フリーターにも課税される、「住民税」の仕組みとは?

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住民税って何?

フリーターとして働いている場合でも、一定以上の収入がある場合には正社員と同様に支払わなければならない税金があります。それは「所得税」と「住民税」です。

所得税は勤め先が毎月の給料から源泉徴収していることがほとんどで、過不足がある場合には年末調整で精算されます。
しかし住民税は住んでいる市区町村から送付される納付書を持ち、自分で納税しに行かなければならないので注意が必要といえるでしょう。

そもそも住民税とは都道府県が徴収する「都道府県民税」と市町村に課される「市町村民税」(東京23区は特別区民税)の2つを合わせたものをいいます。地方自治体の行政サービスの資金となるお金であり、一定額以上の収入がある人に対し、収入に応じて税額負担が課されます。
収入によって税額が違うというのは所得税も同じですが、住民税の場合は前年の1~12月の収入によってその年の税額が計算される、という点で所得税と大きく異なります。
その時々で収入が変動する自営業の人や、会社を辞めたばかりで収入がない、という人でも前年に稼いでいれば有無を言わさず納付書が送られてきます。
フリーターの人も、「最近頑張って働いている」という人は翌年の納税額が増えるかもしれない、ということは頭に入れておくべきでしょう。

住民税の計算方法

住民税は「所得割」と「均等割」の2つを合算したものです。

所得割とは前年の所得金額に応じて計算され、その計算方法は(前年の収入金額-所得控除額)×税率10%-税額控除額です。所得控除額は収入によって変わりますが、180万円以下の場合には収入金額×40%で計算されます。
更に、年間収入から所得控除の最低ラインである65万円を引いた金額が35万円に満たない場合には非課税になります。つまり年間収入100万円が、住民税が課税されるかどうかのボーダーラインになります。

それに対し均等割は誰に対しても定額で課税されますが、市区町村によってその金額に微妙な差があります。「住んでいる場所によって住民税が違う」というのはよく聞く話ですが、それは均等割の税額が異なるからと言えます。
ちなみに東京都の場合は個人都民税1,500円+個人区市町村民税3,500円=5,000円です。(2016/07/07現在)

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もし支払えなかったら…?

住民税を納めるとき、正社員として就職していれば毎月の給料から天引きされていますが、フリーターの場合は自分で納めなければならないでしょう。

通常は毎年5月までに納付額が決定し、6月に税額通知書が送付されて納付開始となります。
支払い方法は年間の納付額を一括で払う方法と、4回に分けて払う方法とがあります。
分割で払う場合には6月、8月、10月、1月がそれぞれ納期となっていることが多いですが、これは市区町村によって変わりますので自分で確認しておく必要があります。
納付場所は市区町村の受付窓口や金融機関のほか、コンビニでも支払うことが可能です。

もしも納期を過ぎても支払いが無かった場合、20日以内に自治体から督促状が届きます。納付期限を1日でも過ぎると延滞金が発生し、その額は税額の14.6%です。もし再三の催促にも関わらず応じない場合には財産の差し押さえが強制執行されます。
これは自治体の権限で行えるので、知らないふりをして逃げ切るということはまずできません。もし住民税が支払えない、という状況に陥ってしまった場合には自治体の相談窓口に事前に相談しましょう。
納付時期を遅らせてもらえたり、支払えない理由によっては減免措置が講じられたりすることもあります。

わからないことはプロに相談!

このように、フリーターであっても一定額以上の収入がある人には収入に応じて課税があります。知らずに放置しておくと取り返しのつかない事態にもなりかねませんので、きちんとした知識をつけることが重要です。
ハタラクティブでは働く上で気になる様々な相談に応じていますので、是非気軽にお問い合わせしてみてください。

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