もなく、仕事に励んだときにもらえる手当です。
資格、研修手当
業務に必要とされる資格取得費用の補助として支給される手当です。また、仕事に必要な研修に参加したときに支払われる手当でもあります。金額は会社によって異なりますが、なかには資格取得にかかる費用を全額負担する会社もあるようです。
資格取得を評価して給付される「資格手当」の額については、「資格手当の相場はどのくらい?収入アップにつながる?資格別にご紹介」を参考にしてみてください。
労働基準法で定められている手当
厚生労働省の「労働基準に関する法制度」によれば、労働基準法で1日の勤務時間は8時間、1週間の勤務時間の合計は40時間と定められています。上限を越えて勤務した場合に、会社が社員に必ず支払うべき手当について解説します。
残業手当
時間外手当と呼ばれることもありますが、どちらも定時外の労働に対して支払われるものです。残業手当は、時間単位の給与に対象時間をかけ、さらにそこに割増賃金率をかけて算出されます。
深夜手当
午後10時から午前5時までの時間に勤務した場合、時間単位の給与の25%を割増した金額が支給されます。深夜手当は労働基準法で義務として定められているもののため、働いているすべての人に受け取る権利があることも知っておきましょう。
休日出勤手当
労働基準法で定められている法定休日は週に1回以上、または4週間に4回以上です。休日に働いた場合には、給与を時給加算したときの35%の割増金額が支払われます。もし休日の深夜に勤務していた場合はプラス25%、合計すると55%の割増となります。
固定残業代
固定残業代とは、あらかじめ時間外労働時間を決めておき、毎月定額で支払う残業代のことです。会社によっては、一定の残業時間が給与にあらかじめ含まれていて、定額で残業代が支払われる場合もあります。厚生労働省の若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」に、固定残業時間や金額について給与明細に明記するよう推奨されていますが、念のため求人票にきちんと記載されているかを確認しておきましょう。
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参照元
厚生労働省
労働基準に関する法制度
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について「事業主等指針について」
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。